【家族が盗撮で現行犯逮捕】すぐにやるべきことと弁護士にできること
この記事を読んで理解できること
- 家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきこと
- 家族が盗撮で逮捕された場合の社会生活への悪影響
- 盗撮で現行犯逮捕された後の流れ
- 盗撮事件で弁護士にできること
- 刑事事件に強い弁護士の選び方
あなたは、
「家族が盗撮で現行犯逮捕された。どうすればいいの?」
「盗撮で現行犯逮捕されたらどうなるの?」
「家族が盗撮で現行犯逮捕されたが、示談で解決したい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、家族が盗撮で現行犯逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
なぜなら、盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要ですが、弁護士でなければ被害者との示談交渉が難しいからです。
さらに、下の図にあるように、検察が勾留請求する逮捕後72時間以内に、身柄の解放を求めることがとても重要です。
弁護士に依頼することで、素早い弁護活動を行い
- 被害者と示談を成立させて不起訴を得る
- 捜査機関と交渉して早期釈放を得る
可能性が高まります。
この記事では、1章で家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきことを、2章では家族が盗撮で逮捕された場合の社会的な悪影響を、3章では盗撮で現行犯逮捕された後の流れについて解説します。
さらに、4章では盗撮事件で弁護士にできること、5章では刑事事件に強い弁護士の選び方について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきこと
盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。
なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。
ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。
そして、逮捕直後から勾留請求までの72時間の間に早期釈放が得られれば、社会生活におけるリスクを少なからず抑えることができます。
■被害者との示談を成立させる3つのメリット
- 身柄を解放される可能性が高くなる
- 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
- 判決で減刑される可能性が高くなる
目次
1章:家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきこと
家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきことは、次の2つです。
- 弁護士に相談する(盗撮事件の見通しを知る)
- 弁護士に被害者との示談交渉を依頼する
それぞれ解説していきます。
1-1:弁護士に相談する(盗撮事件の見通しを知る)
家族が盗撮で現行犯逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談して、今後の見通しと取るべき行動を確認することが重要です。
刑事事件においては、警察の捜査の流れに合わせたスピーディな対応と、弁護活動が必要となります。
また、盗撮事件で現行犯逮捕されても、事件の内容や被疑者が初犯の場合など、その情状によっては早期に身柄を解放される可能性もあります。
すぐに弁護士に相談することで、最善の結果を得るためにやるべきことが明確となり、少なからず不安も軽くなります。
1-2:弁護士に被害者との示談交渉を依頼する
盗撮で現行犯逮捕された場合、被害者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが極めて重要であるといえます。
なぜなら、盗撮の被害者は、加害者やその家族との接触を避けるため、弁護士でなければ、被害者の連絡先を教えてもらうことが非常に難しいからです。
弁護士を通すことで、被害者の心証も変わり、ようやく連絡先を教えてもらうことが許されて、示談交渉が始められるケースが多いです。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めることによって、被害者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談が成立する可能性が高まります。
次に、盗撮事件の被害者との示談交渉の
- 示談成立のメリット
- 示談交渉の流れと示談金の相場
について解説します。
1-2-1:示談成立のメリット
盗撮事件における示談成立のメリットは、次の3つです。
- 身柄を解放される可能性が高くなる
- 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
- 判決で減刑される可能性が高くなる
なぜなら、被害者との示談が成立しているということは、
「被害者とのトラブルは解決している」
「被害者の許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。
そのため、示談が成立することによって、早期に身柄を解放される可能性や、初犯であれば不起訴処分になる可能性も高くなります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることです。
また、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。
執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるということなので、被告人はすぐに社会復帰することができます。
そのため、盗撮事件においては、なるべく早い段階で、被害者との示談を成立させることがとても重要です。
1-2-2:示談交渉の流れと示談金相場
弁護士による示談交渉の流れは、次のようになります。
- 検察官を通じて被害者と連絡を取る
- 被害者に被疑者の謝罪文を提出する
- 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
- 示談書を作成する
- 示談内容を履行する
- 示談書を検察官や裁判所に提出する
弁護士に依頼することによって、示談交渉を進められるだけでなく、適正かつ妥当な示談条件・示談金額で示談を成立させことが望めます。
次に、盗撮事件の示談金は、示談交渉の際に当事者間の話し合いによって決められますが、盗撮事件の被害の程度や内容によって、その金額は大きく変わってきます。
示談金の相場としては、概ね10~50万円程度となることが多いです。
しかし、盗撮行為が悪質な場合は、示談金が100万円を超えるケースもあります。
2章:家族が盗撮で逮捕された場合の社会生活への悪影響
盗撮で現行犯逮捕された場合、被疑者の社会生活への悪影響として、主に次の3つがあげられます。
- 身柄を拘束される(逮捕後、最長23日間)
- 起訴され有罪になると前科がつく
- 会社や学校に知られる恐れがある
それぞれ解説していきます。
2-1:身柄を拘束される(逮捕後、最長23日間)
盗撮で現行犯逮捕された後の流れとしては、次の図の様になります。
盗撮の現行犯で逮捕された場合、身柄を拘束され勾留請求が認められると、一般的に逮捕時から23日間の身体拘束を受けることになります。
その後、検察官によって起訴された場合は、刑事裁判までさらに1~2ヶ月ほど勾留が続くことになります。
当然、通常の生活を送ることはできないので、勾留期間が長引くほど、被疑者の社会生活に対する悪影響は大きなものとなっていきます。
盗撮で逮捕され身柄を拘束された場合は、逮捕直後から適切な弁護活動を行い、早期の身柄の解放を求めていくことが重要です。
2-2:起訴され有罪になると前科がつく
検察官によって起訴され、刑事裁判で有罪判決が言い渡された場合は、罰金刑であっても被告人には前科がつくことになります。
盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰は、下の表となります。
前科や盗撮で逮捕された前歴は、通常周囲に知られることはありませんが、前科がついた場合は、資格や免許の取り消しや、就職・転職の際にどうしても不利になります。
盗撮で逮捕された場合は、早期に被害者との示談を成立させるなど適切な弁護活動を行い、検察官に対して不起訴処分を求めていくことが重要です。
2-3:会社や学校に知られる恐れがある
盗撮で現行犯逮捕され身柄を拘束された場合は、会社や学校に知られる恐れがあります。
なぜなら、盗撮で逮捕されて勾留が決定した場合は、一般的に逮捕時から23日間、起訴された場合はさらに長期間にわたって、通常の生活に戻れないことになるからです。
通常、警察の方から会社や学校に連絡がいくことはありませんが、長期間欠勤、欠席が続いた場合は、周囲に知られてしまうリスクが高まります。
リスクを避けるためには、できるだけ早く示談を成立させるなどの弁護活動を行い、早期釈放を目指すことが重要です。
3章:盗撮で現行犯逮捕された後の流れ
盗撮で現行犯逮捕された後の流れは、上図のようになります。
- 警察で取り調べ(逮捕後、48時間以内)
- 検察で取り調べ(逮捕後、72時間以内)
- 勾留期間中(10日間、勾留延長10日間)
- 検察による起訴・不起訴の判断(逮捕後最長23日間)
- 刑事裁判(起訴後、約1~2ヶ月)
流れに沿って、それぞれ解説していきます。
3-1:警察で取り調べ(逮捕後、48時間以内)
盗撮で現行犯逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。
担当刑事の取り調べでは、動機や、犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。
さらに、盗撮に使用したカメラ(スマートフォン等)が押収され、保存画像等が調べられることがあります。
また、必要であれば家宅捜索が行われ、パソコンやデジタルカメラ等に保存されている証拠の確保など、余罪の有無も併せて調べられます。
その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。
被疑者が初犯で、身元がしっかりしていて逃亡の恐れがなく、深く反省していて前科・前歴もない場合などは、身柄は解放され取り調べの際の「供述調書」などの捜査書類だけが、検察官に送致(報道では「書類送検」)される場合もあります。
検察官に送致された事件は、その後検察官による捜査が行われ、起訴・不起訴の判断が下されることになります。
盗撮で現行犯逮捕され身柄を拘束された場合、被疑者の希望があれば、警察から家族などに連絡をしてもらうことができます。
ただし、逮捕期間中の家族の面会は認められず、被疑者との面会は、弁護士に限られています。
3-2:検察で取り調べ(逮捕後、72時間以内)
送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。
これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下され、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。
このとき、被疑者に前科前歴が無く、自らの盗撮行為を全面的に認め、身元が明確な場合は、検察官は勾留請求をしないこともあります。
または、勾留請求がされても、裁判所が勾留請求を客観的に判断することで却下され、釈放される場合もあります。
しかし、被疑者に前科前歴がある場合や、盗撮行為を否認する場合などは、さらなる捜査が必要として勾留請求され、また裁判所も勾留請求を認める可能性は高くなります。
3-3:勾留期間中(10日間、勾留延長10日間)
勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。
さらに、押収したパソコン内のデータ等の解析などで時間がかかり捜査が終わらない場合や、被疑者が盗撮行為を否認し続けていたり、他に余罪があり捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することができます。
裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。
通常、被疑者が、盗撮行為を否認している場合は、勾留延長が認められます。
3-4:検察による起訴・不起訴の判断(逮捕後最長23日間)
一般的に、検察官は、逮捕後23日が経過するまでに、起訴・不起訴を判断します。
検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。
検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。
略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には 有罪判決が下されたことになるので前科がつきます。
盗撮事件では、罰金刑を規定されている迷惑防止条例違反の場合に、略式起訴される可能性があります。
検察官によって不起訴処分となった場合は、刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
3-5:刑事裁判(起訴後、約1~2ヶ月)
刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。
公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。
盗撮事件では、被疑者が犯行を認め事実関係に争いがなければ、最初の1回で審理が終了し、公判から約1ヶ月以内に判決が言い渡されることが多いです。
最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。
4章:盗撮事件で弁護士にできること
盗撮事件において弁護士にできることとしては、1章で解説した被害者との示談を成立させることの他に、次の4つがあげられます。
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 前科のつかない不起訴処分を求める
- 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
それぞれ解説していきます。
4-1:逮捕直後から面会して助言をする
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して、今後の見通しについて説明し、取り調べの際の注意点など助言することができます。
弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
被疑者と家族が面会できるのは、警察からの連絡のあと捜査が進み、勾留が決定されてからになるので、逮捕から約3日後となります。
さらに、被疑者に接見禁止処分が付された場合には、弁護人以外との面会が禁止されるので、家族でも面会することはできません。
これに対し、逮捕直後から認められている弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。
4-2:警察・検察に早期釈放を求める
盗撮で逮捕された場合は、弁護士を通して、警察で送致前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけることで、早期釈放を得られる可能性が高まります。
ここまで解説してきたように、逮捕されると同時に警察の取り調べは始まり48時間以内に検察官に送致され、検察官の取り調べを受けて必要であれば24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。
この、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求めることが重要です。
弁護士に依頼することによって、被害者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。
釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。
それだけでも、盗撮で逮捕された場合の社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。
4-3:前科のつかない不起訴処分を求める
盗撮で逮捕された場合は、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(逮捕後13日以内)に、前科のつかない不起訴処分を求める弁護活動を行うことがとても大事です。
なぜなら、刑事事件で起訴された場合は、裁判によって有罪となる可能性が非常に高く、その結果前科がついた場合は、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなるからです。
また、起訴されて裁判が開かれるまでの間は、保釈が認められない限り、長期間にわたって身柄の拘束が続くことになります。
不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことや、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき実情を主張する必要があります。
不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
4-4:精神的負担や事務的な負担を軽減できる
弁護士に依頼することで、経験に基づいた今後の見通しや適切なアドバイスを受けられるので、被疑者や家族の精神的な負担を軽減することができます。
さらに、迅速な行動によって、すぐに弁護活動や示談交渉にとりかかることで、早期の身柄の解放や示談成立を目指すことができます。
また、弁護士に依頼することによって、被害者との対応をはじめ、警察、検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成など様々な事務的負担を軽減することができます。
盗撮で逮捕された場合、被疑者本人はもとより家族も、どうしてよいのかわからず混乱されることが多いようです。
弁護士に依頼することで、逮捕後の被疑者・家族の不安や負担を最小限にすることができます。
5章:刑事事件に強い弁護士の選び方
刑事事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。
- 刑事事件の弁護経験が豊富か
- 弁護士・法律事務所の対応が早いか
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士か
- 妥当な料金設定になっているか
それぞれ解説していきます。
5-1:刑事事件の弁護経験が豊富か
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士を、できれば盗撮事件に対しての実績のある弁護士を、選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても刑事事件の経験が少ない場合があります。
こういった、刑事事件の経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあると言えるかもしれません。
警察や検察を相手とした弁護活動や、被害者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な盗撮事件においては、その豊富な経験が重要となります。
5-2:弁護士・法律事務所の対応が早いか
盗撮事件では、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。
なぜなら、ここまで解説してきたように、刑事事件では、逮捕から勾留されるまでの、最大72時間以内の早期釈放を求める弁護活動が、最も重要だからです。
被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、素早い行動がとれる弁護士でないと務まりません。
さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
そのため、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。
5-3:依頼人の利益を最優先に考えているか
私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士との相性や能力だけでなく、依頼人の利益を最優先に考えているか見極めることが重要です。
事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して寄り添い親身になって対応することも、私選弁護人としての重要な役割です。
もし、弁護士の対応に不満を感じた場合は、遠慮せずにしっかり弁護士に伝えることが大事です。
5-4:相性の良い弁護士か
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、被疑者本人との相性が良いかどうかも重要な要素となります。
弁護士に対して、希望や要望が言いづらいと感じたり、逆に弁護士が一方的に自分の意見を通してくる場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、弁護活動にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあります。
そのため、家族があらかじめ弁護士に会って相談した際に、被疑者との相性も考えて、被疑者本人と面会したうえで依頼されることをおすすめします。
5-5:妥当な料金設定になっているか
弁護人を依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。
そのため、事前の見積もりの際は、他の法律事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。
ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなど、最終的な結果を求めるためには、費用はかかっても、刑事事件に強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。
【コラム】弁護士に依頼するデメリットは「費用」のみ
弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあげられます。
刑事事件化している場合は、着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度となることが多いです。
弁護士費用の内訳としては、主に次表の6つがあげられます。
しかし、盗撮で逮捕された場合の、本人や家族の今後のリスクを最小限にするためには、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所(新橋第一法律事務所)では、ご相談は無料で受け付けていますので、ぜひお電話ください。
まとめ
ここまで、盗撮で現行犯逮捕された場合にやるべきことや、社会生活への悪影響、逮捕後の流れについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■家族が盗撮で現行犯逮捕された場合にすぐにやるべきこと
盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。
そのため、すぐに弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめします。
なぜなら、弁護士でなければ、被害者との示談交渉が難しいからです。
■盗撮で現行犯逮捕された後の流れ
■盗撮事件において弁護士にできること
- 被害者との示談を成立させる
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 前科のつかない不起訴処分を求める
- 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。