【エスカレーター盗撮で逮捕】すぐやるべきこと、逮捕後の流れを弁護士が解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【エスカレーター盗撮で逮捕】すぐやるべきこと、逮捕後の流れを弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • エスカレーターでの盗撮が見つかったらどうなる
  • エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
  • 盗撮で逮捕された後の流れ
  • 盗撮で逮捕された場合にやるべきこと
  • 盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

あなたは、

エスカレーターでの盗撮が見つかった、どうしよう」

「エスカレーターでの盗撮で逮捕されるか知りたい」

「盗撮で逮捕されないように早く解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、エスカレーターでの盗撮が見つかった場合や、逮捕されそうな場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、エスカレーターでの盗撮が被害者または盗撮を目撃した周囲の人に見つかってしまった場合は、通報を受けた警察の捜査によって、後日通常逮捕される可能性があるからです。

もちろん、盗撮が見つかった時点で被害者や周囲の人に取り押さえられた場合は、そのまま現行犯逮捕されることも多いです。

また、エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合、盗撮行為に対する迷惑防止条例違反に加え、盗撮目的で施設内に侵入したことによる建造物侵入罪など複数の罪に問われる可能性もあります。

もし逮捕された場合は、すぐに弁護士に被害者との示談交渉を依頼して、早期の身柄の解放や不起訴処分を求めることが重要です。

この記事では、1章でエスカレーターでの盗撮が見つかったらどうなるのか、2章では、エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰、3章では、盗撮で逮捕された後の流れについて解説します。

さらに、4章では、盗撮で逮捕された場合にやるべきことを、5章では、盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

  • 迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

■エスカレーターの盗撮で逮捕された場合にすぐにやるべきこと

盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。

そのため、すぐに弁護士に相談し、被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめします。

なぜなら、弁護士でなければ、盗撮被害者との示談交渉が難しいからです。

■被害者との示談を成立させる3つのメリット

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる
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1章:エスカレーターでの盗撮が見つかったらどうなる

エスカレーターでの盗撮が見つかった場合、次の3つのケースがあげられます。

  • その場で現行犯逮捕される
  • 現行犯逮捕されず家に帰される(在宅事件)
  • 後日、通常逮捕される

それぞれ解説していきます。

1-1:その場で現行犯逮捕される

エスカレーターでの盗撮が見つかった場合、被害者や周囲の人に気づかれて、その場で取り押さえられる現行犯逮捕が多いです。

被害者や目撃者などの一般人による現行犯逮捕は、私人逮捕として犯行直後で、緊急を要する場合に認められています。

盗撮の現行犯として逮捕された場合は、連絡を受け駆け付けた警察に引き渡され、身柄を拘束されることになります。 

盗撮で逮捕された後の流れについては、この後3章で詳しく解説していきます。

1-2:現行犯逮捕されず家に帰される(在宅事件)

盗撮が見つかって警察に通報された場合は、駆けつけた警察官に、被疑者として身柄を確保され、盗撮した事実の認否が確認されます。

また、盗撮に使用したとされる携帯電話やスマホ・小型カメラ等の提出を求められます。

さらに警察による、被害者や目撃者に対する聞き取り捜査や現場検証(実況見分)が行われます。

盗撮事件では、被疑者が初犯で盗撮を認めていて、定職に就いて身元もはっきりしている場合は、逮捕されずに身柄を解放される場合もあります。

この場合、被疑者の身柄は解放されますが、在宅事件として捜査は続けられます。 

1-3:後日、通常逮捕される

盗撮では、現行犯逮捕以外に、警察による捜査によって被疑者が特定され、後日、逮捕状が発付され逮捕されることがあります。

これは通常逮捕と呼ばれます。

よくあるケースとしては、盗撮が発覚した時点では逮捕を免れたものの、その後の捜査によって、防犯ビデオの映像などから被疑者が特定された場合などです。

また、会社や学校、住居などで、設置された盗撮用のカメラが発見された場合なども、警察の捜査が始められ、後日、通常逮捕に至ることがあります。

盗撮が見つかった場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

詳しくは、4章で解説していきます。

2章:エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰は、次の2つになります。

  • 迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

それぞれ解説していきます。

2-1:迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、着衣のままでも性的な部位の撮影、またはカメラを向けること自体が処罰されることがあります。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいは後ろ姿を撮影した場合も、「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。 

2-2:建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

エスカレーターでの盗撮で、エスカレーターが屋内にある場合は、盗撮目的での建造物への不法侵入で、建造物侵入罪として逮捕される可能性があります。

建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

3章:盗撮で逮捕された後の流れ

盗撮で逮捕された後の流れは、下の図のようになります。

逮捕から判決までの流れ

  1. 逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
  2. 検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
  3. 勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
  4. 検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
  5. 裁判、判決が下される

順番に解説していきます。

3-1:逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内

盗撮の逮捕では、犯行直後に現場で、被害者や目撃者によって取り押さえられる「現行犯逮捕」が多いです。

盗撮で逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。

担当刑事の取り調べでは、犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。

その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。

警察に身柄を拘束された場合、被疑者の希望があれば、警察から家族などに連絡をしてもらえます。

ただし、逮捕期間中の被疑者との面会は、弁護士以外は認められません。

3-2:検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)

送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。

これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下され、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。

この時、被疑者に前科前歴が無く、自らの盗撮行為を全面的に認め、身元が明確な場合などは、検察官による勾留請求がされなかったり、または勾留請求がされても裁判所が勾留請求を却下することで、釈放される場合もあります。

しかし、被疑者に前科前歴があったり、盗撮行為を否認する場合などは、さらなる捜査が必要として、勾留請求され、また裁判所も勾留請求を認める傾向になります。

3-3:勾留|原則10日間(延長さらに10日間)

勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。

さらに、被疑者が盗撮行為を否認し続けているなど、さらなる捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することがあります。

裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。

3-4:検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間

一般的に、検察官は、逮捕後23日間の勾留期間が満期となる時点で、起訴・不起訴を判断します。

検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。

検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。

略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下されたことになるので前科がつきます。

不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

3-5:裁判

刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。

公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。

盗撮事件では、被疑者が犯行を認め事実関係に争いがなければ、最初の1回で審理が終了し、公判から約1ヶ月以内に判決が言い渡されることが多いです。

最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

コラム:未成年者が盗撮で逮捕された場合

未成年者が盗撮で逮捕された場合、14歳以上であれば、少年事件として、成人と同じように警察から検察官に被疑者として送致され勾留されます。

そして、原則として少年事件は家庭裁判所へ全件送致されます。

家庭裁判所で審判が開かれ、裁判官によって被疑者の更生を目指した処分が下されます。

処分としては、次の4つとなります。

  1. 不処分:将来再び非行を行う危険性がないと判断される
  2. 保護観察:保護観察官や保護司の指導・監督を受ける
  3. 児童自立支援施設又は児童養護施設への送致:原則として自由で開放的な環境の中で生活指導・訓練を受ける
  4. 少年院送致:少年院に収容して矯正教育を受ける

14歳未満の未成年者が逮捕された場合は、「触法少年」と呼ばれ、刑事事件を問われることはなく、逮捕されることはありません。

しかし、現実的には事件についての調査として、14歳以上の少年と同じように警察での事情聴取や身柄の拘束を受けることになります。

警察の調査によって保護措置が必要と判断されると、児童相談所に送致され本人、並びに保護者に指導や注意、さらには一時保護という形で身柄を拘束されることになります。

児童相談所長によって家庭裁判所の審判を受けることが適当であると認められた場合には、家庭裁判所に送致され、一般的な少年事件と同じ流れになります。

4章:盗撮で逮捕された場合にやるべきこと

エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合にやるべきことは、すぐに弁護士に依頼して、被害者との示談を成立させることになります。

それぞれ解説していきます。 

4-1:すぐに弁護士に相談する

盗撮事件では、盗撮の被害者または盗撮を目撃した周囲の人に身柄を押さえられ、現行犯逮捕されるケースが多いです。

また、身柄は解放されてもそのまま在宅事件として捜査が続けられる場合や、身元が特定されていない場合でも、後日、通常逮捕されることもあります。

そのため、盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします

4-2:弁護士に被害者との示談交渉を依頼する

盗撮事件を解決するには、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。

しかし、盗撮をした本人や家族では、被害者の了承が得られず連絡先を教えてもらえない場合が多いです。

弁護士を通すことで、被害者の心情も変わり、検察から被害者の連絡先を入手して、示談を成立させる可能性が高まります。

ここで、示談成立のメリットと示談交渉の流れと示談金の相場について解説します。

4-2-1:示談成立のメリット

盗撮事件において示談を成立させるメリットは、次の3つです。

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

なぜなら、被害者との示談が成立しているということは、

「被害者とのトラブルは解決している」

「被害者の許しを得ている」

「被疑者は十分反省している」

と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。

そのため、示談が成立することによって、早期に身柄を解放される可能性や、初犯であれば不起訴処分になる可能性も高くなります。

不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることです。

また、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。 

執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるということなので、被告人はすぐに社会復帰することができます。

そのため、盗撮事件においては、なるべく早い段階で示談を成立させることがとても重要です。

4-2-2:示談交渉の流れと示談金相場

弁護士による示談交渉の流れは、次のようになります。

  1. 検察官を通じて被害者と連絡を取る
  2. 被害者に被疑者の謝罪文を提出する
  3. 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
  4. 示談書を作成する
  5. 示談内容を履行する
  6. 示談書を検察官や裁判所に提出する 

示談金は、被害者との交渉によって決められますが、盗撮の示談金の相場としては、10~50万円程度となることが多いです。

ただし、次のような場合は、100万円を超えるなど高額な慰謝料となることもあります。

  • 盗撮行為が執拗に繰り返されるなど悪質な場合
  • 被害者が未成年の場合や精神的被害が大きい場合
  • 加害者の社会的地位が高い場合

このように、盗撮事件での被害者との示談交渉は、連絡や交渉、示談金額の判断においても、弁護士でなければ成立させることは難しいと言えます。

5章:盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリットとしては、つぎの4つがあげられます。 

  • 逮捕直後から面会して助言できる
  • 警察・検察に早期釈放を求められる
  • 前科のつかない不起訴処分を求められる
  • 精神的負担や事務的な負担を軽減できる

それぞれ解説していきます。

5-1:逮捕直後から面会して助言できる

盗撮で逮捕され身柄を拘束された場合は、家族であっても勾留が決定されるまでの約3日間は、被疑者と面会することはできません。

依頼された弁護士(弁護人)だけが、唯一逮捕直後から被疑者との接見(面会)を認められます。

弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。

さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。

家族による面会でさえ逮捕後、約3日後となるため、弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。 

5-2:警察・検察に早期釈放を求められる

盗撮で逮捕された場合は、弁護士を通して、警察で送致前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけることで、早期釈放を得られる可能性が高まります。

ここまで解説してきたように、逮捕されると同時に警察の取り調べは始まり48時間以内に検察官に送致され、検察官の取り調べを受けて必要であれば24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。

この、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求めることが重要です。

弁護士に依頼することによって、被害者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。

釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。

それだけでも、盗撮で逮捕された場合の社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。

5-3:前科のつかない不起訴処分を求められる

盗撮で逮捕された場合は、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(逮捕後13日以内)に、不起訴を求める弁護活動を行うことがとても大事です。

なぜなら、刑事事件においては、起訴された場合、保釈が認められなければ長期にわたり身体拘束が続くことになるからです。

また釈放されたとしても、起訴された場合は、元の生活に戻ることが難しくなるため、検察官による不起訴処分を得ることがとても重要だからです。

不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことや、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき事情を主張する必要があります。

不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

5-4:精神的負担や事務的な負担を軽減できる

弁護士に依頼することで、経験に基づいた今後の見通しや適切なアドバイス受けられるので、被疑者や家族の精神的な負担を軽減することができます。

さらに、迅速な行動によって、すぐに弁護活動や示談交渉にとりかかることで、早期の身柄の解放や示談成立を目指すことができます。

また、弁護士に依頼することによって、被害者との対応をはじめ、警察、検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成など様々な事務的負担を軽減することができます。

盗撮で逮捕された場合、被疑者本人はもとより家族も、どうしてよいのかわからず混乱されることが多いようです。

弁護士に依頼することで、逮捕後の被疑者・家族の不安や負担を最小限にすることができます。  

まとめ

ここまで、エスカレーターでの盗撮が見つかったらどうなるか、盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰、盗撮で逮捕された場合にやるべきこと、などについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■エスカレーターでの盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

  • 迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

■エスカレーターの盗撮で逮捕された場合にすぐにやるべきこと

盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。

そのため、すぐに弁護士に相談し、被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめします。

なぜなら、弁護士でなければ、盗撮被害者との示談交渉が難しいからです。

■被害者との示談を成立させる3つのメリット

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

逮捕から判決までの流れ

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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