【盗撮の罰金は?】罰金刑の相場と示談の4つのメリットを弁護士が解説

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監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【盗撮の罰金は?】罰金刑の相場と示談の4つのメリットを弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰
  • 盗撮事件の流れとその後の処分・処罰
  • 盗撮事件の示談と処分・罰金刑との関連性
  • 示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット

あなたは、

盗撮で罰金になる可能性は?」

「盗撮の罰金の相場が知りたい」

「罰金を減らす適切な対処法が知りたい」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、盗撮事件で罰金を受けない、あるいは減らすためには、被害者に謝罪し示談金などを交渉して、示談を成立させることが大変重要です。

なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放、罰金を受けない不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。

ただし、弁護士でなければ被害者との示談交渉は難しく、また妥当な示談金の相場も含めて示談交渉をまとめる経験や知識も必要となるため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事では、1章で、盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰を、2章では、盗撮事件の流れとその後の処分・処罰について解説します。

さらに、3章では、盗撮事件の示談と罰金刑を受ける可能性を、4章では、示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリットについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■盗撮事件では、被害者との示談を成立させることによって、その後の刑事処分や罰金額等が軽減される可能性が高まります。

ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

■盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰

■罰金の相場(迷惑防止条例違反)

  • 一般的には30万円程度
  • 悪質な場合は、より高額になるか懲役刑の可能性もある

盗撮事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。

刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰

盗撮で逮捕された場合は、次の表にあげた罰則に問われる可能性があります。 

盗撮に関する罪・刑罰

それぞれ解説します。 

1-1:駅などで下着等を盗撮した場合(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

駅などで下着等を盗撮した場合は、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制する、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

迷惑防止条例は、各都道府県で内容が若干異なりますが、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影なども処罰されたり、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。

迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」が科されます。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合は、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」、常習の場合は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

1-2:他人の部屋をのぞき見した場合(1日以上30日未満の拘留または科料)

他人の部屋をのぞき見し盗撮した場合は、のぞき見行為として軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

軽犯罪法では、人の住居や浴場、更衣場、便所をはじめ、人が通常衣服をつけないでいるような場所におけるのぞき見行為を規制しています。

現状では「盗撮罪」のような盗撮行為を犯罪とする法律がないため、前述した迷惑防止条例違反か、軽犯罪法違反となります。

軽犯罪法違反の罰則としては、「1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料」が科されます。

拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設での身柄拘束のことで、科料とは、1000円以上1万円未満の金銭徴収のことをいいます。

それぞれ、迷惑防止条例に比べると軽い刑罰ですが、30日未満の身柄の拘束や前科がつくため、今後の生活に大きな影響が出る可能性があります。

1-3:住居に侵入して盗撮した場合(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

住居に侵入し盗撮した場合や、会社や量販店・書店などに侵入し盗撮した場合は、住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる可能性があります。

住居侵入罪や建造物侵入罪では、正当な理由もなく不正な目的(盗撮目的)をもって侵入した場合に適用されるため、盗撮行為が未遂に終わった場合でも処罰されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されます。

1-4:盗撮の被害者が18歳未満の場合(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

盗撮の被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)に問われる可能性があります。

児童ポルノ禁止法では、児童のわいせつな姿態だけでなく、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの」を盗撮した場合も適用されます。

児童ポルノ製造罪の罰則としては、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されます。

盗撮行為に対する刑罰としては、最も重いものとなっています。

2章:盗撮事件の流れとその後の処分・処罰

この章では、始めに盗撮事件の流れを解説し、その流れに沿って各処分・処罰等について解説していきます。 

2-1:盗撮事件の流れ

盗撮事件で逮捕された後の流れは、次の図のようになります。 

逮捕から判決までの流れ

盗撮で逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べによって犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。

その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。

送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。

これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下され、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。

この時、被疑者に前科前歴が無く、自らの盗撮行為を全面的に認め、身元が明確な場合などは、検察官による勾留請求がされなかったり、または勾留請求がされても裁判所が勾留請求を却下することで、釈放される場合もあります。

ただし、釈放された後も在宅事件として捜査は続けられているため、その後も警察や検察に呼び出されて取り調べが行われます。

事件発生後の在宅事件の流れは次の図のようになります。

盗撮事件の流れ

2-2:起訴処分と不起訴処分

一般的に、検察官は、被疑者が勾留されている場合は、逮捕後23日間の勾留期間が満期となる時点で起訴・不起訴の判断をします。

起訴とは、検察官が被疑者を有罪と確信し裁判の開廷を求めるもので、起訴された被疑者は、被告人と呼ばれます。

起訴・不起訴の判断は、検察官が、被疑者の反省の態度や被害者との示談の有無、余罪の有無などを考慮して下されます。

在宅事件の場合は、期限がないために長期化しやすく、処分が出るまで数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。

検察官に不起訴処分と判断された場合は、罰金刑が科せられることもないため、当然前科がつくこともなく、身柄を拘束されている場合は釈放されます。

2-3:略式起訴と罰金刑(罰金の相場は30万円程度)

検察官に略式起訴による罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、裁判にはならず刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。

略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下されたことになるため前科がつきます。

盗撮事件では、罰金刑を規定されている迷惑防止条例違反の場合に、略式起訴される可能性があります。

例えば東京都の迷惑防止条例違反の場合は、「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」と定められているため、その範囲内で罰金額が決められます。

盗撮の罰金額の相場としては、一般的には30万円程度となりますが、事案が再犯や悪質な場合は、高額になる可能性もあります。

2-4:刑事裁判と懲役刑

刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれ、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。

盗撮事件では、被疑者が犯行を認め事実関係に争いがなければ、最初の1回で審理が終了し、公判から約1ヶ月以内に判決が言い渡されることが多いです。

盗撮事件では、一般的には罰金刑になる事案が多くありますが、盗撮行為が悪質な場合や児童ポルノ禁止法違反などで結果が重大な場合は、懲役刑になる可能性があります。

最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

3章:盗撮事件の示談と処分・罰金刑との関連性

この章では、盗撮事件における被害者との示談と、処分・罰金刑との関連性について解説します。

まずは、被害者との示談とはどういったものか、また弁護士の役割について、そして、示談を成立させる4つのメリットについて、それぞれ解説します。

3-1:盗撮の被害者との示談と弁護士の役割

盗撮事件の被害者との示談とは、加害者が被害者に謝罪し示談金を支払うことによって、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償問題を解決し、被害者に許しを得ることです。

示談が成立することによって、

「被害者との損害賠償問題は解決している」

「被害者との和解が成立し、許しを得ている」

「被疑者は十分反省している」

と、警察や検察官、裁判官に判断されます。

このように、被害者との示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償の問題が解決したことを示すものですが、刑事処分を判断するうえで、加害者にとって有利な事情として考慮されます。 

ただし、盗撮事件では、被害者の連絡先を教えてもらうことは非常に難しいため、弁護士に依頼することで、ようやく被害者との連絡が取れ早期の示談成立が見込めることになります。

その為、盗撮事件における弁護士の役割としては、加害者の代理人として被害者との示談交渉を進め、被害者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談を成立させることになります。

3-2:被害者との示談を成立させるメリット 

示談を成立させるメリットとしては、次の4つがあげられます。

  • 刑事事件になるのを防げる
  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 罰金刑を受けない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

それぞれ解説していきます。 

3-2-1:刑事事件になるのを防げる

盗撮が発覚した場合でも、極めて早い段階で被疑者との示談が成立した、あるいは弁護士によって示談交渉中で成立が見込める場合は、刑事事件化されない可能性があります。 

そもそも、被害者から被害届が提出される前に示談が成立した場合は、警察に事件が発覚する前なので事件化を防ぐことができます。

また、被害届がすでに提出された場合でも、示談によって被害届を取り下げてもらうことができれば、被害者の処罰感情が無くなったとして事件化されないこともあります。

3-2-2:身柄を解放される可能性が高くなる

示談が成立することによって、当事者間で事件が解決していると解釈されるので、身柄を解放される可能性が高まります。

盗撮で逮捕された後、警察・検察は捜査を行い刑事裁判に向けての証拠(被害者の証言等)を集めていきますが、この捜査の期間、被疑者が「証拠隠滅」や「逃亡のおそれがある」場合は、身柄を拘束(勾留)します。

これに対して、示談が成立して当事者間で事実関係に争いがないと警察・検察官に判断された場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないので、被疑者の身柄は解放される可能性が高まります。

身柄を解放されて在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活がおくれるため、盗撮事件による社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。

3-2-3:罰金刑を受けない不起訴処分の可能性が高くなる

盗撮事件では、被害者の加害者に対する処罰を求める感情が重視されるため、示談書の中に「被害者の許し」に関する宥恕(ゆうじょ)条項が入っている場合は、罰金刑を受けない不起訴処分を得られる可能性が高くなります。

もし、示談が成立せずそのまま起訴された場合は、略式起訴によって罰金刑を受ける可能性や、裁判によって有罪となる可能性が非常に高くなります。

その結果、前科がついた場合は、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなるため、示談を成立させて不起訴処分を得ることはとても重要です。

不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

3-2-4:判決で減刑されて罰金刑で済む可能性が高くなる

起訴されて刑事裁判になった場合でも、被害者に謝罪し示談金を支払い、示談が成立することによって、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性が高くなります。 

迷惑防止条例違反として、「懲役刑」が科されるおそれのある盗撮事件の場合でも、示談が成立していれば、執行猶予付きの判決が得られることもあります。

また、示談が成立することによって、保釈が認められ、勾留中の身柄が解放される可能性も高くなります。

4章:示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット

盗撮事件の解決を弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉だけでなく、次の3つのメリットが得られます。 

  • 弁護士であれば逮捕直後から面会できる
  • 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
  • 取り調べでの誤った自白や不利な供述を防げる

それぞれ解説していきます。

4-1:弁護士であれば逮捕直後から面会できる

盗撮で逮捕されて身柄を拘束された場合は、家族であっても勾留が決定されるまでの約3日間は、被疑者と面会することはできません。

依頼された弁護士(弁護人)だけが、唯一逮捕直後から被疑者との接見(面会)が認められており、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。

さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。

そのため、弁護士による接見は、家族にも自由に面会できない被疑者にとっては、大きな支えとなります。 

4-2:精神的負担や事務的な負担を軽減できる

弁護士に依頼することによって、被疑者やその家族は、今後の見通しや経験に基づいた適切なアドバイスを受けたり、被害者との対応や示談交渉を任せることが出来るので、精神的な負担を軽減することができます。

また、弁護士に、警察や検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成などを任せることができるので、事務的負担を軽減することができます。

盗撮で逮捕された場合の、被疑者やその家族の不安や混乱を、弁護士に依頼することで最小限にすることができます。 

4-3:自分や家族にとって不利な供述を防げる 

弁護士は、逮捕直後から被疑者に接見することができるので、逮捕後の捜査・取り調べの流れなどの説明や、取り調べでの誤った自白や不利益な供述などを避けるための具体的なアドバイスをすることができます。

被疑者は、盗撮で逮捕され家族にも面会できない不安な状態で、警察による厳しい取り調べを受けることによって、間違った供述や不利益な供述をしてしまう場合があります。

また、取調官の言いなりになって供述したり、十分な証拠や正当な手続きを得ないままの不当逮捕であってもそのまま認めてしまったり、さらには被疑者が盗撮をした事実がない場合でも、プレッシャーに負けて認めてしまうことがあるようです。

弁護士による、早い段階からの接見によって、そのような不利益な供述をするリスクを最小限にすることができます。

まとめ

ここまで、盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰、盗撮事件の流れとその後の処分・処罰などについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■盗撮事件では、被害者との示談を成立させることによって、その後の刑事処分や罰金額等が軽減される可能性が高まります。

ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

■盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰

■罰金の相場(迷惑防止条例違反)

  • 一般的には30万円程度
  • 悪質な場合は、より高額になるか懲役刑の可能性もある

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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