【警察から電話】適切な対処方法とよくある疑問を弁護士が徹底解説

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住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

警察から電話があった場合のポイント

あなたは、

警察から携帯に電話が来た。出られなかったけどどうしよう」

「警察から電話で呼び出された。どうなるのか不安だ」

「警察の呼び出しを無視したらどうなる?」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、警察からの電話には様々な理由が考えられるので、過度な心配はせずに冷静に用件を確認するようにしましょう。

もし、見知らぬ番号だったので出られなかったとしても、間違い電話の場合もありますし、必要な場合は再度電話がかかって来るので大丈夫です。

また、呼び出しを受けた場合は、自分がどのような立場に置かれているのか、警察に確認する必要があります。

そして、もし被疑者として呼び出されて取り調べを受ける場合は、誤った自白や不利益な供述などを行わないように注意することが重要です。

この記事では、1章で警察からの電話で考えられる用件について、2章では、警察から刑事事件で呼び出しを受けたらどうなるかを、3章では、警察の呼び出しでよくある疑問について解説します。

そして、4章では、警察の呼び出しを受けた時に弁護士にできること、5章では、刑事事件に強い弁護士の選び方を、6章では、QUEST法律事務所が選ばれる3つの理由について解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

警察からの電話で考えられる用件としては、単なる落とし物などの連絡や問い合わせもありますが、参考人や被疑者としての呼び出しもあります。

    まずは、冷静に用件を確認する必要があります。

      参考人としての呼び出しの場合は、任意の事情聴取が行われます。

      被疑者としての呼び出しであれば、取り調べが行われて供述調書が作成されることになります。

        取り調べの際は、警察による厳しい取り調べを受けて、誤った自白や不利益な供述などをしないように細心の注意が必要です。

          取り調べ後、供述調書が作成され、そのまま逮捕される場合もありますが、逮捕されず帰宅を許される場合もあります。

            被疑者としての呼び出しの場合は、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。

            また、犯罪を行った覚えがない場合は、冤罪を防ぐためにも弁護士の助言等が必要となります。

            警察から電話があった場合のポイント

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            1章:警察からの電話で考えられる用件 

            警察からの電話があった場合に、考えられる主な用件としては、単なる落し物の連絡や問い合わせ、警察への呼び出しなどがあげられます。

            それぞれ解説していきます。

            1-1:落とし物の連絡や問い合わせ

            警察からの電話で考えられる用件として、落し物の連絡や問い合わせなどがあります。

            過去に落とし物をされて遺失届出書を出された場合だけでなく、気づかないうちに落としてしまった品物が、警察に届けられた際の問い合わせなどの場合もあります。

            ただし、携帯電話やキャッシュカード、クレジットカード等が拾得物として届けられた場合は、個人情報保護のため、携帯電話会社や銀行、カード会社等から利用者に対して連絡があります。

            1-2:警察からの呼び出しの電話

            警察から呼び出しの電話があった場合、理由として次の2つがあげられます。

            • 参考人としての呼び出し
            • 被疑者としての呼び出し

            それぞれ解説していきます。

            1-2-1:参考人としての呼び出し

            参考人としての呼び出しの場合は、刑事事件に関する何らかの情報を得るために、事情聴取が行われます。  

            参考人としては、事件の被害者や目撃者、被疑者の家族、知人など、事件捜査のために聞き取りが必要と思われる人が対象となります。

            参考人としての呼び出しはあくまで任意です。

            そのため、相談の上で自分に都合の良い日時に調整することができます。

            また、参考人としての呼び出しであっても、事情聴取が続けられる過程で疑いが深まった場合は、「重要参考人」、さらには「被疑者」として扱われる場合もあります。

            1-2-2:被疑者としての呼び出し

            被疑者としての呼び出しの場合は、すでに刑事事件の捜査が進められていて、あなたは犯人として疑われている状況にあるということになります。

            そのため、警察に出頭後に取り調べが行われて、供述調書が作成されます。

            取り調べの結果、そのまま逮捕される場合もありますし、帰宅が許された場合でも後日、逮捕状が請求され通常逮捕される可能性もあります。

            また、逮捕されない場合でも捜査は続けられているので、在宅のまま検察官の処分が下されます。

            検察官によって起訴された場合は、刑事裁判で裁かれることとなります。

            これに対して、不起訴となった場合は、刑事裁判にはならず、事件終了となります。

            被疑者として逮捕された場合について、詳しくは2章で解説していきます。

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            2章:刑事事件の被疑者として呼び出しを受けたらどうなる

            刑事事件の被疑者として呼び出しを受けた場合は、次の3つのケースがあげられます。

            • 被疑者として取り調べを受ける
            • 被疑者として逮捕される場合もある
            • 逮捕されずに在宅事件として捜査が続く

            それぞれ解説していきます。

            2-1:被疑者として取り調べを受ける

            刑事事件の被疑者として呼び出しを受けた場合は、警察官による取り調べを受けることになります。

            取り調べとは、警察・検察官が捜査中の事件内容について被疑者に質問をし、それに対する被疑者の供述を記録することです。

            被疑者の事件に関する主張や弁明などの供述は、供述調書として書面にまとめられ、捜査における重要な証拠となります。

            そのため、取り調べで誤った自白や不利益な供述をしてしまった場合や、書き起こされた供述内容が間違っている場合は、被疑者にとって不利な証拠となる可能性が高くなります。

            供述調書は、一度署名・押印してしまうと後から内容を訂正することができないので、しっかり内容を確認し、必要であれば修正を求めることも重要です。

            もし、供述調書を確認させてもらえなかったり、修正を求めても直してもらえない場合は、署名する必要はないので、強い気持ちで署名を拒否することが大事です。

            2-2:被疑者として逮捕される場合もある  

            一般的に、逮捕して身柄を拘束する必要がある被疑者は、呼び出す前に自宅などで通常逮捕されることが多いです。

            しかし、呼び出し後の取り調べによって、決め手となる供述を引き出し容疑が固まった場合や、新たに証拠隠滅や逃走の恐れが生じた場合などは、逮捕されてしまう可能性があります。

            逮捕された場合の刑事手続きの流れは、下の図のようになります。

            逮捕から判決までの流れ

            警察で取り調べを受けて逮捕された場合、48時間以内に事件の被疑者・書類・証拠物が、検察官に送致されます。

            送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。

            裁判所が勾留を認めると、原則として10日間の勾留期間が認められ、その間に捜査が終わらない場合は、さらに10日間の勾留延長が請求されます。

            勾留期間の10日間と勾留延長を含めた合計20日間の間に、検察官によって被疑者を起訴するか不起訴とするか判断されます。

            起訴された場合は、略式起訴による罰金刑または、刑事裁判による懲役刑の処分が判断されます。

            不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

            2-3:逮捕されずに在宅事件として捜査が続く

            被疑者として取り調べを受けても、逮捕されずに帰宅が許される場合があります。

            被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができますが、被疑者在宅のまま在宅事件として捜査は進められます。

            在宅事件の場合は、身柄を拘束されている身柄事件のように10日~20日間という勾留期限がないので、検察官による処分が決定されるまで長期化する傾向があります。

            検察官によって起訴と判断された場合は、在宅起訴されて刑事裁判を受けることになります。

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            3章:警察の呼び出しでよくある疑問

            警察の呼び出しでよくある疑問として、次の3つについて解説します。

            • 呼び出しを無視したらどうなる?
            • 呼び出し日時の変更はできる?
            • 呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき? 

            3-1:呼び出しを無視したらどうなる?

            警察から被疑者として呼び出しを受けている場合、呼び出しを無視することによって、「逃亡または証拠隠滅の恐れがある」として逮捕される可能性があります。

            さらに、事件との関連性によっては、呼び出しを無視することで犯罪への関与を疑われる可能性もあります。

            3-2:呼び出し日時の変更はできる?

            仕事の都合などでどうしても呼び出しに応じられない場合は、具体的な理由や事情を説明して日程の変更を求める必要があります。

            警察に対して呼び出しに応じる姿勢を示すことによって、日程の調整ができる可能性もあります。 

            3-3:呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき?

            警察の呼び出しが参考人としての呼び出しで、事件に直接関与していないのであれば、弁護士に相談する必要はないでしょう。

            しかし、被疑者または身元引受人としての呼び出しの場合は、あなた自身や被疑者とされる家族のために、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。

            なぜなら、実際に犯罪を行った場合は、当然逮捕されて刑罰を受けることも考えられるので、被害者との示談交渉などの弁護活動が必要になるからです。

            また、犯罪を行った覚えがなく疑われている場合は、冤罪を防ぐためにも弁護士の助言等が必要となります。

            刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

            4章:警察の呼び出しを受けた時に、弁護士にできること 

            警察の呼び出しを受けた時に、弁護士にできることとして次の3つがあげられます。

            • 呼び出しに同行または取り調べのアドバイス
            • 逮捕された場合は接見できる
            • 被害者との示談交渉などスピーディな弁護活動

            それぞれ解説していきます。

            4-1:呼び出しに同行または取り調べのアドバイス

            警察に被疑者として呼び出しを受けた場合、弁護士に依頼したうえで警察に同行を求めることができます

            逮捕前の早い段階から弁護士が同行することによって、取り調べに対するアドバイスだけでなく、逮捕(身柄の拘束)を防げる可能性が高まります。

            当然、被疑者の警察や取り調べに対する不安・心配を最小限にすることができます。

            4-2:逮捕された場合は接見できる

            弁護士に依頼することで、呼び出し後に逮捕された場合でも、すぐに弁護人として接見してもらうことができます。

            接見してもらうことによって、今後の捜査の流れや対応を教えてもらうだけなく、家族や勤務先・学校などへの連絡等を確認することができます。

            さらに、早急な身柄の解放に向けて、弁護活動をすることができます。

            4-3:被害者との示談交渉などスピーディな弁護活動

            警察の呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉をスピーディに行うことができます。

            刑事事件の中で、傷害や窃盗などの被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談を成立させることが最も重要です。

            示談が成立することによって、逮捕されない可能性や、事件の内容によっては不起訴処分になる可能性も高くなります。

            刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

            5章:刑事事件に強い弁護士の選び方

            刑事事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。

            • 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
            • 対応が早い弁護士・法律事務所
            • 依頼人の利益を最優先に考えているか
            • 相性の良い弁護士
            • 妥当な料金設定になっている

            それぞれ解説していきます。  

            5-1:刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士

            刑事事件を弁護士に依頼する場合は、弁護経験が豊富な弁護士を、できれば刑事事件に対しての実績のある弁護士を選ぶことが重要です。

            弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても刑事事件の経験が少ない場合があります。

            こういった、刑事事件の経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあると言えるかもしれません。

            警察や検察を相手とした弁護活動や、被害者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その豊富な経験が重要となります。  

            5-2:対応が早い弁護士・法律事務所

            刑事事件では、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。

            なぜなら、ここまで解説してきたように、刑事事件では、逮捕から勾留されるまでの、最大72時間以内の早期釈放を求める弁護活動が、最も重要だからです。

            被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、素早い行動がとれる弁護士でないと務まりません。

            さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。  

            そのため、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。

            5-3:依頼人の利益を最優先に考えているか

            私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士との相性や能力だけでなく、依頼人の利益を最優先に考えているか見極めることが重要です。

            事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して寄り添い親身になって対応することも、私選弁護人としての重要な役割です。

            もし、弁護士の対応に不満を感じた場合は、遠慮せずにしっかり弁護士に伝えることが大事です。

            5-4:相性の良い弁護士

            弁護士を選ぶ時のポイントとしては、被疑者本人との相性が良いかどうかも重要な要素となります。

            弁護士に対して、希望や要望が言いづらいと感じたり、逆に弁護士が一方的に自分の意見を通してくる場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。

            弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、弁護活動にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあります。

            そのため、家族があらかじめ弁護士に会って相談した際に、被疑者との相性も考えて、被疑者本人と面会したうえで依頼されることをおすすめします。

            5-5:妥当な料金設定になっているか

            私選弁護人を依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。

            そのため、事前の見積もりの際は、他の法律事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。

            ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなど、最終的な結果を求めるためには、費用はかかっても、刑事事件に強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。

            コラム:弁護士に依頼する際のポイント

            弁護士に依頼する際のポイントとしては、各法律事務所の無料相談や無料見積もりを、積極的に利用することです。

            なぜなら、各法律事務所の相談結果や見積もりなどを、しっかり比較・検討することによって、より納得した形で、自分に合った弁護士が選べるからです。

            各法律事務所によって、所属する弁護士は勿論ですが、その弁護方針や料金体系、弁護費用は様々です。

            それぞれの法律事務所の弁護士の説明をよく受けて、正確に理解してから依頼されることをお勧めします。

            刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

            6章:QUEST法律事務所が選ばれる3つの理由

            QUEST法律事務所が選ばれる理由は、次の3つです。

            • 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
            • 理由②安心の「初回無料」の法律相談
            • 理由③電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い

              それぞれ解説していきます。

              6-1:理由刑事事件に強い弁護士が対応

              QUEST法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。

              逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。

              6-2:理由安心の「初回無料」の法律相談

              QUEST法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です()。

              電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。

               (※)初回相談は60分間となります。

              6-3:理由電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い

              電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。

              ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。

              その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。

              刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

              まとめ

              ここまで、警察からの電話で考えられる用件、刑事事件で呼び出しを受けたらどうなるか、警察の呼び出しでよくある疑問などについて解説してきました。

              最後に、今回の内容をまとめます。

              警察からの電話で考えられる用件としては、単なる落とし物などの連絡や問い合わせもありますが、参考人や被疑者としての呼び出しもあります。

              まずは、冷静に用件を確認する必要があります。

              参考人としての呼び出しの場合は、任意の事情聴取が行われます。

              被疑者としての呼び出しであれば、取り調べが行われて供述調書が作成されることになります。

              取り調べの際は、警察による厳しい取り調べを受けて、誤った自白や不利益な供述などをしないように細心の注意が必要です。

              取り調べ後、供述調書が作成され、そのまま逮捕される場合もありますが、逮捕されず帰宅を許される場合もあります。

              被疑者としての呼び出しの場合は、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。

              また、犯罪を行った覚えがない場合は、冤罪を防ぐためにも弁護士の助言等が必要となります。

              ■警察の呼び出しを受けた時に、弁護士にできること

              • 呼び出しに同行または取り調べのアドバイス
              • 逮捕された場合は接見できる
              • 被害者との示談交渉などスピーディな弁護活動

                この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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