【完全ガイド】刑事事件の弁護士の選び方と、弁護士に依頼すべき理由
この記事を読んで理解できること
- 刑事事件の解決に向けて弁護士にできること
- 刑事事件を弁護士に依頼するメリット
- 刑事事件に強い弁護士の選び方
- 新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由
あなたは、
「刑事事件を解決するには弁護士が必要?」
「刑事事件を弁護士に依頼するメリットが知りたい」
「弁護士の選び方が知りたい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、傷害や窃盗、痴漢などの刑事事件を、被疑者の不利益を最小限に抑えて解決するためには、法律の専門家である弁護士に依頼することは必須と言えます。
なぜなら、無実の人が裁かれる冤罪を阻止するだけでなく、必要以上の身柄の拘束や、不当に重い量刑が科せられるのを防ぐためにも、弁護士によるアドバイスや弁護活動が必要だからです。
さらに、刑事事件では、逮捕後の身柄の拘束や被疑者にとって不利な供述を避けるためにも、弁護士による初動の素早い対応が大変重要となります。
この記事では、1章で刑事事件の解決に向けて弁護士にできることを、2章では、刑事事件を弁護士に依頼するメリットを、3章では、刑事事件に強い弁護士の選び方について解説していきます。
さらに、4章では、新橋第一法律事務所が選ばれる理由について解説します。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
刑事事件では、勾留が判断される逮捕後「72時間以内」に身柄の解放を求め、逮捕後23日以内に不起訴を求める弁護活動を行うことが重要です。
また、刑事裁判になった場合は、執行猶予、減刑を求める弁護活動が必要となり、否認事件の場合は、被疑者の無実を立証する弁護活動が必要となります。
さらに、傷害や窃盗、痴漢といった被害者が存在する刑事事件の場合は、被害者との示談を成立させることが最も重要となります。
しかし、これらの弁護活動を素早く行うためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが必須と言えます。
さらに、弁護士に依頼することによって、被疑者に対するサポートや、検察・裁判所との対応など様々な弁護活動が得られることになります。
刑事事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。
1章: 刑事事件の解決に向けて弁護士にできること
刑事事件の逮捕から判決が下されるまでの流れは、下図のようになります。
この一連の流れの中で、刑事事件の解決に向けて弁護士にできることは次の5つです。
- 傷害や窃盗などの被害者との示談交渉
- 逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める弁護活動
- 逮捕後23日以内に不起訴を求める弁護活動
- 減刑に向けての弁護活動
- 否認事件での弁護活動
それぞれ解説していきます。
1-1:傷害や窃盗などの被害者との示談交渉
刑事事件の中で、傷害や窃盗などの被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談を成立させることが最も重要です。
なぜなら、示談を成立させることによって、
「被害者とのトラブルは解決している」
「被害者の許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。
そのため、示談が成立することによって、早期に身柄を解放される可能性や、事件の内容によっては不起訴処分になる可能性も高くなります。
ただし刑事事件では、加害者やその家族が、警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらうことは、一般的に難しいといえます。
弁護士を通すことで被害者の心証も変わり、ようやく連絡先を教えてもらうことが許されて、示談交渉が始められるケースが多いです。
そのため、刑事事件において被害者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが必須と言えます。
1-2:逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める弁護活動
始めに図で示したように、刑事事件で逮捕され身柄を拘束されている場合は、逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める弁護活動が重要です。
なぜなら、この逮捕後72時間以内に、検察官によって被疑者を勾留する必要性が判断されるからです。
そして、検察官による勾留請求が裁判所に認められた場合は、10日間の勾留となり、捜査が続き勾留延長が認められた場合は、さらに10日間勾留されることになります。
それに対して弁護士は、警察や検察に対して意見書を作成することによって、証拠隠滅や逃走の恐れがないことなどを訴えて、身柄の解放を求めることができます。
また、勾留請求が出された場合は、裁判官に対して勾留請求の却下を求め、もし勾留が決定した場合は、勾留に対しての不服を申し立てる「準抗告」を行うことができます。
そして、被害者の存在する刑事事件であれば、ここまでの間に、勾留されて身動きの取れない被疑者の代わりに、弁護士を通じて被害者との示談を成立させることができていた場合は、さらに釈放される可能性が高くなります。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、被疑者は普段通りの生活に戻ることができるので、会社や学校にも行くことができます。
早期に釈放されることで、刑事事件で逮捕されたことが周囲に知られるリスクは減り、社会生活への影響を最小限にすることができます。
1-3:逮捕後23日以内に不起訴を求める弁護活動
刑事事件で逮捕され勾留が続いている場合は、逮捕後23日以内に検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。
身柄の拘束されていない在宅事件の場合は、起訴・不起訴を判断するまでの期間制限はありませんが、弁護士の不起訴を求める弁護活動は同じです。
弁護士は、起訴が決定される前に検察官に対して、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことや、示談書や意見書を提出して、不起訴処分を求めていきます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。
現在の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースが有罪となってしまうので、その結果前科がつき、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなります。
そのため、弁護士の検察官に対する弁護活動によって、前科のつかない不起訴処分を得ることは、大変重要となります。
弁護士は、前述した示談交渉だけでなく、被疑者に有利な実情をまとめて検察官に意見書として提出するなど、不起訴処分を得るための適確な行動を積極的に行います。
被疑者に有利な実情としては、
- 初犯である
- 被疑者は深く反省している
- 家族があり再犯の可能性が低い
- 定職につき真面目に生活している
など、被疑者の生活状況まで考慮したものがあげられます。
このように、弁護士に依頼することで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
1-4:執行猶予、減刑を求める弁護活動
刑事事件において起訴処分となった場合、日本の刑事裁判ではほとんどのケースが有罪となってしまいます。
そのため、刑事裁判においては、被告人が反省している点や、再犯の可能性が低く更生が見込める証拠等を提出して、執行猶予付きの判決や、減刑を求める弁護活動を行います。
もし、実刑判決が下された場合は、数ヶ月から数年、あるいは数十年刑務所での生活を強いられるため、被告人やその家族の社会生活における影響は大変大きなものとなります。
しかし、執行猶予付きの判決を得られた場合は、その刑の執行を猶予する期間を与えられるので、基本的にはいつもと同じ社会生活を行うことができます。
そのため、弁護士による執行猶予を求める弁護活動は、被告人にとってはとても重要なものとなります。
1-5:否認事件での弁護活動
否認事件で逮捕された場合の弁護活動としては、次の4つがあげられます。
- できるだけ早く接見してアドバイスをする
- 自白調書や不利な供述調書を作らせない
- 違法・不当な取り調べを防ぐ
- 無実を裏付ける証拠を探す
否認事件では、捜査機関は被疑者に対して自白を迫り、連日長時間の取り調べを行うことが多いです。
このように、被疑者に対しては様々なプレッシャーが加えられるため、弁護人としてできるだけ頻繁に接見して支えていくことが重要となります。
2章:刑事事件を弁護士に依頼するメリット
刑事事件を弁護士に依頼するメリットとして、被疑者に対するサポートと、検察・裁判所に対しての弁護活動があります。
2-1:被疑者に対するサポートが得られる
被疑者に対するサポートは、依頼を受けた段階から処分や判決が下るまで、一貫して続けられますが、ここでは次の2点について解説していきます。
- 自首・出頭時の同行
- 被疑者との接見とアドバイス
2-1-1:自首・出頭時の同行
まず、自首と出頭の定義としては、次のようになります。
- 自首:捜査機関に犯罪事実や犯人が特定されていない場合に、犯罪を申告して処分を求める行為
- 出頭:捜査機関に犯罪事実や犯人が特定されている場合に、捜査機関に赴くこと
自首した場合は、刑が相応の軽減を受けられる可能性が高く、比較的軽い犯罪の場合は、起訴されない可能性もあります。
出頭した場合は、被疑者に有利な事情として酌量軽減される可能性や、量刑が軽くなる可能性があります。
さらに、弁護士が自首・出頭に同行する際に上申書や、処分を軽くするように求める意見書を提出することによって、処分が軽くなる可能性や身柄の拘束を防げる可能性もあります。
2-1-2:被疑者との接見とアドバイス
弁護士に依頼するメリットとして、逮捕直後から被疑者と接見して、今後の見通しについて説明し、取り調べの際の注意点などを助言できることがあげられます。
被疑者と家族が面会できるのは、警察からの連絡のあと捜査が進み、勾留が決定されてからになるので、逮捕から約3日後となります。
弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともなければ時間制限もないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
2-2:検察・裁判所との対応や様々な弁護活動が行える
刑事事件を弁護士に依頼するメリットとして、弁護士であれば検察や裁判所との対応や、様々な弁護活動が行えることがあげられます。
その中で、次の4点についてそれぞれ解説します。
- 証拠の収集・保全と証人の確保
- 意見書・裁判資料の作成
- 保釈の請求手続き
- 公判での弁護
2-2-1:証拠の収集・保全と証人の確保
刑事事件において弁護士は、事件現場での証拠の収集や目撃者・事件関係者からの事情聴取などによって、被疑者にとって有利な証拠や証言の収集と保全を行います。
また、科学的・専門的な考察が必要な場合は、それぞれの専門家に聴取を行い意見書の作成を依頼します。
そして、刑事裁判においては、被告人に有利なそれらの証拠や証人の確保に万全を期して臨みます。
2-2-2:意見書・裁判資料の作成
刑事事件において弁護士は、検察や裁判所に対して勾留阻止や起訴猶予獲得など様々な意見書を提出して弁護活動を行います。
さらに、刑事裁判においては、弁護方針に基づいた裁判所への提出書面や証拠書類等を作成し、公判に備えて準備をします。
2-2-3:保釈の請求手続き
起訴後も被告人の身柄が拘束されている場合は、保釈の請求手続きを行います。
この保釈請求を受けて裁判所は、検察官の意見を聴いたうえで保釈を認めるか否か判断を下します。
また、保釈を認めるための条件として、
- 証拠隠滅の恐れがない
- 逃亡の恐れがない
- 裁判にきちんと出席する
などがあげられます。
保釈が認められた場合は、保釈の条件を守るための担保として、保釈金を預ける必要があります。
保釈金の相場としては、一般的には150万~200万円程度となることが多いですが、想定される刑罰の重さや資産状況によって変わります。
2-2-4:公判での弁護
被告人が起訴事実を認めている自白事件の場合は、弁護人は事件の背景や動機、原因、被害者との示談交渉の経緯や結果等の、被告人にとって有利な事情を主張していきます。
さらに、被告人の反省文や示談書等を提出して、できるだけ寛大な判決が得られるように弁護します。
また、被告人が起訴事実を認めていない否認事件の場合は、検察側の被告人を有罪とする証拠を覆す必要があります。
被告人の無罪を立証できる証拠を確保し、入念な準備が必要となります。
3章:刑事事件に強い弁護士の選び方
刑事事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・法律事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
それぞれ解説していきます。
3-1:刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
刑事事件を弁護士に依頼する場合は、弁護経験が豊富な弁護士を、できれば刑事事件に対しての実績のある弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても刑事事件の経験が少ない場合があります。
こういった、刑事事件の経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあると言えるかもしれません。
警察や検察を相手とした弁護活動や、被害者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その豊富な経験が重要となります。
3-2:対応が早い弁護士・法律事務所
刑事事件では、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。
なぜなら、ここまで解説してきたように、刑事事件では、逮捕から勾留されるまでの、最大72時間以内の早期釈放を求める弁護活動が、最も重要だからです。
被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、素早い行動がとれる弁護士でないと務まりません。
さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
そのため、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。
3-3:依頼人の利益を最優先に考えているか
私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士との相性や能力だけでなく、依頼人の利益を最優先に考えているか見極めることが重要です。
事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して寄り添い親身になって対応することも、私選弁護人としての重要な役割です。
もし、弁護士の対応に不満を感じた場合は、遠慮せずにしっかり弁護士に伝えることが大事です。
3-4:相性の良い弁護士
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、被疑者本人との相性が良いかどうかも重要な要素となります。
弁護士に対して、希望や要望が言いづらいと感じたり、逆に弁護士が一方的に自分の意見を通してくる場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、弁護活動にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあります。
そのため、家族があらかじめ弁護士に会って相談した際に、被疑者との相性も考えて、被疑者本人と面会したうえで依頼されることをおすすめします。
3-5:妥当な料金設定になっているか
私選弁護人を依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。
そのため、事前の見積もりの際は、他の法律事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。
ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなど、最終的な結果を求めるためには、費用はかかっても、刑事事件に強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。
4章:新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由
新橋第一法律事務所が選ばれる理由は、次の3つです。
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の「初回無料」の法律相談
- 理由③電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
それぞれ解説していきます。
4-1:理由①刑事事件に強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
4-2:理由②安心の「初回無料」の法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
4-3:理由③電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、刑事事件の解決に向けて弁護士にできることや、弁護士に依頼するメリット、刑事事件に強い弁護士の選び方について解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■刑事事件の解決に向けて弁護士にできること
- 傷害や窃盗などの被害者との示談交渉
- 逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める弁護活動
- 逮捕後23日以内に不起訴を求める弁護活動
- 執行猶予、減刑を求める弁護活動
- 否認事件での弁護活動
■刑事事件を弁護士に依頼するメリット
被疑者に対するサポートが得られる
- 自首・出頭時の同行
- 被疑者との接見とアドバイス
検察・裁判所との対応や様々な弁護活動が行える
- 証拠の収集・保全と証人の確保
- 意見書・裁判資料の作成
- 保釈の請求手続き
- 公判での弁護
■刑事事件に強い弁護士の選び方
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・法律事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。