【家族が逮捕された】逮捕後の流れと刑事事件に強い弁護士の選び方
この記事を読んで理解できること
- 家族が逮捕されたらどうなるのか?
- 家族が逮捕された時にやるべきこと
- 家族が逮捕後、弁護士にできること
- 刑事事件に強い弁護士の選び方
- 弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「家族が逮捕されたと警察から連絡があったが、どうしよう?」
「逮捕された家族は、どうなるの?」
「家族が逮捕されたら生活はどうなるの?」
などの不安や悩みはありませんか?
結論から言うと、家族が逮捕された場合は、すぐに詳しい事実関係を「警察」に確認して、「弁護士」に依頼されることをお勧めします。
確認内容としては、主に次の4つです。
- いつ逮捕されたのか?
- どのような容疑(事件)で?
- どこの警察署に?
- 被害者はいるのか?
これら事件の概要が確認できたら、すぐに自分で探して弁護士を選ぶか、または当番弁護士を頼んで、面会(接見)を依頼することが重要です。
当番弁護士とは、当番弁護士制度によって、逮捕後一度だけ無料で依頼することのできる弁護士のことです。(※4章で詳しく解説します)
弁護士に依頼することで、事件の状況から今後の取り調べや見通しに対する説明や助言などを得ることができます。
家族が逮捕されて前科がつくと、本人だけでなく家族にも様々なデメリットが生じ、その後の生活にも大きな影響が出てきます。
早期の解決とその後の生活への影響を最小限に抑えるには、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが重要です。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
家族が逮捕された場合は、次のようなリスクが生じます。
- 実名報道や噂などで周囲に知られる可能性がある
- 会社や学校で、解雇や処分を受ける可能性がある
- 前科がつく可能性がある
リスクを避けるためには、逮捕後すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士にできることは、主に次の3つです。
- 被害者がいる場合は、被害者との示談を成立させる
- 身柄の解放・不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
刑事事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。
目次
1章:家族が逮捕されたらどうなるのか?
家族が逮捕されたらどうなるのか、逮捕された本人とその家族、それぞれの生活に及ぶ影響について、さらに逮捕後の流れについて解説していきます。
1-1:逮捕された本人はどうなるのか?
逮捕されると本人の生活にどんな影響が出るのか、その後の生活はどうなってしまうのか、次の5つの項目に沿って解説していきます。
- 実名報道されることがある
- 会社や学校に知られることがある
- 解雇や退学になる恐れがある
- 前科がつくと再就職が難しくなる
- 資格取り消し、資格制限を受ける
1-1-1:実名報道されることがある
刑事事件の被疑者として逮捕され実名報道されると、周囲の人に知られることになり、本人はもとより家族に対しても厳しい目が向けられることになります。
当然、普段の生活を続けることが難しくなるだけでなく、有罪判決を受けて前科がついてしまうと、本人の将来にとっては大きなデメリットとなります。
殺人や強盗、放火などの重大犯罪や、最近では覚醒剤やあおり運転などの被疑者として逮捕されると、実名報道される場合が多いようです。
さらに現代では、インターネットやSNSの普及によって、事件の情報は拡散されやすくなり、長期間にわたって誰もが知り得る状態になっています。
犯罪の疑いをかけられて逮捕されると、捜査・取り調べを受けて起訴されるまで、法律では被疑者(ひぎしゃ)として扱われます。
そして、被疑者が検察官によって起訴されると被告人になります。
1-1-2:会社や学校に知られることがある
刑事事件で逮捕された場合に、実名報道はされなくても、長期間身柄を拘束されたために不自然な欠勤・欠席が続いて、会社や学校に知られてしまうことがあります。
捜査の段階で、事件自体が会社や学校に関係がなければ、警察の方から会社や学校に連絡がいくことは通常ありません。
そのため、周囲の人に知られないためには、まず早期釈放を目指すことが重要です。
会社や学校は、普段の生活において、家庭生活に次ぐ大きな基盤となるものですから、その影響は大きなものになります。
1-1-3:解雇や退学になる恐れがある
刑事事件で逮捕されたことが会社や学校に知られた場合、重い処分としては解雇や退学になる可能性があります。
学生の退学処分については、学生の年齢などの個別の条件や学校側の裁量などによって分かれますが、会社員の場合は、会社の職務規定や就業規則などによって解雇される可能性は十分にあります。
こうしたデメリットを回避するには、可能であれば逮捕後一刻も早く釈放してもらい、普段の生活を続けられるようにすることが必要になります。
1-1-4:前科がつくと就職が難しくなる
就職の際、過去に前科があることが企業側に知られた場合は、就職はどうしても不利になります。
企業に就職する際に必要な履歴書に、賞罰欄があれば前科を記入する必要があります。
また、面接などで前科の有無を聞かれた時は、正直に答える必要があります。
そこで、虚偽の申告をすれば、経歴詐称となり、採用されてもその事実が発覚した場合は、懲戒免職や解雇となってしまう可能性があります。
1-1-5:資格取り消し・資格制限を受ける
国家資格など公的な資格の多くは、前科がつくと資格停止や免許の取り消し、新たな免許や登録を受けられない理由(欠格事由)となります。
国家・地方公務員・教員はもちろん、弁護士や税理士などの士業系、医師や薬剤師、看護師等の医療系など様々な資格において取消となります。
1-2:家族はどうなるのか?
家族が逮捕されると家族の生活にどんな影響が出るのか、その後の生活はどうなってしまうのか、次の2つの項目に沿って解説していきます。
- 周囲に知られると生活しづらくなる
- 家族関係が悪くなる可能性がある
1-2-1:周囲に知られると生活しづらくなる
家族が逮捕された場合に、そのことが周囲に知られると、逮捕された本人さらには家族が、普段の社会生活がしづらく不自由になってしまうことがあります。
具体的には、近隣の人々から無視されたり疎まれたり、子供がいじわるやいじめを受けたり、さらにはSNSなどによって個人情報をさらされてしまうなど様々なトラブルがあげられます。
もちろん警察がこうした個人情報を流すことはありませんが、実際には人の噂によって知られてしまうことが多いようです。
さらに現代では、インターネットやSNSの普及によって、噂は拡散されやすくなり、さらに長期間にわたって誰もが知りえる状態になっています。
その為、家族に対しても本人と同様に社会的信用を失い、それまでの社会生活がしづらく不自由になる可能性が高くなります。
1-2-2:家族関係が悪くなる可能性がある
普段の社会生活を送ることが不自由になるような扱いを、本人だけでなく家族までが周囲から受けるようになると、当然家族関係は今までのようにはいかず悪くなる可能性が高くなります。
家族が逮捕されたということは、本人にとって大きなマイナスとなりますが、同じように家族にとってもマイナスな要素が多く、その影響は計り知れない程大きなものとなります。
1-3:逮捕後の流れはどうなるのか?
逮捕から判決が決まるまでの流れは、上の図のようになります。
ここで大事なのは、逮捕から勾留決定までの72時間と、検察官による起訴・不起訴の判断が下される勾留期間の最長23日間です。
1-3-1:逮捕から勾留決定までの72時間
警察では逮捕後取り調べを行い、逮捕から48時間以内に、被疑者本人や事件の証拠・資料などを検察官に引き継ぐ手続き「送致」をします。
送致後、検察官の判断で引き続き身柄拘束が必要な場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留請求されます。
逮捕から72時間後に勾留が決定されると、引き続き身柄は拘束されることになります。
出来ればこの72時間の間に、弁護士を通して被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官に訴えて、身柄の解放を求めることが重要です。
1-3-2:起訴・不起訴の判断が下される最長23日間
逮捕後の勾留期間である最長23日間までに、検察官によって被疑者を起訴するか不起訴とするか判断されます。
そのため、この23日間の弁護士による起訴をされないための弁護活動が、被疑者本人にとっては最も重要なものとなります。
なぜなら、不起訴になると刑事裁判にはならず、原則として罪に問われることなくそのまま身柄を解放されますが、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となり前科がついてしまうことになるからです。
1-3-3:起訴から裁判まで
起訴された場合には、略式裁判(略式起訴)または正式裁判が行われます。
略式裁判(略式起訴)とは、懲役刑を求めるほどの事件内容ではなく、さらに被疑者が罪を認めている場合に、検察官の判断によって裁判所に対して罰金刑を請求することです。
例として傷害罪や窃盗罪などの場合は、略式起訴として50万円以下の罰金刑が請求され、略式裁判によって被疑者の同意のもとに、有罪の認定と罰金刑が決定されます。
懲役刑が妥当と判断された場合や、被疑者が犯行を認めていない場合は、正式裁判として公判が開かれます。
通常、起訴された後も保釈されない限り身柄の拘束は続き、判決が出るまでそのまま身柄は拘束されます。
正式裁判の場合は、被疑者は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになり、最終的に有罪の判決を受けた場合は前科がつくことになります。
コラム:逮捕されたら留置場?家族の面会は?
警察に逮捕されると、まず警察署内の留置場に入れられます。
その後、起訴されるまでの最長23日間は、この留置場で身柄が拘束されることになります。
家族が逮捕されたと警察から連絡があった場合、家族はすぐに面会できるわけではなく、逮捕後72時間以内に検察官の勾留請求によって勾留が決定した後になります。
弁護士であれば、逮捕直後から時間や曜日に関係なく面会(接見)することができます。
これに対して、家族や一般人の面会は、警察署の定める面会時間に合わせて事前に連絡を取り、10分~20分程度面会できるだけです。
その他にも、被疑者と面会するにはいろいろな制限が定められています。
2章:家族が逮捕された時にやるべきこと
警察から家族が逮捕されたと連絡があった場合は、まずは落ち着いて行動することが重要です。
そして、家族がやるべきこととして、次の2つがあげられます。
- 警察に事実関係を確認する
- すぐに弁護士に依頼する
それぞれ解説します。
2-1:警察に事実関係を確認する
まずは落ち着いて、警察に事実関係を確認することが重要です。
確認内容としては、主に次の4つです。
- いつ逮捕されたのか?
- どのような容疑(事件)なのか?
- どこの警察署にいるのか?
- 被害者はいるのか?
どれも基本的なことですが、その事件の内容によって、示談はできるのか、どうすれば罪に問われないか、どうすれば刑を軽くできるかなど、すぐに検討することができます。
刑事事件で逮捕された場合は、初動の弁護活動、逮捕されてから勾留が決定されるまでの72時間の弁護活動が大変重要です。
2-2:すぐに弁護士に依頼する
事件の概要が確認出来たら、すぐに弁護士に依頼されることをお勧めします。
なぜなら、ここまで解説してきたように、家族が逮捕された場合、本人だけでなく家族への影響も大きく、さらにその後の生活でも大きなデメリットとなる可能性が高いからです。
刑事事件で逮捕された場合は、早期釈放、早期解決に向けた初動の弁護活動が最も重要です。
事件の被害者がいれば示談交渉をおこない、事件内容によっては証拠隠滅・逃亡の恐れがないことを訴えて身柄の解放を求め、さらに不起訴処分を求める活動も行えます。
また、弁護士であれば逮捕直後から被疑者本人との面会(接見)も可能です。
逮捕され一人で不安の中にいる被疑者に対して、家族も面会できない中、弁護士だけが味方となり適確なアドバイスを送ることができます。
家族の方にとっても、弁護士に依頼することで被害者との示談交渉や、会社や学校への対応などを相談することができるため、大きな支えとなりえるでしょう。
弁護士にできることについては、この後の3章で解説します。
3章:家族が逮捕後、弁護士にできること
この章では、家族が逮捕された場合に弁護士にできること5つを解説していきます。
- 被害者がいる場合は、示談を成立させる
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 検察に不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
3-1:被害者がいる場合は、示談を成立させる
弁護士に依頼することで、本人や家族が被害者と直接交渉することが難しい場合でも、被害者の対応が変わり交渉がうまくいき示談が成立する可能性が高くなります。
逮捕された場合は、早期釈放や早期解決を目指すための最優先事項として、できるだけ早く被害者との示談を成立させることが重要です。
3-1-1:示談成立のメリット
刑事事件における示談のメリットとしては、次の3つがあげられます。
- 罪に問われない可能性が高くなる
- 身柄を釈放される可能性が高くなる
- 判決で減刑される可能性が高くなる
なぜなら、示談が成立しているということは
「被害者と和解し、許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。
上図の、微罪処分や不起訴処分となることで罪に問われない場合があります。
微罪処分とは、逮捕された場合に、軽微な犯罪で被害が少なく初犯で、被害者との示談が成立しているなどの状況から、警官による厳重注意などで刑事手続きを終了し、釈放されるケースです。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることです。
不起訴処分の決め手としては、微罪処分と同様に被害者との示談が成立していることが大きな要素となります。
次に、示談が成立すると警察、検察官は、事件の事実関係においても争いがなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断して釈放される可能性が高まります。
そして、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。
ここで、執行猶予について簡単に解説します。
執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるという意味です。
例えば、「懲役3年・執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間中の5年間は、刑務所に入れられることはなく、通常の生活を送ることができます。
その執行猶予の5年間に罪を犯さなければ、懲役3年の刑は消滅しますが、期間中に罪を犯すと執行猶予は取り消され、懲役3年の刑と犯した罪の懲役刑と合わせた期間、刑務所に入れられることになります。
裁判によって懲役刑が下されるか、執行猶予つきの判決が下されるかでは、被告人の今後の人生にとっては大きな違いがあります。
弁護士による執行猶予を求める弁護活動は、被告人にとってはとても重要なものとなります。
3-1-2:示談交渉の流れと相場
示談交渉の流れは、次のようになります。
- 検察官を通じて被害者と連絡を取る
- 被害者に被疑者の謝罪文を提出する
- 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
- 示談書を作成する
- 示談内容を履行する
- 示談書を検事や裁判所に提出する
以上のような流れとなります。
示談金とは、被害金額+慰謝料(迷惑料)となりますが、事件の内容によっては大幅に金額が変わります。
ただし、示談金額は、当事者間で決められるため、被疑者の反省の度合いや再犯の可能性、また被害者の感情によって、高額な示談金額が求められる場合もあるようです。
3-2:逮捕直後から面会して助言をする
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して助言することができます。
家族が被疑者と面会できるのは、警察から連絡があってから捜査が進み、勾留が決定された後になります。
つまり、逮捕直後から勾留が決定されるまでの約3日間は、家族でも面会は認められていません。
弁護士による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
家族による面会でさえ逮捕後、約3日後となるため、弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなりえるでしょう。
3-3:警察・検察に早期釈放を求める
逮捕から勾留決定までの72時間の間に、弁護士を通して、被疑者には証拠隠滅・逃亡の恐れがなく、身柄の拘束が不要であることを検察官、裁判官に訴えて、早期釈放を得ることが重要です。
なぜなら、逮捕後の身柄の解放が早いほど普段の生活に戻れる可能性が高くなるからです。
この72時間の間に被害者との示談が成立している場合は、さらに釈放される可能性が高くなります。
釈放された後も「在宅事件」として捜査は続きますが、被疑者は普段通りの生活ができるので会社や学校にも行くことができます。
これだけでも、逮捕されたことを周囲に知られる心配を、少なからず抑えることができます。
3-4:検察に不起訴処分を求める
弁護士に依頼することで、検察官に働きかけて不起訴処分を得られる可能性が高まります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。
現在の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースが有罪となってしまうので、その結果前科がつき、本人や家族の生活にとっては大きなデメリットとなります。
そのため、弁護士に依頼して前科のつかない不起訴処分を得ることは、大変重要となります。
検察官が下す不起訴処分には、次の3つの理由があります。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
それぞれ解説していきます。
1、嫌疑なし
これは、被疑者は罪を犯していないという理由です。
窃盗などの現行犯逮捕の場合は、明らかな誤認逮捕などがあげられます。
現行犯逮捕ではなく警察の捜査による通常逮捕の場合も、犯行時のアリバイが証明された、新たに無実の証拠が出て誤認逮捕が明らかになった場合や真犯人が出てきた場合などがあげられます。
2、嫌疑不十分
これは、被疑者が犯罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がないという理由です。
現行犯逮捕の場合でも、逮捕時の状況によっては、証拠が不十分とされることがあります。
通常逮捕の場合は、証拠品や証拠とする監視カメラの画像や被害品の特定など、検察が有罪を確定させられないと判断した場合、嫌疑不十分として不起訴になる可能性はあります。
3、起訴猶予
これは、被疑者の犯行であることは明らかだが、被疑者の実情を考慮して起訴を猶予するというものです。
被疑者の実情としては、犯行に及んだ被疑者の状況や、被害も少なく示談も成立している、深く反省していて更生の可能性が高いことなどがあげられます。
起訴猶予は、不起訴の3つの理由のうち最も多く重要なものです。
弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉は早急に進められ、さらには、示談交渉が成立する可能性も高くなります。
また示談交渉だけでなく、被疑者に有利な実情をまとめて検察官に意見書として提出するなど、不起訴処分を得るための適確な行動をとることができます。
被疑者に有利な実情としては、
- 初犯である
- 家族があり再犯の可能性が低い
- 定職につき真面目に生活している
など、被疑者の生活状況を考慮したものがあげられます。
このように、弁護士に依頼することで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
3-5:執行猶予、減刑を求める
弁護士に依頼することで、執行猶予、減刑が得られるように弁護活動を行うことができます。
具体的な弁護活動としては、主に次の2つがあげられます。
- 被害者との示談を成立させる
- 被疑者に有利な実情をまとめて、執行猶予の妥当性を主張する
被害者との示談を成立させるメリットは、3-1-1ですでに解説した通りです。
被疑者に有利な実情としては、犯行が悪質でないことや計画性がないこと、更生に向けた支援環境やすでに社会的制裁を受けていることなどがあげられます。
これらの弁護活動を行うことで、裁判官に対して執行猶予付きの判決や減刑を求めていきます。
4章:刑事事件に強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
ここで、刑事事件を得意分野とする、「刑事事件に強い弁護士」の選び方について解説します。
4-1:刑事事件の3種類の弁護士
まず、刑事事件の弁護士には「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の3種類があります。
結論から言うと、私選弁護人を選ぶのがオススメです。
ここでは、これら3種類の弁護士について1つずつ解説していきます。
4-1-1:当番弁護士
当番弁護士制度によって、依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士で、通常は最初の取り調べの際に捜査官から説明されます。
逮捕された直後の早い段階で依頼することで、これからの捜査の流れや予想される処分や刑罰、さらに今後の対処法など無料で相談できるので大変有用です。
ただし、担当する弁護士は選べず、相談は一度だけですから、弁護士の良し悪しも含めて満足のいく相談ができるとは限りません。
4-1-2:国選弁護人
国選弁護制度によって、経済的理由で弁護士を依頼できない勾留中の被疑者・被告人に対して、国が選任した弁護士です。
弁護士費用は国が負担するので無料ですが、資産が50万円未満でなければ国選弁護人を請求できません。
また、逮捕段階では国選弁護制度は利用できず、勾留決定後となるので、刑事事件において逮捕後すぐに弁護士に相談できないことは大きなデメリットになります。
4-1-3:私選弁護人
被疑者本人や家族が、依頼した弁護士です。
逮捕される前からでも自由に選んで依頼することができますが、弁護士費用は負担することになります。
弁護士費用はかかりますが、複数の弁護士に相談して弁護士との相性や弁護方針、見積もりなどを検討して、最も適していると思える人に依頼することができます。
私選弁護人は、契約後速やかに不起訴や早期釈放を目指して弁護活動を開始します。
刑事事件においては初動のスピーディな活動が重要になるので、対応の早い私選弁護人を依頼することは大きなメリットとなります。
4-2:弁護士の探し方
刑事事件で逮捕された場合の、弁護士の探し方について解説します。
〇当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士は、先に解説したように依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士です。
接見(面会)の時に、相談してそのまま私選弁護人として依頼することもできます。
逮捕されて身柄を拘束され、家族に頼ることもできず、外部との連絡も難しい場合には、一番確実な方法です。
〇地元の弁護士会に連絡する
ネットやスマホで「〇〇県 弁護士会」と検索して、地元の弁護士会に連絡すると、当番弁護士または他の弁護士を紹介してもらうことができます。
当番弁護士の場合は無料ですが、他の弁護士の場合は、接見での相談を依頼すると相談料、日当などが発生します。
〇弁護士事務所を個別にインターネットで検索する
現在もっとも簡単な方法は、インターネットで検索して探すことです。
地元の各弁護士事務所のホームページ上には様々な情報や過去の実績などが紹介されているので、比較検討しやすくなっています。
当然、被疑者本人にはできないので、家族が探して直接相談し、依頼することになります。
4-3:刑事事件に強い弁護士の選び方
刑事事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・弁護士事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性のいい弁護士
- 妥当な料金設定になっている
それぞれ解説していきます。
4-3-1:刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士を、選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても刑事事件の経験が少ない場合があります。
警察や検察を相手に弁護活動を行い、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その経験が重要となります。
4-3-2:対応が早い弁護士・弁護士事務所
刑事事件では、逮捕から勾留されるまでの最大72時間の弁護活動が最も重要です。
被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、対応の早い弁護士でないと務まりません。
さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動が取れないような弁護士事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
4-3-3:依頼人の利益を最優先に考えているか
私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士の能力を見極めることです。
事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して的確な回答を行い、依頼人の利益を最優先に考えているかを判断することです。
4-3-4:相性のいい弁護士
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、相性がいいかどうかも重要な要素となります。
弁護士に対して希望や要望が言いづらかったり、一方的に自分の意見を通してくる弁護士の場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
4-3-5:妥当な料金設定になっているか
私選弁護人を依頼すると、当然弁護士費用が生じます。
事前の見積もりは、他の弁護士事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど比較検討することが必要です。
ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなどの最終的な結果を求めるには、費用はかかっても刑事弁護に強い相性のあった弁護士を選ぶことが重要になってくるでしょう。
5章:弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
ここで、弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説します。
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
5-1:理由①刑事事件に強い弁護士が対応
弁護士法人新橋第一法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
5-2:理由②安心の”初回無料”法律相談
弁護士法人新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
5-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
弁護士法人新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
5-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します!
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、家族が逮捕された後はどうなるのか、弁護士にできることは何かについて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■家族が逮捕されたらどうなる
逮捕された本人はどうなる
- 実名報道されることがある
- 会社や学校に知られることがある
- 解雇や退学になる恐れがある
- 前科がつくと再就職が難しくなる
- 資格取り消し、資格制限を受ける
家族はどうなる
- 周囲に知られると生活しづらくなる
- 家族関係が悪くなる可能性がある
逮捕後の流れはどうなる
■家族が逮捕された時にやるべきこと
- 警察に事実関係を確認する
- すぐに弁護士に依頼する
■家族が逮捕後、弁護士にできること
- 被害者がいる場合は、示談を成立させる
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 検察に不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
■刑事事件に強い弁護士の選び方
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・弁護士事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性のいい弁護士
- 妥当な料金設定になっている
■弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。