- 更新日:2024.10.02
- #盗撮示談
【盗撮の示談】4つのメリットと示談交渉・示談金相場を弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- 盗撮の被害者との示談と4つのメリット
- 盗撮の示談交渉の流れと示談書、示談金相場
- 盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰
- 示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット
あなたは、
「盗撮事件の示談について知りたい」
「盗撮事件の示談金の相場はいくら?」
「示談を成立させて早く解決したい」
などとお考えではないですか。
結論から言うと、盗撮事件を早く解決するためには、被害者に謝罪し示談金などを交渉して、示談を成立させることが大変重要です。
なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。
ただし、弁護士でなければ被害者との示談交渉は難しく、また妥当な示談金の相場も含めて示談交渉をまとめる経験や知識も必要となるため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。
この記事では、1章で、盗撮の被害者との示談と4つのメリットを、2章では、盗撮の示談交渉の流れと示談書、示談金相場について解説します。
さらに、3章では、盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰を、4章では、示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリットについて解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
盗撮事件の早期解決を図るためには、すぐに被害者に謝罪し、示談を成立させることが大変重要です。
ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼されることをおすすめします。
■盗撮の示談金相場
- 示談金相場:(数万円~50万円程度)
- 盗撮行為が悪質な場合:100万円を超えることもある
■盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰
盗撮事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。
1章:盗撮の被害者との示談と4つのメリット
この章では、盗撮事件において、被害者との示談を成立させる重要性について解説します。
まずは、被害者との示談とはどういったものか、また弁護士の役割について、そして、示談を成立させる4つのメリットについて、それぞれ解説します。
1-1:盗撮の被害者との示談と弁護士の役割
盗撮事件の被害者との示談とは、加害者が被害者に謝罪し示談金を支払うことによって、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償問題を解決し、被害者に許しを得ることです。
示談が成立することによって、
「被害者との損害賠償問題は解決している」
「被害者との和解が成立し、許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されます。
このように、被害者との示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償の問題が解決したことを示すものですが、刑事処分を判断するうえで、加害者にとって有利な事情として考慮されます。
ただし、盗撮事件では、被害者の連絡先を教えてもらえることが非常に難しいため、弁護士に依頼することで、ようやく被害者との早期の示談成立が見込めることになります。
その為、盗撮事件における弁護士の役割としては、加害者の代理人として被害者との示談交渉を進め、被害者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談を成立させることになります。
1-2:示談を成立させる4つのメリット
示談を成立させるメリットとしては、次の4つがあげられます。
- 刑事事件になるのを防げる
- 身柄を解放される可能性が高くなる
- 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
- 判決で減刑される可能性が高くなる
それぞれ解説していきます。
1-2-1:刑事事件になるのを防げる
盗撮が発覚した場合でも、極めて早い段階で被疑者との示談が成立した、あるいは弁護士によって示談交渉中で成立が見込める場合は、刑事事件化されない可能性があります。
そもそも、被害者から被害届が提出される前に示談が成立した場合は、警察に事件が発覚する前なので事件化を防ぐことができます。
また、被害届がすでに提出された場合でも、示談によって被害届を取り下げてもらうことができれば、被害者の処罰感情が無くなったとして事件化されないこともあります。
1-2-2:身柄を解放される可能性が高くなる
示談が成立することによって、当事者間で事件が解決していると解釈されるので、身柄を解放される可能性が高まります。
盗撮で逮捕された後、警察・検察は捜査を行い刑事裁判に向けての証拠(被害者の証言等)を集めていきますが、この捜査の期間、被疑者が「証拠隠滅」や「逃亡のおそれがある」場合は、身柄を拘束(勾留)されます。
これに対して、示談が成立して当事者間で事実関係に争いがないと警察・検察官に判断された場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないので、被疑者の身柄は解放される可能性が高まります。
身柄を解放されて在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活がおくれるため、盗撮事件による社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。
1-2-3:前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
盗撮事件では、被害者の加害者に対する処罰を求める感情が重視されるため、示談書の中に「被害者の許し」に関する宥恕(ゆうじょ)条項が入っている場合は、前科がつかない不起訴処分を得られる可能性が高くなります。
もし、示談が成立せずそのまま起訴された場合は、裁判によって有罪となる可能性が非常に高く、その結果前科がついた場合は、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなるため、不起訴処分を得ることはとても重要です。
不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
1-2-4:判決で減刑される可能性が高くなる
起訴されて刑事裁判になった場合でも、被害者に謝罪し示談金を支払い、示談が成立することによって、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性が高くなります。
迷惑防止条例違反として、「懲役刑」が科されるおそれのある盗撮事件の場合でも、示談が成立していれば、執行猶予付きの判決が得られることもあります。
また、示談が成立することによって、保釈が認められ、勾留中の身柄が解放される可能性も高くなります。
盗撮で逮捕された後の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
【家族が盗撮で逮捕】すぐに取るべき行動と知っておくべき3つのこと
【コラム】示談のデメリットは特にない
盗撮事件においては、示談することによるデメリットは、特にありません。
しいて言えば、示談金を支払うことがあげられますが、これは被害者側から盗撮行為に対する損害賠償請求されるものと考えれば、代償でありデメリットとも言えません。
2章:盗撮の示談交渉の流れと示談書、示談金相場
この章では、盗撮事件の示談交渉の流れと示談書、示談金の相場について解説します。
2-1:盗撮の示談交渉の流れと示談書
示談交渉の流れは、次のようになります。
- 被害者と連絡を取る
- 加害者の謝罪文を提出する
- 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
- 示談書を作成する
- 示談内容を履行する
盗撮事件では、被害者の連絡先を加害者側が知ることは難しいため、弁護士を通すことによってようやく被害者と連絡を取れる場合が多いです。
弁護士は、被害者と直接会って被疑者の謝罪文を提出し、適正な示談金額や示談条件を提示して交渉します。
示談書に記載する主な条項としては、次の6つがあげられます。
- 清算条項:示談書に定めたもの以外、債権債務がないことを確認するもの
- 宥恕(ゆうじょ)条項:被害者は加害者を許したと確認するもの
- 被害届取下げ:被害届を取り下げること
- 接触禁止条項:加害者は被害者と接触しないとするもの
- 守秘義務条項:本件事件をお互いに口外しないとするもの
被害者との示談交渉が成立した場合は、弁護士が示談書を警察や検察、裁判所に提出します。
2-2:盗撮の示談金相場(数万円~50万円程度)
盗撮の示談金は、示談交渉の際に当事者間の話し合いによって決められますが、盗撮事件の被害の程度や内容によって、その金額は大きく変わってきます。
盗撮の慰謝料の相場としては、数万円~50万円程度となることが多いです。
ただし、次のような場合は、100万円を超えるなど高額な慰謝料となることもあります。
- 盗撮行為が執拗に繰り返されるなど悪質な場合
- 被害者が幼い場合や精神的被害が大きい場合
このように、盗撮事件での被害者との示談交渉は、連絡や交渉、示談金額の判断においても、弁護士でなければ成立させることは難しいと言えます。
2-3:示談金が払えない、または法外な示談金請求の場合
盗撮の示談金が高額でまとめて払えない場合は、示談交渉で相手から分割払いの金額、支払期間等の合意が得られれば、示談金を分割払いすることも可能になります。
また、法外な示談金を請求された場合は、減額交渉をすることもできますが、示談そのものが不成立になる可能性もあります。
こういった場合でも、弁護士が法律の専門家として冷静に示談交渉を進めることで、被害者の対応も変わり妥当な示談金による解決を図れる可能性が高まります。
そのため、示談金などの示談交渉も含めて、盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談すべきだと言えます。
この後の4章では、被害者との示談交渉だけでなく、その他の弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。
3章:盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰
盗撮で逮捕された場合は、次の表にあげた罰則に問われる可能性があります。
それぞれ解説します。
3-1:駅などで下着等を盗撮した場合|1年以下の懲役または100万円以下の罰金
駅などで下着等を盗撮した場合は、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制する、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。
迷惑防止条例は、各都道府県で内容が若干異なりますが、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。
盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影なども処罰されたり、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。
迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
3-2:他人の部屋をのぞき見した場合|1日以上30日未満の拘留または科料
他人の部屋をのぞき見し盗撮した場合は、不特定多数の人が利用する場所ではないため、のぞき見行為として軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法では、人の住居や浴場、更衣場、便所をはじめ、人が通常衣服をつけないでいるような場所での、のぞき見行為を規制しています。
現状では「盗撮罪」のような盗撮行為を犯罪とする法律がないため、公共の場所や公共の乗物以外での盗撮の場合は、軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。
3-3:住居に侵入して盗撮した場合|3年以下の懲役または10万円以下の罰金
住居に侵入して盗撮した場合や、会社や量販店・書店などに侵入して盗撮をした場合は、住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪や建造物侵入罪では、正当な理由なしに不正な目的(盗撮目的)をもって侵入した場合に適用されるため、盗撮行為が未遂に終わった場合でも処罰されます。
住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
3-4:盗撮の被害者が18歳未満の場合|3年以下の懲役または300万円以下の罰金
盗撮の被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)に問われる可能性があります。
児童ポルノ禁止法では、児童のわいせつな姿態だけでなく、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの」を盗撮した場合も適用されます。
児童ポルノ製造罪の罰則としては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
参考記事:産経新聞(2018/5/2 08:19)
【勤務先の小学校で盗撮、元常勤講師に有罪判決 「安心すべき学校で被害、児童の恐怖大きい」奈良地裁】
奈良市の元小学校教師が、勤務先の小学校の女子トイレに侵入し盗撮したとして、建造物侵入と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪に問われています。
4章:示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット
盗撮事件の解決を弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉だけでなく、次の3つのメリットが得られます。
- 弁護士であれば逮捕直後から面会できる
- 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
- 取り調べでの誤った自白や不利な供述を防げる
それぞれ解説していきます。
4-1:弁護士であれば逮捕直後から面会できる
盗撮で逮捕され身柄を拘束された場合は、家族であっても勾留が決定されるまでの約3日間は、被疑者と面会することはできません。
依頼された弁護士(弁護人)だけが、唯一逮捕直後から被疑者との接見(面会)が認められており、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
そのため、弁護士による接見は、家族にも自由に面会できない被疑者にとっては、大きな支えとなります。
4-2:精神的負担や事務的な負担を軽減できる
弁護士に依頼することによって、被疑者やその家族は、今後の見通しや経験に基づいた適切なアドバイスを受けたり、被害者との対応や示談交渉を任せることが出来るので、精神的な負担を軽減することができます。
また、弁護士に、警察や検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成などを任せることができるので、事務的負担を軽減することができます。
盗撮で逮捕された場合の、被疑者やその家族の不安や混乱を、弁護士に依頼することで最小限にすることができます。
4-3:自分や家族にとって不利な供述を防げる
弁護士は、逮捕直後から被疑者に接見することができるので、逮捕後の捜査・取り調べの流れなどの説明や、取り調べでの誤った自白や不利益な供述などを避けるための具体的なアドバイスをすることができます。
被疑者は、盗撮で逮捕され家族にも面会できない不安な状態で、警察による厳しい取り調べを受けることによって、間違った供述や不利益な供述をしてしまう場合があります。
また、取調官の言いなりになって供述したり、十分な証拠や正当な手続きを得ないままの不当逮捕であってもそのまま認めてしまったり、さらには被疑者が盗撮をした事実がない場合でも、プレッシャーに負けて認めてしまうことがあるようです。
弁護士による、早い段階からの接見によって、そのような不利益な供述をするリスクを最小限にすることができます。
まとめ
ここまで、盗撮の被害者との示談とそのメリット、示談交渉の流れなどについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
盗撮事件の早期解決を図るためには、すぐに被害者に謝罪し、示談を成立させることが大変重要です。
ただし、弁護士でなければ被害者との示談交渉は難しく、また妥当な示談金の相場も含めて示談交渉をまとめる経験や知識も必要となるため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。
■盗撮の示談金相場
- 示談金相場:数万円~50万円程度
- 盗撮行為が悪質な場合:100万円を超えることもある
■盗撮事件で問われる可能性のある罪と刑罰
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。