【デリヘル盗撮】バレたときの適切な対処法を弁護士が解説

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住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

デリヘルで盗撮してしまった場合のポイント

あなたは、

デリヘルで盗撮がバレたらどうなる?」

「デリヘルで盗撮がバレたら逮捕される?」

「盗撮トラブルを示談で早く解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、デリヘルを利用した際に盗撮がバレた場合、デリヘル店から不当な罰金を請求されたり、最近では警察に通報され逮捕される可能性があります。

なぜなら、デリヘル店では、ホームページの規約などに本番行為や盗撮などの禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めているからです。

さらに、迷惑防止条例に定める盗撮行為の処罰範囲を、デリヘルで利用される自宅やホテルなども対象範囲に含める自治体が増えているため、警察も盗撮事件の取締りを強化しているからです。

そのため、デリヘルでの盗撮がバレて不当な罰金を請求されたり、警察に逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

この記事では、1章でデリヘルでの盗撮がバレたらどうなるのかを、2章では、デリヘル盗撮がバレたときの4つの注意点を、さらに3章では、盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリットについて解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

デリヘルで盗撮がばれた場合、デリヘル店の店長や従業員から警察に突き出すと脅され、慰謝料や損害賠償金等として高額な支払いを迫られることがあります。

    また、デリヘルでの盗撮行為がバレた場合に、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される事例が最近増えています。

      盗撮事件では、発覚した時点で、証拠となるカメラやスマートフォンが抑えられている場合が多いので、逮捕される確率は高いと言えます。

        ■デリヘル盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

        デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

        デリヘルでの盗撮がバレて不当な罰金を請求されたり、警察に逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

        デリヘルで盗撮してしまった場合のポイント

        刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

        1章:デリヘルで盗撮がバレたらどうなる?

        デリヘルを利用した際に盗撮行為がバレた場合は、デリヘル店に不当な罰金を請求されるケースと、警察に通報されて逮捕されるケースがあります。

        それぞれ解説していきます。

        1-1:デリヘルの盗撮がバレたら罰金を請求される

        前述のように、デリヘル店では、ホームページの規約などで盗撮を禁止行為と記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めています。

        これは、盗撮行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。

        罰金と称していますが、内容としては違約金や慰謝料、損害賠償金といった意味合いであり、高額な罰金を繰り返し要求されることもあります。

        そのため、盗撮トラブルをその後の不安なく解決するためには、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

        弁護士に依頼するメリットについては、この後3章で詳しく解説します。

        1-2:デリヘルの盗撮で逮捕されるケースが増えている

        デリヘルでの盗撮行為がバレた場合に、女性従業員の連絡を受けたデリヘル店の従業員に身柄を確保され、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される事例が最近増えています。 

        なぜなら、カメラ付き携帯・スマートフォンや小型カメラが広く普及して安易な気持ちで盗撮行為に及ぶケースが多くなっているため、盗撮被害が増えているからです。

        さらに、迷惑防止条例に定める盗撮行為の処罰範囲が「公共の場所」から広められ、デリヘルで利用される自宅やホテルなども対象範囲に含める自治体が増えていて、警察も盗撮事件の取締りを強化しているからです。

        盗撮事件では、発覚した時点で、証拠となるカメラやスマートフォンが抑えられている場合が多いので、逮捕される確率は高いと言えます。

        このあと、デリヘル盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰、そしてデリヘルの盗撮で逮捕された事例などを解説していきます。 

        1-3:デリヘル盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

        デリヘル盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰としては、下の図の迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反になります。

        デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

        1-3-1:迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

        迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防デリヘル嬢を無断撮影、警察官を盗撮疑いで逮捕止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

        常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

        例えば東京都の迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、デリヘルで利用される住居やホテルの室内なども、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所として規制対象場所となっています。

        盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。

        また、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。

        1-3-2:軽犯罪法違反(1日以上30日未満の拘留または科料)

        軽犯罪法違反では、公共の場以外の、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。

        そのため、公共の場所以外の、あらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。

        軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。 

        1-4:デリヘルの盗撮で逮捕された事例

        ここでは、デリヘルの盗撮で逮捕された3つの事例を紹介します。

        これらの逮捕事例は、盗撮の被疑者が教師や警察官、県職員のため、ニュースとして取り上げられたものと思われます。

        1-4-1:58歳小学校教頭、デリヘル女性盗撮で現行犯逮捕

        58歳の小学校教頭が、愛知県一宮市のラブホテルで、デリヘル女性を盗撮しようとしたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。

        逮捕されたのは、岐阜県岐阜市の小学校教頭で、デリヘル女性をペン型の小型カメラで盗撮しようとしたところ、女性に気づかれました。

        女性から連絡を受けたデリヘル店の従業員が、警察に通報した上で小学校教頭の身柄を確保し、その後駆け付けた警察官が現行犯逮捕しました。

        「風俗店の女性をペン型カメラで盗撮容疑 小学校教頭逮捕」(朝日新聞デジタル)

        1-4-2:デリヘル嬢を無断撮影、警察官を盗撮疑いで逮捕

        新潟県警の警察官が、新潟県中越地区のホテルで、デリヘル女性の裸を盗撮したとして、新潟県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

        逮捕されたのは、新潟県長岡署の23歳の警察官で、デリヘル女性の裸を、カメラ付きのスマートフォンを使って無許可で撮影した疑いです。

        この警察官が所持していたスマートフォンには、当時の映像が残されており、県警は余罪があるとみてさらに捜査を続けています。

        「デリヘル嬢を無断撮影 新潟県警の警察官を盗撮疑いで逮捕」(産経新聞)

        1-4-3:コロナ対応の県職員が、デリヘル盗撮で逮捕

        埼玉県のコロナ対応の県職員が、東京都内のホテルでデリヘル女性を盗撮したとして、東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

        逮捕されたのは、埼玉県の新型コロナ対応を担当する危機管理課の52歳の男性職員で、デリヘル女性を、仕掛けた小型カメラで動画撮影した疑いです。

        当時、埼玉県は、2度目の緊急事態宣言中で、不要不急の外出自粛を県民に呼び掛けていました。

        「コロナ対応職員が女性盗撮 埼玉県、緊急事態発出中に」(千葉日報)

        刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

        2章:デリヘル盗撮がバレたときの4つの注意点

        デリヘルでの盗撮がバレたときの注意点としては、次の4つがあげられます。

        • 罰金を請求されてもその場で支払わない
        • 示談を強要されてもその場でサインしない
        • 暴行を受けた場合は証拠を残す
        • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

        それぞれ解説していきます。

        2-1:罰金を請求されてもその場で支払わない

        デリヘルでの盗撮がバレた場合、デリヘル店の店長や従業員から、罰金と称して高額な違約金や慰謝料等の支払いを迫られることがあります。

        あなたが盗撮行為を実際に行った、または未遂に終わった場合であっても、相手の主張する違約金や慰謝料等を、その場で支払わないことが大事です。

        なぜなら、デリヘル店や女性従業員が罰金と称して請求する違約金や慰謝料等が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、法外な金額ではなく妥当なものなのか判断する必要があるからです。

        どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

        2-2:示談を強要されてもその場でサインしない

        違約金や慰謝料等を要求される際に、デリヘル店から示談書にサインを強要される場合があります。

        また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書などを書けと強要されることもあります。

        これらの場合は、どちらも相手に有利なように不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。

        そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、絶対に避ける必要があります。

        弁護士
        弁護士

        デリヘルでの盗撮行為によるトラブルを示談交渉で解決する場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

        不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

        盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットについては、この後3章で解説します。

        2-3:暴行を受けた場合は証拠を残す

        デリヘルでトラブルになって、デリヘル店の店長や従業員に殴る蹴るなどの暴行を受けた場合は、写真や診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

        診断書は、身体的な傷だけでなく、精神的なストレスや不調などでも、デリヘル店の暴行や脅迫行為によって身体的障害が生じたという証拠となるものであれば有効です。

        こうした証拠を残すことによって、示談交渉の際に有利となるだけでなく、後で警察から事情を聴かれたときには有力な証拠として活用できます。

        2-4:脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

        デリヘルでのトラブルの際に、あなたの個人情報を握られて、「慰謝料を払わなければ、会社や家に押し掛けるぞ」など言って、脅迫・恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に依頼されることが重要です。

        デリヘルでのトラブルによるこうした悪質な行為は、脅迫罪・恐喝罪にあたる可能性があります。

        会社や家族に、できれば知られないで済むようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図ることが大事です。

        刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

        3章:盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリット

        デリヘルでの盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

        • 適正な示談(示談書)を結べる
        • 罰金などの不当な請求を拒否できる
        • トラブルが蒸し返されるのを防げる
        • 刑事事件になるのを防げる
        • 家族や職場に知られずに解決できる

          それぞれ解説していきます。

          3-1:適正な示談(示談書)を結べる

          示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

          示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

          盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

          弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

          もし、デリヘル店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張した上で改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。 

          3-2:罰金などの不当な請求を拒否できる

          弁護士に依頼することによって、デリヘル店が罰金と称して不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

          盗撮トラブルの相手(被害者)はデリヘルの女性従業員であり、デリヘル店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

          また、被害にあった女性従業員からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

          3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

          弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

          弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

          この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

          また、デリヘル店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

          3-4:刑事事件になるのを防げる

          本番行為による被害を受けた女性従業員が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

          しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

          また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

          3-5:家族や職場に知られずに解決できる

          依頼を受けた弁護士は、代理人としてデリヘル店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

          もし、この弁護士の警告に反してデリヘル店や女性従業員が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

          デリヘル店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

          そのため、弁護士が代理人としてデリヘル店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

          刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

          まとめ

          ここまで、デリヘルの盗撮がバレた場合はどうなるか、そして盗撮トラブルの注意点や、弁護士に依頼するメリットについて解説してきました。

          最後に今回の内容をまとめます。

          デリヘルで盗撮がばれた場合、デリヘル店の店長や従業員から警察に突き出すと脅され、慰謝料や損害賠償金等として高額な支払いを迫られることがあります。

            また、デリヘルでの盗撮行為がバレた場合に、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される事例が最近増えています。

              盗撮事件では、発覚した時点で、証拠となるカメラやスマートフォンが抑えられている場合が多いので、逮捕される確率は高いと言えます。

                ■デリヘル盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

                デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

                デリヘルでの盗撮がバレて不当な罰金を請求されたり、警察に逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

                  この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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