【デリヘルトラブル】よくあるケースや注意点、弁護士に依頼するメリット

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【デリヘルトラブル】よくあるケースや注意点、弁護士に依頼するメリット
チェック
この記事を読んで理解できること
  • デリヘルでよくある5つのトラブル
  • デリヘルトラブルの4つの注意点
  • デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士に依頼した後の流れ

あなたは、

デリヘルでトラブルになった。どうしよう?」

「デリヘルトラブルで慰謝料を請求された」

「示談を成立させて解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、デリヘルでトラブルになり慰謝料を請求されたり、警察に逮捕されそうな場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、デリヘル店から本番行為(性交)や盗撮行為などを訴えると脅されたり、違約金や慰謝料を請求されるケースでは、不当な請求や多額の慰謝料を繰り返し要求されることもあるからです。 

さらに、警察沙汰になって家族や会社に知られてしまう可能性もあります。

また近年では実際に、被害直後に警察に通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕される事例が増えています。

デリヘルトラブルに巻き込まれた場合は、早めに弁護士に相談して、法外な慰謝料を払わされたり、警察沙汰になる前に、示談を成立させることが重要です。 

この記事では、1章では、デリヘルでよくある5つのトラブルを、2章では、デリヘルトラブルでお店ともめたときの4つの注意点を解説します。

さらに、3章では、デリヘルトラブルを弁護士に依頼するメリットと、4章では、弁護士に依頼した後の流れについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

デリヘルトラブルでは、デリヘル店から本番行為(性交)盗撮行為などを訴えると脅されたり、罰金や慰謝料を請求されるケースでは、不当な請求や多額の慰謝料を繰り返し要求されることがあります。

また、デリヘル店から強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。

デリヘルトラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

デリヘルでトラブルが発生したときのポイント

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1章:デリヘルでよくある5つのトラブル 

デリヘルを利用した場合、女性従業員とプライベートな室内で1対1になるため、軽はずみな行為によってトラブルとなることがあります。

また場合によっては、女性から誘われた行為であっても、女性に「強要された」と訴えられて、デリヘル店側とトラブルになることもあります。

デリヘルでよくあるトラブルとしては、次の5つがあげられます。

  • 本番行為や過剰なサービスを強要してしまった
  • 盗撮行為をしてしまった
  • 暴行を加えてしまった
  • 店外デートをしてしまった
  • 児童買春など犯罪行為の可能性がある 

こういったトラブルになった場合、デリヘル店に警察に突き出すと脅され、違約金や慰謝料と称して多額の金銭を請求される可能性があります。

それぞれ解説していきます。

1-1:本番行為や過剰なサービスを強要してしまった

女性従業員に対して、本番行為を強要した場合は、強制性交等罪が成立する可能性があります。

また、女性に誘われて、あるいは合意のもとに本番行為をした場合でも、女性に本番行為を強要されたと主張されて、強制性交等罪が認められてしまう可能性があります。 

さらに、女性従業員に、過剰なサービスやわいせつ行為を強要した場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

また、わいせつな行為に限らず女性が嫌がるような行為を強要した場合は、強要罪に問われる可能性があります。

どちらの場合も、利用客と女性との意識のずれや、利用客としては強要した覚えがなくても、強要されたと主張されて訴えられることもあります。

1-2:盗撮行為をしてしまった

デリヘルを利用した際に盗撮をした場合は、迷惑防止条例違反、または軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、デリヘルで利用される住居やホテルの室内なども、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所として規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。 

軽犯罪法違反では、公共の場以外の、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。

そのため、公共の場所以外の、あらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。

デリヘルで盗撮したわいせつな画像や動画を、販売したり、販売目的で所持していた場合は、わいせつ電磁的記録の頒布罪・同有償頒布目的所持罪にあたります。

1-3:暴行を加えてしまった

女性従業員に対して、殴る蹴るなどの暴力をふるった場合だけでなく、胸ぐらを掴んだり着衣を強く引っ張った場合も、暴行罪に問われる可能性があります。

さらに、相手に怪我を負わせた場合には、傷害罪に問われる可能性があります。

1-4:店外デートをしてしまった

デリヘルを繰り返し利用していく内に特定の女性従業員と仲良くなり、店外デートをしてしまった場合、デリヘル店とトラブルになるケースがあります。

デリヘル店側は、お店を介さずに女性従業員と直接遊ぶ行為は売り上げが減少するため、客だけでなく女性従業員に対しても禁止しています。

そのため、女性従業員との店外デートが発覚した場合は、デリヘル店から規約違反を理由に高額な違約金を請求される可能性があります。

もっとも、このような請求には法的根拠がないか、規約があったとしても無効になる可能性がありますので、安易に応じてはいけません。

1-5:児童買春など犯罪行為の可能性がある

利用した女性従業員が18歳未満だった場合、年齢を知りながら性的サービスを受けた場合や盗撮をしてしまった場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反や、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。

【コラム】デリヘルトラブルで逮捕される可能性は?

デリヘルトラブルでも、被害にあった女性従業員や連絡を受けたデリヘル店の店員に警察に通報され、駆け付けた警察官に逮捕される可能性は十分あります。

特に、盗撮が発覚して証拠を押さえられた場合や、暴力をふるったり怪我を負わせた場合などは、通報され逮捕される可能性が高いと言えます。

デリヘルでの盗撮でトラブルになったらどうなるのか、詳しくは次の記事で解説しています。

デリヘル盗撮は逮捕される?示談での解決と弁護士に依頼するメリット

2章:デリヘルトラブルの4つの注意点

デリヘルトラブルになった場合の注意点としては、次の4つがあげられます。

  • 慰謝料を請求されてもその場で支払わない
  • 示談を強要されてもその場でサインしない
  • 暴行を受けた場合は証拠を残す
  • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

それぞれ解説していきます。

2-1:慰謝料を請求されてもその場で支払わない

デリヘルでトラブルになった場合、デリヘル店の店長や従業員から慰謝料や損害賠償金等として高額な支払いを迫られることがあります。

あなたがトラブル行為を実際に行った場合や、やってはいないけど怖くて逆らえない場合でも、相手の主張する慰謝料や損害賠償金等を、その場では支払わないことが大事です。

なぜなら、デリヘル店や女性従業員の請求する慰謝料や損害賠償金等が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、法外な金額ではなく妥当なものなのか判断する必要があるからです。

どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

2-2:示談を強要されてもその場でサインしない

慰謝料や損害賠償金等を要求される際に、デリヘル店から示談書にサインを強要される場合があります。

また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書などを書けと強要されることもあります。

これらの場合は、どちらも相手に有利なように不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。

そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。

弁護士
弁護士

デリヘルでのトラブルを示談交渉で解決する場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

示談を弁護士に依頼するメリットについて、この後3章で解説します。

2-3:暴行を受けた場合は証拠を残す

デリヘルでトラブルになって、デリヘル店の店長や従業員に殴る蹴るなどの暴行を受けた場合は、写真や診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

診断書は、身体的な傷だけでなく、精神的なストレスや不調などでも、デリヘル店の暴行や脅迫行為によって身体的障害が生じたという証拠となるものであれば有効です。

こうした証拠を残すことによって、示談交渉の際に有利となるだけでなく、後で警察から事情を聴かれたときには有力な証拠として活用できます。

2-4:脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

デリヘルでのトラブルの際に、あなたの個人情報を握られて、「慰謝料を払わなければ、会社や家に押し掛けるぞ」など言って、脅迫・恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に依頼されることが重要です。

デリヘルでのトラブルによるこうした悪質な行為は、脅迫罪・恐喝罪にあたる可能性があります。

会社や家族に、できれば知られないで済むようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図ることが大事です。

3章:デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

  • 適正な示談(示談書)を結べる
  • 不当な請求を拒否できる
  • トラブルが蒸し返されるのを防げる
  • 刑事事件になるのを防げる
  • 家族や職場に知られずに解決できる

それぞれ解説していきます。

3-1:適正な示談(示談書)を結べる

示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、2-2のような状況で示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。

3-2:不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼することによって、デリヘル店が不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。

トラブルの相手(被害者)はデリヘルの女性従業員であり、デリヘル店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

また、被害にあった女性からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

また、デリヘル店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

3-4:刑事事件になるのを防げる

トラブルにあった女性(被害者)が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

また、もし女性が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

3-5:家族や職場に知られずに解決できる

依頼を受けた弁護士は、代理人としてデリヘル店や女性に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

もし、この弁護士の警告に反してデリヘル店や女性が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

デリヘル店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

そのため、弁護士が代理人としてデリヘル店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

4章:弁護士に依頼した後の流れ

デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。

  1. 事実関係の確認
  2. デリヘル店に連絡
  3. 示談交渉
  4. 示談書の作成

それぞれ解説していきます。

4-1:事実関係の確認

弁護士は、まず事実関係の確認をします。

依頼者が、女性(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。

また、依頼者が強要して行ったものか、女性の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。

弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。

4-2:デリヘル店に連絡

依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士はデリヘル店側に連絡を入れます。

依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。

このとき、3-5で解説したように、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。

あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。

4-3:示談交渉

依頼人やデリヘル店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。

このときすでに、デリヘル側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返金等も併せて求めていきます。

示談交渉は、できるだけ女性(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。

示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、デリヘル店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。

また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。

4-4:示談書の作成

示談書の内容

示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。

  • 行為・示談相手の特定
  • 示談金額・支払方法・支払時期
  • 被害届を出さない条項
  • 接触禁止条項
  • 清算条項
  • 守秘義務条項
  • 違約金条項

この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。

以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。

これに合わせて、デリヘル店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。

ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。

弁護士
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風俗トラブルで困った場合は、決して一人で悩まず、すぐに弁護士にご相談ください。

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まとめ

この記事では、デリヘルトラブルについて解説してきました。 

最後に今回の内容をまとめます。

デリヘルトラブルでは、デリヘル店から本番行為(性交)盗撮行為などを訴えると脅されたり、罰金や慰謝料を請求されるケースでは、不当な請求や多額の慰謝料を繰り返し要求されることがあります。

また、デリヘル店から強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。

デリヘルトラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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