【保存版】風俗店で罰金を請求されたときの適切な対処法を弁護士が解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【保存版】風俗店で罰金を請求されたときの適切な対処法を弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 風俗店で罰金を請求される4つのケース
  • 風俗店の罰金に法的な支払義務はない
  • 風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士に依頼した後の流れ

あなたは、

風俗で罰金を請求されたらどうすべき?」
「風俗の高額な罰金は払いたくない」
「罰金を請求されたが示談で解決したい」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、風俗トラブルで罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、あなた一人で風俗店と交渉した場合、罰金と称して不当な違約金や多額の慰謝料を繰り返し請求される可能性があるからです。

さらに、風俗トラブルを、家族や会社に知られないようにするためにも、すぐに弁護士に依頼して、あなたの代理人としてトラブルに対応してもらう必要があります。

この記事では、1章では、風俗店で罰金を請求される4つのケースを、2章では、風俗店の罰金に法的な支払義務はないことについて解説します。

さらに、3章では、風俗店との示談を弁護士に依頼するメリットと、4章では、弁護士に依頼した後の流れについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

風俗トラブルでは、本番行為や盗撮行為、暴行、店外デートなどを行ったとして、風俗店から罰金多額の慰謝料を繰り返し請求される可能性があります。

風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

弁護士に依頼することによって、風俗店が罰金と称する不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

もし、被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

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1章:風俗店で罰金を請求される4つのケース

風俗店で罰金を請求されるケースとしては、次の4つがあげられます。

  • 本番行為や過剰なサービスを強要してしまった
  • 盗撮行為をしてしまった
  • 暴行を加えてしまった
  • 店外デートをしてしまった

こういったトラブルになった場合、風俗店に警察に突き出すと脅され、罰金と称して不当な違約金や慰謝料を請求される可能性があります。

それぞれ解説していきます。

1-1:本番行為や過剰なサービスを強要してしまった

風俗店やデリヘルで本番行為や過剰なサービスを強要した、あるいは、女性従業員に強要されたと訴えられた場合は、高額な罰金を請求される可能性があります。

どちらの場合も、利用客と女性従業員との意識のずれや、利用客としては強要した覚えがなくても、強要されたと主張されて訴えられることもあります。

風俗店の女性従業員に対して、本番行為を強要した場合は、強制性交等罪が成立する可能性があります。

また、女性に誘われて、あるいは合意のもとに本番行為をした場合でも、女性に本番行為を強要されたと主張されて、強制性交等罪が認められてしまう可能性があります。 

さらに、女性従業員に、過剰なサービスやわいせつ行為を強要した場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

また、わいせつな行為に限らず女性従業員が嫌がるような行為を強要した場合は、強要罪に問われる可能性があります。

1-2:盗撮行為をしてしまった

風俗店やデリヘルを利用した際に盗撮行為が発覚した場合は、高額な罰金を請求される可能性があります。

また近年では実際に、被害直後に警察に通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕される事例が増えています。

警察に訴えられた場合は、迷惑防止条例違反、または軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、風俗店で利用される住居やホテルの室内なども、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所として規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。 

軽犯罪法違反では、公共の場以外の、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。

そのため、公共の場所以外の、あらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。

1-3:暴行を加えてしまった

風俗店やデリヘルを利用した際に、女性従業員に暴行を加えた場合は、高額な罰金を請求される可能性があります。

警察に訴えられた場合は、女性従業員に対して殴る蹴るなどの暴力をふるった場合だけでなく、胸ぐらを掴んだり着衣を強く引っ張った場合も、暴行罪に問われる可能性があります。

さらに、相手に怪我を負わせた場合には、傷害罪に問われる可能性があります。

1-4:店外デートをしてしまった

風俗店やデリヘルの女性従業員との店外デートが発覚した場合は、高額な罰金を請求される可能性があります。

風俗店やデリヘルを繰り返し利用していく内に、特定の女性従業員と仲良くなり、店外デートを要求したり、逆に誘われたりすることがあります。

風俗店では、お店を介さずに女性従業員と直接遊ぶ行為は売り上げが減少するため、客だけでなく女性従業員に対しても禁止しています。

【コラム】風俗トラブルでの注意点

風俗トラブルになった場合の注意点としては、次の4つがあげられます。

  • 慰謝料を請求されてもその場で支払わない
  • 示談を強要されてもその場でサインしない
  • 暴行を受けた場合は証拠を残す
  • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

風俗トラブルを示談交渉で解決する場合は、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。

2章:風俗店の罰金に法的な支払義務はない

風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

風俗店では、ホームページの規約や店内の張り紙に禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めています。

これは、本番行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。

しかし、そもそも罰金とは刑事罰であり、風俗店が請求できるものではありません。

罰金と称していますが、内容としては違約金や損害賠償金、慰謝料といった意味合いで金銭を要求してきます。

ここで、次の3つについてそれぞれ解説していきます。

  • 不当な違約金・損害賠償金を支払う必要はない
  • 不当な慰謝料を支払う必要はない

2-1:不当な違約金・損害賠償金を支払う必要はない

風俗店が定めた禁止行為や禁止事項に違反したとして、罰金と称して不当な違約金や損害賠償金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

本番行為や盗撮行為であっても、風俗店が勝手に取り決めた高額な違約金や損害賠償金を請求された場合は、暴利行為にあたり法律上無効となる可能性があります。

さらに、脅迫や暴行によって要求されたものであれば、恐喝罪や強盗罪が成立する可能性があります。

2-2:不当な慰謝料を支払う必要はない

風俗店から女性従業員の精神的苦痛に対する不当な慰謝料を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

そもそも、本番行為や盗撮などの違法行為の被害者は女性従業員個人であり、風俗店に対しての賠償責任は発生しないからです。

風俗店が勝手に取り決めた高額な慰謝料を請求された場合は、暴利行為にあたり法律上無効となる可能性があります。

さらに、脅迫や暴行によって要求されたものであれば、恐喝罪や強盗罪が成立する可能性があります。

3章:風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

  • 罰金などの不当な請求を拒否できる
  • 適正な示談(示談書)を結べる
  • トラブルが蒸し返されるのを防げる
  • 刑事事件になるのを防げる
  • 家族や職場に知られずに解決できる

それぞれ解説していきます。

3-1:罰金などの不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼することによって、風俗店が罰金と称する不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

2章で解説したように、トラブルの相手(被害者)は風俗の女性従業員であり、風俗店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

また、被害にあった女性従業員からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

3-2:適正な示談(示談書)を結べる

示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、風俗店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張した上で改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。 

3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

また、風俗店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

3-4:刑事事件になるのを防げる

トラブルにあった女性従業員(被害者)が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

3-5:家族や職場に知られずに解決できる

依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性従業員が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

そのため、弁護士が代理人として風俗店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

4章:弁護士に依頼した後の流れ

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。

  1. 事実関係の確認
  2. 風俗店に連絡
  3. 示談交渉
  4. 示談書の作成

それぞれ解説していきます。

4-1:事実関係の確認

弁護士は、まず事実関係の確認をします。

依頼者が、女性従業員(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。

また、依頼者が強要して行ったものか、女性従業員の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。

弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。

4-2:風俗店に連絡

依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。

依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性従業員(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。

このとき、3-5で解説したように、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。

あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。

4-3:示談交渉

依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。

このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返還等も併せて求めていきます。

示談交渉は、できるだけ女性従業員(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。

示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。

また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。

4-4:示談書の作成

示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。

  • 行為・示談相手の特定
  • 示談金額・支払方法・支払時期
  • 被害届を出さない条項
  • 接触禁止条項
  • 清算条項
  • 守秘義務条項
  • 違約金条項

この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。

以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。

これに合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。

ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。

風俗トラブルで困った場合は、決して一人で悩まず、すぐに弁護士にご相談ください。
 
弁護士があなたの心強いパートナーとして、全力でトラブルの解決にあたります。

まとめ

この記事では、風俗トラブルについて解説してきました。 

最後に今回の内容をまとめます。

風俗トラブルでは、本番行為や盗撮行為、暴行、店外デートなどを行ったとして、風俗店から罰金多額の慰謝料を繰り返し請求される可能性があります。

風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

弁護士に依頼することによって、風俗店が罰金と称する不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

もし、被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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