【風俗トラブル】弁護士に依頼すべき4つのケースと罰則・示談金相場
この記事を読んで理解できること
- 弁護士に依頼すべき風俗トラブル、罰則と示談金相場
- 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 風俗トラブルに強い弁護士の選び方
あなたは、
「風俗トラブルで慰謝料を請求された、どうしよう」
「風俗トラブルを警察沙汰にしたくない」
「風俗トラブルを弁護士に解決してほしい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、風俗トラブルで慰謝料を請求されたり、警察に逮捕されそうなときは、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
なぜなら、風俗店から本番行為(性交)や盗撮行為などを訴えると脅されて、慰謝料を請求された場合は、不当な請求や多額の慰謝料を繰り返し要求されることもあるからです。
また、警察に逮捕されそうな場合は、すぐに弁護士に依頼して、被害者との示談を成立させることが重要だからです。
さらに、風俗トラブルを、家族や会社に知られないようにするためにも、すぐに弁護士に依頼して、あなたの代理人としてトラブルに対応してもらう必要があります。
この記事では、1章で弁護士に依頼すべき風俗トラブルとその罰則や示談金相場を、2章では、風俗トラブル解決の為に弁護士にできることを、そして3章では、風俗トラブルに強い弁護士の選び方について解説します。
あなたが関心のあるところから読んで、トラブルが早く解決できるように、今後の行動の参考にしてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■弁護士に依頼すべき4つの風俗トラブル、罪名と罰則
■風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 適正な示談(示談書)を結べ、不当な請求に対しては減額交渉できる
- 免許証のコピーなど個人情報を破棄させて、示談後の恐喝などのトラブルを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
コラム:風俗トラブルでお店ともめたときの注意点
風俗トラブルで、お店ともめたときの注意点としては、次の4つがあげられます。
- 慰謝料を請求されてもその場で支払わない
- 示談を強要されてもその場でサインしない
- 暴行を受けた場合は証拠を残す
- 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する
注意点にあげたように、風俗トラブルを示談交渉で解決する場合は、不当な条件や不備な内容の示談を避けるために、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが重要です。
風俗トラブルを、できれば会社や家族に知られないようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図る必要があります。
1章:弁護士に依頼すべき風俗トラブル、罰則と示談金相場
弁護士に依頼すべき風俗トラブルとしては、次の4つがあげられます。
- 本番行為を強要してしまった
- 盗撮行為をしてしまった
- 過剰なサービスを強要してしまった
- 児童買春など犯罪行為の可能性がある
どれも、利用客と女性従業員が密室で1対1になる風俗店において、利用客が節度を保てず軽はずみな行為によってトラブルとなったものです。
場合によっては、女性から誘われた行為であっても、女性に「強要された」と訴えられて、風俗店側とトラブルになることもあります。
この章では、これらの風俗トラブルの、罰則や示談金相場などを解説していきます。
■風俗トラブルで逮捕された場合の罪名と罰則表
1-1:本番行為を強要してしまった
風俗店で女性従業員に、本番行為を強要した場合は、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
また、女性に誘われて、あるいは合意のもとに本番行為をした場合でも、女性に本番行為を強要されたと主張されて、強制性交等罪が認められてしまう可能性があります。
上の表で示したように、強制性交等罪の罰則としては、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となり得ます。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
風俗店の利用客と女性従業員との本番行為は、売春防止法違反(第二条、第三条)になります。
また、風俗店側が、サービスとして本番行為を客や従業員に認めたりあっせんしたりすることは、売春防止法違反(第六条、第十一条、同2)となります。
第六条の売春の周旋の罰則としては、風俗店の経営者に対して、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金が科せられます。
そのため、風俗店では、原則として客と従業員の本番行為を禁止しています。
ただし、利用客と女性従業員との本番行為で、実際に金銭の受け渡しがあったとしても、本番行為を行った当事者に対しては、罰則は定められていません。
「売春防止法」
- 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
- 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
- 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
- 第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
このように、風俗店で本番行為を強要した場合は、女性が本番行為を強要されたと主張して強制性交等罪が成立する可能性があります。
また、風俗店側に、店で禁止している本番行為を行ったとして多額の金銭を要求されたり、警察に被害届を出すと脅されるなどのトラブルになる可能性があります。
本番を強要したときの示談金の相場としては、数万円程度~100万円までと、事例それぞれで大きな差があります。
ただし、示談の内容、示談金額は当事者の合意で決まるので、店からすでに被害届が出されていたり、穏便に済ませようと加害者(利用客)が同意した場合は、高額な示談金になることがあります。
1-2:盗撮行為をしてしまった
風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、または、都道府県で定められている迷惑防止条例で処罰される可能性があります。
上の表で示したように、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘留されるか、1000円から1万円未満の範囲で科料が科されます。
迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
最近では、スマートフォンのカメラ機能を利用して盗撮したり、ホテルなどに女性を呼んだ際に、事前に設置していたカメラで盗撮するケースなどがあります。
盗撮による風俗トラブルの示談金の相場としては、10万円~100万円程度と事例によって差がありますが、画像や動画を保存するだけでなく、ネットなどにアップした場合には、示談金も高額になることが多いです。
1-3:過剰なサービスを強要してしまった
風俗店で女性従業員に、過剰なサービスを強要した場合は、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
上の表で示したように、強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
いずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
例えば、風俗店を利用した際に、店も女性従業員も全裸によるサービスは行っていないと明示しているにもかかわらず、わいせつ行為を強要した場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
また、わいせつな行為に限らず女性が嫌がるような行為を強要した場合は、強要罪に問われる可能性があります。
どちらの場合も、利用客と女性との意識のずれや、利用客としては強要した覚えがなくても、強要されたと主張されて訴えられることもあります。
この場合は、風俗店ではなく実際に被害にあった女性(被害者)から、警察に対して被害届が出されることになります。
1-4:児童買春など犯罪行為の可能性がある
利用した風俗店の女性従業員が、18歳未満だと知りながら性的サービスを受けた場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反や、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。
上の表で示したように、児童買春罪の罰則としては、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
青少年保護育成条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める青少年保護育成条例違反の場合は、2年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
2章:風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
ここまで解説したように、どのような形であれ風俗トラブルとなってしまった場合は、被害者である女性と示談交渉をする必要があります。
そのためには、風俗トラブルなどの示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。
風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとして、次の6つがあげられます。
- 適正な示談(示談書)を結べる
- 不当な請求に対して減額交渉する
- 免許証のコピーなど個人情報を破棄させる
- 示談後の恐喝などのトラブルを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
それぞれ解説していきます。
2-1:適正な示談(示談書)を結べる
コラムでもふれたように、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、不当な条件や不備な内容の示談を避けられることです。
この章では、弁護士による示談交渉の進め方と、示談書の作成について解説します。
2-1-1:示談交渉の進め方
まず始めに弁護士は、依頼者に対して事実関係の確認をします。
依頼者が、女性(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。
また、依頼者が強要して行ったものか、女性の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。
依頼者は、人に話すのが恥ずかしい内容でも、示談交渉の際に不利になることがないように、真実を包み隠さずすべて話しましょう。
次に、依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。
依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。
このとき、弁護士が代理人となるので、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。
あわせて、この警告に反した場合は、法的処置をとることも伝えておきます。
ここまでの、依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。
このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返金等も併せて求めていきます。
示談交渉は、できるだけ女性(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。
示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。
また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。
2-1-2:示談書の作成
示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。
- 行為・示談相手の特定
- 示談金額・支払方法・支払時期
- 被害届を出さない条項
- 接触禁止条項
- 清算条項
- 守秘義務条項
- 違約金条項
この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。
以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。
ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。
2-2:不当な請求に対して減額交渉する
弁護士に依頼することによって、風俗トラブルで風俗店側が不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
風俗トラブルの相手(被害者)は女性従業員であり、
風俗店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。
また、被害にあった女性からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。
2-3:免許証のコピーなど個人情報を破棄させる
弁護士に依頼するメリットとして、示談交渉に合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。
示談書の作成時に、依頼者の個人情報を破棄する条項、守秘義務条項を明記することによって、示談後の不安を抑えることができます。
2-4:示談後の恐喝などのトラブルを防げる
弁護士が示談交渉を行い、適正な示談書を作成するメリットとして、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。
この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。
2-5:刑事事件になるのを防げる
1章で解説した違法行為によって、風俗トラブルの女性(被害者)が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
また、もし女性が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
2-6:家族や職場に知られずに解決できる
風俗トラブルで依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店や女性に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。
もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。
風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。
そのため、弁護士が代理人として風俗店側と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。
3章:風俗トラブルに強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
風俗トラブルを得意分野とする、風俗トラブルに強い弁護士の選び方としては、次の4つがあげられます。
- 風俗トラブルの弁護経験が豊富か
- 弁護士・法律事務所の対応が早いか
- 相性の良い弁護士か
- 妥当な料金設定になっているか
それぞれ解説していきます。
3-1:風俗トラブルの弁護経験が豊富か
風俗トラブルの弁護経験が豊富で、実績のある弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても風俗トラブルの経験が少ない場合があります。
こういった、経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあると言えるかもしれません。
様々な風俗店を相手とした弁護活動や、被害者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な風俗トラブルにおいては、その豊富な経験が重要となります。
3-2:弁護士・法律事務所の対応が早いか
風俗トラブルでは、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。
なぜなら、風俗店側とのトラブルにおいては、加害者とされるあなたの立場は圧倒的に不利な状況であり、法律のプロ・交渉のプロである弁護士の素早い対応が必要だからです。
特に、家族や会社に知られず、刑事事件にならないようにするためには、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
3-3:相性の良い弁護士か
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、依頼者であるあなたとの相性が良いかどうかも重要な要素となります。
なぜなら、風俗トラブルでは、依頼者にとって恥ずかしい内容が多く、弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、風俗店側との交渉にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあるからです。
弁護士に対して、話しづらいと感じたり、逆に弁護士が親身になって対応してくれない場合は、示談交渉にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
3-4:妥当な料金設定になっているか
弁護士に依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。
風俗トラブルを弁護士に依頼するデメリットとしては、この「弁護士費用がかかる」ことだけだと言えます。
そのため、各法律事務所の無料相談などを利用して、着手金や成功報酬などは妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。
ただし、風俗トラブルを一刻も早く解決するためには、費用はかかっても、風俗トラブルに強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。
まとめ
ここまで、弁護士に依頼すべき風俗トラブルや、弁護士にできることなどについて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■弁護士に依頼すべき4つの風俗トラブル、罪名と罰則
■風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 適正な示談(示談書)を結べ、不当な請求に対しては減額交渉できる
- 免許証のコピーなど個人情報を破棄させて、示談後の恐喝などのトラブルを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
■風俗トラブルに強い弁護士の選び方
- 風俗トラブルの弁護経験が豊富か
- 弁護士・法律事務所の対応が早いか
- 相性の良い弁護士か
- 妥当な料金設定になっているか
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。