【風俗で盗撮】バレた時の適切な対処法と注意点を弁護士が解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【風俗で盗撮】バレた時の適切な対処法と注意点を弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 風俗で盗撮がバレたらどうなる?
  • 風俗で盗撮がバレた時の4つの注意点
  • 盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリット
  • 弁護士に依頼した後の流れ

あなたは、

「風俗で盗撮がバレてトラブルになったらどうしよう?」
「風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕される?」
「盗撮トラブルを示談で穏便に解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、風俗で盗撮がバレた場合、風俗店から不当な罰金を請求されたり、警察に通報されたりする可能性があります。

なぜなら、風俗店では、店内やホームページの規約などに本番行為や盗撮などの禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を支払わせると定めている場合があるからです。

さらに最近では、カメラ付き携帯・スマートフォンや小型カメラが広く普及した結果、安易な気持ちで盗撮行為に及ぶケースも多くなっているため、風俗店や女性従業員も警戒心をかなり強めています。

そのため、盗撮行為が悪質な場合や盗撮された画像や動画がインターネット上に流出した場合は、警察に被害届や告訴状を提出される可能性が高くなります。

このように、風俗での盗撮がバレて不当な罰金を請求されたり、警察に逮捕されたりした場合は、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

この記事では、1章で風俗での盗撮がバレたらどうなるのかを、2章では、風俗で盗撮がバレたときの4つの注意点について解説します。

さらに3章では、盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリットを、4章では、弁護士に依頼した後の流れについて解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

風俗で盗撮がばれた場合、風俗店の店の店長や従業員から警察に突き出すと脅され、慰謝料や損害賠償金等として高額な支払いを迫られることがあります。

また、風俗店の従業員に身柄を確保され、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される可能性もあります。

■盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

風俗店から示談書にサインを強要される場合がありますが、強要されるままに示談書にサインしたり誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。

盗撮トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:風俗で盗撮がバレたらどうなる?

風俗で盗撮行為がバレた場合は、風俗店に不当な罰金を請求されるケースと、警察に通報されるケースがあります。

それぞれ解説していきます。

1-1:風俗店から罰金を請求される

前述のように、風俗では、店内やホームページの規約などに本番行為や盗撮などの禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を支払わせると定めている場合があります。

これは、盗撮行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。

罰金と称していますが、内容としては違約金や慰謝料、損害賠償金といった意味合いであり、高額な罰金を繰り返し要求されることもあります。

そのため、盗撮トラブルをその後の不安なく解決するためには、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

弁護士に依頼するメリットについては、この後3章で詳しく解説します。

1-2:盗撮で警察に通報される

風俗で盗撮行為がバレた場合に、風俗店の従業員に身柄を確保され、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される事例が最近増えています。 

なぜなら、カメラ付き携帯・スマートフォンや小型カメラが広く普及して安易な気持ちで盗撮行為に及ぶケースが多くなっているため、盗撮被害が増えているからです。

さらに、迷惑防止条例に定める盗撮行為の処罰範囲が「公共の場所」から広められ、風俗店の個室やデリヘルで利用される自宅やホテルなども対象範囲に含める自治体が増えていて、警察も盗撮事件の取締りを強化していることも理由の一つです。

盗撮事件では、発覚した時点で、証拠となるカメラやスマートフォンが抑えられている場合が多いので、逮捕される確率は高いと言えます。

このあと、風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰などを解説していきます。  

1-3:盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

風俗の盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰は、下の表のとおりです。 

デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

それぞれ解説します。

1-3-1:迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、住居、便所、浴場、更衣室や、不特定又は多数の人が入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。

例えば東京都の迷惑防止条例では、デリヘルで利用される住居やホテルの室内なども、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所として規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。

また、まだ撮影をしていない状態であっても、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置しただけで処罰される可能性があります。

1-3-2:軽犯罪法違反(1日以上30日未満の拘留または科料1万円未満)

軽犯罪法違反では、公共の場以外の、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。

そのため、公共の場所以外の、あらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。

軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。

軽犯罪法違反の場合は、被疑者が住居不定か警察の出頭要請を断った場合以外は、逮捕されることはありません。

1-3-3:建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)

盗撮目的での他人の私有地や建造物への不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪として逮捕されることがあります。

住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

盗撮行為を禁止している風俗店を、盗撮目的で利用した場合は、建造物侵入罪にあたる可能性があります。

風俗での盗撮トラブルでは、示談になるケースが多いです。

その際、自分で対応してしまうと、不当な請求をされたり、家族や会社に知られてしまうなど、別のトラブルが生じる可能性もあります。

そのようなリスクを避けるためには、早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。

2章:風俗で盗撮がバレた時の4つの注意点

風俗で盗撮がバレたときの注意点としては、次の4つがあげられます。

  • 罰金を請求されてもその場で支払わない
  • 示談を強要されてもその場でサインしない
  • 暴行を受けた場合は証拠を残す
  • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

それぞれ解説していきます。

2-1:罰金を請求されてもその場で支払わない

風俗で盗撮がバレた場合、店長や女性従業員から罰金と称して高額な違約金や慰謝料等の支払いを迫られることがあります。

あなたが盗撮行為を実際に行った、または未遂に終わった場合であっても、相手の主張する違約金や慰謝料等を、その場で支払わないことが大事です。

なぜなら、風俗店や女性従業員が罰金と称して請求する違約金や慰謝料等が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、法外な金額ではなく妥当なものなのかをその場で判断することは難しいからです。

どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

2-2:示談を強要されてもその場でサインしない

違約金や慰謝料等を要求される際に、風俗店から示談書にサインを強要される場合があります。

また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書などを書けと強要されることもあります。

これらの場合は、どちらも相手に有利なように不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。

そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成したりすることは、絶対に避ける必要があります。

風俗での盗撮行為によるトラブルを示談交渉で解決する場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットについては、この後3章で解説します。

2-3:暴行を受けた場合は証拠を残す

風俗店でトラブルになって、店長や従業員に殴る蹴るなどの暴行を受けた場合は、写真や診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

診断書は、身体的な傷だけでなく、精神的なストレスや不調などでも、風俗店の暴行や脅迫行為によって身体的障害が生じたという証拠となるものであれば取得してください。

こうした証拠を残すことによって、示談交渉の際に有利となるだけでなく、後で警察から事情を聴かれたときには有力な証拠として活用できます。

2-4:脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

盗撮トラブルの際に、あなたの個人情報を握られて、「慰謝料を払わなければ、会社や家に押し掛けるぞ」など言って、脅迫・恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に依頼されることが重要です。

盗撮トラブルによるこうした悪質な行為は、脅迫罪・恐喝罪にあたる可能性があります。

会社や家族に、できれば知られないで済むようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図ることが大事です。

3章:盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリット

風俗での盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

  • 適正な示談(示談書)を結べる
  • 罰金などの不当な請求を拒否できる
  • トラブルが蒸し返されるのを防げる
  • 刑事事件になるのを防げる
  • 家族や職場に知られずに解決できる

それぞれ解説していきます。

3-1:適正な示談(示談書)を結べる

示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、風俗店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張した上で改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。 

3-2:罰金などの不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼することによって、風俗店が罰金と称して不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

盗撮トラブルの相手(被害者)は風俗店の女性従業員であり、風俗店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

また、被害にあった女性従業員からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

また、風俗店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

3-4:刑事事件になるのを防げる

本番行為による被害を受けた女性従業員が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

3-5:家族や職場に知られずに解決できる

依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性従業員が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

そのため、弁護士が代理人として風俗店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

4章:弁護士に依頼した後の流れ

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。

  1. 事実関係の確認
  2. 風俗店に連絡
  3. 示談交渉
  4. 示談書の作成

それぞれ解説していきます。

4-1:事実関係の確認

弁護士は、まず事実関係の確認をします。

依頼者が、女性(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。

また、依頼者が強要して行ったものか、女性の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。

弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。

4-2:風俗店に連絡

依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。

依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。

このとき、3-5で解説したように、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。

あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。

4-3:示談交渉

依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。

このときすでに、風俗側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返金等も併せて求めていきます。

示談交渉は、できるだけ女性(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。

示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。

また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。

4-4:示談書の作成

示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。

  • 行為・示談相手の特定
  • 示談金額・支払方法・支払時期
  • 被害届を出さない条項
  • 接触禁止条項
  • 清算条項
  • 守秘義務条項
  • 違約金条項

この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。

以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、依頼者側は弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。

これに合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。

ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。

風俗トラブルで困った場合は、決して一人で悩まず、すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士があなたの心強いパートナーとして、全力でトラブルの解決にあたります。

まとめ

ここまで、風俗で盗撮がバレた場合はどうなるか、そして盗撮トラブルの注意点や、弁護士に依頼するメリットについて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

風俗で盗撮がばれた場合、風俗店の店の店長や従業員から警察に突き出すと脅され、慰謝料や損害賠償金等として高額な支払いを迫られることがあります。

また、風俗店の従業員に身柄を確保され、通報を受けて駆け付けた警察に逮捕される可能性もあります。

■盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

デリヘルで盗撮してしまった場合の罪

風俗店から示談書にサインを強要される場合がありますが、強要されるままに示談書にサインしたり誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。

盗撮トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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