風俗トラブルの弁護士費用の相場は44万円〜。内訳や弁護士の選び方も解説
この記事を読んで理解できること
- 風俗トラブルの弁護士費用の相場と内訳
- 弁護士に依頼すべき風俗トラブルと罰則・示談金相場
- 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 風俗トラブルに強い弁護士の選び方
- 新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「風俗トラブルの弁護士費用はいくらかかる?」
「風俗トラブルで弁護士に依頼する費用の内訳が知りたい」
「風俗トラブルを示談で解決する費用が知りたい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、風俗トラブルの弁護士費用としては、刑事事件化していない場合は、着手金22万円、成功報酬22万円~となり、刑事事件化している場合は、着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度となることが多いです。
金額に幅がありますが、風俗トラブルでは示談で解決する場合や、すでに刑事事件化している場合でも、罪を認めている事件や否認事件、被害程度や事件の内容等によって個々に変わってきます。
このように弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼することによって、被害者・風俗店との示談を成立させて刑事事件化することを防いだり、刑事事件化した場合は、被疑者・被告人の不利益を 最小限にすることができます。
この記事では、1章で風俗トラブルの弁護士費用の相場と内訳を、2章では、弁護士に依頼すべき風俗トラブルと罰則・示談金相場を、3章では、風俗トラブルを弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
さらに、4章では、風俗トラブルに強い弁護士の選び方を、5章では、新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
(※記事内に記載された価格は、全て税込み価格となります)
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■風俗トラブルの弁護士費用の相場と内訳
弁護士費用相場
- 刑事事件化していない場合 着手金22万円、成功報酬22万円~
- 刑事事件化している場合 着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度
風俗トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、風俗店側が不当な請求をしてきた場合には、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
目次
1章:風俗トラブルの弁護士費用の相場と内訳
風俗トラブルにおいては、弁護士による早急なサポートや、被害者や風俗店との示談交渉などの弁護活動はとても重要です。
しかし、弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用は、項目も多く事件に合わせて内容も様々なので、分かりづらい点が多いです。
この章では、その弁護士費用の内訳や相場について、詳しく解説していきます。
1-1:弁護士費用相場は合計で44万~143万円程度
風俗トラブルの弁護士費用としては、刑事事件化していない場合は、一般的に着手金22万円、成功報酬22万円~程度なので、合計して44万円~となります。
また、刑事事件化している場合は、一般的に着手金33万円~55万円程度、成功報酬は33万円~88万円程度となることが多いので、合計するとおよそ66万~143万円程度となります。
もちろん前述したように、刑事事件化していない場合や、自白事件や否認事件、事件の内容によって個々の金額は様々で、他に必要な費用も発生します。
また、被害者・風俗店との示談が成立した際は、別に示談金も必要となります。
弁護士に依頼する際は、各法律事務所の見積もりと合わせて、総額いくら必要となるのかある程度把握しておくことが重要です。
1-2:弁護士費用の内訳
弁護士費用の主な内訳と相場は、上の表のようになります。
それぞれ解説していきます。
1-2-1:相談料(1時間当たり0円~1.1万円)
相談料とは、弁護士に依頼する前に、トラブルの内容を弁護士に相談する際の費用です。
面談・電話・メール等の相談方法や相談料金は、各法律事務所によって違いがありますが、相場としては1時間当たり1.1万円としているところが多いようです。
最近では、電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている法律事務所も増えています。
いずれの法律事務所でも、時間当たりの相談料となっているので、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
1-2-2:着手金(22万~55万円程度)
着手金とは、弁護士に依頼する段階で支払う費用で、相場としては22万~55万円程度となっています。
着手金は、事件の結果には関係ないので、依頼者の望む結果にならなかった場合でも返金されることはなく、成功報酬の一部(内金・手付)でもありません。
法律事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に分けられていたり、自白事件と否認事件では、別の設定になっている場合もあります。
また、示談交渉や保釈請求などの際に、別途着手金が必要になる場合があります。
否認事件の場合は、被疑者が容疑または容疑の一部を否認しているため、検察側の立証を覆すための高度な弁護活動が必要となります。
そのため、犯行を認めている自白事件に比べて、着手金が高額になる場合があります。
1-2-3:成功報酬(33万~88万円程度)
成功報酬とは、弁護活動が成功したときの報酬で、風俗トラブルでは、被害者・風俗店との示談が成立した場合や、不起訴や執行猶予、減刑などが得られた場合に、それぞれ発生します。
一般的な刑事事件の成功報酬の相場としては、概ね33万~88万円程度です。
成功報酬は、次のように個別に設定している法律事務所が多いようです。
- 示談が成立した場合
- 不起訴が得られた場合
- 保釈が認められた場合
- 執行猶予付き判決が得られた場合
- 減刑された場合
さらに、高度な弁護活動が必要な否認事件で、無罪が得られた場合は、高額な成功報酬が発生する可能性があります。
弁護士費用としては他にも、接見費用や実費、日当等が必要な場合もあります。
2章:弁護士に依頼すべき風俗トラブルと罰則・示談金相場
弁護士に依頼すべき風俗トラブルとしては、次の4つがあげられます。
- 本番行為を強要してしまった
- 盗撮行為をしてしまった
- 過剰なサービスを強要してしまった
- 児童買春など犯罪行為の可能性がある
どれも、利用客と女性従業員が密室で1対1になる風俗店において、利用客が節度を保てず軽はずみな行為によってトラブルとなったものです。
場合によっては、女性から誘われた行為であっても、女性に「強要された」と訴えられて、風俗店側とトラブルになることもあります。
この章では、これらの風俗トラブルの、罰則や示談金相場などを解説していきます。
2-1:本番行為を強要してしまった
風俗店で本番行為を強要したとしてトラブルになった場合は、風俗店から罰金と称して不当な違約金や慰謝料等を請求されることがあります。
風俗店によっては、ホームページの規約や店内の張り紙に禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めています。
これは、本番行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。
また、被害届が出されるなどして刑事事件になった場合は、次にあげる罪と刑罰が適用される可能性があります。
風俗店で女性従業員に本番行為を強要した場合は、刑法第177条の強制性交等罪が適用される可能性があります。
強制性交等罪の罰則としては、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となり得ます。
さらに、風俗店で女性従業員に本番行為を強要した際に、被害者に怪我を負わせた場合は、強制性交等致傷罪が適用される可能性があります。
強制性交等致傷罪は、被害者を傷つけるつもりはなくても強制性交等に関連する行為によって怪我が生じた場合や、強制性交等が未遂に終わった場合でも適用されます。
また、親告罪ではないので被害者の告訴は必要とせず、さらに裁判員裁判対象事件となります。
強制性交等致傷罪の罰則としては、無期又は6年以上の懲役となります。
本番を強要したときの示談金の相場としては、数万円程度~100万円までと、事例それぞれで大きな差があります。
ただし、示談の内容、示談金額は当事者の合意で決まるので、穏便に済ませようと加害者(利用客)が同意した場合は、高額な示談金になることがあります。
2-2:盗撮行為をしてしまった
盗撮行為をしてしまった場合も、本番行為を強要した場合と同じように、風俗店から罰金を請求されることになります。
罰金と称していますが、内容としては違約金や慰謝料、損害賠償金といった意味合いであり、高額な罰金を繰り返し要求されることもあります。
また、被害届が出されるなどして刑事事件になった場合は、次にあげる罪と刑罰が適用される可能性があります。
迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。
また、まだ撮影をしていない状態であっても、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置しただけで処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反では、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。
そのため、人が通常衣服をつけないでいるような場所全般が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。
軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。
盗撮目的での他人の私有地や建造物への不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪として逮捕されることがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
盗撮行為を禁止している風俗店を、盗撮目的で利用した場合は、建造物侵入罪にあたる可能性があります。
盗撮による風俗トラブルの示談金の相場としては、10万円~100万円程度と事例によって差がありますが、画像や動画を保存するだけでなく、ネットなどにアップした場合には、示談金も高額になることが多いです。
2-3:過剰なサービスを強要してしまった
風俗店で女性従業員に、過剰なサービスを強要した場合は、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
上の表で示したように、強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
いずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
例えば、風俗店を利用した際に、店も女性従業員も全裸によるサービスは行っていないと明示しているにもかかわらず、わいせつ行為を強要した場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
また、わいせつな行為に限らず女性が嫌がるような行為を強要した場合は、強要罪に問われる可能性があります。
どちらの場合も、利用客と女性との意識のずれや、利用客としては強要した覚えがなくても、強要されたと主張されて訴えられることもあります。
この場合は、風俗店ではなく実際に被害にあった女性(被害者)から、警察に対して被害届が出されることになります。
2-4:児童買春など犯罪行為の可能性がある
利用した風俗店の女性従業員が、18歳未満だと知りながら性的サービスを受けた場合や盗撮をしてしまった場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反や、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。
上の表で示したように、青少年保護育成条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める青少年保護育成条例違反の場合は、2年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
児童買春罪の罰則としては、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
3章:風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
ここまで解説したように、どのような形であれ風俗トラブルとなってしまった場合は、被害者である女性と示談交渉をする必要があります。
そのためには、風俗トラブルなどの示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。
風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとして、次の6つがあげられます。
- 適正な示談(示談書)を結べる
- 不当な請求に対して減額交渉する
- 免許証のコピーなど個人情報を破棄させる
- 示談後の恐喝などのトラブルを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
それぞれ解説していきます。
3-1:適正な示談(示談書)を結べる
弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、不当な条件や不備な内容の示談を避けられることです。
この章では、弁護士による示談交渉の進め方と、示談書の作成について解説します。
3-1-1:示談交渉の進め方
まず始めに弁護士は、依頼者に対して事実関係の確認をします。
依頼者が、女性(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。
また、依頼者が強要して行ったものか、女性の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。
依頼者は、人に話すのが恥ずかしい内容でも、示談交渉の際に不利になることがないように、真実を包み隠さずすべて話しましょう。
次に、依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。
依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。
このとき、弁護士が代理人となるので、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。
あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。
ここまでの、依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。
このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消しや金銭の返金等も併せて求めていきます。
ただし、一度サインしてしまった示談書を取り消すことは容易ではありませんので、その場で示談書にサインをしないことが一番大事です。
示談交渉は、できるだけ女性(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。
示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。
また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。
3-1-2:示談書の作成
示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。
- 行為・示談相手の特定
- 示談金額・支払方法・支払時期
- 被害届を出さない条項
- 接触禁止条項
- 清算条項
- 守秘義務条項
- 違約金条項
この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。
以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。
ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。
3-2:不当な請求に対して減額交渉する
弁護士に依頼することによって、風俗トラブルで風俗店側が不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
風俗トラブルの相手(被害者)は女性従業員であり、風俗店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。
また、被害にあった女性からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。
3-3:免許証のコピーなど個人情報を破棄させる
弁護士に依頼するメリットとして、示談交渉に合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。
示談書の作成時に、依頼者の個人情報を破棄する条項、守秘義務条項を明記することによって、示談後の不安を抑えることができます。
3-4:示談後の恐喝などのトラブルを防げる
弁護士が示談交渉を行い、適正な示談書を作成するメリットとして、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。
この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。
3-5:刑事事件になるのを防げる
2章で解説した違法行為によって、風俗トラブルの女性(被害者)が、被害届や告発状を提出して刑事事件になる可能性があります。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
また、もし女性が被害届や告発状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
3-6:家族や職場に知られずに解決できる
風俗トラブルで依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店や女性に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。
もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。
風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。
そのため、弁護士が代理人として風俗店側と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。
4章:風俗トラブルに強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
風俗トラブルを得意分野とする、風俗トラブルに強い弁護士の選び方としては、次の4つがあげられます。
- 風俗トラブルの弁護経験が豊富か
- 弁護士・法律事務所の対応が早いか
- 相性の良い弁護士か
- 妥当な料金設定になっているか
それぞれ解説していきます。
4-1:風俗トラブルの弁護経験が豊富か
風俗トラブルの弁護経験が豊富で、実績のある弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても風俗トラブルの経験が少ない場合があります。
こういった、経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあると言えるかもしれません。
様々な風俗店を相手とした弁護活動や、被害者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な風俗トラブルにおいては、その豊富な経験が重要となります。
4-2:弁護士・法律事務所の対応が早いか
風俗トラブルでは、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。
なぜなら、風俗店側とのトラブルにおいては、加害者とされるあなたの立場は圧倒的に不利な状況であり、法律のプロ・交渉のプロである弁護士の素早い対応が必要だからです。
特に、家族や会社に知られず、刑事事件にならないようにするためには、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
4-3:相性の良い弁護士か
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、依頼者であるあなたとの相性が良いかどうかも重要な要素となります。
なぜなら、風俗トラブルでは、依頼者にとって恥ずかしい内容が多く、弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、風俗店側との交渉にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあるからです。
弁護士に対して、話しづらいと感じたり、逆に弁護士が親身になって対応してくれない場合は、示談交渉にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
4-4:妥当な料金設定になっているか
弁護士に依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。
風俗トラブルを弁護士に依頼するデメリットとしては、この「弁護士費用がかかる」ことだけだと言えます。
そのため、各法律事務所の無料相談などを利用して、着手金や成功報酬などは妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。
ただし、風俗トラブルを一刻も早く解決するためには、費用はかかっても、風俗トラブルに強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。
5章:新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
新橋第一法律事務所が選ばれる理由は、次の4つです。
- 理由①刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が対応
- 理由②安心の「初回無料」の法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
それぞれ解説していきます。
5-1:理由①刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放や示談のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
5-2:理由②安心の「初回無料」の法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
5-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくてもよい体制
新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
5-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、風俗トラブルの弁護士費用の内訳と相場、弁護士に依頼すべき風俗トラブル、依頼するメリットなどについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■風俗トラブルの弁護士費用の相場と内訳
弁護士費用相場
- 刑事事件化していない場合 着手金22万円、成功報酬22万円~
- 刑事事件化している場合 着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度
風俗トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、風俗店側が不当な請求をしてきた場合には、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。