【風俗の盗撮で逮捕】刑罰や逮捕後の流れ、弁護士に依頼すべき理由


この記事を読んで理解できること
- 風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
- 風俗での盗撮トラブルは弁護士に解決を依頼すべき理由
- 盗撮で逮捕された後の流れ
あなたは、
「風俗で盗撮がばれたら逮捕されるのか知りたい」
「風俗で盗撮がばれたらどうすればいい?」
「示談で解決したい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、風俗で盗撮がばれた場合は、被害者との示談を成立させるため、すぐに弁護士に依頼することが重要です。
なぜなら、風俗店側から盗撮の被害届を出すと脅されたり、不当な請求や多額の慰謝料を繰り返し要求されることもあるからです。
また、風俗店側から被害届が出された場合は、警察に逮捕されたり、家族や会社に知られてしまう可能性もあります。
風俗で盗撮がばれた場合は、早めに弁護士に依頼して、法外な慰謝料を請求されたり、警察に逮捕される前に、示談を成立させることが重要です。
風俗での盗撮の示談金相場としては、10万円~100万円程度と事例によって差がありますが、画像や動画を保存するだけでなく、ネットなどにアップした場合には、示談金も高額になることが多いです。
この記事では、1章では、風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰を、2章では、風俗での盗撮トラブルは弁護士に解決を依頼すべき理由を解説します。
さらに、3章では、風俗の盗撮で逮捕された後の流れについて解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
弁護士に示談交渉を依頼することで、風俗店側が不当な請求をしてきた場合には、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
1章:風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
風俗の盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰は、下の表のとおりです。
それぞれ解説します。
1-1:迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。
常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。
盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。
また、まだ撮影をしていない状態であっても、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置しただけで処罰される可能性があります。
1-2:軽犯罪法違反(1日以上30日未満の拘留または科料1万円未満)
軽犯罪法違反では、公共の場以外の、人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。
そのため、公共の場所以外の、あらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。
軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。
軽犯罪法違反の場合は、被疑者が住居不定か警察の出頭要請を断った場合以外は、逮捕されることはありません。
1-3:建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
盗撮目的での他人の私有地や建造物への不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪として逮捕されることがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
盗撮行為を禁止している風俗店を、盗撮目的で利用した場合は、建造物侵入罪にあたる可能性があります。
風俗での盗撮トラブルでは、示談になるケースが多いです。
その際、自分で対応してしまうと、不当な請求をされたり、家族や会社に知られてしまうなど、別のトラブルが生じる可能性もあります。
そのようなリスクを避けるためには、早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。
2章:風俗での盗撮トラブルは弁護士に解決を依頼すべき理由
風俗での盗撮でトラブルとなってしまった場合は、被害者である女性との示談を成立させることが重要です。
そのためには、風俗トラブルなどの示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。
風俗での盗撮トラブルの解決を弁護士に依頼すべき理由としては、次の6つがあげられます。
- 適正な示談(示談書)を結べる
- 不当な請求に対して減額交渉する
- 免許証のコピーなど個人情報を破棄させる
- 示談後の恐喝などのトラブルを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
それぞれ解説していきます。
2-1:適正な示談(示談書)を結びやすくなるから
弁護士に示談交渉を依頼することで、風俗での盗撮トラブルによる不当な請求や不備な内容の示談を避けることができます。
そこで、弁護士による示談交渉の進め方と、示談書の作成について解説します。
2-1-1:示談交渉の進め方
まず始めに弁護士は、依頼者に対して事実関係の確認をします。
依頼者が、女性(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、盗撮を実際に行ったのかなどを確認します。
また、依頼者が強要して行ったものか、女性の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。
依頼者は、人に話すのが恥ずかしい内容でも、示談交渉の際に不利になることがないように、真実を包み隠さずすべて話しましょう。
次に、依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。
依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。
このとき、弁護士が代理人となるので、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。
あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。
ここまでの、依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。
このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返金等も併せて求めていきます。
示談交渉は、できるだけ女性(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。
示談金は、盗撮の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。
また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。
2-1-2:示談書の作成
示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。
- 行為・示談相手の特定
- 示談金額・支払方法・支払時期
- 被害届を出さない条項
- 接触禁止条項
- 清算条項
- 守秘義務条項
- 違約金条項
この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。
以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。
ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。
2-2:不当な請求に対して減額交渉できるから
弁護士に依頼することによって、盗撮で風俗店側が不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
盗撮の相手(被害者)は女性従業員であり、風俗店側の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。
また、被害にあった女性からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。
2-3:免許証のコピーなど個人情報を破棄させられるから
弁護士であれば示談交渉に合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。
示談書の作成時に、依頼者の個人情報を破棄する条項、守秘義務条項を明記することによって、示談後の不安を抑えることができます。
2-4:示談後の恐喝などのトラブルを防げるから
弁護士が示談交渉を行い、適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。
この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。
2-5:刑事事件になるのを防げる可能性が高くなるから
1章で解説した違法行為によって、盗撮の被害者が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
また、もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
2-6:家族や職場に知られずに解決しやすいから
盗撮トラブルで依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店側や被害者に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。
もし、この弁護士の警告に反して風俗店側や被害者が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。
風俗店側によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。
そのため、弁護士が代理人として風俗店側と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。
3章:盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れは、下の図のようになります。
- 逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
- 検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
- 勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
- 検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
- 裁判、判決が下される
順番に解説していきます。
3-1:逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
盗撮の逮捕では、犯行直後に現場で、被害者や目撃者によって取り押さえられる「現行犯逮捕」が多いです。
盗撮で逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。
担当刑事の取り調べでは、犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。
その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。
警察に身柄を拘束された場合、被疑者の希望があれば、警察から家族などに連絡をしてもらえます。
ただし、逮捕期間中の被疑者との面会は、弁護士以外は認められません。
3-2:検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。
これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下され、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。
この時、被疑者に前科前歴が無く、自らの盗撮行為を全面的に認め、身元が明確な場合は、検察官による勾留請求がされなかったり、または勾留請求がされても裁判所が勾留請求を却下することで、釈放される場合もあります。
しかし、被疑者に前科前歴があったり、盗撮行為を否認する場合などは、さらなる捜査が必要として、勾留請求され、また裁判所も勾留請求を認める傾向になります。
3-3:勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。
さらに、被疑者が盗撮行為を否認し続けていたり、他に余罪があり捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することができます。
裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。
3-4:検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
一般的に、検察官は、逮捕後23日間の勾留期間が満期となる時点で、起訴・不起訴を判断します。
検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。
検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。
略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下された場合と同様に前科がつきます。
不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
3-5:裁判、判決が下される
刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。
公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。
盗撮事件では、被疑者が犯行を認め事実関係に争いがなければ、最初の1回で審理が終了し、公判から約1ヶ月以内に判決が言い渡されることが多いです。
最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。
まとめ
ここまで、風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰や、風俗での盗撮トラブルは弁護士に解決を依頼すべき理由などについて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■風俗の盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
弁護士に示談交渉を依頼することで、風俗店側が不当な請求をしてきた場合には、その請求が妥当なものか判断し、場合によっては請求を拒否することもできます。
また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。
もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。