- 更新日:2024.09.06
- #風俗恐喝
風俗で恐喝されたらどうする?注意点とやるべきことを弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- 風俗で恐喝された時の注意点
- 風俗で恐喝された場合にやるべきこと
- 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に依頼した後の流れ
- 新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「風俗で金を払えと恐喝されたがどうしよう」
「脅されたが高額な罰金は払いたくない」
「早く示談を成立させて穏便に解決したい」
などとお考えではないですか。
結論から言うと、風俗トラブルでお金を支払うように恐喝された場合は、すぐに警察または弁護士に相談されることをおすすめします。
なぜなら、風俗店が、脅して理不尽な要求をしてきた場合は、恐喝罪に当たる可能性があるからです。
また、あなたが本番行為を強要したり、盗撮行為を行ったなど、一定の落ち度がある場合は、その場で判断せずに、まずは弁護士に相談してください。
そのまま、あなた一人で風俗店と交渉した場合、罰金と称して不当な違約金や多額の慰謝料を、繰り返し請求される可能性があるからです。
さらに、風俗トラブルを、家族や会社に知られないようにするためにも、すぐに弁護士に依頼して、あなたの代理人としてトラブルに対応してもらう必要があります。
この記事では、1章では、風俗で恐喝された時の注意点を、2章では、風俗で恐喝された場合にやるべきことについて解説します。
さらに、3章では、風俗トラブルを弁護士に依頼するメリットと、4章では、弁護士に依頼した後の流れを、5章では、新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
風俗トラブルで、風俗店やその従業員があなたを脅して理不尽な要求をしてきた場合は、恐喝罪に当たる可能性があります。
風俗トラブルでお金を支払うように恐喝された場合は、すぐに警察または弁護士に相談されることをおすすめします。
また、風俗店から示談書にサインを強要された場合は、強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。
風俗トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。
目次
1章:風俗で恐喝された時の注意点
恐喝とは、相手を脅して怖がらせて、相手の財産を交付させることです。
■恐喝罪(刑法249条)
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
風俗で恐喝された時の注意点は、次の2つです。
- 罰金・慰謝料を請求されてもその場で支払わない
- 示談を強要されてもその場でサインしない
それぞれ解説していきます。
1-1:罰金・慰謝料を請求されてもその場で支払わない
風俗トラブルでは風俗店内の密室において、店長や従業員から脅され、罰金や慰謝料と称して高額な支払いを迫られることがあります。
あなたがトラブル行為を実際に行った場合や、やってはいないけれど怖くて逆らえない場合でも、相手の主張する罰金や慰謝料を、その場では支払わないことが大事です。
なぜなら、風俗店や女性従業員の請求する罰金や慰謝料が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、妥当なものか判断する必要があるからです。
また、脅されるままにその場でお金を支払ったとしても、その後も、繰り返し請求される可能性があります。
どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
1-2:示談を強要されてもその場でサインしない
罰金や慰謝料を要求される際に、風俗店から脅され、示談書にサインを迫られる場合があります。
また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書や念書などを書けと、強要されることもあります。
これらの場合は、どちらも相手に有利な不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。
そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書や念書等を作成することは、極力避ける必要があります。
2章:風俗で恐喝された場合にやるべきこと
風俗で恐喝された場合にやるべきことは、次の2つです。
- すぐに警察や弁護士に相談する
- 恐喝や暴行を受けた証拠を残す
それぞれ解説していきます。
2-1:すぐに警察や弁護士に相談する
最初に説明したように、風俗トラブルでお金を支払うように恐喝された場合は、すぐに警察または弁護士に相談することが重要です。
風俗店から一方的に、あなたが本番強要や盗撮などの禁止行為をしたと言いがかりをつけられ、恐喝された場合は、警察に被害届を出すことも可能です。
また、あなたが、実際に禁止行為をしてしまった場合は、弁護士に示談交渉を依頼する方が良いでしょう。
なぜなら、本番行為を強要した場合は、強制性交等罪で、盗撮をした場合は、迷惑防止条例違反として、あなた自身が逮捕されてしまう可能性があるからです。
2-2:恐喝や暴行を受けた証拠を残す
恐喝を受けた場合は、できればその時の会話を録音しておくことが重要です。
当然、難しい場合の方が多いと思いますが、その時は、できるだけ忠実に、言われた言葉を文章として残しておく必要があります。
なぜなら、風俗店との会話の内容や、相手が言った言葉等によって、恐喝や脅迫の証拠として活用できる可能性があるからです。
また、風俗店側から暴行を受けた場合は、すぐに写真を撮って証拠を残し、できれば多少の傷でも医者に診てもらって、診断書を書いてもらうことが重要です。
外面に残る傷だけでなく、暴行によって首や肩を痛めたといった診断であっても有効な証拠になります。
3章:風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット
風俗トラブルで恐喝された場合に、弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。
- 恐喝による不当な請求を拒否できる
- 適正な示談(示談書)を結べる
- トラブルが蒸し返されるのを防げる
- 刑事事件になるのを防げる
- 家族や職場に知られずに解決できる
それぞれ解説していきます。
3-1:恐喝による不当な請求を拒否できる
弁護士に依頼することによって、恐喝による不当な請求を拒否することができます。
なぜなら、弁護士が代理人として、風俗店と交渉することによって、風俗店の依頼人に対する行為が脅迫・恐喝に該当する犯罪行為だと指摘することができるからです。
また、風俗店が罰金と称する不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、法的な支払義務がない場合は、請求を拒否することもできます。
3-2:適正な示談(示談書)を結べる
弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。
示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。
示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。
もし、風俗店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張します。
弁護士が改めて交渉することによって、示談金の減額や、今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。
ただし、示談書の無効や示談金の減額を求める交渉は、難航することが十分予想されるため、強要されるままに示談書にサインすることは、極力避ける必要があります。
3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる
弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。
弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。
この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。
また、風俗店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。
3-4:刑事事件になるのを防げる
風俗トラブルでは、被害者となった女性従業員が、被害届や告訴状を提出して、刑事事件になる可能性があります。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。
3-5:家族や職場に知られずに解決できる
弁護士は代理人として、風俗店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。
もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性従業員が連絡したり、「払わなければ家族や職場にばらす」と脅してきたりした場合、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴する可能性があることも通知できます。
風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。
そのため、弁護士が代理人として風俗店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。
4章:弁護士に依頼した後の流れ
風俗トラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。
- 事実関係の確認
- 風俗店に連絡
- 示談交渉
- 示談書の作成
それぞれ解説していきます。
4-1:事実関係の確認
弁護士は、まず事実関係の確認をします。
依頼者が、女性従業員(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。
また、依頼者が強要して行ったものか、女性従業員の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。
弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。
4-2:風俗店に連絡
依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。
依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性従業員(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。
このときに、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。
あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。
4-3:示談交渉
依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。
風俗店側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。
このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返還等も併せて求めていきます。
示談交渉は、できるだけ女性従業員(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。
示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。
4-4:示談書の作成
示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。
- 行為・示談相手の特定
- 示談金額・支払方法・支払時期
- 被害届を出さない条項
- 接触禁止条項
- 清算条項
- 守秘義務条項
- 違約金条項
この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。
以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、依頼した側は弁護士の記名・押印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。
これに合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。
ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。
5章:新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
新橋第一法律事務所が選ばれる理由は、次の4つです。
- 理由①刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が対応
- 理由②安心の「初回無料」の法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくてもよい体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
それぞれ解説していきます。
5-1:理由①刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件や風俗トラブルに強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放や示談のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
5-2:理由②安心の「初回無料」の法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、風俗トラブルや刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
5-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくてもよい体制
新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
5-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、風俗で恐喝された時の注意点や、風俗で恐喝された時にやるべきこと、弁護士に依頼するメリットなどについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
風俗トラブルで、風俗店やその従業員があなたを脅して理不尽な要求をしてきた場合は、恐喝罪に当たる可能性があります。
風俗トラブルでお金を支払うように恐喝された場合は、すぐに警察または弁護士に相談されることをおすすめします。
また、風俗店から示談書にサインを強要された場合は、強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、極力避ける必要があります。
風俗トラブルで不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。