盗撮をしたら後日逮捕される?逮捕につながる証拠と逮捕後の流れを解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

盗撮をしたら後日逮捕される?逮捕につながる証拠と逮捕後の流れを解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 盗撮がバレて後日に逮捕される3つのケース
  • 盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰
  • 後日、逮捕された場合にやるべきこと
  • 盗撮で逮捕された後の流れ

あなたは、

盗撮がバレたら後日、逮捕される?」

「盗撮で逮捕されたらどうなる?」

「後日、逮捕されたくない。早く解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、盗撮で逮捕された、あるいは、盗撮で逮捕されないか心配な場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、盗撮の被害者や周囲の人に盗撮が発覚した場合や、設置した盗撮カメラが見つかってしまった場合は、その後の警察の捜査によって、後日、通常逮捕される可能性があるからです。

盗撮事件では、盗撮が発覚した時点で被害者や周囲の人に取り押さえられ、そのまま現行犯逮捕されることが多いです。

しかし、盗撮の現行犯以外は逮捕の対象にならないという規定はないので、その後の捜査によって被疑者が特定された場合は、後日、逮捕状に基づいて通常逮捕されることになります。

もし逮捕された場合は、すぐに弁護士に被害者との示談交渉などを依頼して、早期の身柄の解放や不起訴処分を求めることが重要です。

この記事では、1章で盗撮がバレて後日に逮捕される3つのケースを、2章では、盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰、3章では、後日、逮捕された場合にやるべきことについて解説します。

さらに、4章では、盗撮で逮捕された後の流れについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

盗撮行為が被害者や周囲の人に発覚した場合、現行犯逮捕だけでなく、被害者や第三者の目撃証言や、周囲の防犯カメラの映像、現場に残されたカメラ、ネットに投稿された画像等によって、犯人が特定された場合は、後日、通常逮捕される可能性があります。

■盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰

盗撮行為をしてしまった場合の刑罰

■盗撮で逮捕された後の流れ

逮捕から判決までの流れ

■盗撮で逮捕された場合にすぐにやるべきこと

盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。

すぐに弁護士に相談し、被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめします。

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1章:盗撮がバレて後日に逮捕される3つのケース

盗撮がバレて後日に逮捕されるケースとしては、次の3つがあげられます。

  • 逃走後、防犯カメラで犯人が特定される
  • 盗撮目的で設置したカメラから犯人が特定される
  • ネットに投稿した盗撮画像から犯人が特定される

これらのケースでは、捜査機関の捜査によって被疑者が特定した場合に行われるため、事件が発覚してから数ヶ月後に逮捕される可能性もあります。

それぞれ解説していきます。

1-1:逃走後、防犯カメラで犯人が特定される

盗撮行為が被害者や周囲の人に発覚した場合でも、逃走することができて、現行犯逮捕を免れることもあります。

しかし、その後の捜査で、被害者や第三者の目撃証言や、周囲の防犯カメラの映像等によって、犯人が特定された場合は、通常逮捕される可能性があります。

最近街中では、かなり多数の防犯カメラが設置してあり、盗撮行為自体は映っていない場合でも、怪しい人物が見つかることはあります。

そこから張り込み捜査が行われ、該当する人物が現れた際に職務質問を行い、犯人の特定につながるケースもあります。

弁護士
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通常逮捕とは、裁判官の発する逮捕状に基づいて行われる、原則的な逮捕手続きのことです。 逮捕状は、検察官または警察官による請求を受けて、裁判官が逮捕の要件を満たすと判断した被疑者に対して発せられます。

1-2:盗撮目的で設置したカメラ等から犯人が特定される

会社や学校、住居などに設置された不審なカメラ等が見つかり、その押収した機器や設置までの足取りを捜査することによって、犯人が特定されることがあります。

また、盗撮目的で設置したカメラ等を回収する際に、逮捕されたケースもあります。

こういった事例では、盗撮目的で住居・建造物に侵入した行為と、盗撮行為に対して別々の犯罪が成立します。

詳しくは、次の2章で解説していきます。

参考記事

【勤務先女子トイレで盗撮疑い 埼玉の中学元講師を逮捕】(2021年8月31日)

この記事では、埼玉県の元教師が、4月26日に当時勤務先だった中学校の女子トイレに侵入し、個室内に小型カメラを仕掛け、女子生徒1人を動画撮影したとしています。

埼玉県警浦和東署は8月31日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と建造物侵入の疑いで、この元教師を逮捕しました。

1-3:ネットに投稿した盗撮画像から犯人が特定される

インターネットの投稿サイトなどに投稿していた盗撮画像が、サイバーパトロールによって発覚し、その後の捜査によって犯人が特定されることがあります。

こうした盗撮行為によって作られた画像や動画を投稿し、不特定もしくは多数の者への提供、あるいは公然と陳列した場合は、わいせつ物頒布等の罪や児童ポルノ禁止法違反が適用されることがあります。

参考記事

【着替えを盗撮した教諭に怒りの声 「教師の立場を利用するとは…」】(2019年8月1日)

この記事では、徳島県鳴門市の小学校教諭が、7月16日に勤務する同市の小学校の教室で、男子児童2人の着替え中の様子を盗撮し、児童ポルノを製造したとしています。

この事件は、県警のサイバーパトロールによって発覚しています。

神奈川県警少年捜査課と横浜水上署は8月31日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、この教諭を逮捕しました。

2章:盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰

盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰は、下の表となります。 

盗撮行為をしてしまった場合の刑罰

それぞれ解説します。

2-1:迷惑防止条例違反|1年以下の懲役または100万円以下の罰金

迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制するだけでなく、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、着衣のままでも性的な部位の撮影、またはカメラを向けること自体が処罰されることがあります。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいは後ろ姿を撮影した場合も、「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。

2-2:軽犯罪法違反|1日以上30日未満の拘留または科料

軽犯罪法違反では、公共の場以外の人の住居や浴場、更衣場、便所その他での盗撮を、のぞき見行為として規制しています。

そのため、公共の場所以外のあらゆる場所が規制対象場所となり、盗撮が規制されることになります。

軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。

2-3:住居侵入罪・建造物侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金

盗撮目的での他人の私有地や建造物への不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪として逮捕されることがあります。

住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

ほかにも、1章の参考記事にもあるように、被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)に問われる可能性もあります。

児童ポルノ製造罪の罰則としては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

3章:後日、逮捕された場合にやるべきこと

後日、盗撮で逮捕された場合にやるべきこととしては、次の3つがあげられます。

  • すぐに弁護士に依頼する
  • 被害者との示談交渉を依頼する
  • 身柄の解放と不起訴を求める

それぞれ解説していきます。

3-1:すぐに弁護士に依頼する

盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

なぜなら、逮捕直後から被疑者を守り、身柄を解放するための積極的な働きかけをするには、弁護士による適切なアドバイスや釈放を求めるための迅速な行動が必要だからです。

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して、今後の見通しについて説明し、取り調べの際の注意点など助言することができます。

弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。

被疑者と家族が面会できるのは、警察からの連絡のあと捜査が進み、勾留が決定されてからになるので、逮捕から約3日後となります。

さらに、被疑者に接見禁止処分が付された場合には、弁護人以外との面会が禁止されるので、家族でも面会することはできません。

これに対し、逮捕直後から認められている弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。

3-2:弁護士に被害者との示談交渉を依頼する

盗撮事件を解決するには、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。

しかし、盗撮をした本人や家族では、被害者の了承が得られず連絡先を教えてもらえない場合が多いです。

弁護士を通すことで、被害者の心情も変わり、検察から被害者の連絡先を入手して、示談を成立させる可能性が高まります。

ここで、示談成立のメリットと示談交渉の流れと示談金の相場について解説します。 

3-2-1:示談成立のメリット

盗撮事件において、示談を成立させるメリットは、次の3つです。

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

なぜなら、示談が成立しているということは

「被害者と和解し、許しを得ている」

「被疑者は十分反省している」

と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。

そのため、示談が成立することによって、早期に身柄を解放される可能性や、初犯であれば不起訴処分になる可能性も高くなります。

また、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり執行猶予がついて、実刑を免れる可能性も高くなります。 

執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるということなので、被告人はすぐに社会復帰することができます。

そのため、盗撮事件においては、なるべく早い段階で示談を成立させることがとても重要です。

3-2-2:示談交渉の流れと示談金相場

弁護士による示談交渉の流れは、次のようになります。

  1. 検察官を通じて被害者と連絡を取る
  2. 被害者に被疑者の謝罪文を提出する
  3. 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
  4. 示談書を作成する
  5. 示談内容を履行する
  6. 示談書を検察官や裁判所に提出する 

示談金は、被害者との交渉によって決められますが、盗撮の示談金の相場としては、10~50万円程度となることが多いです。

ただし、次のような場合は、100万円を超えるなど高額な慰謝料となることもあります。

  • 盗撮行為が執拗に繰り返されるなど悪質な場合
  • 被害者が未成年の場合や精神的被害が大きい場合
  • 加害者の社会的地位が高い場合

このように、盗撮事件での被害者との示談交渉は、連絡や交渉、示談金額の判断においても、弁護士でなければ成立させることは難しいと言えます。

3-3:身柄の解放と不起訴を求める

盗撮で逮捕された場合は、弁護士を通して、警察で送致前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけることで、早期釈放を得られる可能性が高まります。

刑事事件では、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求める弁護活動が重要です。

釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。

さらに、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(原則的には逮捕後13日以内)に、前科のつかない不起訴処分を求める弁護活動を行うことがとても大事です。

なぜなら、不起訴処分が得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなるからです。 

不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことを主張したり、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき事情を主張する必要があります。

4章:盗撮で逮捕された後の流れ

盗撮で逮捕された後の流れは、下の図のようになります。

逮捕から判決までの流れ

  1. 逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
  2. 検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
  3. 勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
  4. 検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
  5. 裁判、判決が下される

順番に解説していきます。

4-1:逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内

盗撮で逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。

担当刑事の取り調べでは、犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。

その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。

警察に身柄を拘束された場合、被疑者の希望があれば、警察から家族などに連絡をしてもらえます。

ただし、逮捕期間中の被疑者との面会は、弁護士以外は認められません。

4-2:検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)

送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。

これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下され、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。

この時、被疑者に前科前歴が無く、自らの盗撮行為を全面的に認め、身元が明確な場合などは、検察官による勾留請求がされなかったり、または勾留請求がされても裁判所が勾留請求を却下することで、釈放される場合もあります。

しかし、被疑者に前科前歴があったり、盗撮行為を否認する場合などは、さらなる捜査が必要として、勾留請求され、また裁判所も勾留請求を認める傾向になります。

4-3:勾留|原則10日間(延長さらに10日間)

勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。

さらに、被疑者が盗撮行為を否認し続けているなど、さらなる捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することがあります。

裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。

4-4:検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間

一般的に、検察官は、逮捕後23日間の勾留期間が満期となる時点で、起訴・不起訴を判断します。

検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。

検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。

略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下されたことになるので前科がつきます。

不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

4-5:裁判

刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。

公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。

盗撮事件では、被疑者が犯行を認め事実関係に争いがなければ、最初の1回で審理が終了し、公判から約1ヶ月以内に判決が言い渡されることが多いです。

最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

まとめ

ここまで、盗撮がバレて後日に逮捕される3つのケース、盗撮で逮捕された場合の罪と刑罰、盗撮で逮捕された場合にやるべきこと、などについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

盗撮行為が被害者や周囲の人に発覚した場合、現行犯逮捕だけでなく、被害者や第三者の目撃証言や、周囲の防犯カメラの映像、現場に残されたカメラ、ネットに投稿された画像等によって、犯人が特定された場合は、後日、通常逮捕される可能性があります。

■盗撮で逮捕された場合に適用される罪と刑罰

盗撮行為をしてしまった場合の刑罰

■盗撮で逮捕された後の流れ

逮捕から判決までの流れ

■盗撮で逮捕された場合にすぐにやるべきこと

盗撮事件の早期解決を図るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要です。

すぐに弁護士に相談し、被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめします。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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