万引き、後日どうなる?逮捕の流れと解決を目指す方法を弁護士が解説

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監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

万引き、後日どうなる?逮捕の流れと解決を目指す方法を弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 万引きしたら後日どうなる?捕まるの?
  • 万引きで後日逮捕される前に解決を目指す
  • 万引きで後日逮捕されたときの流れ
  • 未成年者(20歳未満)が後日逮捕された場合
  • 万引きで後日逮捕された場合は、弁護士に依頼するのがおすすめ

あなたは、

万引きをしたら後日どうなる?

「万引きをして後日捕まる可能性は?

「万引きで後日捕まるとどうなるのかな?

などの不安や疑問をお持ちではありませんか?

結論から言うと、万引きは現行犯でなくても、後日に捕まる可能性は十分にあります。

たとえ万引きの被害金額が少額であっても、被害にあったお店から被害届が出されれば、捜査の結果逮捕されることはあります。

最近ではどのお店でも、防犯カメラを設置して、万引きの被害を減らす対策が取られています。

そのため、防犯カメラの映像から犯人を特定して、逮捕されるケースは確実に増えています。

そのため、現行犯では捕まらなかった場合でも、後日、逮捕されて刑事事件になる前に、弁護士に相談して解決を図ることが重要です。

なぜなら、弁護士とともに被害者との示談を成立させることによって、逮捕されなくて済む可能性が高くなるからです。

この記事では、1章で、万引きで後日に逮捕されるまでのよくある流れやケースを、事例をあげて解説し、2章では、万引きで後日に逮捕されるのを防ぐ方法を解説していきます。

さらに、3、4章では、万引きで逮捕された後の流れと未成年者の処分について、5章では、弁護士に相談されることをおすすめする理由について解説していきます。

この記事を最後までよく読んで、今後の行動の参考にしてください。

目次

  1. 1章:万引きしたら後日どうなる?捕まるの?
    1. 1-1:万引きで後日、逮捕されるケースもある
    2. 1-2:万引きで後日逮捕されるまでのよくある流れ
      1. 1-2-1:被害者が万引きの被害を確認する
      2. 1-2-2:警察に被害届を提出
      3. 1-2-3:捜査による被疑者の特定と逮捕
    3. 1-3:いつ逮捕される?万引きで後日逮捕された事例
      1. 1-3-1:【事例1】コンビニで万引き、約5ヶ月後に逮捕
      2. 1-3-2:【事例2】万引き後フリマアプリで転売、約3ヶ月後に逮捕
  2. 2章:万引きで後日逮捕される前に解決を目指す
    1. 2-1:被害者との示談を成立させる
      1. 2-1-1:示談を成立させるメリット
      2. 2-1-2:示談交渉の流れ 
    2. 2-2:弁護士に依頼する
  3. 3章:万引きで後日逮捕されたときの流れ
    1. 3-1:後日逮捕から送致
    2. 3-2:送致から勾留
      1. 3-2-1:勾留されると身柄事件として捜査される
      2. 3-2-2:釈放されると在宅事件として捜査される
    3. 3-3:起訴、不起訴の判断
    4. 3-4:略式裁判と罰金刑
      1. 3-4-1:略式起訴
      2. 3-4-2:罰金刑と相場(20~30万円程度が多い)
    5. 3-5:通常裁判(刑事裁判)
      1. 3-5-1:執行猶予付きの判決
      2. 3-5-2:懲役刑
  4. 4章:未成年者(20歳未満)が後日逮捕された場合
    1. 4-1:14歳以上の未成年者が後日逮捕された場合
    2. 4-2:14歳未満の未成年者が後日逮捕された場合
  5. 5章:万引きで後日逮捕された場合は、弁護士に依頼するのがおすすめ
  6. まとめ
刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:万引きしたら後日どうなる?捕まるの?

冒頭でも述べましたが、万引きはその場で逮捕されなくても捜査が進み後日、逮捕される場合があります。

事例によっては、犯行後、数時間後とか約10ヶ月後など様々なケースがありますが、警察が自宅に突然やってきて逮捕されてしまいます。

この章では、万引きで後日、逮捕されるまでの流れや、その事例について詳しく解説していきます。

1-1:万引きで後日、逮捕されるケースもある

万引きを行った後、直ぐには逮捕されなかったものの、その後、警察や検察の捜査が進められ、最終的に逮捕状に基いて逮捕(通常逮捕)される場合があります。

このことを、「後日逮捕」と言うことがあります。

万引きで逮捕された場合に最も多いのは、犯行直後に現場で逮捕される「現行犯逮捕」ですが、後日逮捕されるケースも少なくありません。

万引きで逮捕されると、「窃盗罪(刑法235条)」にあたり、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

さらに窃盗罪を常習的に繰り返すと常習累犯窃盗罪となる場合があります。この場合、原則として実刑になります。

1-2:万引きで後日逮捕されるまでのよくある流れ

万引きの後日逮捕では、防犯カメラの映像をもとに被疑者が特定される場合が多くなっています。

また、万引きは、日にちをおいて何度も同じ店舗で繰り返し行われることも多いので、お店側にも要注意人物として警戒されている場合もあります。

ここでまず、万引きで後日逮捕されるまでのよくある流れを説明します。

1-2-1:被害者が万引きの被害を確認する

商品が販売された形跡もなく無くなっていた場合、店舗では防犯カメラの映像や従業員への聞き取りなどで状況を調べます。

そこで、万引きなどの被害が確認されると、警察に通報します。

実際に犯行現場を目撃した従業員や警備員が、犯人を取り押さえることに失敗した場合も、同じように警察に通報されます。

それぞれ、捜査の手掛かりとなる防犯カメラの映像や、警察官による被害者への聞き取りをもとに被害届が作成されます。

1-2-2:警察に被害届を提出

被害届とは、被害にあった者が警察に対して、被害を受けた事実を申告するための書類です。

万引きの場合は、「万引き専用被害届」を使用して、原則として、被害現場において店長や店員等の被害関係者から受理することとなっています。

万引きの場合は通常、前述したように被害品だけでなく、犯人もある程度防犯カメラ等で確認された状態で被害届が提出されます。

万引きの捜査においては、この防犯カメラの映像が、大きな助けとなりまた証拠にもなりえます。

弁護士
弁護士

ここで、「犯人」として疑われ警察や検察から捜査の対象とされると、法律では被疑者(ひぎしゃ)として扱われます。

そして、被疑者が逮捕されて、検察官によって起訴されると被告人と呼ばれることになります。

1-2-3:捜査による被疑者の特定と逮捕

被害者(被害店舗)からの通報、被害届を受けると警察による捜査が行われます。

防犯カメラの映像は、捜査の重要なポイントとなりますが、他にも従業員や警備員の目撃情報や、近隣での聞き込み逃走経路の確認なども行われます。

警察は、防犯カメラなどの映像を解析して被疑者を特定していきます。

被疑者の犯行を裏付ける証拠が揃った場合は、裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状に基いて被疑者を後日逮捕(通常逮捕)します。

さらに、万引きの証拠品となる被害物が、被疑者の自宅にあると疑われる場合は、捜査令状をもとに家宅捜索されます。

1-3:いつ逮捕される?万引きで後日逮捕された事例

ここで、万引きで後日逮捕された事例を紹介していきます。

1-3-1:【事例1】コンビニで万引き、約5ヶ月後に逮捕

【京都府警の警官不祥事、今年6人目 コンビニ万引き容疑】朝日新聞デジタル(2019年12月9日)

この事例では、京都府警の警官が、7月に和歌山のコンビニ2店舗でダイエットサプリ2袋(計2900円)とカミソリの替え刃2個(計5140円)をそれぞれ盗んだ疑いで逮捕されています。

和歌山県警が店舗内の防犯カメラの映像から捜査を進めていたものです。

弁護士
弁護士
ここでは、死角なく設置されているコンビニの防犯カメラの映像が決め手となっています。 7月に犯行が行われてから約5ヶ月後の12月に後日逮捕されています。

1-3-2:【事例2】万引き後フリマアプリで転売、約3ヶ月後に逮捕

【衣類万引容疑で31歳男再逮捕、フリマアプリで転売か 警視庁】産経ニュース(2019.8.26)

この事例では、5月にNPO法人「全国万引犯罪防止機構」(千代田区)から「販売事実のない商品がフリマアプリに出品されている」と情報提供があり、出品者の男が特定され逮捕されています。

男は、平成29年春から、万引した衣類などの盗品約400点をフリーマーケットアプリに出品し、約250万円の利益を得ていたとみられています。

弁護士
弁護士
ここでは、5月に通報があり出品者情報等をもとに捜査を進めた結果、約3ヶ月後の8月に逮捕されています。

2章:万引きで後日逮捕される前に解決を目指す

万引きをした場合、当然、犯罪を犯した事になりますので、自らの行為から逃げている限り、いつかは逮捕されてしまいます。

そうならないようには、まず最優先事項として、被害者にちゃんと謝罪し、示談を成立させることがあげられます。

そのためには、弁護士に依頼することが重要です。

ここまで見てきたように、万引きで後日、防犯カメラの映像や目撃者の証言などによる捜査で逮捕される可能性は十分にあります。

後日逮捕されて、留置場等に身柄を拘束されたり、起訴されて有罪判決が下されると、その後の生活にも様々なデメリットが生じてきます。

この章では、後日逮捕されて刑事事件になる前に、解決を目指す方法を解説していきます。

2-1:被害者との示談を成立させる

万引き事件では、被害品の返品や弁償を行い、できるだけ早く被害者との示談を成立させることが重要です。  

被害者と直接交渉することが難しい場合は、弁護士に依頼することで、被害者の対応も変わり交渉がうまくいき、示談が成立する可能性が高まります。

2-1-1:示談を成立させるメリット

示談を成立させるメリットは、被害者との話し合いによって被害弁償や慰謝料が決められ、合意のもとに事件が解決していると、警察・検察に判断されることです。

逮捕前であれば、被害届を取り下げてもらうことで、一般的には、それ以上問題にはなりません。

また、弁護士を通して被害者との示談交渉を進めていることで、逮捕されるリスクを抑えることもできます。

逮捕後であっても、示談が成立することによって、身柄を解放され不起訴処分になる可能性が高まります。

2-1-2:示談交渉の流れ 

示談交渉の流れは、次のようになります。

  1. 被害者と連絡を取る
  2. 被疑者の謝罪文を提出する
  3. 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
  4. 示談書を作成する
  5. 示談内容を履行する

万引きの示談金とは、被害金額+慰謝料(迷惑料)となります。

示談金額は、当事者間で決められるため、被疑者の反省の度合いや再犯の可能性、また被害者の感情によって、被害金額を超えて高額な示談金額が求められる場合もあるようです。

弁護士であれば、法外な請求に対しても冷静に示談交渉をすすめることで、被害者の対応も変わり妥当な示談金による解決を図れる可能性が高まります。

2-2:弁護士に依頼する

まずは弁護士に依頼することで、前述したように被害者との示談交渉が成立する可能性が高まります。

さらに、弁護士によって正式な示談書嘆願書被害届の取り下げ等の書類を作成し、捜査機関に提出する必要があります。

また、大手のチェーン店では、企業の対応として示談交渉に応じない姿勢を示しているところもあります。

その場合には、贖罪寄付といって、盗品相当額や慰謝料額を公益団体等に寄付するという手段をとることが考えられます。

しかし、示談が成立する場合に比べると、その効果は低いので、やはりできる限り示談交渉を続けることをおすすめします。

次に、万引きの被疑者として特定される前に、弁護士を伴って自首することによって、逮捕を免れる可能性が高くなります。

また、自首することで家族や職場に捜査が入ることを防げるので、万引きの事実を知られるリスクを減らせます。

弁護士
弁護士

警察に、万引きの被疑者としてすでに特定されている場合は、自首ではなく出頭として処理されます。

出頭は、自首したときのように減刑事由とはなりませんが、通常は被疑者に有利な情状とされます。

次章から、万引きで後日逮捕された後の流れを解説していきます。

3章:万引きで後日逮捕されたときの流れ

逮捕から判決までの流れ

万引きで後日逮捕された場合に、逮捕から判決が決まるまでの流れは、上の図のようになります。

この章では、逮捕後の流れにそって1つずつ解説します。

3-1:後日逮捕から送致

万引きで警察に後日逮捕されると、警察に連行後に取り調べが行われます。

さらに、警察では逮捕後48時間以内に、被疑者本人や、事件の証拠・資料などを検察官に引き継ぐ手続き「送致」をします。

つまり、万引き事件の被疑者として、起訴の決定をする検察官のもとに送られるかは、この48時間で決められます。

3-2:送致から勾留

勾留とは、被疑者の身柄を留置所など刑事施設に拘束することです。

送致後、検察官の判断で引き続き身柄拘束が必要な場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留請求されます。

この24時間の間に、弁護士を通して検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけて、早期釈放を得ることも可能です。

被害者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。

3-2-1:勾留されると身柄事件として捜査される

裁判所が勾留を認めると、被疑者の身柄は引き続き警察の留置場で拘束され、身柄事件として捜査が続けられます。

身柄事件になった場合は、原則として10日間の勾留期間が認められており、その間に捜査が終わらない場合は、さらに10日間の勾留延長が請求されます。

勾留決定されると、警察に逮捕された後、最長23日間も身柄を拘束されてしまいます。

このように、被疑者の身柄が長期間拘束されると、仕事など日常生活に支障が出るため、一日も早く身柄の解放を求めることが重要です。

弁護士
弁護士

すでに、勾留決定されたあとであっても、弁護士に依頼することで準抗告という不服申し立てをすることができます。

この準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、直ちに釈放されます。

3-2-2:釈放されると在宅事件として捜査される

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留を決定しなかった場合は、被疑者の身柄は釈放されます。

被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができますが、釈放されても無罪というわけではなく、被疑者在宅のまま在宅事件として捜査は進められます。

在宅事件とされる可能性が高い場合として、

  • 被害金額が少なく、反省している
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがない
  • 身元(住所/氏名/勤務先など)がはっきりしている
  • 身元引受人、同居家族がいる

などの条件を満たすケースがあげられます。

被害者との示談が成立している場合は、勾留されない可能性が高くなります。

3-3:起訴、不起訴の判断

身柄事件の場合は、最長23日間の勾留期間が切れると検察官によって、起訴または不起訴の判断が下されます。

在宅事件の場合は、勾留期限などの拘束がなく、捜査状況の進展に合わせて手続きが進められます。

在宅事件の場合の手続きまでの流れは、次のようになります。

  1. 被疑者の検察への呼び出し
  2. 取調べ
  3. 供述調書の作成
  4. 起訴または不起訴の判断

起訴が決まると、略式起訴による罰金刑または、通常裁判による懲役刑や罰金刑等の処分が判断されます。

不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放されます。

不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放されます。

同一事実で再逮捕・再勾留することは原則として禁止されていますので、不起訴となれば、一般的にはそれ以上何もありません。

3-4:略式裁判と罰金刑

略式裁判とは、被疑者の同意のもとに、検察官の請求(略式起訴)によって提出された書面を審理するという簡略化した裁判です。

略式裁判では、簡易裁判所の管轄となる100万円以下の罰金または科料に相当する事件のみが対象となります。

3-4-1:略式起訴

略式起訴とは、懲役刑を求めるほどの事件内容ではなく、さらに被疑者が罪を認めている場合に、検察官の判断によって裁判所に対して罰金刑を請求することです。

略式起訴による簡略化された略式裁判の場合でも、有罪の判決を受けたことに変わりはないので、前科がつくことになります。

3-4-2:罰金刑と相場(20~30万円程度が多い)

万引きなどの窃盗罪では、略式起訴として50万円以下の罰金刑が請求され、略式裁判によって被疑者の同意のもとに、有罪の認定と罰金刑が決定されます。

罰金金額としては、被害額や万引きなどの前科の有無によって違いもありますが、おおむね20~30万円程度の場合が多いようです。

身柄事件の場合は、家族または弁護士によって罰金を納付すると被疑者は釈放されます。

在宅事件の場合は、裁判所に出頭する必要はありませんが、罰金の納付書に指定された方法で罰金を支払います。

3-5:通常裁判(刑事裁判)

万引きでも、懲役刑が妥当と判断された場合や、被疑者が犯行を認めていない場合は、通常裁判として公判が開かれます。

3-5-1:執行猶予付きの判決

万引きで後日逮捕された場合でも、初犯の場合や被害者との示談が成立している場合は、執行猶予付きの判決が下される可能性が高くなります。

執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるという意味です。

例えば、「懲役3年・執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間中の5年間は、刑務所に入れられることはなく、通常の生活を送ることができます。

その執行猶予の5年間に罪を犯さなければ、懲役3年の刑は消滅しますが、期間中に罪を犯すと執行猶予は取り消され、懲役3年の刑と犯した罪の懲役刑と合わせた期間、刑務所に入れられることになります。

裁判によって懲役刑が下されるか、執行猶予つきの判決が下されるかでは、被告人の今後の人生にとっては大きな違いがあります。

弁護士による執行猶予を求める弁護活動は、被告人にとってはとても重要なものとなります。 

3-5-2:懲役刑

懲役刑とは、刑事施設に拘置して所定の作業(刑務作業)を行わせる刑罰です。

裁判によって懲役刑となる可能性が高いのは、次のようなケースです。

  • 被害額が高額である
  • 万引きなどの前科がある
  • 余罪がある
  • 犯行の状況が悪質である

通常裁判の場合は、被疑者は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになり、最終的に有罪の判決を受けた場合は前科がつくことになります。

4章:未成年者(20歳未満)が後日逮捕された場合

万引きは、犯罪行為としては簡単に行えるため、未成年者(20歳未満)による犯行も多くなっています。

この章では、14歳以上の未成年が逮捕された場合と14歳未満の場合について説明します。

4-1:14歳以上の未成年者が後日逮捕された場合

未成年者の場合の流れ

14歳以上の未成年者が後日逮捕された場合は、少年事件として、成人と同じように警察から検察官に被疑者として送致され勾留されます。

警察・検察による捜査が終了すると、たとえ被害者と示談が成立していたとしても、原則としてすべての少年事件は家庭裁判所へ全件送致されます。

家庭裁判所に送致されると、少年鑑別所で身柄を拘束する観護処置を必要とするか審判が行われ、決定すると原則として最大4週間少年鑑別所に収容されることになります。

家庭裁判所では、調査官による事件や被疑者の家庭環境等の調査が行われ、裁判官に調査票として報告されます。

調査の結果、少年審判の必要がないと判断されると「審判不開始」となり身柄を釈放されますが、それ以外の場合は、少年審判が行われ裁判官によって被疑者の更生を目指した処分が下されます。

処分としては、次の4つとなります。

  1. 不処分:将来再び非行を行う危険性がないと判断される
  2. 保護観察:保護観察官や保護司の指導・監督を受ける
  3. 児童自立支援施設又は児童養護施設への送致:原則として自由で開放的な環境の中で生活指導・訓練を受ける
  4. 少年院送致:少年院に収容して矯正教育を受ける

4-2:14歳未満の未成年者が後日逮捕された場合

14歳未満の未成年者が後日逮捕された場合は、「触法少年」と呼ばれ、刑事事件を問われることはなく、逮捕されることはありません。

しかし、現実的には事件についての調査として、14歳以上の少年と同じように警察での事情聴取や身柄の拘束を受けることになります。

警察の調査によって保護措置が必要と判断されると、児童相談所に送致され本人、並びに保護者に指導や注意、さらには一時保護という形で身柄を拘束されることになります。

児童相談所長によって家庭裁判所の審判を受けることが適当であると認められた場合には、家庭裁判所に送致され、一般的な少年事件と同じ流れになります。

5章:万引きで後日逮捕された場合は、弁護士に依頼するのがおすすめ

万引きで後日逮捕された場合でも、2章で説明したように示談の成立と弁護士に依頼することは、被疑者にとっては大変重要なポイントとなります。

さらに、次に上げる3つの弁護活動にとっても重要な要素となります。

  • 警察・検察に早期釈放を求める
  • 検察に不起訴処分を求める
  • 執行猶予減刑を求める

次に、被疑者が未成年者の場合は、捜査機関に対して家庭裁判所への不送致簡易送致を求めていきます。

不送致とは、警察の判断で事件を家庭裁判所や検察に送致しない処分です。

簡易送致の場合は、送致はされますが、捜査機関によって保護処分などが必要ではないと判断され、少年審判や保護処分を受けることはありません。

ここまで解説してきたように、万引き事件においては、弁護士に依頼し早め早めの弁護活動を行っていくことがとても重要です。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、万引きをすると後日どうなるのか、やるべきことは何かについて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

■万引きをすると「後日逮捕」される場合がある

後日逮捕までの流れ

  1. 被害者が万引きの被害を確認する
  2. 警察に被害届を提出
  3. 捜査による被疑者の特定と逮捕

■万引きで後日逮捕を避ける方法

  • 被害者との示談を成立させる
  • 弁護士に依頼する

■万引きで後日逮捕されたときの流れ

逮捕から判決までの流れ

■未成年者(20歳未満)が後日逮捕された場合

未成年者の場合の流れ

■万引きで後日逮捕された場合は、弁護士に依頼するのがおすすめ

  • 示談を成立させる
  • 警察・検察に早期釈放を求める
  • 検察に不起訴処分を求める
  • 執行猶予、減刑を求める
  • 未成年者の場合は、家庭裁判所への不送致や簡易送致を求める

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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