【万引で逮捕】弁護士に依頼すべきケース、依頼メリット、費用相場など
この記事を読んで理解できること
- 万引きで弁護士に相談すべき5つのケース
- 万引きで逮捕後、弁護士にできること
- 弁護士費用の相場と費用を抑えるポイント
- 刑事事件に強い弁護士の選び方
- 新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「つい万引きをしてしまった。どうしよう?」
「家族が万引きで捕まったが弁護士に相談するべきか?」
「過去にも逮捕されたので弁護士に相談したい」
などの、不安やお悩みをお持ちではないですか?
結論から言うと、あなたやあなたの家族が万引きをしてしまった場合や、万引きで逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
なぜなら、万引きで逮捕された場合は、「窃盗罪(刑法235条)」にあたり、さらに窃盗罪を常習的に繰り返すと常習累犯窃盗罪となり、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があるからです。
万引きによる逮捕で前科がつくと、本人だけでなく家族にも様々なデメリットが生じ、その後の生活にも大きな影響が出てきます。
早期の解決とその後の生活への影響を最小限に抑えるには、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが重要です。
特に、次のような場合は、弁護士の適切なアドバイスや示談交渉、素早い弁護活動が必要です。
- 一人ではどうしたら良いかわからない
- 家族が万引きで逮捕された
- 過去にも犯罪を行っている
- 余罪がある、余罪を疑われている
- あなたや家族が誤認逮捕された
万引き事件の解決は、時間との勝負になります。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
万引きで逮捕された場合のリスクとしては、主に次の3つです。
- 長期間身柄を拘束される可能性がある
- 前科がつく可能性がある
- 会社や学校で、解雇や処分を受ける可能性がある
リスクを避けるためには、逮捕後すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士にできることは、主に次の3つです。
- 被害者と示談を成立させる
- 身柄の解放・不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
刑事事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。
目次
1章:万引きで弁護士に相談すべき5つのケース
あなたやあなたの家族が万引きをしてしまった場合は、逮捕されて身柄を拘束されないように、さらには起訴されて有罪にならないように、早目に行動することが大事です。
その中でも、次に上げる5つのケースは、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
1-1:一人ではどうしたら良いかわからない場合
「つい万引きをしてしまった(繰り返してしまった)が、どうしたら良いかわからない」
「十分反省しているが、いつ逮捕されるか心配だ」
このような場合は、弁護士に相談して、逮捕(後日逮捕)されて刑事事件になる前に解決を図ることが重要です。
逮捕される前であれば、弁護士とともに被害者との示談を成立させることによって、後日逮捕されないで済む可能性が高くなります。
十分に反省しているのであれば、後日逮捕を心配したまま過ごすのではなく、逮捕された場合の様々なデメリットを招かないように行動することが大事です。
1-2:家族が万引きで逮捕された場合
家族が万引きで逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談して、本人だけでなく家族への影響も最小限で済むようにすることが重要です。
刑事事件では、逮捕されると身柄が拘束され、起訴が決まると裁判を受けることになり、有罪判決が下されると前科がつくことになります。
この間に、逮捕・起訴されたことや前科がついたことが、会社や学校だけでなく周囲に知られた場合には、本人だけでなく家族にも大きな悪影響が出ます。
そのため、逮捕の連絡を受けた直後から、弁護士を通して被害者との示談を早期に成立させて、身柄の解放と起訴されない判断を検察官に求めていくことが大事です。
1-3:過去にも犯罪を行っている場合
過去の犯罪による前科や前歴がある場合や、あるいは、現在執行猶予中の場合には、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、そのまま起訴されるだけでなく、さらに重い刑罰を受ける可能性が高いからです。
また最近では、過去に何度も万引きを繰り返している場合には、精神疾患やクレプトマニア(窃盗症)による犯行である疑いもあり、専門家による診断や治療等が必要な場合も多くなっています。
このような場合は、再犯を防止するための家族の協力も必要となるので、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
1-4:余罪がある、余罪を疑われている場合
余罪がある場合や余罪を疑われている場合も、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、そのまま起訴されるだけでなく、さらに追起訴されて重い刑罰を受ける可能性が高いからです。
余罪とは、逮捕された事件以外でも同じ手口で万引きを繰り返していた場合のことで、取り調べの際には他に余罪がないか追及されます。
もし、余罪があり余罪について話すべきかどうか迷っている場合や、逆に他の万引き事件について余罪を疑われているときは、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
自分にとって不利益な供述を残さないためにも、弁護士の助言が必要です。
1-5:家族が誤認逮捕された場合
家族が誤認逮捕された場合は、逮捕直後から弁護士に面会を依頼して、不利な供述を残さないように助言を受けることが重要です。
万引きで逮捕された場合は、身柄の拘束(勾留)が決定するまでの72時間は、家族でも面会することができません。
犯罪の嫌疑をかけられ、警察の取り調べというプレッシャーの中で、しかも自分一人で自身の無実を証明することは、大変難しいです。
さらに、一度でも適切な対応を誤ったり、間違った供述をしてしまうと、無実を証明することは非常に困難になります。
確実に無実を証明し、早期解決を目指すためには、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
コラム
万引きの疑いをかけられて逮捕されると、捜査・取り調べを受けて起訴されるまで、法律では被疑者(ひぎしゃ)として扱われます。
そして、被疑者が検察官によって起訴されると被告人になります。
ニュースや新聞などメディアでは、被疑者でなく容疑者と呼ばれていますが、これは「被疑者」が「被害者」と紛らわしいので使われているようです。
2章:万引きで逮捕後、弁護士にできること
この章では、万引きで逮捕された場合に、弁護士にできること5つを解説していきます。
- 被害者との示談を成立させる
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 前科のつかない不起訴処分を求める
- 執行猶予、減刑を求める
2-1:被害者との示談を成立させる
被害者と直接交渉することが難しい場合でも、弁護士に依頼することで、被害者の対応が変わり交渉がうまくいき示談が成立する可能性が高くなります。
万引きで逮捕された場合は、早期釈放や早期解決を目指すための最優先事項として、できるだけ早く被害者との示談を成立させることが重要です。
2-1-1:示談を成立させるメリット
弁護士に依頼して示談を成立させるメリットとしては、次の3つがあげられます。
- 罪に問われない可能性が高くなる
- 身柄を釈放される可能性が高くなる
- 判決で減刑される可能性が高くなる
なぜなら、示談が成立しているということは
「被害者と和解し、許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。
上図の、微罪処分や不起訴処分となることで罪に問われない場合があります。
微罪処分とは、被害額が少なく初犯で、被害者との示談が成立しているなどの状況から、警官による厳重注意などで刑事手続きを終了し、釈放されるケースです。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることです。
不起訴処分の決め手としては、微罪処分と同様に被害者との示談が成立していることが大きな要素となります。
次に、示談が成立すると警察、検察官は、事件の事実関係においても争いがなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断して釈放される可能性が高まります。
そして、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。
ここで、執行猶予について簡単に解説します。
執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるという意味です。
例えば、「懲役3年・執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間中の5年間は、刑務所に入れられることはなく、通常の生活を送ることができます。
その執行猶予の5年間に罪を犯さなければ、懲役3年の刑は消滅しますが、期間中に罪を犯すと執行猶予は取り消され、懲役3年の刑と犯した罪の懲役刑と合わせた期間、刑務所に入れられることになります。
裁判によって懲役刑が下されるか、執行猶予つきの判決が下されるかでは、被告人の今後の人生にとっては大きな違いがあります。
弁護士による執行猶予を求める弁護活動は、被告人にとってはとても重要なものとなります。
2-1-2:示談交渉の流れと相場
弁護士による示談交渉の流れは、次のようになります。
- 検察官を通じて被害者と連絡を取る
- 被害者に被疑者の謝罪文を提出する
- 被害者と示談金額、示談条件を交渉する
- 示談書を作成する
- 示談内容を履行する
- 示談書を検事や裁判所に提出する
以上のような流れとなります。
万引きの示談金とは、被害金額+慰謝料(迷惑料)となりますが、多くの場合は、被害金額と同額程度で済むようです。
ただし、示談金額は、当事者間で決められるため、被疑者の反省の度合いや再犯の可能性、また被害者の感情によって、被害金額を超えて高額な示談金額が求められる場合もあるようです。
なお、大手のチェーン店では、企業の対応として示談交渉に応じない姿勢を示しているところもあります。
2-2:逮捕直後から面会して助言をする
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して助言することができます。
被疑者と家族が面会できるのは、警察からの連絡のあと捜査が進み、勾留が決定されてからになるので、逮捕から約3日後となります。
弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
家族による面会は逮捕から約3日後となるため、逮捕直後の弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。
2-3:警察・検察に早期釈放を求める
弁護士に依頼することで、検察官、裁判官に対して身柄の解放を働きかけて早期釈放を得られる可能性が高まります。
万引きで現行犯逮捕されると、被疑者の身柄は拘束され、警察での取り調べの後は検察官へと書類や証拠とともに引き継がれて捜査は続けられます。
そのあいだも身柄の拘束は続きますが、弁護士を通して、証拠隠滅や逃走の恐れがないことなどを訴えて、身柄の解放を求めることができます。
被害者との示談が成立している場合は、さらに釈放される可能性が高くなります。
釈放された後も「在宅事件」として捜査は続きますが、被疑者は普段通りの生活ができるので会社や学校にも行くことができます。
これだけでも、万引きで現行犯逮捕されたことを周囲に知られる心配を、少なからず抑えることができます。
2-4:検察に不起訴処分を求める
弁護士に依頼することで、検察官に働きかけて不起訴処分を得られる可能性が高まります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。
現在の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースが有罪となってしまうので、その結果前科がつき、本人や家族の生活にとっては大きなデメリットとなります。
そのため、弁護士に依頼して前科のつかない不起訴処分を得ることは、大変重要となります。
検察官が下す不起訴処分には、次の3つの理由があります。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
それぞれ解説していきます。
1、嫌疑なし
これは、被疑者は罪を犯していないという理由です。
万引きの現行犯逮捕の場合は、明らかな誤認逮捕などがあげられます。
現行犯逮捕ではなく警察の捜査による後日逮捕の場合も、新たに無実の証拠が出て誤認逮捕が明らかになった場合や真犯人が出てきた場合などがあげられます。
2、嫌疑不十分
これは、被疑者が犯罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がないという理由です。
万引きの現行犯逮捕の場合でも、逮捕時の状況によっては、証拠が不十分とされることがあります。
後日逮捕の場合は、証拠とする監視カメラの画像や、被害品の特定など、検察が有罪を確定させられないと判断した場合、嫌疑不十分として不起訴になる可能性はあります。
3、起訴猶予
これは、被疑者の犯行であることは明らかだが、被疑者の実情を考慮して起訴を猶予するというものです。
被疑者の実情としては、犯行に及んだ被疑者の状況や、被害も少なく示談も成立している、深く反省していて更生の可能性が高いことなどがあげられます。
起訴猶予は、不起訴の3つの理由のうち最も多く重要なものです。
弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉は早急に進められ、さらには、示談交渉が成立する可能性も高くなります。
また示談交渉だけでなく、被疑者に有利な実情をまとめて検察官に意見書として提出するなど、不起訴処分を得るための適確な行動をとることができます。
被疑者に有利な実情としては、
- 初犯である
- 家族があり再犯の可能性が低い
- 定職につき真面目に生活している
など、被疑者の生活状況を考慮したものがあげられます。
このように、弁護士に依頼することで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
2-5:執行猶予、減刑を求める
弁護士に依頼することで、執行猶予、減刑が得られるように弁護活動を行うことができます。
具体的な弁護活動としては、主に次の2つがあげられます。
- 被害者との示談を成立させる
- 被疑者に有利な実情をまとめて、執行猶予の妥当性を主張する
被害者との示談を成立させるメリットは、2-1-1ですでに解説した通りです。
被疑者に有利な実情としては、犯行が悪質でないことや計画性がないこと、更生に向けた支援環境やすでに社会的制裁を受けていることなどがあげられます。
これらの弁護活動を行うことで、裁判官に対して執行猶予付きの判決や減刑を求めていきます。
3章:弁護士費用の相場と費用を抑えるポイント
ここで、弁護士に依頼する際の弁護士費用とその相場、そして費用を抑えるためのポイントについて解説します。
3-1:弁護士費用の内訳と相場
3-1-1:相談料
弁護士に相談する際の費用で、面談・電話・メール等の相談方法や相談料金は、各法律事務所によって違いがあります。
電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている事務所も増えていますが、1時間当たり1万円としているところが多いようです。
いずれの事務所でも時間当たりの相談料となっているので、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
3-1-2:着手金
弁護士に依頼した段階で支払う費用で、30万~50万円程度のようです。
着手金は、事件の結果には関係ないので、依頼者の望む結果にならなかった場合でも返金されることはなく、成功報酬の一部(内金・手付)でもありません。
また、法律事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に、さらに自白事件・否認事件では別の設定になっている事務所もあります。
否認事件の場合は、被疑者が容疑または容疑の一部を否認しているため、検察側の立証を不十分とするための高度な弁護活動が必要となります。
3-1-3:接見費用
弁護士は、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することによって、助言や今後の弁護方針を伝えることができます。
この接見費用の相場は、1回当たり3万円程度となっています。
事件解決のために何度も接見を必要とする場合は、接見費用がかさむ可能性もあります。
3-1-4:成功報酬
弁護活動が成功した際の報酬として、次のように個別に成功報酬を設定している事務所が多いようです。
- 示談が成立した場合
- 不起訴が得られた場合
- 執行猶予付き判決が得られた場合
- 減刑された場合
さらに自白事件・否認事件では別の設定になっている事務所もあります。
相場としては、おおむね30万~80万円程度ですが弁護活動が不成功になった場合は、支払う必要はありません。
3-1-5:実費
弁護士が被疑者と接見する時の交通費や、弁護活動上の事務経費等の実費となります。
3-1-6:日当
日当とは、弁護士が検察や裁判所などの事務所以外の場所に出向いて、弁護活動を行う際にかかる弁護士に対する費用のことです。
日当は、弁護士を拘束する時間で計算されるので、移動の時間も含まれており、相場としては1時間当たり1万円~となるようです。
各法律事務所によって、料金体系や金額は様々です。
示談が成立したときは、示談金だけでなく示談成立の報酬金が必要となる場合が多いですが、示談交渉にも着手金が必要な事務所もあるようです。
3-2:弁護士費用を抑えるためのポイント
弁護士費用を抑えるポイントとして、次の2つがあげられます。
- 無料相談を利用する
- 無料見積もりを利用する
それぞれ解説していきます。
3-2-1:無料相談を利用する
弁護士事務所では、電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている事務所も増えています。
まずはそういった事務所を利用することをおすすめします。
また、弁護士に相談する際は、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
なぜなら、相談内容や希望する結果を明確にしておくことで、その可能性について検討しやすくなり、相談時間を有効に使うことができるからです。
3-2-2:無料見積もりを利用する
無料相談をするときに、弁護士事務所にお願いして、必ず見積もりを取られることをお勧めします。
弁護士は、事件の見通しや処理の方法だけでなく、弁護士報酬や費用について適切に説明する義務があり、無料見積もりを行っている事務所も多くなっています。
事件の内容はもとより、各事務所によって料金体系も違っているので、具体的な金額や支払い方法などを事前に確認することが大事です。
4章:刑事事件に強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
ここで、刑事事件を得意分野とする、「刑事事件に強い弁護士」の選び方について解説します。
4-1:刑事事件の3種類の弁護士
まず、刑事事件の弁護士には「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の3種類があります。
結論から言うと、私選弁護人を選ぶのが最もオススメです。
ここでは、これら3種類の弁護士について1つずつ解説していきます。
4-1-1:当番弁護士
当番弁護士制度によって、依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士で、通常は最初の取り調べの際に捜査官から説明されます。
逮捕された直後の早い段階で依頼することで、これからの捜査の流れや予想される処分や刑罰、さらに今後の対処法など無料で相談できるので大変有用です。
ただし、担当する弁護士は選べず、相談は一度だけですから、弁護士の良し悪しも含めて満足のいく相談ができるとは限りません。
4-1-2:国選弁護人
国選弁護人とは、勾留中の被疑者・被告人が、私選弁護人を依頼できないに場合に、国選弁護制度によって国が選任した弁護士です。
国選弁護人による弁護活動を受けることによって、被疑者・被告人の人権が少なからず保護される形になっています。
弁護士費用は、国が負担するので原則として無料※ですが、逮捕段階では利用することができません。
刑事事件の場合は、逮捕後すぐに弁護士に相談できないことは、大きなデメリットになります。
また、弁護士を自分で選ぶことができないので、選任された弁護士が、刑事事件に精通しているとは限りません。
※被告人が貧困のため訴訟費用を支払えないことが明らかな場合のみです。
裁判所に費用負担を命じられる場合もあります。
4-1-3:私選弁護人
私選弁護人とは、被疑者本人や家族が依頼した弁護士です。
逮捕される前からでも自由に選んで依頼することができますが、弁護士費用は負担することになります。
弁護士費用はかかりますが、複数の弁護士に相談して弁護士との相性や弁護方針、見積もりなどを検討して、最も適していると思える人に依頼することができます。
私選弁護人は、契約後速やかに不起訴や早期釈放を目指して弁護活動を開始します。
刑事事件においては初動のスピーディな活動が重要になるので、対応の早い私選弁護人を依頼することは大きなメリットとなります。
4-2:弁護士の探し方
万引きで逮捕された場合の、弁護士の探し方について解説します。
〇当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士は、先に解説したように依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士です。
接見(面会)の時に、相談してそのまま私選弁護人として依頼することもできます。
逮捕されて身柄を拘束され、家族に頼ることもできず、外部との連絡も難しい場合には、一番確実な方法です。
〇地元の弁護士会に連絡する
ネットやスマホで「〇〇県 弁護士会」と検索して、地元の弁護士会に連絡すると、当番弁護士または他の弁護士を紹介してもらうことができます。
当番弁護士の場合は無料ですが、他の弁護士の場合は、接見での相談を依頼すると相談料、日当などが発生します。
〇弁護士事務所を個別にインターネットで検索する
現在もっとも簡単な方法は、インターネットで検索して探すことです。
地元の各弁護士事務所のホームページ上には様々な情報や過去の実績などが紹介されているので、比較検討しやすくなっています。
当然、被疑者本人にはできないので、家族が探して直接相談し、依頼することになります。
4-3:刑事事件に強い弁護士の選び方
刑事事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・弁護士事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
それぞれ解説していきます。
4-3-1:刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士を、選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても刑事事件の経験が少ない場合があります。
警察や検察を相手に弁護活動を行い、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その経験が重要となります。
4-3-2:対応が早い弁護士・弁護士事務所
刑事事件では、逮捕から勾留されるまでの最大72時間の弁護活動が最も重要です。
被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、対応の早い弁護士でないと務まりません。
さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動が取れないような弁護士事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
4-3-3:依頼人の利益を最優先に考えているか
私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士の能力を見極めることです。
事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して的確な回答を行い、依頼人の利益を最優先に考えているかを判断することです。
4-3-4:相性の良い弁護士
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、相性が良いかどうかも重要な要素となります。
弁護士に対して希望や要望が言いづらかったり、一方的に自分の意見を通してくる弁護士の場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
4-3-5:妥当な料金設定になっているか
私選弁護人を依頼すると、当然弁護士費用が生じます。
事前の見積もりは、他の弁護士事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど比較検討することが必要です。
ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなどの最終的な結果を求めるには、費用はかかっても刑事弁護に強い相性のあった弁護士を選ぶことが重要だと言えます。
5章:新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
ここで、新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説します。
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
5-1:理由①刑事事件に強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
5-2:理由②安心の”初回無料”法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
5-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
5-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します!
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、万引きで逮捕された後はどうなるのか、弁護士にできることは何かについて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■万引きで弁護士に相談すべき5つのケース
■万引きで逮捕後、弁護士にできること
- 被害者との示談を成立させる
- 逮捕直後から面会して助言をする
- 警察・検察に早期釈放を求める
- 前科のつかない不起訴処分を求める
- 執行猶予、減刑を求める
■弁護士費用の内訳と相場
■弁護士費用を抑えるためのポイント
- 無料相談を利用する
- 無料見積もりを利用する
■刑事事件に強い弁護士の選び方
- 刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・弁護士事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
■新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。