【児童買春で逮捕】4つのリスクとやるべきこと、弁護士の選び方

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【児童買春で逮捕】4つのリスクとやるべきこと、弁護士の選び方
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 児童買春で逮捕された場合の4つのリスク
  • 児童買春で逮捕された場合にやるべきこと
  • 児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰
  • 児童買春で逮捕された後の流れ
  • 児童買春に強い弁護士の選び方

あなたは、

児童買春をしてしまったらどうなるか知りたい」

「児童買春で逮捕されたらどうしよう」

「家族が児童買春で逮捕されたので弁護士に相談したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、児童買春をしてしまった、あるいは児童買春で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、児童買春をしてしまった場合は、何ヶ月も経ってから発覚し逮捕されることが多く、逮捕された場合は、刑事罰を受けるだけでなく家族や職場に知られてしまう可能性が高いからです。

また、児童買春が発覚するきっかけとしては、児童売春をした児童が補導されたり、児童に相談された親によって被害届が提出されたり、2人でいるところを職務質問された場合などがあげられます。

近年では、SNS上のやり取りなどを監視するサイバーパトロールによって、発覚する場合も増えています。

児童買春の時効は5年となっているため、1年以上たってから逮捕される事例もあります。

この記事では、1章で、児童買春で逮捕された場合の4つのリスクを、2章では、児童買春で逮捕された場合にやるべきことを、3章では、児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰について解説します。

さらに、4章では、児童買春で逮捕された後の流れを、5章では、児童買春に強い弁護士の選び方について解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

児童買春で逮捕された場合、早期解決を図るためには、被害に合った児童の保護者との示談を成立させることが最も重要です。

なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。

ただし、弁護士でなければ、被害者の保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

■児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰

児童買春での罪

■児童買春で逮捕された後の流れは

逮捕から判決までの流れ

刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:児童買春で逮捕された場合の4つのリスク

児童買春とは、18歳未満の児童に対して金銭等を払って性交等を行うことです。

性交等とは、性行為だけでなく性交類似行為(肛門性交・口淫・手淫など)や、児童の性器等を触る・自分の性器等を触らせるなどの行為も含まれます。

児童買春で逮捕された場合のリスクとして、次の4つがあげられます。

  • 最長23日間身柄を拘束される可能性がある
  • 複数の罪に問われることがある
  • 慰謝料・示談金を支払わなければならないことがある
  • 家族の信頼と社会的信用を失うことがある 

それぞれ解説していきます。

1-1:最長23日間身柄を拘束される可能性がある

児童買春で逮捕された場合、次の図にあるように、逮捕後最長23日間身柄を拘束される可能性があります。

逮捕から判決までの流れ

逮捕された後の流れについては、4章で詳しく解説しますが、勾留が決定される逮捕後72時間以内に身柄の釈放を求める弁護活動が重要です。

なぜなら、素早い弁護活動によって、勾留を阻止して早期釈放が認められた場合は、社会生活へ復帰することができるので、児童買春による逮捕の影響を最小限におさえることができるからです。

1-2:複数の罪に問われることがある

児童買春で逮捕された場合、犯罪に該当する行為の態様(内容や状況)によって、その他の犯罪や複数の罪に問われる可能性があります。 

犯罪の態様としては、金銭のやり取りの有無や、写真・動画等の所持や提供・製造、13歳未満の児童の場合などによって、次の6つの犯罪があげられます。

  • 児童買春罪
  • 青少年保護育成条例違反
  • 児童ポルノ所持罪
  • 児童ポルノ提供・製造罪
  • 強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪

それぞれの罪と刑罰については、3章で詳しく解説します。

1-3:慰謝料・示談金を支払わなければならないことがある

刑事事件では、被害者との示談を成立させることによって、不起訴処分や量刑が軽くなる可能性が高まります。

被害者との示談を成立させるためには、被害者に対して慰謝料・示談金を支払う必要があります。

児童買春の場合は、被害者が児童であるため、被害者の保護者と示談交渉をすることになります。

保護者としては、被害者が自分の子供であるため感情的になり、示談交渉が難航することも多いです。

1-4:家族の信頼と社会的信用を失うことがある

児童買春で逮捕されたことが、家族や会社に知られてしまった場合、家族の信頼と社会的信用を失うことになりかねません。

その結果、離婚や会社を解雇される、といった事態に結び付く可能性が高くなります。

こういった不利益を避けるためには、逮捕後すぐに弁護士に依頼して、身柄の解放と早期の解決を図ることが重要です。

弁護士
弁護士

児童買春をしてしまった場合、悪質なケースでなければ、被疑者として特定される前に自首することによって、逮捕を免れる可能性があります。

そのため、弁護士に相談して自首を検討することも、逮捕や起訴を避けるための有効な手段となります。

2章:児童買春で逮捕された場合にやるべきこと

児童買春で逮捕された場合にやるべきこととしては、次の4つがあげられます。

  • すぐに弁護士に依頼する
  • 児童の保護者と示談交渉をする
  • 一刻も早い身柄の解放を求める
  • 不起訴を求める

それぞれ解説していきます。

2-1:すぐに弁護士に依頼する

児童買春で逮捕された場合、1章で解説したように、逮捕から「72時間以内」に弁護活動を行うためには、すぐに弁護士に依頼することがとても重要です。

被疑者は逮捕後に身柄を拘束されていても、一度だけ当番弁護士(※)を呼ぶことはできますが、できるだけ早めに弁護士を選んで、面会(接見)やその後の弁護活動を依頼することが重要です。

なぜなら、逮捕直後から被疑者を守り、身柄を解放するための積極的な働きかけをするには、弁護士による適切なアドバイスや釈放を求めるための迅速な行動が必要だからです。

また、被疑者に前科・前歴がある場合や余罪がある場合は、さらに重い処分が下される可能性があるため、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

弁護士
弁護士

※当番弁護士とは、当番弁護士制度によって、逮捕後一度だけ無料で依頼することのできる弁護士のことです。

必ずしも刑事弁護に詳しい弁護士が来るわけではありません。

2-2:児童の保護者と示談交渉をする

児童買春で逮捕された場合、児童の保護者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが必須と言えます。

なぜなら、児童の保護者は、加害者やその家族との接触を避けるため、弁護士でなければ連絡先を教えてもらうことが非常に難しいからです。

弁護士を通すことで保護者の心証も変わり、ようやく連絡先を教えてもらうことが許されて、示談交渉が始められるケースが多いです。

弁護士が代理人として、保護者との示談交渉を進めることによって、被害者やその保護者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談が成立する可能性が高まります。

2-3:一刻も早い身柄の解放を求める

児童買春で逮捕された場合は、弁護士を通して、警察で送致前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけることで、早期釈放を得られる可能性が高まります。

1章の図にあるように、逮捕されると同時に警察の取り調べは始まり48時間以内に検察官に送致され、検察官の取り調べを受けて必要であれば24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。

この、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求めることが重要です。

弁護士に依頼することによって、児童の保護者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。

釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。

それだけでも、児童買春で逮捕された場合の社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。 

2-4:不起訴を求める

児童買春で逮捕された場合は、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(逮捕後13日以内)に、不起訴を求める弁護活動を行うことがとても大事です。

なぜなら、刑事事件においては、起訴された場合、保釈が認められなければ長期に渡り身体拘束が続くことになり、釈放されたとしても元の生活に戻ることが難しくなるため、検察官による不起訴処分を得ることがとても重要だからです。

不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことや、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき実情を主張する必要があります。

不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

3章:児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰

児童買春で逮捕された場合、犯罪に該当する行為の態様によって、次の図にあげた罪に問われる可能性があります。

児童買春での罪

それぞれ解説していきます。

3-1:児童買春罪

児童買春罪とは、18歳未満の児童に対して金銭等を払って性交等を行うことです。

性交等とは、性行為だけでなく性交類似行為(肛門性交・口淫・手淫など)や、児童の性器等を触る・自分の性器等を触らせるなどの行為も含まれます。 

罰則としては、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

3-2:青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反

青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反とは、18歳未満の児童との間で性交等を行うことです。 

罰則としては、東京都などの場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)は、各都道府県が定めたもので、それぞれ内容や罰則に若干の違いがあります。

弁護士
弁護士

児童買春罪や青少年健全育成条例違反は、被害者とされる児童との間に、性交等の同意があった場合でも成立する犯罪になります。

同意がなかった場合は、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立します。

3-3:児童ポルノ所持罪

児童ポルノ所持罪とは、児童との性交等の写真や動画を、個人で楽しむ目的で単純所持していた場合に適用されます。

罰則としては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。 

3-4:児童ポルノ提供・製造罪

児童ポルノ提供・製造罪とは、児童との性交等の写真や動画を撮影したり、他人に提供あるいは提供する目的で所持していた場合に適用されます。

罰則としては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。 

3-5:強制わいせつ罪・強制性交等罪

被害者が13歳未満だった場合は、同意のあるわいせつ行為であっても、強制わいせつ罪が適用されます。

罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役という重いものになっています。

また被害者が13歳未満だった場合に、性交等を行った場合は、強制性交等罪が適用されます。

罰則としては、こちらも5年以上の懲役という重いものになっています。

強制わいせつ罪・強制性交等罪は、初犯であっても起訴される可能性があり、罰金刑がないので、有罪になれば執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

4章:児童買春で逮捕された後の流れ

児童買春で逮捕された後の流れは、次の図のようになります。

逮捕から判決までの流れ

  • 警察で取り調べ(逮捕後、48時間以内)
  • 検察で取り調べ(逮捕後、72時間以内)
  • 勾留期間中(10日間、勾留延長10日間)
  • 検察による起訴・不起訴の判断(逮捕後最長23日間)
  • 刑事裁判(起訴後、約1~2ヶ月)

流れに沿って、それぞれ解説していきます。

4-1:警察で取り調べ(逮捕後、48時間以内)

児童買春で逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。

担当刑事の取り調べでは、犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。

その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。

被疑者が初犯で、身元がしっかりしていて逃亡のおそれがなく、深く反省していて前科・前歴もない場合などは、身柄が解放される場合もあります。

その場合は、「供述調書」などの捜査書類だけが、検察官に送致(報道では「書類送検」)されて、在宅事件として捜査が続けられます。

4-2:検察で取り調べ(逮捕後、72時間以内)

送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。

これによって、被疑者は、逮捕後72時間以内に勾留請求の判断が下されることになります。

検察官の勾留請求を受けて、裁判所に勾留が認められた場合は、10日間の勾留が決定し、更に捜査が必要であれば、最大10日間延長されることになります。

このとき、被疑者に前科・前歴が無く、自らの行為を全面的に認め、身元が明確な場合は、検察官は勾留請求をしないこともあります。

または、勾留請求がされても、裁判所が勾留請求を客観的に判断することで却下され、釈放される場合もあります。

しかし、被疑者に前科・前歴がある場合や、児童買春を否認する場合などは、さらなる捜査が必要として勾留請求され、また裁判所も勾留請求を認める可能性は高くなります。

4-3:勾留期間中(10日間、勾留延長10日間)

勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。

さらに、被疑者が児童買春を否認し続けていたり、他に余罪があり捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することができます。

裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。 

通常、被疑者が否認している場合は、勾留延長が認められるケースがほとんどです。

4-4:検察による起訴・不起訴の判断(逮捕後最長23日間)

一般的に、検察官は、逮捕後23日が経過するまでに、起訴・不起訴を判断します。

検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。

検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。

略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下された場合と同様に前科がつきます。

児童買春で逮捕され前科・前歴がない場合は、略式起訴され罰金が科されることが多いです。

検察官によって不起訴処分となった場合は、刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

4-5:刑事裁判(起訴後、約1~2ヶ月)

児童買春では、被害者児童が中学生以下の場合や、余罪が複数ある場合は、初犯でも公判請求されることがあります。

刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。

公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。

最終的に有罪の判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

5章:児童買春に強い弁護士の選び方

弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。

刑事事件を得意分野とする、児童買春に強い弁護士の選び方としては、次の4つがあげられます。

  • 児童買春の弁護経験が豊富か
  • 弁護士・法律事務所の対応が早いか
  • 相性の良い弁護士か
  • 妥当な料金設定になっているか

それぞれ解説していきます。  

5-1:児童買春の弁護経験が豊富か

児童買春で逮捕された場合は、児童買春の弁護経験が豊富で、実績のある弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても、離婚問題や労働問題などの民事事件だけを担当していて、刑事事件の経験が少ない場合があります。

こういった、経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあるかもしれません。

様々な事件の態様に合わせた弁護活動や、被害者児童の保護者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その豊富な経験が重要となります。

5-2:弁護士・法律事務所の対応が早いか

刑事事件では、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。

なぜなら、児童買春においては、加害者とされるあなたの立場は不利な状況であり、法律のプロ・交渉のプロである弁護士の素早い対応が必要だからです。

特に、家族や会社に知られず、刑事事件にならないようにするためには、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。   

5-3:相性の良い弁護士か 

弁護士を選ぶ時のポイントとしては、依頼者であるあなたとの相性が良いかどうかも重要な要素となります。

なぜなら、児童買春では、依頼者にとって恥ずかしい内容が多く、弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、被害者児童の保護者との交渉にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあるからです。

弁護士に対して、話しづらいと感じたり、逆に弁護士が親身になって対応してくれない場合は、示談交渉にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。

5-4:妥当な料金設定になっているか

弁護士に依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。

刑事事件を弁護士に依頼するデメリットとしては、この「弁護士費用がかかる」ことだけだと言えます。

そのため、各法律事務所の無料相談などを利用して、着手金や成功報酬などは妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。

ただし、児童買春を一刻も早く解決するためには、費用はかかっても、刑事事件に強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。

当事務所(QUEST法律事務所)では、刑事事件に強い弁護士が、豊富なキャリアと実績でご依頼者様を強力に弁護していきます。

ご相談は無料で受け付けていますので、ぜひお電話ください。

まとめ

ここまで、児童買春で逮捕された場合のリスクや、逮捕された場合にやるべきこと、逮捕された場合の罪と刑罰、その後の流れなどについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

児童買春で逮捕された場合、早期解決を図るためには、被害に合った児童の保護者との示談を成立させることが最も重要です。

なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。

ただし、弁護士でなければ、被害者の保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

■児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰

児童買春での罪

■児童買春で逮捕された後の流れ

逮捕から判決までの流れ

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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