- 更新日:2024.09.13
- #児童買春弁護士
【児童買春で逮捕されないために】弁護士の費用相場から選び方を解説
この記事を読んで理解できること
- 児童買春で逮捕された場合に弁護士にできること
- 児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰
- 児童買春に強い弁護士の選び方
- 児童買春の弁護士費用の相場と内訳
- 新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「児童買春をしてしまったので弁護士に相談したい」
「家族が児童買春で逮捕されたので弁護士に依頼したい」
「弁護士にできることや選び方が知りたい」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、児童買春をしてしまった、あるいは、家族が児童買春で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。
なぜなら、児童買春で逮捕された場合は、次にあげる4つのリスクがあるからです。
- 最長23日間身柄を拘束される可能性がある
- 複数の罪に問われることがある
- 慰謝料・示談金を支払わなければならないことがある
- 家族の信頼や社会的信用を失うことがある
これらのリスクを最小限にするためには、すぐに弁護士に依頼することが重要です。
また、児童買春では、現行犯逮捕されるケースは少なく、様々なきっかけから児童買春が発覚し、捜査がすすめられた結果、何ヶ月も経って突然逮捕されるケースが多いです。
児童買春の時効は5年となっているため、1年以上たってから逮捕される事例もあります。
児童買春をしてしまった場合、悪質なケースでなければ、被疑者として特定される前に自首することによって、逮捕を免れる可能性もあります。
そのため、弁護士に相談して自首を検討することも、逮捕や起訴を避けるための有効な手段となります。
この記事では、1章で、児童買春で逮捕された場合に弁護士にできることを、2章では、児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰について解説します。
さらに、3章では、児童買春に強い弁護士の選び方を、4章では、児童買春の弁護士費用の相場と内訳を、5章では、新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
児童買春で逮捕された場合、早期解決を図るためには、被害に合った児童の保護者との示談を成立させることが最も重要です。
なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。
ただし、弁護士でなければ、被害者の保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
■児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰
■児童買春の弁護士費用の内訳と相場
目次
1章:児童買春で逮捕された場合に弁護士にできること
児童買春で逮捕された場合に、弁護士にできることとしては、次の4つがあげられます。
- 児童の保護者と示談交渉をする
- 逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める
- 前科のつかない不起訴処分を求める
- 執行猶予、減刑を求める
それぞれ解説していきます。
1-1:児童の保護者と示談交渉をする
児童買春で逮捕された場合、身柄の解放や不起訴処分を得るためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
児童買春の場合は、被害者が児童であるため、児童の保護者と示談交渉をすることになります。
ただし、警察や検察官も児童のプライバシー保護のため、被疑者やその家族には連絡先を教えることはありません。
また、被疑者が、被害児童とSNS等でやり取りができるとしても、直接連絡をすることは、捜査機関に口裏を合わせる行為ととられる可能性があるので禁物です。
そのため、児童買春で逮捕された場合、児童の保護者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが必須と言えます。
さらに、児童買春の示談交渉では、児童の保護者としては、被害者が自分の子供であるため、感情的になり難航することも多いです。
弁護士が代理人として、示談交渉を進めることによって、被害者やその保護者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談が成立する可能性が高まります。
1-2:逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める
児童買春で逮捕され身柄を拘束されている場合は、逮捕後72時間以内に身柄の解放を求める弁護活動が重要です。
なぜなら、この逮捕後72時間以内に、検察官によって被疑者を勾留する必要性が判断されるからです。
そして、検察官による勾留請求が裁判所に認められた場合は、10日間の勾留となり、捜査が続き勾留延長が認められた場合は、さらに10日間勾留されることになります。
それに対して弁護士は、警察や検察に対して意見書を作成することによって、証拠隠滅や逃走のおそれがないことなどを訴えて、身柄の解放を求めることができます。
また、勾留請求が出された場合は、裁判官に対して勾留請求の却下を求め、もし勾留が決定した場合は、勾留に対しての不服を申し立てる「準抗告」を行うことができます。
そして、弁護士に依頼することによって、児童の保護者との示談が成立していた場合は、さらに釈放される可能性が高くなります。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、被疑者は普段通りの生活に戻ることができるので、会社や学校にも行くことができます。
早期に釈放されることで、児童買春で逮捕されたことが周囲に知られるリスクは減り、社会生活への影響を最小限にすることができます。
1-3:前科のつかない不起訴処分を求める
弁護士は、検察官によって起訴が決定される前に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことを主張したり、示談書や意見書を提出したりして、不起訴処分を求めていきます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。
現在の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースが有罪となってしまうので、その結果前科がつき、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなります。
そのため、弁護士の検察官に対する弁護活動によって、前科のつかない不起訴処分を得ることは、大変重要となります。
弁護士は、児童の保護者との示談交渉だけでなく、被疑者に有利な事情をまとめて検察官に意見書として提出するなど、不起訴処分を得るための適確な行動を積極的に行います。
被疑者に有利な事情としては、
- 初犯である
- 被疑者は深く反省している
- 家族があり再犯の可能性が低い
- 定職につき真面目に生活している
など、被疑者の生活状況まで考慮したものがあげられます。
このように、弁護士に依頼することで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
1-4:執行猶予、減刑を求める
起訴処分となった場合は、被告人が反省している点や、再犯の可能性が低く更生が見込める証拠等を提出して、執行猶予付きの判決や、減刑を求める弁護活動を行います。
逆に、被告人本人が犯行を否認している場合は、被害者の供述の不合理な点や、被告人に有利な証拠を早い段階から収集し、冤罪を主張していきます。
刑事裁判において、被告人を弁護できるのは弁護人だけであり、弁護人の豊富な知識と経験によって厳しい判決が下されるリスクを軽減することができます。
2章:児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰
児童買春で逮捕された場合、犯罪に該当する行為の態様(内容や状況)によって、その他の犯罪や複数の罪に問われる可能性があります。
犯罪の態様としては、金銭のやり取りの有無や、写真・動画等の所持や提供・製造、13歳未満の児童の場合などによって、次の図にあげた罪に問われる可能性があります。
それぞれ解説していきます。
3-1:児童買春罪
児童買春罪とは、18歳未満の児童に対して金銭等を払って性交等を行うことです。
性交等とは、性行為だけでなく性交類似行為(肛門性交・口淫・手淫など)や、児童の性器等を触る・自分の性器等を触らせるなどの行為も含まれます。
罰則としては、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
3-2:青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反
青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反とは、18歳未満の児童との間で性交等を行うことです。
罰則としては、東京都などの場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)は、各都道府県が定めたもので、それぞれ内容や罰則に若干の違いがあります。
児童買春罪や青少年健全育成条例違反は、被害者とされる児童との間に、性交等の同意があった場合でも成立する犯罪になります。
3-3:児童ポルノ所持罪
児童ポルノ所持罪とは、児童との性交等の写真や動画を、個人で楽しむ目的で単純所持していた場合に適用されます。
罰則としては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
3-4:児童ポルノ提供・製造罪
児童ポルノ提供・製造罪とは、児童との性交等の写真や動画を撮影したり、他人に提供あるいは提供する目的で所持していた場合に適用されます。
罰則としては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
3-5:強制わいせつ罪・強制性交等罪
被害者が13歳未満だった場合は、同意のあるわいせつ行為であっても、強制わいせつ罪が適用されます。
罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役という重いものになっています。
また被害者が13歳未満だった場合に、性交等を行った場合は、強制性交等罪が適用されます。
罰則としては、こちらも5年以上の懲役という重いものになっています。
強制わいせつ罪・強制性交等罪は、初犯であっても起訴される可能性があり、罰金刑がないので、有罪になれば執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
3章:児童買春に強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
刑事事件を得意分野とする、児童買春に強い弁護士の選び方としては、次の4つがあげられます。
- 児童買春の弁護経験が豊富か
- 弁護士・法律事務所の対応が早いか
- 相性の良い弁護士か
- 妥当な料金設定になっているか
それぞれ解説していきます。
3-1:児童買春の弁護経験が豊富か
児童買春で逮捕された場合は、児童買春の弁護経験が豊富で、実績のある弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても、離婚問題や労働問題などの民事事件だけを担当していて、刑事事件の経験が少ない場合があります。
こういった、経験の少ない弁護士に依頼することは、少しリスクがあるかもしれません。
様々な事件の態様に合わせた弁護活動や、被害者児童の保護者との示談交渉を行うなど、初動のスピーディな行動が重要な刑事事件においては、その豊富な経験が重要となります。
3-2:弁護士・法律事務所の対応が早いか
刑事事件では、対応の早い弁護士・法律事務所に依頼することが重要です。
なぜなら、児童買春においては、加害者とされるあなたの立場は不利な状況であり、法律のプロ・交渉のプロである弁護士の素早い対応が必要だからです。
特に、家族や会社に知られず、刑事事件にならないようにするためには、対応が早くスピーディに行動できる弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士自身が忙しくて迅速な行動がとれない、またそれをカバーできる人員がいないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
3-3:相性の良い弁護士か
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、依頼者であるあなたとの相性が良いかどうかも重要な要素となります。
なぜなら、児童買春では、依頼者にとって恥ずかしい内容が多く、弁護士とのやり取りがうまくいかない場合は、信頼関係が築けず、被害者児童の保護者との交渉にも影響が出たり、結果への不満につながるケースもあるからです。
弁護士に対して、話しづらいと感じたり、逆に弁護士が親身になって対応してくれない場合は、示談交渉にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
3-4:妥当な料金設定になっているか
弁護士に依頼した場合、当然弁護士費用は全額支払う必要があります。
刑事事件を弁護士に依頼するデメリットとしては、この「弁護士費用がかかる」ことだけだと言えます。
そのため、各法律事務所の無料相談などを利用して、着手金や成功報酬などは妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど、十分に比較検討することが重要です。
ただし、児童買春を一刻も早く解決するためには、費用はかかっても、刑事事件に強く信頼できる、相性の良い弁護士を選ぶことが一番大事だと言えます。
4章:児童買春の弁護士費用の相場と内訳
児童買春では、弁護士による早急なサポートや、児童の保護者との示談交渉などの弁護活動はとても重要です。
しかし、弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用は、項目も多く事件に合わせて内容も様々なので、分かりづらい点が多いです。
この章では、その弁護士費用の内訳や相場について、詳しく解説していきます。
4-1:弁護士費用相場は合計で44万~143万円程度
児童買春の弁護士費用としては、刑事事件化していない場合は、一般的に着手金22万円、成功報酬22万円~程度なので、合計して44万円~となります。
また、刑事事件化している場合は、一般的に着手金33万円~55万円程度、成功報酬は33万円~88万円程度となることが多いので、合計するとおよそ66万~143万円程度となります。
もちろん弁護士に相談はしたが刑事事件化していない場合や、自白事件や否認事件、事件の内容によって個々の金額は様々で、他に必要な費用も発生します。
また、児童の保護者との示談が成立した際は、別に示談金も必要となります。
弁護士に依頼する際は、各法律事務所の見積もりと合わせて、総額いくら必要となるのかある程度把握しておくことが重要です。
4-2:弁護士費用の内訳
弁護士費用の内訳と相場は次の図のようになります。
それぞれ解説していきます。
4-2-1:相談料(1時間当たり0円~1.1万円)
相談料とは、弁護士に依頼する前に、トラブルの内容を弁護士に相談する際の費用です。
面談・電話・メール等の相談方法や相談料金は、各法律事務所によって違いがありますが、相場としては1時間当たり1.1万円としているところが多いようです。
最近では、電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている法律事務所も増えています。
いずれの法律事務所でも、時間当たりの相談料となっているので、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
4-2-2:着手金(22万~55万円程度)
着手金とは、弁護士に依頼する段階で支払う費用で、相場としては22万~55万円程度となっています。
着手金は、事件の結果には関係ないので、依頼者の望む結果にならなかった場合でも返金されることはなく、成功報酬の一部(内金・手付)でもありません。
法律事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に分けられていたり、自白事件と否認事件では、別の設定になっている場合もあります。
また、示談交渉や保釈請求などの際に、別途着手金が必要になる場合があります。
否認事件の場合は、被疑者が容疑または容疑の一部を否認しているため、検察側の立証を覆すための高度な弁護活動が必要となります。
そのため、犯行を認めている自白事件に比べて、着手金が高額になる場合があります。
4-2-3:成功報酬(33万~88万円程度)
成功報酬とは、弁護活動が成功したときの報酬で、児童買春では、児童の保護者との示談が成立した場合や、不起訴や執行猶予、減刑などが得られた場合に、それぞれ発生します。
一般的な刑事事件の成功報酬の相場としては、概ね33万~88万円程度です。
成功報酬は、次のように個別に設定している法律事務所が多いようです。
- 示談が成立した場合
- 不起訴が得られた場合
- 保釈が認められた場合
- 執行猶予付き判決が得られた場合
- 減刑された場合
さらに、高度な弁護活動が必要な否認事件で、無罪が得られた場合は、高額な成功報酬が発生する可能性があります。
4-2-4:接見費用(1回当たり3.3万円程度)
弁護士は、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することによって、助言や今後の弁護方針を伝えることができます。
この接見費用の相場は、1回当たり3.3万円程度となっています。
事件解決のために何度も接見を必要とする場合は、接見費用がかさむ可能性もあります。
4-2-5:日当(1時間当たり1.1万円~)
日当とは、弁護士が検察や裁判所などの事務所以外の場所に出向いて、弁護活動を行う際にかかる弁護士に対する費用のことです。
出張や裁判所に出廷するごとにかかる費用で、時間で言うと1時間当たり1.1万円~、1回当たり2~5万円程度となっています
4-2-6:実費
弁護士が被疑者と接見する時の交通費や、弁護活動上のコピー代や通信費など事務経費の実費となります。
裁判に進んだ場合には、裁判資料をコピーするために必要な費用(裁判記録謄写費用)や、証拠として必要な場合は、鑑定費用等がかかることもあります。
各法律事務所によって、料金体系や金額は様々です。
示談が成立したときは、示談金だけでなく示談成立の報酬金が必要となる場合が多いですが、示談交渉にも着手金が必要な事務所もあるようです。
5章:新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
新橋第一法律事務所が選ばれる理由は、次の4つです。
- 理由①刑事事件や児童買春に強い弁護士が対応
- 理由②安心の「初回無料」の法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくてもよい体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
それぞれ解説していきます。
5-1:理由①刑事事件や児童買春に強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件や児童買春に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放や示談のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
5-2:理由②安心の「初回無料」の法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
5-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくてもよい体制
新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
5-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、児童買春で逮捕された場合に弁護士にできることや、児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰、児童買春に強い弁護士の選び方などについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
児童買春で逮捕された場合、早期解決を図るためには、被害に合った児童の保護者との示談を成立させることが最も重要です。
なぜなら、示談が成立し被害者の許しを得ることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放や不起訴処分を得られる可能性が高まるからです。
ただし、弁護士でなければ、被害者の保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
■児童買春で逮捕された場合の罪と刑罰
■児童買春の弁護士費用の内訳と相場
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。