- 2022.01.05
- 2024.12.03
- #パパ活未成年犯罪
パパ活は犯罪?逮捕されるケースときっかけ、罪と刑罰を弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- パパ活で犯罪になるケースとその罪と刑罰
- パパ活で犯罪が発覚するきっかけ
- パパ活で逮捕された場合にやるべきこと
- 新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由
あなたは、
「パパ活でも犯罪になる?」
「パパ活で犯罪になるケースが知りたい」
「パパ活で逮捕されたらどうしよう」
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、パパ活は、短時間の普通のデートであれば問題はありませんが、相手が未成年の場合は、性交渉がなくても罰せられる可能性があります。
また、未成年ではない相手であっても、性交渉を目的として相手を募集したり、わいせつな行為を強要した場合などは、売春防止法違反や強制わいせつ罪などにあたります。
さらに、あなた、または相手が既婚者の場合は、不貞行為にあたるとして、配偶者から損害賠償(慰謝料)請求される可能性もあります。
この記事では、1章で、パパ活で犯罪になるケースとその罪と刑罰を、2章では、パパ活で犯罪が発覚するきっかけを、3章では、パパ活で逮捕された場合にやるべきことについて解説します。
さらに、4章では、新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
パパ活では、相手の年齢や、性交渉、わいせつな行為等の有無によって、犯罪になり得るケースがいろいろあげられます。
■パパ活で犯罪になる可能性がある罪と刑罰
■パパ活で逮捕された場合にすぐにやるべきこと
被害者やその保護者との示談を成立させることが最も重要です。
ただし、弁護士でなければ、被害者やその保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。
さらに、勾留が判断される逮捕後「72時間以内」に身柄の解放を求める弁護活動が重要です。
1章:パパ活で犯罪になるケースとその罪と刑罰
パパ活では、相手の年齢や、性交渉、わいせつな行為等の有無によって、犯罪になり得るケースがいろいろあげられます。
それぞれ解説していきます。
1-1:相手が未成年の場合
パパ活の相手が未成年だった場合、未成年者略取・誘拐罪に当たるケースがあります。
1-1-1:未成年者略取・誘拐罪
パパ活の相手が未成年だった場合は、本人の同意があったとしても、親などの同意が得られていない場合は、未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があります。
略取とは、暴行や脅迫によって相手を強制的に自分の支配下に置くことを言い、誘拐とは、誘惑や甘い言葉で相手を自分の支配下に置くことを言います。
例えば、SNSで知り合った未成年の少女を、ドライブと称して長時間連れまわしていた場合なども、未成年者誘拐罪に問われる可能性があります。
相手が未成年の場合は、性交渉もなくお互いに同意したうえでのパパ活であっても、お小遣いなどを渡して一緒に行動していただけで、誘拐と疑われることもあります。
未成年者略取・誘拐罪の罰則としては、「3ヶ月以上7年以下の懲役」となります。
1-2:相手が18歳未満の場合
パパ活に限らず、相手が未成年で特に18歳未満の場合は、次の2つの罪に問われる可能性があります。
- 児童買春罪
- 青少年保護育成条例違反
それぞれ解説していきます。
1-2-1:児童買春罪
18歳未満の児童に対して金銭等を払って性交等を行った場合は、児童買春罪に問われる可能性があります。
性交等とは、性行為だけでなく性交類似行為(肛門性交・口淫・手淫など)や、児童の性器等を触る・自分の性器等を触らせるなどの行為も含まれます。
児童買春罪は、被害者とされる児童との間に、性交等の同意があった場合でも成立する犯罪になります。
罰則としては、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。
1-2-2:青少年保護育成条例違反
18歳未満の児童との間で性交等を行った場合は、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)違反に問われる可能性があります。
青少年保護育成条例違反は、被害者とされる児童との間に、性交等の同意があった場合でも成立する犯罪になります。
罰則としては、東京都などの場合、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)は、各都道府県が定めたもので、それぞれ内容や罰則に若干の違いがあります。
1-3:強制わいせつ罪・強制性交等罪
暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
わいせつな行為としては、次のような行為などがあげられます。
- 相手の身体に直接触る
- 自分の陰部を触らせる
- 無理やりキスをする
- 衣服を脱がせる
被害者が13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなくても成立するだけでなく、例えばお互いに合意があったとしても成立します。
強制わいせつ罪では、被害者・加害者の性別は限定されていないため、被害者が男性の場合や、同性間の場合でも成立することがあります。
さらに、わいせつな行為が未遂に終わった場合でも処罰されます。
強制わいせつ罪の罰則としては、「6ヶ月以上10年以下の懲役」となります。
次に、暴行や脅迫を用いて性交等を行った場合は、強制性交等罪に問われる可能性があります。
また被害者が13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなくても成立するだけでなく、例えばお互いに合意があったとしても成立します。
強制性交等罪の罰則は、「5年以上の懲役」という重いもので、未遂に終わった場合でも処罰されます。
2章:パパ活で犯罪が発覚するきっかけ
パパ活で犯罪が発覚するきっかけとしては、次の3つがあげられます。
- 親からの通報や補導から発覚
- サイバーパトロールから発覚
- 相手からの告訴や被害届の提出から発覚
それぞれ解説していきます。
2-1:親からの通報や補導から発覚
パパ活の相手自身が怖くなって通報したり、子供の不審な行動を心配した親によって通報され、犯罪が発覚する場合があります。
また、相手が未成年の場合は、夜間に街を出歩いたり、家出していたところを警察官に補導され、事情を聴かれたりSNSなどを調べられることによって、犯罪が発覚する場合もあります。
他には、繁華街やホテル街で未成年者と一緒にいるところを、不審に思った警察官に職務質問されて、犯罪が発覚するケースなどもあります。
2-2:サイバーパトロールから発覚
インターネット上の違法サイトや、SNS・掲示板等の違法・有害情報をチェックするサイバーパトロールによって、パパ活の募集が見つかる場合があります。
その後の捜査によって、パパ活を募集した未成年者などが補導され、事情聴取の結果、犯罪が発覚する場合があります。
2-3:相手からの告訴や被害届の提出から発覚
パパ活の相手が、性的暴行などの犯罪行為で被害を受けた場合に、警察等の捜査機関に告訴や被害届が提出されることによって、犯罪が発覚する場合があります。
ここまで説明してきたように、パパ活では、相手が未成年の場合は、特に犯罪になり得るケースが多いです。
3章:パパ活で逮捕された場合にやるべきこと
パパ活で犯罪行為を行ったとして逮捕された場合にやるべきこととしては、次の4つがあげられます。
- すぐに弁護士に依頼する
- 被害者またはその保護者と示談交渉をする
- 一刻も早い身柄の解放を求める
- 不起訴を求める
それぞれ解説していきます。
3-1:すぐに弁護士に依頼する
パパ活で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼して、今後の見通しと取るべき行動を確認することが重要です。
なぜなら、刑事事件においては、警察の捜査の流れに合わせたスピーディな対応と、弁護活動が必要とるからです。
パパ活で逮捕されても、事件の内容や被疑者が初犯の場合など、その情状によっては早期に身柄を解放される可能性もあります。
また、パパ活で逮捕された容疑が冤罪の場合は、さらに法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となります。
すぐに弁護士に依頼することで、最善の結果を得るためにやるべきことが明確となり、少なからず不安も軽くなります。
3-2:被害者やその保護者と示談交渉をする
パパ活で逮捕された場合、被害者やその保護者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが必須と言えます。
なぜなら、被害者やその保護者は、加害者やその家族との接触を避けるため、弁護士でなければ連絡先を教えてもらうことが非常に難しいからです。
弁護士を通すことで被害者側の心証も変わり、ようやく連絡先を教えてもらうことが許されて、示談交渉が始められるケースが多いです。
弁護士が代理人として、被害者やその保護者との示談交渉を進めることによって、その心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談が成立する可能性が高まります。
3-3:一刻も早い身柄の解放を求める
刑事事件で逮捕された場合、逮捕後の流れは次の図のようになります。
パパ活で逮捕された場合は、弁護士を通して、警察で送致前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけることで、早期釈放を得られる可能性が高まります。
図に示すように、逮捕直後から警察の取り調べが始まり、48時間以内に検察官に送致され、検察官の取り調べを受け、勾留が必要と判断された場合は、24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。
この、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求めることが重要です。
弁護士に依頼することによって、被害者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。
釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。
それだけでも、パパ活で逮捕された場合の社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。
3-4:不起訴を求める
パパ活で逮捕された場合は、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(原則的には逮捕後13日以内)に、不起訴を求める弁護活動を行うことがとても大事です。
なぜなら、刑事事件で起訴された場合は、裁判によって有罪となる可能性が非常に高く、その結果前科がついた場合は、被疑者本人や家族にとっては大きなマイナスとなるからです。
また、起訴されて裁判が開かれるまでの間は、保釈が認められない限り、長期間にわたって身柄の拘束が続くことになります。
不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、証拠が不十分で被疑者に対する嫌疑が認められないことを主張したり、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき事情を主張する必要があります。
不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
4章:新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由
新橋第一法律事務所が選ばれる理由は、次の3つです。
- 理由①刑事事件や男女間のトラブルに強い弁護士が対応
- 理由②安心の「初回無料」の法律相談
- 理由③電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
それぞれ解説していきます。
4-1:理由①刑事事件や男女間のトラブルに強い弁護士が対応
新橋第一法律事務所では、刑事事件や男女間のトラブルに強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放や示談のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
4-2:理由②安心の「初回無料」の法律相談
新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
4-3:理由③電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します。
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、パパ活で犯罪になるケースとその罪と刑罰や、パパ活で犯罪が発覚するきっかけなどについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■パパ活で犯罪になる可能性がある罪と刑罰
■パパ活で犯罪が発覚するきっかけ
- 親からの通報や補導から発覚
- サイバーパトロールから発覚
- 相手からの告訴や被害届の提出から発覚
■パパ活で逮捕された場合にすぐにやるべきこと
被害者やその保護者との示談を成立させることが最も重要。
ただし、弁護士でなければ、被害者やその保護者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に依頼することが必須となります。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。