【強制わいせつの示談】4つのメリットと示談金相場を弁護士が解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【強制わいせつの示談】4つのメリットと示談金相場を弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 強制わいせつの被害者との示談と4つのメリット
  • 強制わいせつの示談交渉の流れと示談書、示談金相場
  • 強制わいせつの4つの罪と刑罰
  • 示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット

あなたは、

強制わいせつ事件の示談について知りたい」

「強制わいせつ事件の示談金の相場はいくら?」

「示談を成立させて早く解決したい」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、強制わいせつ事件を解決するためには、被害者に謝罪し示談金などを交渉して、示談を成立させることが大変重要です。

なぜなら、強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の懲役」という罰金刑のない重いものとなっているため、示談を成立させて被害者の許しを得ることによって、刑事処分を少しでも軽減させることが大事だからです。

示談を成立させることによって、逮捕されない可能性や、身柄の解放、不起訴処分を得られる可能性が高まり、起訴された場合でも、執行猶予が付いて実刑を免れる可能性が高まります。

ただし、弁護士でなければ被害者との示談交渉は難しく、また妥当な示談金の相場も含めて示談交渉をまとめる経験や知識も必要となるため、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事では、1章で、強制わいせつの被害者との示談と4つのメリットを、2章では、強制わいせつの示談交渉の流れと示談書、示談金相場について解説します。

さらに、3章では、強制わいせつで逮捕された場合の罪と刑罰を、4章では、示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリットについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の懲役」という罰金刑のない重いものとなっているため、早期解決を図るためには、すぐに被害者に謝罪し、示談を成立させることが大変重要です。

ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼されることをおすすめします。

■強制わいせつの示談金相場

  • 示談金相場:(30万円~100万円程度)
  • 強制わいせつ行為が悪質な場合:100万円を超えることもある

■強制わいせつ事件で問われる可能性のある罪と刑罰

強制わいせつの刑罰

強制わいせつ事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。

刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:強制わいせつの被害者との示談と4つのメリット

この章では、強制わいせつ事件において、被害者との示談を成立させる重要性について解説します。

まずは、被害者との示談とはどういったものか、また弁護士の役割について、そして、示談を成立させる4つのメリットについて、それぞれ解説します。 

1-1:強制わいせつの被害者との示談と弁護士の役割

強制わいせつ事件の被害者との示談とは、加害者が被害者に謝罪し示談金を支払うことによって、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償問題を解決し、被害者に許しを得ることです。

示談が成立することによって、

「被害者との損害賠償問題は解決している」

「被害者との和解が成立し、許しを得ている」

「被疑者は十分反省している」

と、警察や検察官、裁判官に判断されます。

このように、被害者との示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償の問題が解決したことを示すものですが、刑事処分を判断するうえで、加害者にとって有利な事情として考慮されます。 

ただし、強制わいせつ事件では、被害者の連絡先を教えてもらえることが非常に難しいため、弁護士に依頼することで、ようやく被害者との早期の示談成立が見込めることになります。

その為、強制わいせつ事件における弁護士の役割としては、加害者の代理人として被害者との示談交渉を進め、被害者の心情を考慮したうえで、適切な内容、示談金による示談を成立させることになります。

1-2:示談を成立させる4つのメリット

示談を成立させるメリットとしては、次の4つがあげられます。

  • 刑事事件になるのを防げる
  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

それぞれ解説していきます。

1-2-1:刑事事件になるのを防げる

強制わいせつを犯した場合でも、極めて早い段階で被疑者との示談が成立した、あるいは弁護士によって示談交渉中で成立が見込める場合は、刑事事件化されない可能性があります。 

そもそも、被害者から被害届が提出される前に示談が成立した場合は、警察に事件が発覚する前なので事件化を防ぐことができます。

また、被害届がすでに提出された場合でも、示談によって被害届を取り下げてもらうことができれば、被害者の処罰感情が無くなったとして事件化されないこともあります。

1-2-2:身柄を解放される可能性が高くなる

事件発生後の捜査の流れは次の図のようになります。

盗撮事件の流れ

強制わいせつ事件で逮捕された場合でも、示談が成立することによって、当事者間で事件が解決していると解釈されるため、身柄を解放される可能性が高まります。

強制わいせつで逮捕された後、警察・検察は捜査を行い刑事裁判に向けての証拠(被害者の証言等)を集めていきますが、この捜査の期間、被疑者が「証拠隠滅」や「逃亡のおそれがある」場合は、身柄を拘束(勾留)されます。

これに対して、示談が成立して当事者間で事実関係に争いがないと警察・検察官に判断された場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないため、被疑者の身柄は解放される可能性が高まります。

身柄を解放されて在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活がおくれるため、会社や周囲に知られてしまうリスクを、少なからず抑えることができます。

1-2-3:前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる

強制わいせつ事件では、被害者の加害者に対する処罰を求める感情が重視されるため、示談書の中に「被害者の許し」に関する宥恕(ゆうじょ)条項が入っている場合は、前科がつかない不起訴処分を得られる可能性が高くなります。

もし、示談が成立せずそのまま起訴された場合は、裁判によって有罪となる可能性が非常に高く、その結果前科がついた場合は、加害者にとっては大きなマイナスとなるため、不起訴処分を得ることはとても重要です。

不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

1-2-4:判決で減刑される可能性が高くなる

起訴されて刑事裁判になった場合でも、被害者に謝罪し示談金を支払い示談が成立することによって、量刑が軽くなり執行猶予が付いて実刑を免れる可能性が高くなります。 

実刑を免れた場合は、刑務所に入ることもなく通常の生活を送れるため、会社から解雇されない可能性や、解雇された場合でも社会復帰できる可能性が高まります。

また、示談が成立することによって、保釈が認められ、勾留中の身柄が解放される可能性も高くなります。

強制わいせつ事件で逮捕された後の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

強制わいせつで逮捕される?4つのリスクと刑罰を弁護士が解説

【コラム】示談のデメリットは特になし

強制わいせつ事件においては、示談することによるデメリットは、特にありません。

しいて言えば、示談金を支払うことがあげられますが、これは被害者側から強制わいせつ行為に対する損害賠償請求されるものと考えれば、代償でありデメリットとは言えません。       

2章:強制わいせつの示談交渉の流れと示談書、示談金相場

この章では、強制わいせつ事件の示談交渉の流れと示談書、示談金の相場について解説します。

2-1:強制わいせつの示談交渉の流れと示談書

示談交渉の流れは、次のようになります。

1.被害者と連絡を取る

2.加害者の謝罪文を提出する

3.被害者と示談金額、示談条件を交渉する

4.示談書を作成する

5.示談内容を履行する

強制わいせつ事件では、被害者の連絡先を加害者側が知ることは難しいため、弁護士を通すことによってようやく被害者と連絡を取れる場合が多いです。

弁護士は、被害者と直接会って被疑者の謝罪文を提出し、適正な示談金額や示談条件を提示して交渉します。

示談書に記載する主な条項としては、次の6つがあげられます。

  • 清算条項:示談書に定めたもの以外、債権債務がないことを確認するもの
  • 宥恕(ゆうじょ)条項:被害者は加害者を許したと確認するもの
  • 被害届取下げ:被害届を取り下げること
  • 接触禁止条項:加害者は被害者と接触しないとするもの
  • 守秘義務条項:本件事件をお互いに口外しないとするもの

被害者との示談交渉が成立した場合は、弁護士が示談書を警察や検察、裁判所に提出します。

2-2:強制わいせつの示談金相場(30万円~100万円程度)

強制わいせつの示談金は、示談交渉の際に当事者間の話し合いによって決められますが、強制わいせつ事件の被害の程度や内容によって、その金額は大きく変わってきます。 

強制わいせつの慰謝料の相場としては、30万円~100万円程度となることが多いです。

ただし、次のような場合は、100万円を超えるなど高額な慰謝料となることもあります。

  • 強制わいせつ行為が執拗に繰り返されるなど悪質な場合
  • 被害者が幼い場合や精神的被害が大きい場合

このように、強制わいせつ事件での被害者との示談交渉は、連絡や交渉、示談金額の判断においても、弁護士でなければ成立させることは難しいと言えます。

2-3:示談金が払えない、または法外な示談金請求の場合

強制わいせつの示談金が高額でまとめて払えない場合は、示談交渉で相手から分割払いの金額、支払期間等の合意が得られれば、示談金を分割払いすることも可能になります。

また、法外な示談金を請求された場合は、減額交渉をすることもできますが、示談そのものが不成立になる可能性もあります。

こういった場合でも、弁護士が法律の専門家として冷静に示談交渉を進めることで、被害者の対応も変わり妥当な示談金による解決を図れる可能性が高まります。

そのため、示談金などの示談交渉も含めて、強制わいせつで逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談すべきだと言えます。

この後の4章では、被害者との示談交渉だけでなく、その他の弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。

3章:強制わいせつの4つの罪と刑罰

強制わいせつで問われる可能性がある罪と刑罰としては、次の4つがあげられます。

強制わいせつの刑罰

  • 強制わいせつ罪

(悪質な痴漢行為や13歳未満に対する行為など)

  • 準強制わいせつ罪

(泥酔状態の相手に対する行為など)

  • 監護者わいせつ罪

(親や養父母の立場を利用した行為など)

  • 強制わいせつ等致死傷罪

(わいせつ行為をはたらき死傷させた場合)

それぞれ、その罪に当たる行為と刑罰を解説していきます。 

3-1:強制わいせつ罪(悪質な痴漢行為や13歳未満に対する行為など)

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合と、13歳未満の者に対しては、単にわいせつな行為をした場合でも適用されます。

わいせつな行為としては、次のような行為などがあげられます。

  • 相手の身体に直接触る
  • 自分の陰部を触らせる
  • 無理やりキスをする
  • 衣服を脱がせる

満員電車の中での悪質な痴漢行為の場合、抵抗しづらい状況でのわいせつ行為自体が、暴行・脅迫にあたいするものと考えられる可能性があります。

被害者が13歳未満の者である場合は、暴行・脅迫がなくても成立するだけでなく、例えばお互いに合意があったとしても成立します。

強制わいせつ罪では、被害者・加害者の性別は、限定されていないため、被害者が男性の場合や、同性間の場合でも成立することがあります。

さらに、わいせつな行為が未遂に終わった場合も適用されます。

強制わいせつ罪の罰則としては、「6月以上10年以下の懲役」という罰金刑のない重いものになります。

3-2:準強制わいせつ罪(泥酔状態の相手に対する行為など)

準強制わいせつ罪は、被害者が正常な判断ができない、または物理的・心理的に抵抗できない状態にある時に、わいせつ行為を行った場合に適用されます。

例えば、被害者が睡眠中や泥酔状態にあることを利用して、あるいはそのように仕向けてわいせつな行為を行った場合や、医者や警察を装うなどして被害者が心理的に抵抗できない状況を利用して、わいせつな行為を行った場合などがあげられます。

さらに、強制わいせつ罪と同様に、わいせつな行為が未遂に終わった場合も適用されます。

準強制わいせつ罪の罰則としては、強制わいせつ罪と同様に、「6月以上10年以下の懲役」となります。

3-3:監護者わいせつ罪(親や養父母の立場を利用した行為など)

監護者わいせつ罪は、18歳未満の者に対して、親や養父母といった監護者の立場を利用して、わいせつ行為を行った場合に適用されます。

監護者としては、親や養父母だけでなく、現に生活全般に対して監護している者であれば、祖父母や親の交際相手なども該当します。

また、被害者が、わいせつ行為に同意している場合も適用されます。

さらに、強制わいせつ罪と同様に、わいせつな行為が未遂に終わった場合も適用されます。

監護者わいせつ罪の罰則としては、強制わいせつ罪と同様に、「6月以上10年以下の懲役」となります。

3-4:強制わいせつ等致死傷罪(わいせつ行為をはたらき死傷させた場合)

強制わいせつ等致死傷罪は、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪によって、人を死傷させた場合に適用されます。

該当する上記の犯罪が未遂に終わった場合でも、同じく人を死傷させた場合は適用されます。

強制わいせつ等致死傷罪の罰則としては、「無期又は3年以上の懲役」というかなり重いものとなります。

4章:示談だけではない弁護士に依頼する3つのメリット

強制わいせつ事件の解決を弁護士に依頼することによって、被害者との示談交渉だけでなく、次の3つのメリットが得られます。 

  • 弁護士であれば逮捕直後から面会できる
  • 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
  • 取り調べでの誤った自白や不利な供述を防げる

それぞれ解説していきます。

4-1:弁護士であれば逮捕直後から面会できる

強制わいせつで逮捕され身柄を拘束された場合は、家族であっても勾留が決定されるまでの約3日間は、被疑者と面会することはできません。

依頼された弁護士(弁護人)だけが、唯一逮捕直後から被疑者との接見(面会)が認められており、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。

さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。

そのため、弁護士による接見は、家族にも自由に面会できない被疑者にとっては、大きな支えとなります。 

4-2:精神的負担や事務的な負担を軽減できる

弁護士に依頼することによって、被疑者やその家族は、今後の見通しや経験に基づいた適切なアドバイスを受けたり、被害者との対応や示談交渉を任せることが出来るので、精神的な負担を軽減することができます。

また、弁護士に、警察や検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成などを任せることができるので、事務的負担を軽減することができます。

強制わいせつで逮捕された場合の、被疑者やその家族の不安や混乱を、弁護士に依頼することで最小限にすることができます。 

4-3:自分にとって不利な供述を防げる 

弁護士は、逮捕直後から被疑者に接見することができるので、逮捕後の捜査・取り調べの流れなどの説明や、取り調べでの誤った自白や不利益な供述などを避けるための具体的なアドバイスをすることができます。

被疑者は、強制わいせつで逮捕され家族にも面会できない不安な状態で、警察による厳しい取り調べを受けることによって、間違った供述や不利益な供述をしてしまう場合があります。

また、取調官の言いなりになって供述したり、十分な証拠や正当な手続きを得ないままの不当逮捕であってもそのまま認めてしまったり、さらには被疑者が強制わいせつを犯した事実がない場合でも、プレッシャーに負けて認めてしまうことがあるようです。

弁護士による、早い段階からの接見によって、そのような不利益な供述をするリスクを最小限にすることができます。

まとめ

ここまで、強制わいせつの被害者との示談とそのメリット、示談交渉の流れなどについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■強制わいせつ事件の早期解決を図るためには、すぐに被害者に謝罪し、示談を成立させることが大変重要です。

ただし、弁護士でなければ、被害者との示談交渉は難しいため、すぐに弁護士に示談交渉を依頼されることをおすすめします。

■強制わいせつの示談金相場

  • 示談金相場:(30万円~100万円程度)
  • 強制わいせつ行為が悪質な場合:100万円を超えることもある

■強制わいせつ事件で問われる可能性のある罪と刑罰

強制わいせつの刑罰

強制わいせつ事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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