- 更新日:2024.10.03
- #電車で痴漢の疑いをかけられた
電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法と弁護士に依頼するメリット
この記事を読んで理解できること
- 電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法
- 痴漢の疑いで逮捕された場合の罪と刑罰
- 痴漢の疑いで逮捕された後の流れ
- すぐに弁護士に依頼する3つのメリット
あなたは、
「電車で痴漢の疑いをかけられた、どうすればいい?」
「痴漢の疑いを晴らしたい、逮捕されたくない」
「家族が痴漢の冤罪で逮捕された、早く助けたい」
などとお考えではありませんか。
結論から言うと、電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、実際に痴漢をした、または痴漢冤罪の場合にかかわらず、通報を受けた警察に逮捕されて、最長23日間身柄を拘束される可能性があるからです。
また、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまうと、最悪の場合には起訴されて有罪になる可能性もあります。
電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、事件発生直後の対応が非常に重要になります。
この記事では、1章で、電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法を、2章では痴漢で逮捕された場合の罪と刑罰を、3章では痴漢で逮捕された後の流れについて解説します。
そして、痴漢の疑いをかけられた場合に、すぐに弁護士に依頼する3つのメリットについても解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまうと、最長23日間にわたって身柄を拘束され、最悪の場合には、そのまま起訴されて有罪になる可能性もあるからです。
特に、痴漢行為を否認している痴漢冤罪の場合、検察官は捜査の必要性を重視し、勾留を請求することがほとんどです。
■痴漢で逮捕された場合の罪と刑罰
- 迷惑防止条例違反(6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金)
- 強制わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)
■痴漢で逮捕された後の流れ
1章:電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法
電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法として、次の2つの場合に分けて解説していきます。
- 実際に痴漢をした場合
- 痴漢の疑いが冤罪の場合
また、いずれの場合でも、すぐに弁護士に相談することが重要であることも解説します。
1-1:実際に痴漢をした場合
実際に痴漢をした場合は、「逮捕」「起訴」されるリスクを避けるための対処法が必要です。
- 素直に罪を認め、逮捕(身柄の拘束)を避ける
- 被害者との示談を成立させ起訴を避ける
それぞれ解説していきます。
1-1-1:素直に罪を認め、逮捕(身柄の拘束)を避ける
電車で痴漢の疑いをかけられ、実際に痴漢行為を行っていた場合は、逮捕されて長時間身柄を拘束されることを避けることが重要です。
なぜなら、痴漢の現行犯で逮捕された場合、身柄を拘束され勾留請求が認められると、一般的に逮捕時から最長23日間の身体拘束を受けることになるからです。
痴漢事件の被疑者として逮捕されることを避けるための対処法としては、素直に罪を認めて謝罪し、
逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを、警察に認めてもらう必要があります。
そのためには、家族や弁護士に連絡して警察署に急行してもらい、身柄引受人として「身柄引受書」を提出するなど、警察に即時釈放を求めることが重要となります。
それによって、痴漢の被疑者として警察署に連行されても、取り調べやDNA鑑定に必要な資料の確保等の必要な捜査が行われた後、逮捕も勾留もされずに釈放される可能性が高まります。
1-1-2:被害者との示談を成立させ起訴を避ける
電車内での痴漢行為によって逮捕された場合は、被害者との示談を成立させることがとても重要です。
なぜなら、示談が成立しているということは
「被害者との損害賠償問題は解決している」
「被害者との和解が成立し、許しを得ている」
「被疑者は十分反省している」
と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。
示談が成立することによって、早期の身柄の解放を望むことができ、初犯であれば不起訴になる可能性もあります。
また、起訴された後でも、示談が成立し被害者の許しが得られたと判断されれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。
そのため、なるべく早い段階で示談を成立させることが重要です。
しかし、痴漢事件の被害者は、加害者やその家族との接触を避けることが多く、捜査機関からも被害者の連絡先は開示してもらえません。
そのため、被害者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが極めて重要であるといえます。
なお、痴漢で逮捕された場合に、知っておくべきことなどについて、詳しくは次の記事で解説しています。
【家族が痴漢で逮捕】すぐに取りたい行動と知っておきたい3つのこと
また、痴漢事件で弁護士にできること、弁護士費用相場などについて、詳しくは次の記事で解説しています。
【家族が痴漢で逮捕】弁護士にできること、弁護士費用相場と選び方
1-2:痴漢をしていない場合
電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、痴漢冤罪を避けるための対処法が必要となります。
主な対処法としては次の5つがあげられます。
- 逃亡のおそれがないことを示す
- 痴漢をしていないことを主張する
- 録音してその場のやり取りを残す
- 証拠隠滅のおそれがないこと示す
- 強要されても自白しない
それぞれ解説していきます。
1-2-1:逃げてはダメ!逃亡のおそれがないことを示す
痴漢の疑いをかけられた場合、被害者や周囲の人たちは、すでにあなたを痴漢行為の加害者とし見ているので、その場から逃げてしまうのは、後々不利益になる可能性が高くなります。
なぜなら、逃げようとした行為こそが、加害者である証拠だと受け取られますし、逃げ切れたとしても、その後の捜査で後日、逮捕される不安や可能性が残るからです。
また、痴漢の冤罪で逮捕されないためには、身分を証明するものを提示して、警察に痴漢行為を否認するだけでなく、「逃亡の恐れがない」ことを理解してもらう必要があります。
1-2-2:「すみません」はNG!痴漢をしていないことを主張する
電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、「私は痴漢行為などしていない」と被害者だけでなく、駅員に対してもしっかりと主張することが重要です。
その際、突然痴漢の疑いをかけてきた被害者に対して、思わず「すみません。」と言ってしまうことはNG行為となります。
なぜなら、日本人の習慣として思わず口にした言葉であっても、あなたを加害者だと疑っている被害者にとっては、痴漢行為を認めたと受け取られてしまうからです。
また、駅員に対しては、その場で痴漢行為はしていないことをしっかりと主張し、周りの人たちに見られて恥ずかしいとしても、駅員室に行く必要はないことをはっきりと言うことが重要です。
出来れば、大きな声ではっきりと痴漢行為をしていないことを主張して、目撃者はいないか周りの人に助けを求めることも有効です。
1-2-3:「録音します」と言って堂々とその場のやり取りを残す
痴漢の疑いをかけられた場合は、堂々と「会話を録音します」と告げて、その場のやり取りをスマートフォンなどで録音することが大事です。
痴漢の被害者は、あなたを加害者だと思い込んでいるので、痴漢行為はしていないといくら主張しても、相手が納得してくれる可能性は低いと言えます。
そのため、被害者に痴漢行為を受けた細かい状況や、あなたを加害者だと主張する理由なども十分に聞く必要があります。
そうした会話を録音した中には、事実と異なる点やあいまいな点があるなど、その後の証拠となる可能性もあるので、会話を保存することは重要だと言えます。
また、現場で落ち着いて被害者の話を聞き、事実確認をすることによって、その場で食い違う点が明らかになるケースも多いです。
1-2-4:証拠隠滅のおそれがないこと示す
電車で痴漢行為を行ったと疑われ、警察に事情を聴かれた際は、一貫して痴漢行為を否認すると同時に、鑑識による微物採取などに、積極的に応じる姿勢を示すことが重要です。
被害者の服と同じ繊維片が確認できなければ、客観的証拠はないことになり、また確認できたとしても、採取箇所が被害者の供述と矛盾する点を検証することもできます。
最近では、示談金目当ての痴漢被害常習者も存在するため、被害申告も鵜呑みにはできないので、被害者の供述内容も細かく検証されます。
1-2-5:強要されても自白しない
痴漢行為を行っていないのであれば、警察等の捜査機関の取り調べで繰り返し強要されても、やってもいない痴漢行為を自白してはいけません。
捜査機関に、「否認したままだと罪が重くなるぞ」などと圧力をかけられて、一度でも自白してしまうと、有罪を認定する有力な証拠とされてしまいます。
また、取り調べの際に、警察官の巧みな言い回しによって、あたかも痴漢行為を認めているような、供述調書を作成される可能性もあります。
そのため、痴漢冤罪の場合は、供述調書の署名押印は避けるだけでなく、弁護士のアドバイスを受けるまでは、取り調べに対しても痴漢行為については黙秘を続けることが重要です。
1-3:いずれの場合でもすぐに弁護士に相談する
ここまで解説してきたいずれの場合でも、痴漢の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまうと、最長23日間にわたって身柄を拘束され、最悪の場合には、そのまま起訴されて有罪になる可能性もあるからです。
特に、痴漢行為を否認している痴漢冤罪の場合、検察官は捜査の必要性を重視し、勾留を請求することがほとんどです。
しかし、弁護士に依頼することによって、裁判官に意見書を提出し、勾留請求を却下してもらえるように働きかけるなど、早期釈放を得るための弁護活動を行うことができます。
また、痴漢事件においては、早期の身柄解放、不起訴処分を得るためには、被害者との示談を成立させることが最も重要となります。
しかし、加害者やその家族が被害者と連絡を取ることは現実的に難しく、被害者との示談を成立させるためには、弁護士に依頼することが極めて重要であるといえます。
ここからは、痴漢の疑いが冤罪の場合を中心に解説していきます。
2章:痴漢の疑いで逮捕された場合の罪と刑罰
痴漢の疑いで逮捕された場合に適用される罪と刑罰は、次の2つです。
- 迷惑防止条例違反|6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金
- 強制わいせつ罪|6ヶ月以上10年以下の懲役
それぞれ解説していきます。
2-1:迷惑防止条例違反|6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金
迷惑防止条例は、各都道府県が定めたもので、それぞれ内容や罰則に若干の違いがあります。
迷惑防止条例に違反する痴漢行為としては、一般的には直接または衣類の上から他人の身体に触れた場合となります。
罰則としては、例えば東京都の場合では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯で痴漢行為が悪質でなく反省が見られる場合は、迷惑防止条例違反として罰金刑が科せられるケースが多いです。
2-2:強制わいせつ罪|6ヶ月以上10年以下の懲役
強制わいせつ罪は、刑法によって定められており、一般的には着衣の中に手を入れたり、長時間触り続けるなど、痴漢行為が悪質な場合となります。
被害者が13歳未満だった場合は、比較的軽度な痴漢行為であっても、強制わいせつ罪が適用されます。
罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役という重いものになっています。
強制わいせつ罪は、初犯であっても起訴される可能性があり、罰金刑がないので、有罪になれば執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
3章:痴漢の疑いで逮捕された後の流れ
痴漢の疑いで逮捕された後の流れは、下の図のようになります。
- 逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
- 検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
- 勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
- 検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
- 裁判、判決が下される
順番に解説していきます。
3-1:逮捕後、警察署で取調べ|48時間以内
痴漢の疑いで逮捕された場合は、被疑者として身柄を拘束され、警察の取り調べを受けます。
担当刑事の取り調べでは、動機や犯行に至るまでの状況、内容等の聞き取りが行われ「供述調書」が作成されます。
しかし、痴漢冤罪事件においては、1-2-5で解説したように、弁護士のアドバイスを受けるまでは、身元を明かすだけで、痴漢行為に関する供述は、黙秘を続ける形になる場合もあります。
その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。
警察に身柄を拘束された場合、被疑者の希望があれば、警察から家族などに連絡をしてもらえます。
ただし、逮捕期間中の被疑者との面会は、弁護士以外は認められません。
3-2:検察官送致、勾留の判断|24時間以内(逮捕後72時間以内)
送致された後は、検察官による被疑者に対する聞き取りが行われ、送致から24時間以内に検察官は、被疑者の勾留を請求するか判断します。
痴漢行為を否認している痴漢冤罪の場合、検察官は捜査の必要性を重視し、勾留を請求することがほとんどです。
これによって、裁判官に勾留が認められた場合は、そのまま身柄が拘束されることになります。
しかし、被疑者に前科前歴が無く、家族に連絡も取れて身元が明確な場合は、弁護士による働きかけによって、裁判官の勾留請求却下を得られる可能性があります。
3-3:勾留|原則10日間(延長さらに10日間)
勾留が決定すると、その日から原則として10日間、被疑者は警察署の留置場で身柄を拘束されることになります。
さらに、被疑者が痴漢行為を否認し続けている場合を始め、DNA鑑定などで時間がかかり捜査が終わらない場合や、他に余罪があり捜査が必要な場合は、検察官は勾留延長を請求することができます。
裁判所がこの請求を認めた場合は、勾留はさらに10日間延長されることになります。
3-4:検察、起訴・不起訴の判断|逮捕後最長23日間
一般的に、検察官は、逮捕後23日間の勾留期間が満期となる時点で、起訴・不起訴を判断します。
検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。
検察官に罰金刑が相当と判断され、被疑者が手続きに同意した場合は、略式起訴として刑事手続きは終わり、被疑者は釈放されます。
略式起訴は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で行われ、被疑者には有罪判決が下されたことになるので前科がつきます。
また、検察官が、被害者の申告以外に痴漢を立証する証拠がない、十分な証拠を示すことができないと判断した場合、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になると刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。
3-5:刑事裁判(起訴後、約1~2ヶ月)
刑事裁判の場合は、検察官の起訴から約1~2ヶ月後に、第1回公判が開かれます。
公判では、被告人は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになります。
痴漢冤罪事件では、当然、無罪判決を目指した弁護活動が行われることになります。
弁護人は、裁判で検察側から示された証拠に対して、無罪判決を得るための主張・立証活動を、積極的に行っていきます。
こうした弁護活動によって、被告人が痴漢行為を行ったとする主張が強く疑われる場合は、無罪判決を得られる可能性が高まります。
4章:すぐに弁護士に依頼する3つのメリット
痴漢の疑いが冤罪の場合に、すぐに弁護士に依頼するメリットは、次の3つです。
- 弁護士であれば逮捕直後から面会できる
- 被疑者にとって不利な供述を防げる
- 精神的負担や事務的な負担を軽減できる
それぞれ解説していきます。
4-1:弁護士であれば逮捕直後から面会できる
痴漢の疑いで逮捕され身柄を拘束された場合は、家族であっても勾留が決定されるまでの約3日間は、被疑者と面会することはできません。
依頼された弁護士(弁護人)だけが、唯一逮捕直後から被疑者との接見(面会)を認められます。
弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
家族による面会でさえ逮捕後、約3日後となるため、弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。
4-2:被疑者にとって不利な供述を防げる
弁護士は、逮捕直後から被疑者に接見することができるので、逮捕後の捜査・取り調べの流れなどの説明や、取り調べでの誤った自白や不利益な供述などを避けるための具体的なアドバイスをすることができます。
特に、痴漢冤罪で逮捕された被疑者にとっては、1-2-5で解説したように、痴漢行為の自白やあたかも痴漢行為を行ったかのような供述は、有罪と判断される有力な証拠とされてしまいます。
弁護士による、早い段階からの接見によって、そのような不利益な供述をするリスクを、最小限にすることができます。
また、自白調書や不利な供述調書が作成されるのを防ぐためには、黙秘権を行使する必要がありますが、本人一人で最後まで続けることは容易ではありません。
極度のプレッシャーをかけられる取り調べの現場で、最後まで黙秘を貫くためには、信頼する弁護士の継続的な励ましがとても重要となります。
4-3:精神的負担や事務的な負担を軽減できる
痴漢の疑いで逮捕された場合、被疑者本人はもとより家族も、どうしてよいのかわからず混乱されることが多いようです。
弁護士に依頼することで、経験に基づいた今後の見通しや適切なアドバイス受けられるので、被疑者や家族の精神的な負担を軽減することができます。
さらに、迅速な行動によって、すぐに弁護活動にとりかかることで、早期の身柄の解放を目指すことができます。
また、弁護士に依頼することによって、警察、検察さらには裁判所に対する手続きや、意見書の作成など様々な事務的負担を軽減することができます。
弁護士に依頼することで、逮捕後の被疑者・家族の不安や精神的負担を最小限にすることができます。
【コラム】弁護士に依頼するデメリットは「費用」のみ
弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあげられます。
刑事事件化している場合は、着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度となることが多いです。
弁護士費用の内訳としては、主に次表の6つがあげられます。
しかし、痴漢の疑いで逮捕された場合の、本人や家族の今後のリスクを最小限にするためには、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所(新橋第一法律事務所)では、ご相談は無料で受け付けていますので、ぜひお電話ください。
まとめ
ここまで、電車で痴漢の疑いをかけられた場合の対処法や、逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリットについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
電車で痴漢の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまうと、最長23日間にわたって身柄を拘束され、最悪の場合には、そのまま起訴されて有罪になる可能性もあるからです。
特に、痴漢行為を否認している痴漢冤罪の場合、検察官は捜査の必要性を重視し、勾留を請求することがほとんどです。
■痴漢で逮捕された場合の罪と刑罰
- 迷惑防止条例違反(6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金)
- 強制わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)
■痴漢で逮捕された後の流れ
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。