不倫での中絶を考えるときに、決めるべきこと3つと最善な対処法3つ  

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫での中絶を考えるときに、決めるべきこと3つと最善な対処法3つ  
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫で中絶を考えたときに、決めるべきことは3つ
  • 不倫で中絶する場合の適切な対処法は3つ
  • 不倫相手に中絶の慰謝料を請求できるケース
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクもある
  • 不倫による中絶や慰謝料に悩んだら、弁護士に相談しよう


あなたは、

  • 不倫で妊娠した場合、中絶した方がよいのか?
  • 不倫で妊娠した場合、中絶するにはどのような対処法が適切なのか?
  • 不倫での妊娠で中絶する場合、トラブルを最小限にするにはどうしたらよいか?

と悩んではいませんか?

不倫によって中絶が現実となったとき、何をどうしたらよいのかわからなくなり、不安や葛藤で心が落ち着かないですよね。

結論として、不倫で妊娠し中絶を考える場合、ご自身の将来にとってもっともよいと思われる選択をしてください。

子どもを出産するか、中絶するかという重大な選択が必要であり、不倫相手との今後や、自分の未来も真剣に考えなければなりません。

この記事では、自分や不倫相手の状況を冷静になって考えるための内容を説明します。

具体的には、

1章では、不倫で中絶を考えたときに、決めるべきことは3つ

2章では、不倫で中絶する場合の適切な対処法は3つ

3章では、不倫相手に中絶の慰謝料を請求できるケース

4章では、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクもある

5章では、不倫による中絶や慰謝料に悩んだら、弁護士に相談しよう、

まとめとして、不倫で妊娠し、中絶する場合の適切な対処法

を説明します。

この記事を読んで、あなたにとって最善の方法を選択してください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫で中絶を考えたときに、決めるべきことは3つ

不倫相手の子どもができたら、その子どもを産めるかどうか、そして自分の今と将来を真剣に考えて、悔いのない選択が必要でしょう。

同時に、不倫相手があなたの妊娠を知ったことで、これまでどおりの関係が続けられるのかも重要な部分です。

まず、最初に決めるべきことは以下の3つです。

  • 子どもを産むか、産まないか(中絶するかしないか)
  • 自分の将来にプラスになる選択をする
  • 不倫相手男性の対応を見極める

それぞれ説明します。

1-1:子どもを産むか、産まないか(中絶するかしないか)

お腹に宿った命を大切に考え、相手の子どもを産むことは非常に尊いことです。

ただし、不倫相手の子どもを授かる場合は、その子に対する責任や、周囲にもきちんと伝える必要があります。

中絶は「人工妊娠中絶」の略で、手術によって妊娠を止めることです。

そのため、妊娠した女性は、その後中絶するかどうか悩むことが普通です。

自分が子どもを育てる覚悟があるかどうか、自分自身を見つめ直す必要があります。

1-2:自分の将来にプラスになる選択をする

自分の将来について考えるとき、子どもを産むかどうかを検討するポイントは以下の2つです.

  • 子どもを育てられるかどうか
  • 経済的な面での安定性

それぞれ説明します。

1-2-1:子どもを育てられるかどうか

子どもを育てる場合、家事や仕事の両立や子どもとの接し方など、成長段階に合わせて大変だと思うことが次々に出てきます。

子育ての悩みの相談相手は、「配偶者」がもっとも多くなります。

不倫相手の子どもを育てるときは、身近な人たちの理解や協力が得られるかどうかが重要です。

また、産休や育休を取得できるのか、出産後に仕事を続けられるのかも大切な要素です。

子どもを育てる自信がないまま、無理に産むことは、子どもにとっても幸せでない可能性が高まります。

1-2-2:経済的な面での安定性

子どもを養育するための収入が得られるかどうかも、非常に重要な問題です。

自分自身で子どもとの生活費を長期的に賄える見通しはあるか、または不倫相手から養育費を得られるかなども検討が必要です。

子どもを安心して育てるためには、家庭環境や経済的な保障についてよく考えてみましょう。

もし、不安がある場合、子どもを産まないという選択肢も考えられます。

将来に向けて、慎重に選択することが大切です。

1-3:不倫相手の男性の対応を見極める

ご自身の中で結論が出たら、不倫相手とよく話し合いましょう。

もし自分が中絶を選んでも、相手が子どもをほしいと言って、責任を取ってくれることも考えられます。

しかし、相手が強く中絶を望んだり、誠実でなかったりという対応を見せる可能性もあります。

最終的に、子どもを産むか中絶するかは、あなたの決断です。

相手の言葉に振り回されず、自分の気持ちでしっかりと決めましょう。

■子どもを産む場合に考えられること

子どもを産む場合には、以下のケースが考えられます。

  • 相手に認知してもらわず、一人で産み、育てる
  • 相手に認知してもらわず、養育費だけもらう
  • 相手に認知してもらい、一緒に育ててもらう

詳しい内容は、こちらをご参照ください。

【不倫で子供ができた】妊娠した・させたときの対処法を解説

2章:不倫で中絶する場合の適切な対処法は3つ

もし、あなたが人工妊娠中絶を選択した場合、冷静になり早めに対応する必要があります。

なぜなら、中絶できる期間は限られており、母体に影響を及ぼす可能性があるからです。

中絶手術ができるのは、妊娠22週未満(21週6日目まで)です。

そのため、その期間内に決断しなければなりません。

2-1:中絶する場合の注意点を理解する

中絶をする場合に注意することは以下のとおりです。

  • 妊娠の事実を早急に確認
  • 不倫相手の子で間違いないか確認

それぞれ説明します。

■妊娠の事実を早急に確認

妊娠の可能性がある場合、まずは確認が必要です。

生理が遅れて1週間目を目安に、妊娠検査薬を使うのが適切です。

妊娠検査薬で陽性が出たら、必ず産婦人科を受診してください。

そこで、担当医に中絶など今後の相談もできるので、気持ちの負担も軽減されるでしょう。

中絶の期間などの詳細は、こちらをご覧ください。

公益社団法人日本産婦人科医会

■不倫相手の子で間違いないか確認

もし、お腹の子どもが別の男性との間にできた可能性がある場合、DNA鑑定で父親を確かめることが可能です。

DNA鑑定の相場は、10万~20万円です。

DNA鑑定の結果で、子どもを出産するか中絶するか決めるときは、早めにDNA鑑定の準備を進めてください。

2-2:中絶費用を用意する

中絶には、経口中絶薬中絶手術があり、どちらも基本保険診療適応外のため、まとまった費用が必要です。

経口中絶薬とは、手術などの処置ではなく飲み薬によって行う方法です。

妊娠9週0日目までの正常な妊娠が適応となり、自費診療となります。

中絶手術の期間と費用の目安はこちらです】

母性保護法により、中絶手術は妊娠22週未満までしか行えません。

 

期間

費用

初期中絶

妊娠12週未満の妊娠初期

10万~15万円

(自由診療のため20万円以上のクリニックもある)

中期中絶

妊娠12週から妊娠21週6日目まで

30万~60万円(週数による)

費用については、ひとりで抱え込まずに相手とよく相談しながら進めましょう。

性交渉が合意の上で、中絶も話し合いで決めた場合、相手に請求できる費用は基本的に半額です。

2-3:不倫相手と今後の関係をどうするか話し合う

不倫相手と将来のことを考えるときに重要なのは、お互いの気持ちや未来の選択についてしっかり話し合うことです。

不倫での中絶を選んだ場合、不倫関係を解消するのも選択肢の一つです。

なぜなら、不倫による妊娠で、二人の未来が今までとは違った方向に進む可能性があります。

もし、将来、相手が本気で妻と離婚しあなたとの未来を真剣に考えているなら、産むことも一つの選択肢です。

ただし、相手の態度が不明瞭で、将来のことを真剣に考えていないときは、期待するのはやめましょう。

あなたとの将来を本気で望んでいるのかを、見極めてください。

相手としっかり話し合いする中で、お互いが心を開いて納得できることが大切です。

3章: 不倫相手に中絶の慰謝料を請求できるケース

不倫相手の子どもを中絶した場合、それを理由に不倫相手に慰謝料を請求することは原則として認められません。

普通は、お互いの合意があって性行為が行われているため、結果的に妊娠や中絶に至ったとしても、それ自体が違法であるとはいえません(ただし、不倫をされた配偶者が慰謝料を請求できることは別問題です)。

ただし、不倫相手から中絶を強要されたり、脅迫を受けたり、暴力を振るわれた場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫による妊娠・中絶の慰謝料請求が成立するかどうかは、個別の事情に依存するため、弁護士に相談することが重要です。

4章:不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクもある

不倫での妊娠・中絶をした場合は、妊娠した本人が慰謝料を請求されるリスクがあります。

不倫は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」を侵害する行為なので、不倫相手の妻は精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求できるからです。

慰謝料請求された場合に、知っておくべきことは以下の3つです。

  • 慰謝料請求される根拠
  • 不倫慰謝料の相場
  • 慰謝料請求を回避する方法

それぞれ説明します。

■慰謝料請求される根拠

そもそも、不倫(不貞行為)は民法上の「不法行為(違法行為)」にあたります。

不倫相手の配偶者は、被害者でもあり、加害者(あなたと不倫相手)に慰謝料請求ができるのです。

慰謝料を請求され場合、基本的に二人(不倫相手とあなた)で慰謝料を負担します。

あなたが不倫相手であると、相手の妻にバレたときには、慰謝料請求される可能性があります。

■不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、以下のとおりです。

  • 被害者が離婚した場合・・・150万円〜300万円
  • 被害者が別居する場合・・・100万円〜200万円
  • 被害者が離婚、別居しない場合・・・50万円〜100万円

*被害者は不倫相手の配偶者のことです。

■慰謝料請求を回避する方法

不倫で妊娠した上に、不倫相手の妻から慰謝料を請求されることは、できるだけ回避したい状況です。

以下のケースでは、慰謝料支払いの回避や、慰謝料の金額を減額できる可能性があります。

  • 請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁のいずれの関係もない、ただの恋人関係
  • 不貞行為が一切ない
  • 故意・過失がない

詳しい内容は、こちらの第4章と第5章をご参照ください。

不倫で妊娠、これからやるべき3つのことと慰謝料請求される可能性

5章:不倫による中絶や慰謝料に悩んだら、弁護士に相談しよう

不倫相手との子ども中絶する場合、どうしたらよいか悩むのは当然と言えます。

結論から言うと、不倫相手との子どもを妊娠し中絶を考える場合は、弁護士に相談することがオススメです。

弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  • 中絶費用や慰謝料を相手に請求できるかどうかがわかる
  • 相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があるかどうかがわかる
  • 相手が責任を取らない場合の対処法がわかる
  • 弁護士に依頼すれば、相手との交渉や慰謝料請求をすべて任せられる

不倫して妊娠すると、今後どうしたらよいか不安になるものです。

その上、お金や中絶などの心配が加われば、大きなストレスになるでしょう。

過度なストレスは、お腹の子どもにも母体にとってもよくありません。

少しでも精神的な負担を減らすためにも、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

まとめ:不倫で妊娠し、中絶する場合の適切な対処法

この記事でお伝えしてきたことをまとめると、次のようになります。

■不倫で中絶を考えたときに、決めるべきことは3つ

  • 子どもを産むか、産まないか(中絶するかしないか)
  • 自分の将来にプラスになる選択が重要
  • 不倫相手の男性の対応を見極める

相手と納得のいく話し合いは重要ですが、最終的には、ご自身の選択に後悔しないことが大事です。

■不倫で中絶する場合の適切な対処法は3つ

1.中絶する場合の注意点を理解する

  • 妊娠の事実を確認
  • 不倫相手の子で間違いないか確認
  • 出産か中絶か後悔しない選択をする

2.中絶費用を用意する

3.今後の関係をどうするか話し合う

中絶を選んだ場合、あなたへの心身への負担はかなり大きくなります。

ご自身の気持ちや体をいたわりながら、前に進むことを考えてください。

■不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクもある

不倫(不貞行為)は、不法行為にあたるため、相手の妻から慰謝料請求される可能性があります。

■不倫による中絶や慰謝料に悩んだら、弁護士に相談しよう

不倫による妊娠・中絶は、お互いが感情的になり、冷静さを失うことも考えられます。

ケースによっては、法的な対処法で解決できることもあるでしょう。

さらに、専門家の弁護士に相談することは、ご自身の負担を最小限にすることにもつながります。

あなたの将来に、最善の方法を選択してください。

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