- 更新日:2024.08.20
- #不倫子供
【不倫で子供ができた】妊娠した・させたときの対処法を解説
この記事を読んで理解できること
- 不倫で子供ができた場合に不利にならないため注意点
- 不倫で女性を妊娠させて子供ができてしまった場合にやるべきこと
- 不倫相手の男から妊娠させられ子供ができてしまった場合にやるべきこと
- 不倫で子供ができたら弁護士に相談すべき
あなたは、
「不倫で子供を作ってしまった・・・どうしよう」
「不倫で子供ができたことが、配偶者にバレたらまずい」
「不倫でできた子供を認知してほしい」
「子供ができたので養育費が欲しい」
などの悩みをお持ちではありませんか?
自分や相手に配偶者がいるのに子供ができてしまうと、今後のことをどうすれば良いのかと焦りますよね。
自分が妊娠してしまった場合は、自分やおなかの子供がこれからどうなるのか、とにかく不安になると思います。
私の弁護士としての経験上、不倫で子供ができると、簡単には解決出来ないトラブルになることが多いです。
そのため、あなたに必要なのは、今すぐにこれからやるべきことを整理し、不倫の当事者であるお互いが、最大限幸せになる選択肢を考えることです。
そこでこの記事では、不倫で子供ができた場合に不利にならないため注意点、「不倫相手を妊娠させてしまった」側と、「不倫相手に妊娠させられてしまった」側に分けて、これからやるべきことを段階的に詳しくお伝えします。
さらに、不倫による子供の悩みについて、よりスムーズに解決するための弁護士の活用法についても紹介します。
この記事を読みながら、これからの行動について真剣に考えてみてください。
妊娠させてしまった男性の方は2章へ
妊娠させられてしまった女性の方は3章へ
目次
1章:不倫で子供ができた場合に不利にならないため注意点
不倫で子供ができた場合の、男性側・女性側それぞれの注意点を説明します。
1-1:不倫相手に子供を妊娠させた男性の注意点
不倫相手を妊娠させた男性の注意点は、配偶者に不貞行為の事実が発覚する可能性があるということです。
例えば、出産した子供を認知した場合は、戸籍には認知した子供が明記されるため、配偶者にも知られる可能性があります。
また、認知しなかったとしても子供の養育費を支払う場合は、その出費から配偶者に知られることも考えられます。
さらには、始めの段階では不倫相手から認知も養育費も必要ないと言われていたとしても、後になって不倫相手から生まれた子供の認知や養育費を求められる場合もあります。
なぜなら、女性一人で子供を育てていくことは、精神的にも経済的にも大変な苦労が伴うため、後々子供の認知や養育費を求めて家庭裁判所に申立てられる可能性があるからです。
不倫相手を妊娠させてしまったとき、男性は無責任な対応を取らないことが大切です。
- 逃げる・連絡を断つ
- 中絶を強要する
- 結論を出さずはぐらかし続ける
などの対応は避けるべきでしょう。
これは弁護士による話し合いが行われた際、きちんとした対応がなかったことでこちらが不利になる可能性があるためです。
慰謝料や養育費の請求など、法的なトラブルが起こるリスクを考え、可能な限り誠実な対応を心がけましょう。
1-2:不倫で子供を妊娠した女性の注意点
繰り返しになりますが、不倫で妊娠した女性の注意点は、中絶するべきか出産するべきかを、慎重に判断するということです。
まず、中絶することを決断した場合、「中絶できる期間には限りがある」ことに注意が必要です。
母体保護法第条項では、人工中絶ができる期間は「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」と定められており、通常は妊娠22週未満とされているため早めに行動することが重要です。
次に子供を産む決断をした場合は、生まれてくる子供を守るために、次にあげる5つの問題をクリアしていく必要があります。
- 子供を認知してもらえるのか
- 養育費をどう確保するのか
- 不倫相手との親子3人の関係をどうするのか
- 既婚者の場合は配偶者との関係をどうするのか
- 不倫の慰謝料の支払いをどうするのか
これらの内容を不倫相手や配偶者と十分に協議して、合意が得られた内容を書面で明確にしておくことが重要です。
なお、出産か中絶か迷われている方は、「自分がきちんと子供を育てられるか」冷静に判断するべきです。
自分の気持ち以外にも、子どものことや周囲のことも考慮して決断する必要があります。
子供の養育にはお金がかかります。
金銭面や養育環境が整わない状態で出産しても、親子ともに幸せに暮らすことは難しくなるかもしれません。
児童扶養手当やひとり親家族等医療費助成制度など、ひとり親家庭を支援するさまざまな公的制度がありますが、最低限の生活はできても、余裕のある生活はできない可能性もあります。
いずれにしても、出産か中絶については極めて慎重な判断が必要でしょう。
2章:不倫で女性を妊娠させて子供ができてしまった場合にやるべきこと
不倫してしまい、相手の女性を妊娠させてしまった、という場合、最もやってはならないのが、
「放っておけば良いだろう」
「どうしようもないから、連絡を無視して関係を断とう」
などと考えて、問題に向き合わないことです。
こういったことをしてしまうと、後から責任追及されて、信用や多額のお金を失うことになりかねません。
そのため、もし不倫相手から「子供ができた」と連絡が来たら、まずはこれから紹介することを順番に実践してください。
- 相手と事実確認をする
- これからのことについて冷静に話し合う
- 今後のことを決断する
順番に、詳しく解説します。
2-1:不倫相手に子供の妊娠の有無を確認する
不倫相手から「子供ができてしまった」と連絡が来たら、まずやるべきなのは、不倫相手に対し事実確認をすることです。
事実確認とは、以下の点についてハッキリさせることです。
●本当に妊娠したのか
まずは、本当に妊娠したのかどうか冷静に確認しましょう。
実は、不倫相手があなたの気持ちを確認するために試しているだけかもしれませんし、生理に遅れていることから、勝手に妊娠したと考えているだけかもしれません。
そのため、まずは本当に妊娠しているのかどうか確認することが大事です。
●本当に自分との間の子供なのか
もし、本当に妊娠しているという場合は、次に本当に自分との間の子供なのかどうか確認しましょう。
もしかしたら、他にも肉体関係にあった人がいるのかもしれません。
そこで、妊娠何週間(何ヶ月)なのか確認し、自分と行為があったタイミングと合うかどうか確認してみましょう。
もしまったく合わないという場合は、他の人との間にできた子供かもしれません。
これら点を確認し、
- 妊娠していること
- あなたとの間の子供であること
が確実なら、次にこれからのことについて話し合う必要があります。
2-2:不倫相手との子供をどうするかについて話し合う
あなたが、妊娠した不倫相手との間で話し合うべきことは、あなたの状況によって以下のように異なります。
【あなたが既婚者で、相手が独身】
- 産むか中絶するか
- 認知して欲しいかどうか
- 養育費を要求したいかどうか
【あなたが独身で、相手が既婚者】
- 産むか中絶するか
- 認知して欲しいかどうか(離婚する場合)
- 養育費を要求したいかどうか(離婚する場合)
【あなたが既婚者で、相手も既婚者】
- 産むか中絶するか
- 認知して欲しいかどうか(離婚する場合)
- 養育費を要求したいかどうか(離婚する場合)
順番に解説します。
2-2-1:産むか中絶するか
まずは、妊娠した子供を産みたいのか、中絶したいのか、相手に確認してみましょう。
中絶は、法律上は妊娠から21週6日まで可能ということになっています。
そのため、あなたと不倫相手の双方が合意するなら中絶することも可能です。
ただし、中絶する場合、妊娠期間が長くなるほど母体への負担が大きくなってしまいます。
そのため、もし中絶するならできるだけ早い段階で判断することが大事です。
また、中絶することは、お腹の中に育っている赤ちゃんの命を奪うことです。
そのため、あなたにはもちろん、それ以上に妊娠している不倫相手の精神的な負担が大きいものです。
したがって、あなたの一存で「中絶してほしい」と要求せず、必ず二人で合意した上で判断してください。
2-2-2:認知してほしいかどうか
もし子供を産む決断をした場合、次に判断すべきなのは、不倫相手が認知して欲しいと言うのかどうかです。
認知とは「認知届」を出して「生まれた子供は、自分の子供です」と認めることを言います。
認知すると、父親は子供に対する法律上の権利(養育費の支払いや相続人など)を持つことになります。
なぜなら、認知届を提出すると、父親と子供が同じ戸籍に入るからです。
つまり、認知届を出すと、法律上の親子関係になるのです。
そのため、認知すれば、あなたが独身なら不倫相手の配偶者にバレてしまいますし、あなたが既婚者なら、自分の配偶者にバレてしまいます。
そのため、認知するかどうか判断するのは、あなたの最大の問題なのです。
「それなら、自分は認知しない!」
と思われるかもしれませんが、妊娠している不倫相手は、裁判所を通してあなたに強制的に認知させることができます。
そうなれば、どのみちバレることになります。
そのため、最初の時点で認知が必要かどうか話し合うことが大事なのです。
場合によっては、相手が「認知しなくて良いから、養育費だけ欲しい」ということもあり得ます。
2-2-3:養育費を要求したいかどうか
もし、相手が「認知しなくて良いから、養育費がほしい」と言ってきた場合は、あなたはそれを受け入れるのが得策です。
なぜなら、それを断れば強制的に認知させられ、不倫がバレる責任を追及される可能性が高いからです。
養育費には、以下のような相場があります。
とは言え、あなたに負担できる金銭にも限界があると思いますので、認知せず養育費を支払う場合は、早い段階で、継続的に支払える金銭の金額を決めておくことをおすすめします。
ここまでは、不倫相手との間での話合いでした。
しかし、話し合ったあとは、あなた自身がさまざまな決断をする必要があります。
2-3:今後のことを決断する
さて、不倫相手と話し合い、相手がどんなことを要求するのかを確認したら、それからあなた自身が今後のことを選択しなければなりません。
あなたの状況によって、以下の選択肢が考えられます。
- 中絶してもらい不倫関係を断つ
- 認知せず養育費を支払う
- 離婚して認知する
- 中絶してもらい不倫関係を断つ
- 離婚してもらい結婚する
- 中絶してもらい不倫関係を断つ
- 離婚し不倫相手と再婚する
順番に見てみましょう。
2-3-1:中絶して不倫関係を断つ
1つめの選択肢は、中絶して不倫相手との関係を断ってしまうことです。
つまり、子供ができたことを期に、不倫をなかったことにしてしまうということです。
中絶する場合に決めておくべきなのが、以下の点です。
①中絶費用の支払いについて
中絶費用は、妊娠期間の長さによって異なりますが、妊娠期間が長いほど費用も高くなり、10万円〜15万円の費用がかかります。
そのため、どちらがどれだけ支払うのか、あらかじめ決めておくことが大事です。
②今後の関係について
不倫関係をやめるなら、今後は完全に連絡を絶たなくてはなりません。
「会わなくても、連絡するくらいなら」
などと思わないでください。
少しでも不倫関係を示す証拠が残っていたら、後から不倫が明らかになった時にトラブルにつながります。
不倫関係を解消する場合、後から再びトラブルにならないように、お金や互いの気持ちについてきちんと話し合っておくことが大事です。
中絶して不倫をなかったことにしたとしても、後でバレてしまえば、離婚や慰謝料を請求される可能性があります。
不倫の罪自体がなくなるわけではありませんので、確実に隠し通せるとは思わないでください。
2-3-2:認知せず養育費を支払う
あなたが既婚者で相手が独身の場合、あなたの選択肢のつめは、認知せずに養育費だけ支払うということです。
この場合、場合によっては、不倫相手には子供を産ませ、かつ不倫していたことがあなたの配偶者にばれない可能性もあります。
ただし、認知しないということは、できた子供に対して親子関係を認めないと言うことです。
不倫相手からすれば、
「本当に養育費を払ってくれるのかな?」
という不安がありますので、あなたが支払いをやめたら、法律上の権利を使って「強制認知」させられる可能性があります。
そうなれば、不倫していたことや子供を作ったことがバレ、結局、離婚請求や慰謝料請求をされることになってしまいます。
そのため、認知せずに養育費を支払うという場合は、必ずお金を支払い続けるという意思が大事です。
2-3-3:離婚して認知する
あなたが既婚者で、相手が独身の場合、もしくは、あなたが既婚者で相手も既婚者という場合、離婚して子供を認知するという選択肢もあります。
これが、最も不倫相手や作った子供に対して責任を取ることができる方法です。
ただし、あなたは自分の家庭を捨てなければなりませんし、不倫していたことを理由に離婚をするのですから、配偶者には慰謝料を支払う必要があります。
慰謝料の金額は、離婚する場合は150〜300万円程度になります。
また、財産分与による金銭の支払いもありますので、多額のお金と引き換えに、不倫相手との生活を選ぶということです。
あなたが既婚者の場合、離婚することが一番責任が取れる方法です。
2-3-4:離婚してもらい認知する
あなたが独身で、子供ができた不倫相手が既婚者である場合、相手に離婚してもらい、あなたと再婚してもらうという選択肢もあります。
これも、あなたがしっかり責任を取れる選択肢です。
この場合、相手には今の家庭を捨てさせることにはなりますが、不倫相手とお腹の子供と、あなたが新しい家庭を築いていくことができます。
ただし、この場合、ほぼ確実に不倫相手の夫から慰謝料請求されることを覚悟しなければなりません。
慰謝料の金額は、離婚する場合は150〜300万円程度になります。
とは言え、相手の言い値で支払う必要はありませんし、場合によっては相場より下がることもありますので、慰謝料を減額したいなら弁護士に相談することをおすすめします。
あなたが独身の場合、離婚してもらって結婚することが、一番責任が取れる方法です。
不倫で子供を作ってしまったら、バレるリスクを恐れながら隠し通すか、打ち明けて新しい生活をするかという選択肢しかありません。
不倫は法律上、違法行為(不法行為)ですので、何らかの負担を強いられるのはしょうがないことです。
弁護士としては、子供ができたら責任を取ることをおすすめします。
3章:不倫相手の男から妊娠させられ子供ができてしまった場合にやるべきこと
不倫し、不倫相手から妊娠させられてしまったという場合、不安でいっぱいになると思います。
しかし、今必要なのは、あなたの今後のためにできるだけ冷静になって相手と話し合い、決断することです。
これから、以下のことを順番に行ってください。
- 産むかどうか決断する
- 不倫相手を呼び出して話す
- 今後の行動をはじめる
順番に解説します。
3-1:産むかどうか決断する
まずは、産むかどうかを決断する必要があります。
そのためには、不倫相手と話し合うことも必要です。
しかし、不倫相手は、あなたに子供ができたことを知ると、
「すぐに中絶しよう!」
と迫ってくるかも知れません。
その場合、相手の勢いに押されて、あなたも中絶に合意してしまう可能性があります。
そうなると、後になって「あのとき、もっとゆっくり判断すれば良かった」と後悔することにもなりかねません。
そのため、まずは、相手と話す前に、自分だけで「産みたいかどうか」をよく考えてみましょう。
ただし、あなたが既婚者の場合は、子供を産むためには、今の家庭を捨てることになる可能性が非常に高いです。
そのため、慎重な検討が必要です。
そして、自分の中でとりあえずの結論を出してから、相手にも子供ができたことを伝えることをおすすめします。
3-2:不倫相手と子供について話す
あなたの中で結論が出たら、次に不倫相手を呼び出して話しましょう。
あなたの状況にもよりますが、不倫で妊娠させられてしまった場合に、できる選択肢は以下のものです。
① 相手に認知してもらい、一緒に育ててもらう
② 相手に認知してもらわず、養育費だけもらう
③ 相手に認知してもらわず、一人で産み、育てる
そのため、話し合うべきことには以下のことです。
【あなたが独身で、相手が既婚者の場合】
- 中絶の意思
- 認知してくれるかどうか
- 養育費を支払ってくれるかどうか
【あなたが既婚者で、相手が独身の場合】
- 中絶の意思
- 認知してくれるかどうか(離婚する場合)
- 養育費を支払ってくれるかどうか(離婚する場合)
【あなたが既婚者で、相手も既婚者の場合】
- 中絶の意思
- 認知してくれるかどうか(離婚する場合)
- 養育費を支払ってくれるかどうか(離婚する場合)
順番に見ていきましょう。
3-2-1:中絶の意思を相手に確認する
あなたが、自分のお腹の中の子供について、中絶するか出産するか決断していたとしても、一度不倫相手と話し合い、相手の意思を確認しておくことをおすすめします。
なぜなら、あなたが「中絶しよう」と思っていても、相手は子供を産んで欲しいと言うかも知れませんし、責任を取ってくれる可能性もあります。
しかし、あなたがどうしても「産みたい」と思っているのに、相手がどうしても「中絶して欲しい」と言ってくる場合などは、最終的にはあなたの決断になります。
相手に流されず、あなたの意思で決断しましょう。
3-2-2:認知してくれるかどうか
不倫相手が、子供の出産を認めてくれた場合、次に認知してくれるかどうかを話し合いましょう。
認知とは「認知届」を出して「生まれた子供は、自分の子供です」と認めることを言います。
認知すると、父親と子供が同じ戸籍に入るため、父親は子供に対する法律上の権利(養育費の支払いや相続人など)を持つことになります。
つまり、認知届を出すと、法律上の親子関係になるのです。
ただし、あなたが既婚者の場合は、今の家庭を捨てて、不倫相手と新しい家庭を築くということになりますので、今の夫と離婚する上で慰謝料等のお金が必要になります。
あなたが独身でも、相手が既婚者なら、相手が離婚する上で、慰謝料や財産分与によって、多額の支払いが必要になるでしょう。
そのため、認知してもらうということは、不倫相手の男にとっても、とても重い問題です。
相手が責任を取って認知してくれるなら良いですが、そうではないケースも多いです。
その場合は「強制認知」と言って、相手に強制的に認知させる家庭裁判所を通じた手続きもありますので、利用することも一つの選択肢です。
口頭で認知すると言っても、実際にしてくれるとは限らないため、相手が認知してくれない場合は、強制認知を利用しましょう。
3-2-3:養育費を支払ってくれるかどうか
あなたが独身の場合、もしくは今の夫と離婚するが、子供は一人で育てていくという場合、不倫相手が、
「認知はしないが、養育費は支払う」
と言ってくるケースもあります。
認知すると不倫が自分の妻にバレるため、もしくは法律上の責任が発生するため、認知はしたくない。
しかし、強制認知されると困るため、養育費で手を打って欲しい、というケースです。
この場合、気をつけるべきなのは、
「相手が本当に養育費を支払ってくれるのか」
ということです。
認知しないという時点で、その相手は責任逃れをしています。
そのような相手が、継続的に養育費を支払ってくれるとは限りません。
むしろ、いずれ支払ってくれなくなると考えた方が良いでしょう。
そのため、相手が「養育費だけは支払うから」と言ってきた場合は、養育費を支払うこと、支払いが滞った場合は認知の訴えを提起することを相手方に予告しましょう。
養育費は、口頭ではなく書面で支払うことを約束してもらいましょう。
3-2-4:場合によっては慰謝料や中絶費用を相談する
一般的に、中絶費用は相手の男性も一部負担する必要があると考えられているため、中絶にかかった実費の半分程度を男性に請求できます。
妊娠12週未満の場合、手術により中絶するので、女性の体への負担は少ないものの、これを過ぎると分娩により中絶するため、体の負担が大きくなり、費用も高額になります。
中絶費用の相場は、妊娠初期(12週未満)で10~15万円、妊娠中期(12~22週未満)で20~40万円ほどです。
また、12週を過ぎて妊娠中期になると数日間の入院が必要になります。
入院費用がかかるだけでなく、死産届を提出したり埋葬したりといった手続きも発生します。
中絶するか出産するか、迷われるかもしれませんが、体への負担と経済的な負担を考えて、できるだけ早期に結論を出すことが望ましいでしょう。
3-3:今後の行動をはじめる
相手と話し合い、相手の意思が分かったら、今後のための行動をはじめましょう。
3-3-1:認知してもらう
不倫相手が認知してくれると言っている場合、不倫相手に「認知届」を提出してもらいましょう。
これを任意認知と言います。
任意認知は、市区町村の役所に認知届を提出するだけで完了です。
不倫相手が認知を拒否している場合は、家庭裁判所で「認知調停」を申し立て、手続きをすることで、強制的に認知させることができます(強制認知)。
詳しくは以下のページをご覧ください。
あなたが「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された」場合は、その対処法なども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識
3-3-2:離婚する
離婚する場合、以下の流れで手続きを進める必要があります。
離婚する場合は、
- 子供のこと(親権など)
- お金のこと(慰謝料や財産分与)
で交渉が決裂し、自分たちだけでは話し合いが進まなくなることも多いです。
その場合は、離婚を専門にする弁護士に相談することをおすすめします。
3-3-3:養育費を請求
不倫相手から養育費をもらう場合、養育費の支払いについて、書面等で、
- いくらの金額を支払うのか
- いつ、どんな方法で支払うのか
ということについて約束しておくことが大事です。
もし養育費が支払われない場合は「養育費請求調停」を利用することで、養育費を法的に請求することも可能です。
ただし、養育費請求調停を利用することは、相手があなたの子供のことを「認知」している必要があります。
そのため、認知してもらっておらず、約束した養育費も支払われないという場合は、強制認知の手続きを先に取る必要があります。
詳しくは、離婚専門の弁護士に聞いてみてください。不倫でトラブルを抱えたら、まずは弁護士に相談することが重要です。
4章:不倫で子供ができたら弁護士に相談すべき
不倫で子供ができてしまったという場合、トラブルになることが非常に多いです。
私の弁護士としての経験上、子供ができたことを隠し通し、何のトラブルにもならなかった、というケースは非常に珍しいです。
そのため、不倫で子供ができてしまったら、なるべく早い段階で不倫や離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、
- 法律にのっとった、専門的なアドバイスを受けられる
- 双方にとって、最も良い形での解決策を探ることができる
- 離婚や慰謝料を請求された場合に、あなたの損失(金銭の支払いなど)を最小限に抑えられる
- 手間や時間を最小限にできる
- 弁護士が間に入って交渉や裁判を行うため、心理的な負担が少なくなる
といったメリットがあります。
そこで、不倫で子供ができてしまったという場合は、まずは弁護士に相談してみてください。
あなたにとって、最も良い解決策を共に探してくれるはずです。
弁護士法人新橋第一法律事務所なら、慰謝料の請求に関しては豊富な実績があるため、請求された金額から大幅に減額できる可能性があります。
無料相談を行っておりますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
※不倫のトラブルに強い弁護士について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。
不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説
※不倫の慰謝料請求に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。
【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説
※弁護士について知る前に、まずは慰謝料がどれくらいになるのか気になる方は以下の記事も読んでみてください。
内縁の妻の浮気慰謝料相場は50~300万円!慰謝料に影響する7つの要素
まとめ:不倫で子供が出来たら
最後に今回の内容をまとめます。
- 相手と事実確認をする
- これからのことについて冷静に話し合う
→産むか中絶するか
→認知してほしいかどうか
→養育費を要求したいかどうか - 今後のことを決断する
- 産むかどうか決断する
- 不倫相手を呼び出して話す
→中絶の意思
→認知してくれるかどうか
→養育費を支払ってくれるかどうか - 今後の行動をはじめる
まずは冷静になって考え、後悔しないように行動をしてください。
【この記事で紹介した関連記事】
不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説
内縁の妻の浮気慰謝料相場は50~300万円!慰謝料に影響する7つの要素
【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説
※不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合は、