- 更新日:2024.09.06
- #不倫頻度
【不倫の頻度と慰謝料相場】条件と増額できる要因を弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- 不倫の頻度・回数と慰謝料相場
- 不倫の頻度・回数や期間を確認できる証拠
- 不倫の慰謝料を高額な金額で合意できた事例
- 回数や期間の他に慰謝料を増額できる3つの要因
あなたは、
「一度の不倫でも慰謝料が請求できるか知りたい」
「不倫の頻度・回数で慰謝料の金額が変わるの?」
「不倫慰謝料を高額請求する方法が知りたい」
などとお考えではないですか。
結論から言うと、一度だけの不倫であっても慰謝料は請求できますが、不倫の頻度・回数が多いほど慰謝料が増額したり、不倫期間が長いほど高額な慰謝料となるケースが多いです。
なぜなら不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為(肉体関係)によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料のため、金額を決める際には不倫の回数や期間などが考慮されるからです。
また配偶者の不倫が発覚した後、夫婦関係が継続されているのか、あるいは別居・離婚したのかによって慰謝料の相場も変わってきます。
この記事では、1章で不倫の頻度・回数と慰謝料相場について、2章で不倫の頻度・回数と期間を確認できる証拠について解説します。
さらに、3章で不倫の慰謝料を高額な金額で合意できた事例を、4章で回数や期間の他に慰謝料を増額できる3つの要素について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為(肉体関係)によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料のため、金額を決める際には不倫の回数や期間などが考慮される。
■不倫の頻度・回数と慰謝料相場
- 不倫の回数が少ない場合は50万円~200万円
- 不倫の回数が多い場合は100万円~300万円
不倫の慰謝料は回数と期間が長いほど高くなる
■不倫・不貞行為の強力な証拠
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- 手帳、日記、手紙、メモ
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
■不倫・不貞行為の証拠で身近にあるもの
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica・PASMO、カーナビ・GPSなどの履歴
■不倫の回数や期間の他に慰謝料を増額できる要因
- 婚姻期間・同居期間が長い
- 社会的地位が高い、資産・収入が多い
- 養育が必要な子供がいる
1章:不倫の頻度・回数と慰謝料相場
不倫の頻度・回数と慰謝料相場について、次の3つの項目を解説していきます。
- 不倫の回数が少ない場合は50万円~200万円
- 不倫の回数が多い場合は100万円~300万円
- 慰謝料は回数と期間が長いほど高くなる
1-1:不倫の回数が少ない場合は50万円~200万円
不倫の回数が少ない場合は、慰謝料相場としては50万円~200万円となります。
配偶者のたった1回の不倫(不貞行為)であっても、それを知ったことによる裏切られたという思いや、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することができます。
また、先にあげた慰謝料の相場のように、その不貞行為によって夫婦関係が悪化し別居や離婚に至った場合は、慰謝料が増額されるケースが多くなります。
ただし、不貞行為を継続的に行っていた場合に比べて、夫婦関係に与える影響は少ないと考えられるため、1回だけの不貞行為で、夫婦が離婚や別居にも至らなかった場合の慰謝料請求は数十万円程度と少額になる可能性はあります。
1-2:不倫の回数が多い場合は100万円~300万円
不倫の回数が多い場合は、悪質性が高く常習的と判断されるため、慰謝料の金額も高額となり相場としては100万円~300万円となります。
また不倫の頻度が高く、毎日や週に何日も不貞行為を重ねている場合は、さらに慰謝料も高額になる可能性があります。
ただし、不貞行為が2回以上と言っても、夫婦関係が良好だったかどうかによって金額は異なり、もともと不仲だった場合は、程度によっては慰謝料が減額されたり、夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料の請求そのものが認められない可能性もあります。
1-3:慰謝料は回数が多い場合や期間が長いほど高くなる
不倫の慰謝料の金額は、先にあげた回数が多い場合だけでなく期間が長いほど高くなります。
なぜなら、不倫相手との交際期間が長い場合、不貞行為の悪質性が高く常習的と認められるため、高額な慰謝料を請求できる可能性が高くなるからです。
そのため、配偶者の不倫(不貞行為)を調べる場合は、頻度や回数だけでなくいつから続いているのか、その期間も含めて明らかにする証拠を集める必要があります。
その他にも不倫の慰謝料の金額は、頻度・回数や期間だけでなく、婚姻期間・同居期間や、収入・財産、養育が必要な子供の存在などによって増減されます。
回数や期間の他に慰謝料を増額できる3つの要素について、詳しくは4章で解説します。
2章:不倫の頻度・回数や期間を確認できる証拠
配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不貞行為があったことを証明し、不貞行為を認めさせる証拠が必要になります。
不倫(不貞行為)の証拠となるものとしては、写真や音声データ、メール・LINEといった強力な証拠や、その他にも身近にある証拠になり得るものがあります。
それぞれ解説していきます。
2-1:不倫・不貞行為の強力な証拠
不倫・不貞行為の強力な証拠としては、次の4つがあげられます。
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- 手帳、日記、手紙、メモ
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
それぞれ解説していきます。
2-1-1:写真
配偶者の不貞行為の証拠となる写真例として、次の4つがあげられます。
- 性行為中や性行為直前後の写真
- ラブホテルや不倫相手の部屋に出入りする写真
- 一緒に泊まりがけで旅行に出かけた写真
- 性的関係を示すメールやLINEを写した写真
不倫相手との性行為中の写真であれば、肉体関係があったことをはっきり証明する証拠になりますし、性行為直前後の写真であっても、肉体関係があったことを強く推察できる証拠になります。
不倫相手とラブホテルに出入りする写真であれば、一般的に考えられる利用目的から、肉体関係があったことを示す十分な証拠になります。
また、不倫相手の部屋に出入りする写真の場合は、その時間帯や滞在時間、他の人が一緒にいる可能性などによって、肉体関係があったことを強く推察できる証拠と言えます。
不倫相手と一緒に泊りがけで旅行に出かけた写真で、その旅館やホテルに2人だけで出入りしている場合は、同じ部屋に泊まったことや肉体関係があったことを強く推察することができます。
不倫相手とメールやLINEで連絡しあっている場合、その内容から肉体関係があったことが推測できるようなやり取りの写真は十分な証拠になります。
2-1-2:録音した音声データや録画した撮影データ
配偶者と不倫相手の不貞行為が、明らかになる音声データや撮影データであれば、強力な証拠となります。
一般的には、スマホやビデオカメラで録画したものや、ICレコーダーで会話を録音したものとなります。
音声データ・録画データの例として、次の4つがあげられます。
- 不倫相手との電話の録音
- 性行為中や性行為直前後の録音・録画データ
- ラブホテルや不倫相手の部屋に出入りする動画
- 一緒に泊まりがけで旅行に行っている動画
ポイントとしては、一緒にいることや日常的な会話の録音録画ではなく、その内容から肉体関係があったことが推測できる必要があります。
また、証拠になるものとしては、不倫現場の録音・録画だけではなく、配偶者が不倫(不貞行為)の事実を認めた会話も重要な証拠になります。
そのため、配偶者に不倫を問い詰めるときは、ICレコーダーなどをあらかじめ準備しておくことをおすすめします。
2-1-3:手帳・日記・手紙・メモ
手帳・日記・手紙・メモに残してある記録の中で、次のようなものは証拠としてあげられます。
- 手帳やスマホのスケジュールに残された、不倫相手とホテルなどで会った記録
- 不倫相手とホテルに泊まったことなどが分かる日記や手紙・メモ
証拠として認められる上でのポイントとしては、日時や場所が明らかで、不貞行為があったことが推測できるものである必要があります。
また手帳や日記では、特定の日だけ記録されているのではなく、継続的に記録されている場合は、証拠として認められる可能性が高まります。
2-1-4:興信所や探偵事務所の調査報告書
配偶者の不倫を疑っている場合は、興信所や探偵事務所に調査を依頼する方法もあります。
調査依頼を受けた興信所・探偵事務所からは、一般的には「調査報告書」として調査の結果が報告され、裁判になった場合でも証拠として認められることが多いです。
この場合のポイントは、まず信頼できる興信所・探偵会社で明確な料金体系の説明があり、依頼した場合に慰謝料の請求額に見合う費用で調査が出来るかということです。
2-2:身近にある証拠になり得るもの
不倫・不貞行為の証拠で身近にあるものとしては、次の2つがあげられます。
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica・PASMO、カーナビ・GPSなどの履歴
これらの証拠は、それだけで不貞行為を特定することはできませんが、他の証拠の裏付けとなる可能性があります。
それぞれ解説していきます。
2-2-1:クレジットカードの利用明細、レシート
クレジットカードの利用明細やレシートは、利用した施設やサービスを確認できるため、不倫の証拠として使えることもあります。
証拠となる例としては、次のものがあげられます。
- ホテル、旅館などの宿泊施設の精算記録
- ホテル街や不倫相手の自宅近くのコンビニ、レジャー施設、レストランなどの精算記録
2-2-2:Suica・PASMO、カーナビ・GPSなどの履歴
電車や自動車で移動の際の履歴に、見慣れない駅名や地名、場所が何度も残っていて、それが不倫相手の自宅の最寄り駅や地名、またはラブホテルなどの宿泊施設だった場合は、証拠になる可能性があります。
証拠となる例としては、次のものがあげられます。
- Suica・PASMOの利用履歴
- カーナビの走行履歴
- スマートフォンのGPS
SuicaやPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」のボタンを押すと利用履歴を確認し、印字することが可能です。
配偶者の職場の最寄り駅以外で頻繁に訪れている駅名が、不倫相手の自宅の最寄り駅の場合は、証拠として利用できる可能性があります。
配偶者が使用する車のカーナビやスマートフォンに搭載されている走行履歴やGPSから行き先を追跡し、不倫相手の自宅や周辺の施設、あるいはラブホテルなどの宿泊施設だった場合は、証拠として利用できる可能詩があります。
ただしこれらの証拠には、次のような注意点があります。
それは、継続的に履歴が残っていることで、1回のみの履歴では、たまたま移動しただけの可能性があり、不倫があったとは認められにくいです。
ケースバイケースですが、複数回同じ場所に通っていることが分かる履歴であれば、他の証拠の裏付けとして利用できます。
これらの移動の履歴だけでは証拠として弱いため、他の不倫の証拠、例えばホテル・旅館のレシートや避妊具のレシート、クレジットカードの明細などもあることで、特定の相手との不貞行為を証明できる可能性があります。
3章:不倫の慰謝料を高額な金額で合意できた事例
ここで、新橋第一法律事務所の過去の実績から、不倫の慰謝料を高額な金額で合意できた事例を4つあげていきます。
- 1回のホテル宿泊で80万円の慰謝料
- 100回以上の不貞行為で200万円の慰謝料
- 5年近い不貞行為で150万円の慰謝料
- 単身赴任中1年以上の不貞行為で150万円の慰謝料
それぞれ解説していきます。
3-1:1回のホテル宿泊で80万円の慰謝料
依頼者は2人の子供がいる20代の女性で、たまたま見た夫のLINEで不倫に気付かれたようです。
そこには、不倫相手と一緒にホテルに泊まったと思われるやり取りが残されていたため、夫と話し合ったところ、1度だけ不倫したことを夫も認めたそうです。
女性としては、不倫相手のことが許せず不倫したことを問い詰めましたが、相手に不倫を否認されたため当事務所に慰謝料請求を依頼されました。
相手は、こちらからの示談交渉も拒否されたため、訴訟を提起することになりました。
結果としては、相手方が慰謝料の支払義務を認め、夫への接触禁止や求償権放棄を約束させた上で和解を成立させることができました。
また、80万円の慰謝料を認めさせることができました。
詳しい記事は、こちらの「不倫慰謝料特設サイト」をご覧ください。
3-2:100回以上の不貞行為で200万円の慰謝料
依頼者は1人の子供がいる40代の女性で、夫の態度が1年ほど前から冷たくなったため、夫を問い詰めたところ不倫していることを夫が認めたそうです。
結果的にはこの1年以上の間、数日おきに不倫相手と会っていて、100回以上不貞行為が行われていました。
女性としては、不倫相手が許せず慰謝料を請求することにしましたが、自分では難しいと判断されて当事務所に慰謝料請求を依頼されました。
不倫相手との示談交渉の結果、慰謝料としては高額な200万円で公正証書を作成して合意に至ることができました。
詳しい記事は、こちらの「不倫慰謝料特設サイト」をご覧ください。
3-3:5年近い不貞行為で150万円の慰謝料
依頼者は2人の子供がいる40代の女性で、不在の夫に電話した時に誰かと一緒にいる事に気付いたため、夫を問い詰めたところ不倫していることを夫が認めたそうです。
この夫は、女性が気付かない間に5年近くも同じ職場の不倫相手と不貞行為を続けていました。
女性としては、夫と長年不貞行為を行っていた不倫相手が許せず、慰謝料を請求することにしましたが、弁護士に依頼した方が高額になると聞いたため、当事務所に慰謝料請求を依頼されました。
不倫相手との示談交渉の結果、夫と今後接触しないことの約束も含めて、150万円の慰謝料で合意することができました。
詳しい記事は、こちらの「不倫慰謝料特設サイト」をご覧ください。
3-4:単身赴任中1年以上の不貞行為で150万円の慰謝料
依頼者は2人の子供がいる30代の女性で、夫の携帯電話をたまたま見た時に、夫が友人の女性と不倫していることに気付いたそうです。
夫は単身赴任中で、この1年以上の間その不倫相手と不貞行為を続けていたようですが、まだ幼い子供が2人もいて夫も心から反省しているので夫は許したいが、不倫相手には慰謝料を請求したいからと当事務所に依頼されました。
不倫相手との示談交渉の結果、夫と今後接触しないことの約束や違反した場合の違約金、求償権放棄を求めて交渉した結果、150万円の慰謝料で合意することができました。
詳しい記事は、こちらの「不倫慰謝料特設サイト」をご覧ください。
4章:回数や期間の他に慰謝料を増額できる3つの要因
不倫の慰謝料請求は、不倫(不貞行為)による精神的苦痛の大きさによって金額が変わるため、不倫の頻度・回数や期間の他に慰謝料を増額できる要因として、次の3つがあげられます。
- 婚姻期間・同居期間が長い
- 社会的地位が高い、資産・収入が多い
- 養育が必要な子供がいる
それぞれ解説していきます。
4-1:婚姻期間・同居期間が長い
婚姻期間・同居期間が長いと、相手の不倫によって受ける精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料が高額になります。
例えば婚姻期間が10年以上の場合は、不倫の慰謝料の相場として300万円程度、あるいはより高額な慰謝料が認められることもあります
反対に婚姻期間・同居期間が短い場合は、配偶者の不倫によって夫婦が離婚することになったとしても、あまり高額な慰謝料は認められません。
例えば、婚姻期間が1~3年程度と短いケースでは、不倫慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
4-2:社会的地位が高い、資産・収入が多い
慰謝料を請求される相手が次のような場合は、慰謝料の金額が増額されることがあります。
- 社会的地位が高い
- 資産や収入が多い
なぜなら、相手の立場が高い方が主導して不倫していた、あるいは立場上責任が重いと考えられたり、資産や収入が多い場合は、一般的な相場より高額な慰謝料でなければ金銭的なペナルティとして十分でないと考えられるからです。
ただし、最近の裁判例では、これらを慰謝料金額の算定に入れないことも増えてきており、必ずしも高額になるとは限りません。
4-3:養育が必要な子供がいる
夫婦間に養育が必要な子供がいる場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
なぜなら、未成熟の子供は両親の存在を必要としますが、一方の親の勝手な行動によって正常な関係が築けなくなったり、不倫をされた側からすれば、養育に追われる中で不貞行為をされるというのは、精神的な苦痛がとても大きいからです。
そのため、過去の判例では、養育が必要な子供がいる場合は、一般的な相場よりも慰謝料が増額されることがあります。
まとめ
ここまで、不倫の頻度・回数と慰謝料相場や、不倫の頻度・回数や期間を確認できる証拠などについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為(肉体関係)によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料のため、金額を決める際には不倫の回数や期間などが考慮される。
■不倫の頻度・回数と慰謝料相場
- 不倫の回数が少ない場合は50万円~200万円
- 不倫の回数が多い場合は100万円~300万円
不倫の慰謝料は回数と期間が長いほど高くなる
■不倫・不貞行為の強力な証拠
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- 手帳、日記、手紙、メモ
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
■不倫・不貞行為の証拠で身近にあるもの
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica・PASMO、カーナビ・GPSなどの履歴
■不倫の回数や期間の他に慰謝料を増額できる要因
- 婚姻期間・同居期間が長い
- 社会的地位が高い、資産・収入が多い
- 養育が必要な子供がいる
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。