- 更新日:2024.08.30
- #慰謝料減額交渉
【損しないために】慰謝料減額交渉の具体的ステップとやるとNGなこと
この記事を読んで理解できること
- 慰謝料減額交渉でやってはならないこと
- 慰謝料の減額交渉を行う前に確認すべきこと
- 慰謝料が減額できる可能性がある4つのケースと求償権の放棄
- 慰謝料減額交渉の流れとポイント
- 減額交渉は弁護士に依頼しよう
- 弁護士法人新橋第一法律事務所の減額実績
- 慰謝料減額交渉の弁護士費用
あなたは、
「不倫慰謝料を請求されたから、減額交渉がしたい」
「減額交渉って何をやったら良いんだろう?」
「交渉して最大限減額したい!」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、不倫慰謝料は交渉することによって、適切な金額まで減額することは可能です。
ただし、減額交渉では「やってはいけないこと」や「減額できるケース」があるため、まずは減額交渉を行う前に正しい知識を身に付けることが大事です。
この記事の最後で紹介していますが、実際に減額できたケースでは、以下のように大幅な減額が可能だったものもあります。
しかし、正しい知識を持たずに行動すれば、
「減額に失敗し、高額な慰謝料を支払うことになった」
「不倫が周囲にばれて、退職や引っ越しを余儀なくされた」
などのことにもなりかねません。
そこでこの記事では、1章では減額交渉でやってはならないことを紹介し、2章では慰謝料を請求された際に確認すべきことを、3章では慰謝料を減額できる可能性があるケースついて解説します。
4章では減額交渉の流れとポイントについて解説しますので、すぐに交渉の具体的な流れが知りたい場合は、4章から読んでください。
さらに、5章では弁護士に依頼するメリットを紹介します。
興味のあるところから読んで、これからの行動に活かしてください。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
慰謝料減額交渉をやる場合は、下記のポイントを押さえて行動するようにしてください。
■慰謝料減額交渉でやってはならないこと
- 示談書にすぐにサインすること
- 相手を罵倒、侮辱すること
- 一人で対応すること
■減額交渉前に確認すべきこと
- 慰謝料は支払わなくていい場合もある
- 慰謝料が減額できる8つのケース
- 慰謝料請求の時効
慰謝料減額交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。具体的な流れや弁護士の選び方についても詳しく解説しています。
目次
1章:慰謝料減額交渉でやってはならないこと
それではまずは、慰謝料の減額交渉を行う上でやってはならないことをお伝えします。
これから具体的なやるべきことから知りたい場合は、2章からお読みください。
減額交渉を成功させたいなら、以下のことは行わないでください。
【慰謝料減額交渉でやってはならないこと】
- 示談書にすぐにサインすること
- 相手を罵倒、侮辱すること
- 誰にも相談せず一人で対応すること
1-1:示談書にすぐにサインすること
不倫で慰謝料請求された時にありがちなのが、相手から強く請求されたり、「支払わないと周囲にばらす」などと言われ、内容を確認せずに示談書にサインしてしまうことです。
一度示談書にサインしてしまうと、その内容を覆すことができなくなります。
そのため、被害者が不当に高い慰謝料を請求してきていたとしても、あなたは支払わなければならなくなるのです。
そのため、慰謝料請求されたらサインせず、すぐに弁護士に相談してください。
1-2:相手を罵倒、侮辱すること
減額交渉で相手と話し合う中で、感情的になって相手を罵倒、侮辱してしまうケースもあります。
しかし、相手に暴言を吐いたり人格を侮辱するようなことを言うと、「名誉棄損罪」「侮辱罪」という新たな罪に問われる可能性もあります。
それだけでなく、不倫の加害者であるあなたに反省の態度が一切なかったとみなされ、慰謝料が増額される可能性もあります。
そのため、慰謝料を減額したいなら、相手を罵倒、侮辱するようなことは一切せず、冷静に交渉することが大事です。
1-3:誰にも相談せず一人で対応すること
慰謝料の減額交渉では、誰にも相談せずに一人だけで交渉をすることも避けるべきです。
なぜなら、慰謝料を適切な金額まで減額するためには、
- 慰謝料の相場や、金額が決まる仕組みに関する専門的な知識
- 法的な根拠を使って相手を納得させる知識や交渉テクニック
が不可欠で、付け焼刃の知識では交渉に失敗する可能性が高いからです。
一人だけで減額交渉しようとすれば、下記のように失敗してしまう可能性が高いです。
- 減額交渉に失敗し、不当に高額な慰謝料を支払うことになった
- 相手を交渉中に怒らせてしまい、職場や家族などの周囲に不倫をばらされた
- 減額できず、膨大な手間や時間、ストレスの負担だけを抱えることになった
そのため、不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。詳しくは4章で解説します。
2章:慰謝料の減額交渉を行う前に確認すべきこと
減額交渉を始める前に、まずは以下のことを確認しておく必要があります。
【減額交渉前に確認すべきこと】
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 慰謝料請求の時効
順番に説明します。
2-1:慰謝料を支払う必要があるか
慰謝料を請求された場合、そもそもあなたが慰謝料を支払う必要があるか、次の4つを確認することが重要です。
- 不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
- 浮気・不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 浮気・不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
- 自らの意思で肉体関係を持ったのか
順番に解説していきます。
2-1-1:不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
不倫の慰謝料を請求された場合、記載されている不貞行為の内容が事実かどうかを確認する必要があります。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる相手との肉体関係がない場合は、あなたが慰謝料を支払う必要はないからです。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていた場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければいけない場合もあります。
2-1-2:不倫相手が既婚者であることを知っていたか
あなたが、不倫相手が既婚者であることを知らなかった、さらに知らなかった点においてあなたに過失(落ち度)がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合などがあげられますが、もし注意すれば知り得たと指摘できる場合は、慰謝料を支払う義務が生じることもあります。
2-1-3:不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。
例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられますが、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単は認められません。
2-1-4:自らの意思で肉体関係を持ったのか
強姦や脅迫によって自らの意思に反して肉体関係を持たされた場合は、あなたに責任はないため慰謝料を支払う必要はありません。
逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して、慰謝料を請求することができます。
ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。
ここまで解説したように、「不倫したのだから慰謝料を支払え」と要求されていても、慰謝料を支払わずに済むケースもあります。
簡単に説明すると、そもそも慰謝料請求が認められる違法な不倫とは、以下の条件をすべて満たすものです。
【慰謝料の支払い義務が発生する条件】
- 婚姻、婚約、内縁のいずれかの関係がある
- 肉体関係がある
- 不倫に「故意」「過失」がある
「支払わずに済むケース」で紹介したものは、この条件をいずれかを満たしていない場合です。
「違法な不倫」の条件について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
あなたも、「支払わずに済むケース」に該当するものがある場合は、そもそも減額交渉の必要すらないかもしれません。
2-2:慰謝料請求の時効
2-1では「そもそも不倫(不貞行為)に該当しない」ケースを紹介しましたが、不倫をしていても慰謝料を支払わなくて良い場合もあります。
それが、「3年」の慰謝料請求の時効を過ぎている場合です。
不倫慰謝料の請求には、「3年」の時効があるため、請求者が不倫の事実を知ってから3年間が経過していれば、慰謝料請求されても支払い義務はないのです。
ただし、時効は、
- 被害者が加害者の身元を知っている場合・・・不倫の事実が発覚してから3年
- 被害者が加害者の身元を知らない場合加害者の身元が判明してから3年
という違いがあります。
つまり、不倫に事実が知られていてもあなたの身元が割れていなければ、身元が割れてから3年が時効になるのです。
時効について詳しくは以下の記事をご覧ください。
3章:慰謝料が減額できる可能性がある4つのケースと求償権の放棄
あなたが、慰謝料を支払わなければならない場合、慰謝料の相場は以下の通りになっています。
【不倫慰謝料の相場】
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
この相場は過去の裁判例から決まっているため、この金額を大幅に超えるような慰謝料は認められないことが多いです。
また、以下の表における「減額」の要素が重なれば、この相場の金額よりも、慰謝料を減額できる可能性が高いです(年数や回数はあくまで目安です)。
この中から、慰謝料の減額交渉をする際のポイントは、次の4つです。
- 婚姻期間や同居期間
- 不倫が始まった時点の夫婦関係
- 不倫が始まった経緯や回数・期間
- 反省や謝罪の有無
それぞれ解説していきます。
3-1:婚姻期間や同居期間
不貞行為の慰謝料は、婚姻期間や同居期間が数年(3年以内)の場合は、婚姻期間が短いとみなされて慰謝料が減額される可能性があります。
婚姻関係が長く続いているほど破綻した時の精神的ショックが大きいと考えられるため、婚姻期間が短ければ減額交渉のポイントとなります。
逆に婚姻期間が15年以上の場合には、婚姻期間が長いとみなされて高額な慰謝料が認められる可能性があります。
3-2:不倫が始まった時点の夫婦関係
不倫が始まった時点で夫婦が別居している場合は、すでに夫婦関係は破綻していたと主張することで、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
また不倫が始まった時点で、夫婦関係はすでに冷え切った状態であり、離婚に向けた話し合いをしていたことなどが証明できる場合は、減額交渉のポイントとなります。
3-3:不倫が始まった経緯や回数・期間
不倫が始まった経緯が、配偶者が既婚者であることを伝えていなかった、あるいは偽っていたり、夫婦関係が破綻し離婚する予定だと伝えていて、不倫相手がそれを信じていた場合は、不倫の慰謝料が減額される可能性があります。
また、不貞行為の回数が少ない(3回以下)、あるいは期間が短い(3ヶ月以内)場合は、不倫が長期間にわたり回数も多い場合に比べて、不倫による精神的苦痛は比較的少ないため減額交渉のポイントとなります。
3-4:反省や謝罪の有無
配偶者や不倫相手が関係を断ち、十分に謝罪し反省している場合は、精神的苦痛も少なくなると考えられるため、慰謝料が減額される可能性があります。
また、配偶者がすでに謝罪し金銭を支払った場合は、慰謝料の請求権が消滅したと認められることがあります。
3-5:求償権の放棄
あなたが「不倫相手の配偶者から慰謝料請求されている」という場合は、求償権を放棄することによって慰謝料を減額できるケースがあります。
そもそも、不倫は不倫した当事者の両方に責任があるとされているため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。
例えば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。
そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額程度を請求することができます。
これが「求償権」です。
求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。
仮に、あなたが不倫相手側である場合、慰謝料を100万円を請求されたとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。
すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。
そのため、慰謝料の金額について減額交渉するときに「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉することが可能なのです。
実際に求償権を行使した場合は、不倫の経緯などによって二人の負担割合が決まるため、必ずしも半分ずつになるとは限りませんが、求償権を放棄して慰謝料を減額してもらう場合、半額にするのが一般的です。
4章:慰謝料減額交渉の流れとポイント
慰謝料の減額交渉は、以下の流れで行います。
流れとポイントを順番に解説します。
4-1:請求内容を確認する
不倫慰謝料を請求された場合、まずは請求内容を確認することが大事です。
慰謝料が内容証明郵便などの書面で請求された場合は書面の記載を、電話などの口頭で請求された場合は相手の言っている内容をよく確認しましょう。
請求内容について、確認する点は以下の点です。
【確認すべきこと】
- 相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか
→根拠(証拠など)がなければ、慰謝料請求が認められないか、減額できる可能性があるため - 相手は、今どんな状況なのか(離婚しようとしている、別居している、など)
→相手の状況によって、慰謝料の相場が異なるため - いくらの慰謝料を請求してきているのか
→慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高いため - 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
→脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、それを交渉材料に減額させられる可能性もあるため
相手の根拠によっては、そもそも慰謝料を支払う必要がない場合もあります。
また、請求額が不当に高額であったり、慰謝料以外のこと(勤務先からの退職や引っ越しなど)まで請求されている場合、交渉してあなたが損することのないようにしなければなりません。
したがって、まずは請求された段階で、冷静になって相手の根拠や要求を正確に聞くことが大事です。
4-2:回答書を作成・送付する
相手の請求内容を確認したら、できるだけ早めに「回答書」を作成して送付する必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が作成・送付してくれますが、あなたが自分だけで行う場合は、自分で正しい内容を作成して送付しなければなりません。
回答書を自分で作成・送付する場合のポイントを説明します。
4-2-1:回答書をひな形をもとに作成する
回答書には記載すべきことがありますので、まずは下記のひな形をご覧ください。
平成○年○月○日
(請求者の氏名)様
(被請求者の住所)
(被請求者の氏名)印
回答書
この度の内容証明による慰謝料請求に対して次のように回答致します。
私が貴方様のご主人様と平成〇年〇月ころまで交際していたことは事実です。
奥様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からおわび申し上げます。
また、奥様とご主人様の婚姻関係が危機的な状態に陥っていることを知り、私の犯した罪の重さを痛感致しました。深く反省しております。
慰謝料をお支払いしたいのですが、何分にも経済的余裕がなく、○○○万円をお支払いさせていただきます。
つきましては、お支払いする前に示談書等を取り交わしておきたいと考えております。私の方で示談書を作成致しましたのでお目を通していただき、ご同意いただければご署名、ご捺印の上、ご返送くださいますようお願い致します。
この度は本当に申し訳ございませんでした。
回答書のひな型を下記に準備しておりますので、ダウンロードして使ってください。
このひな形をもとに、回答書を作成してください。
次に、回答書に記載すべき内容のポイントを説明します。
回答書には下記の項目をしっかり記載するのがポイントですので、これから説明します。
4-2-2:謝罪・反省の意思を記載する
回答書のひな型にもあるように、回答書には「謝罪」「反省」の姿勢を見せる内容を記載することが大事です。
なぜなら、2章でも説明したように、慰謝料の金額を左右する要素の一つに「反省の意思を見せているかどうか」というものもあるからです。
反省の意思を見せることで、必ず慰謝料を減額できるとは限りません。しかし、反省の意思を見せることがあなたに有利に働く可能性もあるため、
「奥様に多大な精神的損害を与えてしまったことを心からおわびいたします。」
というような内容を記載することが大事です。
文言は状況に応じて変更する必要がありますが、上記の文言が一般的です。
4-2-3:減額理由を記載する
不倫の慰謝料について、減額したい場合は減額理由を記載する必要があります。
たとえば、
- あなたの年収、資産に対して高額すぎて支払えないこと
- 不倫の回数や期間に対して、高額すぎること
- 相手が離婚や別居に至っていない場合は、相場が低いこと
などを記載し、減額をお願いしましょう。
ただし、減額してくださいと言ったからと言って、相手が応じてくれるとは限りません。
回答書を送付しても、拒否される可能性もあります。
拒否された場合は、あなたが自分で被害者と話して減額交渉しなければなりません。
そのため、回答書を作成・送付する前に弁護士に依頼し、弁護士に減額の交渉を行ってもらうことをおすすめします。
回答書を作成したら、必ず届いたことが確認できるように、配達証明郵便で送付しましょう。
4-3:減額交渉を行う
回答書を送付し、内容について相手と合意できなかった場合は、それから減額交渉を行うことになります。
減額交渉は、
- 支払う必要がない場合は、慰謝料請求が無効であることを主張する
- 慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
ということが大事です。
それぞれ簡単に解説します。
4-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと
慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。
なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、相手が逆上してあなたの家や職場まで押しかけてきたりすることもあり得るからです。
そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるのです。
ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、
- 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
- 相手に納得させる交渉テクニック
などが必要です。
あなたが普段の生活を送りながら、相手を納得させられるだけの正しい法律的知識を得ることは大変です。
また、相手は「自分は被害者だ!」と思って感情的になっている可能性もあり、そんな相手を交渉で納得させることも、あなた一人だけでは難しいです。
そのため、実際に慰謝料免除の交渉をするためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
相談無料の弁護士も多く、自分の状況が「支払い義務がないかどうか」確認するためだけでも、まずは電話してみてください。
4-3-2:慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
慰謝料を支払わなければならないという場合は、減額交渉をすることが必要です。
多くの場合、被害者は加害者に対して、不当に高額な慰謝料をふっかけてきます。
「相手は『不倫がばれている』という弱い立場なのだから、高額でも支払ってくれるだろう」と考えていたり、「減額交渉されて多少減るだろうから、最初は高く請求しておこう」と考えているのです。
しかし、2章でも説明したように不倫慰謝料には「50万円〜300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。
そのため、相場より高い場合は、必ず減額交渉をすることが大事です。
慰謝料の減額交渉をするためには、以下の根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。
- 慰謝料が相場よりも高いこと
- 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと
2章でも説明したように、慰謝料は過去の裁判例から、状況に応じた相場があります。そのため、あなたの状況ではどのくらいの慰謝料が妥当なのか、根拠を知っておき、さらに相手に納得させる必要があります。
しかも、あなたは「不倫がばれた」という弱い立場ですから、相手に対して強く交渉することは難しいと思います。
そのため、自分で交渉するよりも、法律や判例に関する専門知識を持ち、交渉テクニックも持っている、不倫トラブルに強い弁護士に依頼することをおすすめします。
詳しくは5章で説明します。
4-4:示談書を作成する
減額交渉によって双方で合意できれば、最後に話し合った内容を書面にし「この内容で合意しました」ということが証明できるように、「示談書」を作成する必要があります。
示談書は、基本的に不倫の被害者側が作成し、それをあなたが確認し、サインすることになります。
ただし、示談書にあなたにとって不当に不利になる内容が記載されていないか、あなた自身で注意して確認することが大事です。
示談書について詳しくは以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
5章:減額交渉は弁護士に依頼しよう
くり返しになりますが、慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
その理由と弁護士の選び方について説明します。
5-1:弁護士に依頼すべき理由
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
【慰謝料減額を弁護士に依頼するメリット】
- 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
- 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
- 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
- 相手からの嫌がらせを防止できる
逆に、慰謝料の減額交渉を自分だけで行おうとすると、以下のようなことが起こりえます。
- 感情的になって交渉が進まない
- 相場を大幅に超える慰謝料を支払ってしまう
- 慰謝料を支払ったのに、再度慰謝料を請求される
- 不倫を職場や家族、SNSなどにばらされる
- 示談や裁判のために膨大な手間、時間、ストレスの負担がかかる
したがって、弁護士に依頼してその後の対応を丸投げしてしまうことをおすすめします。
5-2:不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事
弁護士への依頼をおすすめしましたが、
「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」
とは思わないでください。
なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの分野があるからです。
弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は詳しくないという弁護士も少なくありません。
もし、不倫慰謝料請求に強くない弁護士に依頼してしまうと、
- 慰謝料の免除や減額に失敗し、本来支払う必要がない金額の慰謝料を支払ってしまう
- 会社や家族に不倫をバラされ、仕事や信用を失ってしまう
などのことにもなりかねません。
そのため、不倫で慰謝料を請求されたら、不倫慰謝料請求に強い弁護士を探して、依頼することが大事なのです。
当メディアを運営する弁護士法人新橋第一法律事務所は、
「相手に会わなくてOK」
「法律事務所に来なくてもOK」
「電話・メール・郵送だけで解決可能」
「全国対応・24時間365日対応」
「万が一減額できなかった場合は返金する制度あり」
という特徴を持つ、不倫トラブルに強い法律事務所です。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
不倫トラブルの特設サイトがあるため、詳しくはこちらをご覧ください。
6章:弁護士法人新橋第一法律事務所の減額実績
過去の相談実績から、実際に不倫で慰謝料を請求され、免除、減額できた具体例を紹介します。
あくまで一例ですが、参考にしてください。
6-1:不倫相手を独身だと信じていた例
合コンで知り合った男性を、独身だと信じていたことから、請求を取り下げさせたケースがあります。
この相談者は、合コンで出会った男性のことを既婚者だと信じており、信じていたことを示すやり取りや行動の証拠もありました。
一般的に考えても,合コンに来るのは通常未婚者であると考えられ、「既婚者かもしれない」と注意する状況にあったというのはあまりにも酷です。
そのため、裁判までいたった場合,慰謝料は認められないと考えて粘り強く相手と交渉した結果、慰謝料を取り下げさせました。
地方在住の方でしたが、事務所との契約は郵送で行えますし,相手との交渉はすべて弁護士が行うため,一度も事務所に行くことなく,かつ,相手に接触することなく解決することができました。
6-2:夫婦関係は破綻していたと不倫相手から聞かされていた例(400万円減額)
夫婦関係が破綻していたと聞いていたため、慰謝料を5分の1に減額できた事例があります。
この相談者は、20代の独身男性で、知り合った女性と4年にわたって不倫関係にありました。相手の女性のことは、既婚者だと知っていましたが、夫婦関係は完全に破綻していて、別居状態にあると言われていました。
そのため、それなら交際しても問題ないと考えて、交際していたのです。
相談者は、本当に夫婦関係が破綻していると思っており、それを示す証拠もありました。
請求金額が相場を超えた高額だったこともあり、慰謝料は500万円から100万円まで減額することができました。
6-3:数回しか関係していなかった事例(200万円減額)
職場の上司から強く誘われていたことを理由に、慰謝料を200万円もの額を減額できた例があります。
相談者の女性は、直属の上司から強く誘われ、断れず、数回だけ不貞行為をしてしまいました。
それがバレた結果、相談者は上司の妻から、慰謝料を300万円請求され、さらに会社を辞めることまで要求されました。
しかし、不貞行為の回数が少なく、上司との関係襄強く誘われると断れなかった、ということが減額要素になると判断し、慰謝料を300万円から100万円まで減額することができました。
6-4:請求者夫婦が離婚、別居していないことから減額できた例(350万円減額)
不倫してしまった30代の女性が、400万円の慰謝料を請求されましたが、50万円まで減額できた事例があります。
この相談者は、同窓会で再会した同級生と1年以上も不倫関係にあり、不倫相手の妻から400万円の慰謝料を請求されてしまいました。
この場合、
- 不倫相手とその妻が、別居や離婚に至っていないこと
- 将来的に不倫相手の男性に対する求償権を放棄することを前提に半額にせよとねばったこと
から、慰謝料を3ヶ月で50万円まで減額することができました。
6-5:離婚後に不倫が発覚し慰謝料請求された例(450万円減額)
離婚後に不倫が発覚し、500万円の慰謝料を請求されましたが、50万円まで減額できた事例があります。
相談者の男性は、同じ部署の部下の女性と不倫関係にありました。そして、その部下が離婚後に相談者の男性と部下との間に不倫関係があったことが、部下の元夫に発覚し、500万円の慰謝料を支払えと言われたのです。
請求された時の書面で「支払わないと家族や会社に請求の連絡が行く可能性がある」と書かれていたため、焦って私に相談してきたのです。
この事例では、離婚前、元夫は不倫の事実に気づいておらず、不倫は離婚の原因になっていなかったことから、慰謝料を50万円まで減額することができました。
6-6:肉体関係がなかったのに請求されていた例(支払いを回避)
肉体関係がなかったのに慰謝料を請求され、慰謝料の支払いを免除できた事例があります。
この相談者の女性は、パート先の既婚者の社員とキスや抱擁、恋人のようなLINEでのやり取りをしていました。
不貞行為はしていませんでしたが、LINEのやり取りなどを証拠に、不倫相手の妻から200万円の慰謝料を請求されました。
この事例では、
- LINEの画像だけでは十分な証拠にならないこと
- 不貞行為の証拠が存在しなかったこと
を理由に、慰謝料請求を取り下げさせることに成功しました。
6-7:慰謝料を再度請求された例(支払いを回避)
一度慰謝料を支払っていたのに、再度請求され、その請求を免除した事例があります。
相談者は、会社の既婚者の同僚と「バレないだろう」と思って不倫関係にありました。
その不倫が相手の夫にバレて、150万円の慰謝料を1度支払いました。
そして、その後は一切不倫関係はなかったのですが、再度「あと100万円支払え」「支払わないとネットで拡散する」と連絡が来たのです。
このケースでは、
- すでに支払った事実があり、かつ、示談書に清算条項と解決条項が入っていたため、何度も支払う必要がないこと
- ネットで拡散することは名誉毀損罪になること
を交渉材料に、慰謝料の請求を取り下げさせることができました。
7章:慰謝料減額交渉の弁護士費用
当事務所では、慰謝料減額交渉について以下の費用体系になっています。
- 初回相談料:0円
- 着手金:18万円+実費1万円(交渉の場合)
- 報酬金:減額できた金額の16%+4万円
※税抜き
弁護士に依頼する場合、「依頼しても弁護士費用が高くて損するのではないかと不安」ということもあると思います。
しかし、当事務所の場合、弁護士への依頼で損しないように「着手金返金制度」を導入しています。
着手金返金制度とは、
- 万が一減額できなかった場合は、着手金を全額返金
- 減額できた金額が着手金より少なかった場合、着手金の差額を返金
という制度です。
つまり、万が一減額交渉に失敗しても、あなたの経済的負担が増えることはないのです。
相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ:不倫慰謝料の減額交渉
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【慰謝料減額交渉でやってはならないこと】
- 示談書にすぐにサインすること
- 相手を罵倒、侮辱すること
- 一人で対応すること
【減額交渉前に確認すべきこと】
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 慰謝料請求の時効
この記事の内容を参考に、すぐに行動を開始しましょう。