【慰謝料減額交渉】確認することと減額交渉の流れ、減額できるポイント
この記事を読んで理解できること
- 慰謝料の減額交渉を行う前に確認すべきこと
- 慰謝料減額交渉の流れとポイント
- 慰謝料が減額できる可能性がある4つのケースと求償権の放棄
- 慰謝料減額交渉でやってはならないこと
あなたは、
「不倫慰謝料を請求されたから、減額交渉がしたい」
「減額交渉って何をやったら良いんだろう?」
「交渉して最大限減額したい!」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、不倫慰謝料は交渉することによって、適切な金額まで減額することは可能です。
ただし、減額交渉では「やってはいけないこと」や「減額できるケース」があるため、まずは減額交渉を行う前に正しい知識を身に付けることが大事です。
この記事の最後で紹介していますが、実際に減額できたケースでは、以下のように大幅な減額が可能だったものもあります。
しかし、正しい知識を持たずに行動すれば、
「減額に失敗し、高額な慰謝料を支払うことになった」
「不倫が周囲にばれて、退職や引っ越しを余儀なくされた」
などのことにもなりかねません。
そこでこの記事では、1章では慰謝料を請求された際に確認すべきことを紹介し、2章では減額交渉の流れとポイントを、3章では慰謝料を減額できる可能性があるケースについて解説します。
4章では減額交渉でやってはならないことについて解説します。
興味のあるところから読んで、これからの行動に活かしてください。
目次
1章:慰謝料の減額交渉を行う前に確認すべきこと
減額交渉を始める前に、まずは以下のことを確認しておく必要があります。
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 慰謝料請求の時効
順番に説明します。
1-1:慰謝料を支払う必要があるか
慰謝料を請求された場合、そもそもあなたが慰謝料を支払う必要があるか、次の4つを確認することが重要です。
- 不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
- 浮気・不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 浮気・不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
- 自らの意思で肉体関係を持ったのか
1-1-1:不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
不倫の慰謝料を請求された場合、記載されている不貞行為の内容が事実かどうかを確認する必要があります。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる相手との肉体関係がない場合は、あなたが慰謝料を支払う必要はないからです。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていた場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければいけない場合もあります。
1-1-2:不倫相手が既婚者であることを知っていたか
あなたが、不倫相手が既婚者であることを知らなかった、さらに知らなかった点においてあなたに過失(落ち度)がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合などがあげられますが、もし注意すれば知り得たと指摘できる場合は、慰謝料を支払う義務が生じることもあります。
1-1-3:不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。
例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられますが、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単は認められません。
1-1-4:自らの意思で肉体関係を持ったのか
強姦や脅迫によって自らの意思に反して肉体関係を持たされた場合は、あなたに責任はないため慰謝料を支払う必要はありません。
逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して、慰謝料を請求することができます。
ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。
ここまで解説したように、「不倫したのだから慰謝料を支払え」と要求されていても、慰謝料を支払わずに済むケースもあります。
簡単に説明すると、そもそも慰謝料請求が認められる違法な不倫とは、以下の条件を満たすものです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【慰謝料の支払い義務が発生する条件】
- 肉体関係がある
- 不倫に「故意」「過失」がある
「支払わずに済むケース」で紹介したものは、この条件のいずれかを満たしていない場合です。
「違法な不倫」の条件について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
あなたも、「支払わずに済むケース」に該当するものがある場合は、そもそも減額交渉の必要すらないかもしれません。
1-2:慰謝料請求の時効
「そもそも不倫(不貞行為)に該当しない」ケースを紹介しましたが、不倫をしていても慰謝料を支払わなくて良い場合もあります。
それが、「3年」の慰謝料請求の時効を過ぎている場合です。
不倫慰謝料の請求には、「3年」の時効があるため、請求者が不倫の事実を知ってから3年間が経過していれば、慰謝料請求されても支払い義務はないのです。
ただし、時効は、
- 被害者が加害者の身元を知っている場合・・・不倫の事実が発覚してから3年
- 被害者が加害者の身元を知らない場合加害者の身元が判明してから3年
という違いがあります。
つまり、不倫に事実が知られていてもあなたの身元が割れていなければ、身元が割れてから3年が時効になるのです。
時効について詳しくは以下の記事をご覧ください。
2章:慰謝料減額交渉の流れとポイント
慰謝料の減額交渉は、以下の流れで行います。
流れとポイントを順番に解説します。
2-1:請求内容を確認する
不倫慰謝料を請求された場合、まずは請求内容を確認することが大事です。
慰謝料が内容証明郵便などの書面で請求された場合は書面の記載を、電話などの口頭で請求された場合は相手の言っている内容をよく確認しましょう。
請求内容について、確認する点は以下の点です。
【確認すべきこと】
- 相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか
→根拠(証拠など)がなければ、慰謝料請求が認められないか、減額できる可能性があるため - 相手は、今どんな状況なのか(離婚しようとしている、別居している、など)
→相手の状況によって、慰謝料の相場が異なるため - いくらの慰謝料を請求してきているのか
→慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高いため - 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
→脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、それを交渉材料に減額させられる可能性もあるため
相手の根拠によっては、そもそも慰謝料を支払う必要がない場合もあります。
また、請求額が不当に高額であったり、慰謝料以外のこと(勤務先からの退職や引っ越しなど)まで請求されている場合、交渉してあなたが損することのないようにしなければなりません。
したがって、まずは請求された段階で、冷静になって相手の根拠や要求を正確に聞くことが大事です。
2-2:回答書を作成・送付する
相手の請求内容を確認したら、できるだけ早めに「回答書」を作成して送付する必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が作成・送付してくれますが、あなたが自分だけで行う場合は、自分で正しい内容を作成して送付しなければなりません。
回答書を自分で作成・送付する場合のポイントを説明します。
2-2-1:回答書をひな形をもとに作成する
回答書には記載すべきことがありますので、まずは下記のひな形をご覧ください。
平成○年○月○日
(請求者の氏名)様
(被請求者の住所)
(被請求者の氏名)印
回答書
この度の内容証明による慰謝料請求に対して次のように回答致します。
私が貴方様のご主人様と平成〇年〇月ころまで交際していたことは事実です。
奥様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からおわび申し上げます。
また、奥様とご主人様の婚姻関係が危機的な状態に陥っていることを知り、私の犯した罪の重さを痛感致しました。深く反省しております。
慰謝料をお支払いしたいのですが、何分にも経済的余裕がなく、○○○万円をお支払いさせていただきます。
つきましては、お支払いする前に示談書等を取り交わしておきたいと考えております。私の方で示談書を作成致しましたのでお目を通していただき、ご同意いただければご署名、ご捺印の上、ご返送くださいますようお願い致します。
この度は本当に申し訳ございませんでした。
回答書のひな型を下記に準備しておりますので、ダウンロードして使ってください。
このひな形をもとに、回答書を作成してください。
次に、回答書に記載すべき内容のポイントを説明します。
回答書には下記の項目をしっかり記載するのがポイントですので、これから説明します。
2-2-2:謝罪・反省の意思を記載する
回答書のひな型にもあるように、回答書には「謝罪」「反省」の姿勢を見せる内容を記載することが大事です。
なぜなら、2章でも説明したように、慰謝料の金額を左右する要素の一つに「反省の意思を見せているかどうか」というものもあるからです。
反省の意思を見せることで、必ず慰謝料を減額できるとは限りません。しかし、反省の意思を見せることがあなたに有利に働く可能性もあるため、
「奥様に多大な精神的損害を与えてしまったことを心からおわびいたします。」
というような内容を記載することが大事です。
文言は状況に応じて変更する必要がありますが、上記の文言が一般的です。
2-2-3:減額理由を記載する
不倫の慰謝料について、減額したい場合は減額理由を記載する必要があります。
たとえば、
- あなたの年収、資産に対して高額すぎて支払えないこと
- 不倫の回数や期間に対して、高額すぎること
- 相手が離婚や別居に至っていない場合は、相場が低いこと
などを記載し、減額をお願いしましょう。
ただし、減額してくださいと言ったからと言って、相手が応じてくれるとは限りません。
回答書を送付しても、拒否される可能性もあります。
拒否された場合は、あなたが自分で被害者と話して減額交渉しなければなりません。
そのため、回答書を作成・送付する前に弁護士に依頼し、弁護士に減額の交渉を行ってもらうことをおすすめします。
回答書を作成したら、必ず届いたことが確認できるように、配達証明郵便で送付しましょう。
2-3:減額交渉を行う
回答書を送付し、内容について相手と合意できなかった場合は、それから減額交渉を行うことになります。
減額交渉は、
- 支払う必要がない場合は、慰謝料請求が無効であることを主張する
- 慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
ということが大事です。
それぞれ簡単に解説します。
2-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと
慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。
なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、相手が逆上してあなたの家や職場まで押しかけてきたりすることもあり得るからです。
そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるのです。
ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、
- 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
- 相手に納得させる交渉テクニック
などが必要です。
あなたが普段の生活を送りながら、相手を納得させられるだけの正しい法律的知識を得ることは大変です。
また、相手は「自分は被害者だ!」と思って感情的になっている可能性もあり、そんな相手を交渉で納得させることも、あなた一人だけでは難しいです。
そのため、実際に慰謝料免除の交渉をするためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
相談無料の弁護士も多く、自分の状況が「支払い義務がないかどうか」確認するためだけでも、まずは電話してみてください。
2-3-2:慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
慰謝料を支払わなければならないという場合は、減額交渉をすることが必要です。
多くの場合、被害者は加害者に対して、不当に高額な慰謝料をふっかけてきます。
「相手は『不倫がばれている』という弱い立場なのだから、高額でも支払ってくれるだろう」と考えていたり、「減額交渉されて多少減るだろうから、最初は高く請求しておこう」と考えているのです。
しかし、2章でも説明したように不倫慰謝料には「50万円〜300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。
そのため、相場より高い場合は、必ず減額交渉をすることが大事です。
慰謝料の減額交渉をするためには、以下の根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。
- 慰謝料が相場よりも高いこと
- 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと
慰謝料は過去の裁判例から、状況に応じた相場があります。
そのため、あなたの状況ではどのくらいの慰謝料が妥当なのか、根拠を知っておき、さらに相手に納得させる必要があります。
しかも、あなたは「不倫がばれた」という弱い立場ですから、相手に対して強く交渉することは難しいと思います。
そのため、自分で交渉するよりも、法律や判例に関する専門知識を持ち、交渉テクニックも持っている、不倫トラブルに強い弁護士に依頼することをおすすめします。
2-4:示談書を作成する
減額交渉によって双方で合意できれば、最後に話し合った内容を書面にし「この内容で合意しました」ということが証明できるように、「示談書」を作成する必要があります。
示談書は、基本的に不倫の被害者側が作成し、それをあなたが確認し、サインすることになります。
ただし、示談書にあなたにとって不当に不利になる内容が記載されていないか、あなた自身で注意して確認することが大事です。
示談書について詳しくは以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
3章:慰謝料が減額できる可能性がある4つのケースと求償権の放棄
あなたが、慰謝料を支払わなければならない場合、慰謝料の相場は以下の通りになっています。
【不倫慰謝料の相場】
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
この相場は過去の裁判例から決まっているため、この金額を大幅に超えるような慰謝料は認められないことが多いです。
また、以下の表における「減額」の要素が重なれば、この相場の金額よりも、慰謝料を減額できる可能性が高いです(年数や回数はあくまで目安です)。
この中から、慰謝料の減額交渉をする際のポイントは、次の4つです。
- 婚姻期間や同居期間
- 不倫が始まった時点の夫婦関係
- 不倫が始まった経緯や回数・期間
- 反省や謝罪の有無
それぞれ解説していきます。
3-1:婚姻期間や同居期間
不貞行為の慰謝料は、婚姻期間や同居期間が数年(3年以内)の場合は、婚姻期間が短いとみなされて慰謝料が減額される可能性があります。
婚姻関係が長く続いているほど破綻した時の精神的ショックが大きいと考えられるため、婚姻期間が短ければ減額交渉のポイントとなります。
逆に婚姻期間が15年以上の場合には、婚姻期間が長いとみなされて高額な慰謝料が認められる可能性があります。
3-2:不倫が始まった時点の夫婦関係
不倫が始まった時点で夫婦が別居している場合は、すでに夫婦関係は破綻していたと主張することで、慰謝料請求が認められない可能性もあります。
また不倫が始まった時点で、夫婦関係はすでに冷え切った状態であり、離婚に向けた話し合いをしていたことなどが証明できる場合は、減額交渉のポイントとなります。
3-3:不倫が始まった経緯や回数・期間
不倫が始まった経緯が、配偶者が既婚者であることを伝えていなかった、あるいは偽っていたり、夫婦関係が破綻し離婚する予定だと伝えていて、不倫相手がそれを信じていた場合は、不倫の慰謝料が減額される可能性があります。
また、不貞行為の回数が少ない(3回以下)、あるいは期間が短い(3ヶ月以内)場合は、不倫が長期間にわたり回数も多い場合に比べて、不倫による精神的苦痛は比較的少ないため減額交渉のポイントとなります。
3-4:反省や謝罪の有無
配偶者や不倫相手が関係を断ち、十分に謝罪し反省している場合は、精神的苦痛も少なくなると考えられるため、慰謝料が減額される可能性があります。
また、配偶者がすでに謝罪し金銭を支払った場合は、慰謝料の請求権が消滅したと認められることがあります。
3-5:求償権の放棄
あなたが「不倫相手の配偶者から慰謝料請求されている」という場合は、求償権を放棄することによって慰謝料を減額できるケースがあります。
そもそも、不倫は不倫した当事者の両方に責任があるとされているため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。
例えば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。
そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額程度を請求することができます。
これが「求償権」です。
求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。
仮に、あなたが不倫相手側である場合、慰謝料を100万円を請求されたとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。
すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。
そのため、慰謝料の金額について減額交渉するときに「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉することが可能なのです。
実際に求償権を行使した場合は、不倫の経緯などによって二人の負担割合が決まるため、必ずしも半分ずつになるとは限りませんが、求償権を放棄して慰謝料を減額してもらう場合、半額にするのが一般的です。
4章:慰謝料減額交渉でやってはならないこと
それではまずは、慰謝料の減額交渉を行う上でやってはならないことをお伝えします。
これから具体的なやるべきことから知りたい場合は、2章からお読みください。
減額交渉を成功させたいなら、以下のことは行わないでください。
- 示談書にすぐにサインすること
- 相手を罵倒、侮辱すること
- 誰にも相談せず一人で対応すること
4-1:示談書にすぐにサインすること
不倫で慰謝料請求された時にありがちなのが、相手から強く請求されたり、「支払わないと周囲にばらす」などと言われ、内容を確認せずに示談書にサインしてしまうことです。
一度示談書にサインしてしまうと、その内容を覆すことができなくなります。
そのため、被害者が不当に高い慰謝料を請求してきていたとしても、あなたは支払わなければならなくなるのです。
そのため、慰謝料請求されたらサインせず、すぐに弁護士に相談してください。
4-2:相手を罵倒、侮辱すること
減額交渉で相手と話し合う中で、感情的になって相手を罵倒、侮辱してしまうケースもあります。
しかし、相手に暴言を吐いたり人格を侮辱するようなことを言うと、「名誉棄損罪」「侮辱罪」という新たな罪に問われる可能性もあります。
それだけでなく、不倫の加害者であるあなたに反省の態度が一切なかったとみなされ、慰謝料が増額される可能性もあります。
そのため、慰謝料を減額したいなら、相手を罵倒、侮辱するようなことは一切せず、冷静に交渉することが大事です。
4-3:誰にも相談せず一人で対応すること
慰謝料の減額交渉では、誰にも相談せずに一人だけで交渉をすることも避けるべきです。
なぜなら、慰謝料を適切な金額まで減額するためには、
- 慰謝料の相場や、金額が決まる仕組みに関する専門的な知識
- 法的な根拠を使って相手を納得させる知識や交渉テクニック
が不可欠で、付け焼刃の知識では交渉に失敗する可能性が高いからです。
一人だけで減額交渉しようとすれば、下記のように失敗してしまう可能性が高いです。
- 減額交渉に失敗し、不当に高額な慰謝料を支払うことになった
- 相手を交渉中に怒らせてしまい、職場や家族などの周囲に不倫をばらされた
- 減額できず、膨大な手間や時間、ストレスの負担だけを抱えることになった
そのため、不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
- 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
- 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
- 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
- 相手からの嫌がらせを防止できる
したがって、弁護士に依頼してその後の対応をすべて任せることをおすすめします。
当メディアを運営する弁護士法人新橋第一法律事務所は、
「相手に会わなくてOK」
「法律事務所に来なくてもOK」
「電話・メール・郵送だけで解決可能」
「全国対応・24時間365日対応」
「万が一減額できなかった場合は返金する制度あり」
という特徴を持つ、不倫トラブルに強い法律事務所です。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:不倫慰謝料の減額交渉
最後に今回の内容をまとめます。
■減額交渉前に確認すべきこと
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 慰謝料請求の時効
■不倫慰謝料を減額するための手順
- 慰謝料を支払わなければならない状況か確認する
- 相手の要求内容や根拠を確認する
- 示談交渉をする
- 示談書を作成する
■慰謝料減額交渉でやってはならないこと
- 示談書にすぐにサインすること
- 相手を罵倒、侮辱すること
- 一人で対応すること
この記事の内容を参考に、すぐに行動を開始しましょう。