【既婚者と知らず慰謝料を請求された】支払う義務がない場合と対処法

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住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

既婚者と知らず慰謝料請求された場合のポイント

あなたは、

既婚者と知らずに不倫の慰謝料を請求されたらどうする?」

「慰謝料を請求されたが支払う必要があるの?」

「請求された慰謝料を拒否あるいは減額して解決したい」

などとお考えではありませんか。

結論から言うと、あなたが交際している相手が既婚者だと知らず、知ることができる状況でもなかった場合は、不倫の慰謝料を請求されても支払う義務はありません。

ただし、あなたが本当に既婚者だと知らなかったことや、知らなかったことについて過失がないことを、慰謝料の請求者に対して主張したり証拠を出したりする必要があります。

また、不倫の慰謝料は、不貞行為(肉体関係)の有無や不倫相手の夫婦の状況など、様々な要素から総合的に判断されるため、慰謝料の減額や支払いを拒否できる可能性もあります。

そのため、自分だけで判断し相手に言われるままに承諾したり、支払いに応じてしまう前に、不倫の慰謝料に詳しい法律の専門家に相談することが重要です。

不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。

不倫慰謝料の相場

この記事では、1章では相手が既婚者だと知らず慰謝料を請求されたらどうなるのか、2章では慰謝料を請求された場合の対処法を、3章では慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリットについて解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■あなたが、交際している相手が既婚者だと知らなかった場合は、不倫の慰謝料を請求されても支払う義務はありませんが、本当に既婚者だと知らなかったことや、知らなかったことについて過失がないことを立証する必要があります。

■慰謝料を請求された場合の4つの対処法

  • 不倫問題を扱う弁護士に相談する
  • 既婚者だと知らなかった証拠を集める
  • 慰謝料の減額交渉をする
  • 相手に慰謝料の一部を請求する(求償権)

■弁護士が、集めた証拠をもとにあなたに故意はなかったことや、あなたの過失が認められないことなどを主張することによって、慰謝料の減額あるいは拒否できる可能性が高まります。

既婚者と知らず慰謝料請求された場合のポイント


1章:相手が既婚者だと知らず慰謝料を請求されたら?

相手が既婚者だと知らず不倫の慰謝料を請求されたとき、慰謝料を支払う義務がない場合と、支払う義務がある場合があります。

それぞれ解説していきます。

1-1:慰謝料を支払う義務がない場合

不倫の慰謝料を請求されても、あなたに慰謝料を支払わなくて済む可能性が高い場合の具体例として、次の3つが挙げられます。

  • 相手が結婚していないと嘘をついていた
  • 婚活パーティーなどで知り合った
  • 結婚する約束・準備をしていた

それぞれ解説していきます。

1-1-1:相手が結婚していないと嘘をついていた

相手が結婚していないと嘘をついていた場合は、不貞行為を行う故意がなかったということになります。

ただし実際は、出会ってから交際を始め、結婚していることを疑わせるような事情が存在した場合、相手が既婚者だと気づけた可能性が高いと判断されることが多いです。

その場合は、気付けなかったあなたに過失があるとして、不法行為(不貞行為)が成立し慰謝料の支払い義務が生じることになります。 

そのため、相手が既婚者だとは知らなかった場合は、それを立証できる証拠を集めることが重要です。

証拠について詳しくは2章で解説します。

1-1-2:婚活パーティーなどで知り合った

婚活パーティーや婚活用のマッチングアプリで知り合い、相手が既婚者だとは知らなかった場合は、不倫の慰謝料を請求されても支払う義務がないと認められる可能性が高いと考えられます。

特に婚活パーティーでは、参加者は独身者に限定されていると想定されるため、相手が既婚者だと気づけなくてもやむを得ないと判断される可能性が高いです。

1-1-3:結婚する約束・準備をしていた

相手と結婚する約束をして、そのための準備をしていた場合も、不倫の慰謝料を請求されても支払わずに済む可能性があります。

特に婚約しただけでなく、自分の両親の紹介や式場の下見をしたり婚約指輪を貰った場合などは、相手が既婚者だとは疑ってもいなかったと判断される可能性が高いです。

1-2:慰謝料を支払う義務がある場合

相手が既婚者だと知っていて故意に不貞行為を行った場合だけでなく、「もしかしたら既婚者かもしれない」といった認識であっても、故意または過失が認められ慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。

特に、知人の紹介や同じ会社の同僚などの場合は、相手に関する情報が入手しやすい状況にあるため、「既婚者とは知らなかった」という主張は認められにくいです。

また、交際中に相手が既婚者であることに気付けた状況にもかかわらず、自身の希望的な思い込みや注意力の不足によって気づけなかった場合は、過失が認められ慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。

例えば、週末・祝日に会ってもらえない、友人や親を紹介してもらえない、などといった既婚者と疑われる行動を見過ごしている場合は、過失が認められてしまうことが多いです。


2章:慰謝料を請求された場合の4つの対処法

交際相手が既婚者と知らずに不倫の慰謝料を請求された場合の対処法は、次の4つです。

  • 不倫問題を扱う弁護士に相談する
  • 既婚者だと知らなかった証拠を集める
  • 慰謝料の減額交渉をする
  • 相手に慰謝料の一部を請求する(求償権)

    それぞれ解説していきます。 

    2-1:不倫問題を扱う弁護士に相談する

    相手が既婚者とは知らずに交際を重ね、不倫の慰謝料を請求された場合は、不倫問題を扱う弁護士に相談することが重要です。

    なぜなら、相手が既婚者であると知らなかったことを立証するためには、法律の専門家である弁護士による交渉が必要なだけでなく、証拠を集めるための有効なアドバイスも受けることができるからです。

    さらに不倫の慰謝料には、これまでの判例に基づいた相場があるため、弁護士であれば不当な高額請求に対する減額交渉なども行うことができます。

    2-2:既婚者だと知らなかった証拠を集める

    相手が既婚者だと知らなかったことを立証するためには、その状況に応じた様々な証拠を集めることが重要です。 

    ここでは、次の4つの証拠について解説します。 

    • 相手が結婚していないと嘘をついていた証拠
    • 婚活パーティーなどで知り合った証拠
    • 結婚の準備を進めていた証拠
    • 相手が離婚したと嘘をついていた証拠

    2-2-1:相手が結婚していないと嘘をついていた証拠

    証拠としては、交際前や交際期間中に送られてきたメールやLINE・SNSなどで、自分が独身であることをアピールしている文章や画像などがあげられます。

    単純に「自分は独身だ」といったメッセージだけでなく、例えば常に一人で過ごしているなど独身を前提とする内容の連絡も間接的な証拠となります。

    ただし、これらの文章や画像は、相手が結婚していないと嘘をついた証拠にはなりますが、あなたが相手の嘘に気付くことができた可能性は否定されないため、これだけではあなたの過失を否定する証拠としては不十分とされることが多いです。

    2-2-2:婚活パーティーなどで知り合った証拠

    婚活パーティーでは、参加者は独身であることが前提とされていて、入会または参加時に身分証明書などの記録が残されているため、そこで知り合った場合は、その記録があなたに過失がなかった証拠となります。

    またマッチングアプリなどでは、相手のプロフィール欄に独身と記載されていた場合は、相手が既婚者だということを偽っていた証拠になります。

    ただしこれらの証拠も、交際を続けていく間にあなたが相手の嘘に気付くことができた可能性は否定されないため、あなたの過失を否定する証拠としては不十分とされることもあります。

    2-2-3:結婚の準備を進めていた証拠

    相手があなたと結婚する意志を伝え、結婚の準備を進めていた場合、それを立証できる証拠は、相手が既婚者であることを隠していた重要な証拠になります。

    例えば、結婚式場の下見・挙式日の予約や、貰った婚約指輪、家族への結婚の挨拶などは、結婚の準備を進めていた証拠となります。

    2-2-4:相手が離婚したと嘘をついていた証拠

    交際前や交際期間中に送られてきたメールやLINE・SNSなどで、「結婚はしていたがすでに離婚した」「今は独身だ」などといった内容のメッセージがあれば、相手が離婚したと嘘をついていた証拠になります。

    既婚者である交際相手が、積極的にあなたをだましている場合もあるため、交際を始める前後のメールやLINE・SNSのやりとりなどは、安易に消去されないことをおすすめします。

    なぜなら、弁護士に相談した際に、手元に残しておいたそれらのメッセージが、有効な証拠と判断される可能性もあるからです。

    2-3:慰謝料の減額交渉をする

    ここまで解説してきたように、相手が既婚者だとは知らずに交際を続けていて、その証拠も揃っていた場合は、あなたが既婚者と知っていて故意に交際を続けていたとは認められない可能性が高まります。

    ただし、単純に相手の言い分を信じてしまい、既婚者だと思い込んでしまった点であなたに過失があったと判断された場合は、慰謝料を支払う義務が生じます。

    この場合、あなたに慰謝料を支払う義務があったとしても、相手の配偶者が請求してきた慰謝料の金額を、そのまま受け入れる必要はありません。

    なぜなら、不倫の慰謝料には相場があるため、請求金額が高額な場合は、相手と交渉して減額できる可能性があるからです。

    そのため、相手の言いなりになって請求金額のまま支払いに応じたり、示談書を作ってしまわないように十分注意することが重要です。

    2-4:相手に慰謝料の半分を請求する(求償権)

    不倫の慰謝料を相手の配偶者に請求されて支払った場合は、相手に対して慰謝料の半分くらいを請求することができます。(求償権)

    なぜなら、不倫(不貞行為)は不法行為にあたりますが、あなたと不倫相手の2人で行った「共同不法行為」になるため、その責任は連帯責任となるからです。

    例えば、不倫の慰謝料をあなたが200万円支払った場合は、その内の相手の負担分として100万円前後を請求することができます。

    さらに、あなたが相手に騙されて既婚者だと信じていた場合、相手の負担分が大きくなる可能性が高いです。

    なお、請求者が「求償権を放棄」してほしいと希望してくる場合もあり、この場合は求償権の放棄を条件に慰謝料を減額するよう交渉することもできます。


    3章:慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリット

    慰謝料を請求された場合に、弁護士に依頼するメリットは、次の4つです。

    • 請求者との交渉や訴訟に進んだ場合も任せられる
    • 慰謝料を減額または拒否できる可能性がある
    • 後々のトラブルを防止できる
    • 会社や周囲に知られずに解決できる

      それぞれ解説していきます。

      3-1:請求者との交渉や訴訟に進んだ場合も任せられる

      不倫の慰謝料を請求された場合、法律のプロである弁護士に依頼することによって、あなたの代理人として請求者や相手方の弁護士との交渉を任せることができます。

      あなたが既婚者とは知らずに交際をしていた場合は、集めた証拠を基にあなたに故意はなかったことや、あなたの過失が認められないことなどを主張していきます。

      また、交渉での合意が得られず、訴訟に進んだ場合でも、弁護士はこれまでの当事者双方の状況を理解しているので、十分に対応することができます。

      3-2:慰謝料を減額または拒否できる可能性がある

      不倫慰謝料の請求は、あくまで請求者が一方的に定めた金額であるため、実際の相場より高額な300万~500万円程度の請求となる場合もあります。

      しかし、弁護士に依頼することによって、実際の相場に合わせた妥当な金額で交渉し、慰謝料の減額を得られる可能性が高まります。

      不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。

      不倫慰謝料の相場

      弁護士であれば、それぞれの事案に沿った相場や落としどころを熟知しているので、慰謝料を減額できる理由を主張することができます。

      また、相手が既婚者であることを隠して交際し、結婚をほのめかしていたなど悪質な場合は、不倫慰謝料の支払い義務がなく、弁護士を通して請求そのものを拒否できる可能性もあります。

      3-3:後々のトラブルを防止できる

      弁護士が交渉して適正な慰謝料金額や支払い方法、支払時期の合意が得られた場合は、示談書を作成することによって、示談後も慰謝料を請求されるなどの後々のトラブルを防止することができます。

      なぜなら、弁護士であれば、その他トラブル解決に必要な内容を含めて、適正で法的に効力のある示談書を作成することができるからです。

      示談書に記載すべき主な内容としては、次のようになります。

      慰謝料請求された場合の示談書の主な条項

      慰謝料の金額・支払方法・支払時期の他に、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、不倫トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要で必須条項と言えます。

      3-4:会社や周囲に知られずに済む

      弁護士に依頼することによって、弁護士が代理人となり相手との連絡や交渉に対応するので、会社や周囲に知られることなく解決することができます。

      また弁護士は、相手方との交渉だけでなく裁判活動や訴状等の作成や提出、裁判手続きの対応などを行うことができるので、あなたは全て任せることができます。

      また、弁護士から今後の見通しや様々なアドバイスを受けることができるので、慰謝料を請求された精神的な負担を軽減することができます。


      まとめ

      ここまで、相手が既婚者だと知らず不倫の慰謝料を請求されたとき、慰謝料を支払う義務がない場合と支払う義務がある場合や、慰謝料を請求された場合の対処法などについて解説してきました。

      最後に、今回の内容をまとめます。

      ■あなたが、交際している相手が既婚者だと知らなかった場合は、不倫の慰謝料を請求されても支払う義務はありませんが、本当に既婚者だと知らなかったことや、知らなかったことについて過失がないことを立証する必要があります。

      ■慰謝料を請求された場合の4つの対処法

      • 不倫問題を扱う弁護士に相談する
      • 既婚者だと知らなかった証拠を集める
      • 慰謝料の減額交渉をする
      • 相手に慰謝料の一部を請求する(求償権)

      ■弁護士が、集めた証拠を基にあなたに故意はなかったことや、あなたの過失が認められないことなどを主張することによって、慰謝料の減額あるいは拒否できる可能性が高まります。

      この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。