夫婦のモラハラとは?特徴やチェックリストと対処法・離婚する方法を解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 夫婦間のモラハラとは?特徴やチェックリスト
  • 夫婦間のモラハラの改善策と対処法
  • 夫婦間のモラハラで離婚する方法
  • 夫婦間のモラハラで離婚する場合にやるべきこと

あなたは、

  • 夫婦間のモラハラの特徴が知りたい。
  • 夫婦間のモラハラを改善するにはどうしたらいいのか。
  • 夫婦間のモラハラが原因で離婚する方法が知りたい。

と悩んでいませんか?

結論から言うと、夫婦間のモラハラは加害者側が自覚し、改善しようという強い意志を持たない限り、被害者側からの行動だけでは改善は難しいものです。

モラハラ被害を受け続けると、精神的なダメージが蓄積してしまうので、夫婦間のモラハラの特徴や対処法について理解することが大切です。

また、あなたの心身を守るためには、別居や離婚を検討することをオススメします。

そこでこの記事では、

1章で、夫婦間のモラハラとは?特徴やチェックリスト

2章で、夫婦間のモラハラの改善策と対処法

3章で、夫婦間のモラハラで離婚する方法

4章で、夫婦間のモラハラで離婚する場合にやるべきこと

など、夫婦間のモラハラの特徴や対応策について順番に解説します。

この記事を読んで、夫婦間のモラハラについて理解し、あなたの心身を守るために今やるべきことを理解し、行動を始めてください。

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1章:夫婦間のモラハラとは?特徴やチェックリスト

夫婦間のモラハラの特徴について、次の3つを挙げて解説します。

  • 夫婦間のモラハラの特徴
  • 夫婦間のモラハラと夫婦喧嘩との違い
  • 夫婦間のモラハラチェックリスト

それでは順番に見ていきましょう。

1-1:夫婦間のモラハラの特徴

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、精神的な虐待や嫌がらせ行為のことを意味します。

夫婦間のモラハラの特徴としては、家庭内の密室で行われるために、怒鳴るなどの暴言や暴力を伴い、次第にエスカレートしやすい傾向があります。

モラハラ被害を受ける側は、逃げ場がないために、精神的に追い詰められやすく、精神疾患を発症してしまうなどの深刻な被害を受けることもあります。

職場では同僚の間で、侮辱、無視、悪口、監視といった形でモラハラが行われることがありますが、夫婦間で行われた場合は大変厄介な事態になります。

例えば、夫から妻に対するモラハラであれば、

  • 夫が妻に対して支配的な態度を取る。
  • 上から目線で妻を酷使する。
  • 学歴や収入など自分の優位性を誇示して妻を従わせようとする。
  • 子育てや家事に協力しない。
  • 生活費を渡さない。

このような行為が行われます。

また、子どもがいる場合は、子どもの精神面や成長面でも深刻な影響が及んでしまいます。

1-2:夫婦間のモラハラと夫婦喧嘩との違い

夫婦間で喧嘩や言い争いが起きることは、珍しい事ではありませんが、夫婦間のモラハラとの大きな違いは、次の2つです。

  • 夫婦がお互いに対等の関係にある。
  • 夫婦がお互いに相手に恐怖心を抱いていない

こうした関係の下での夫婦喧嘩や言い争いは、一般的にはモラハラに当たりません。

普通の夫婦関係ならば、喧嘩や言い争いをしても仲直りし、よりよい関係を築こうとするものです。

夫婦間のモラハラに当たるのは、次のような状況にある場合です。

  • 夫婦間に絶対的な上下関係が生じており、しかも加害者側が支配者のように振舞っている。
  • 加害者側のモラハラ行為に対して、被害者側が恐怖心を抱いており、言い返せる状況にない。
  • 加害者側のモラハラ行為が加害者側の気分次第で生じる。(喧嘩のように明確な原因がない)

このような状況で、一方的に行われる暴言などは、夫婦喧嘩や言い争いではなく、モラハラに当たります。

1-3:夫婦間のモラハラチェックリスト

配偶者の言動がモラハラにあたるのか、自分ではわかりにくい場合は、専門家などに相談しモラハラかどうか判断してもらうことが重要です。

ただ、夫婦間のモラハラは、ある程度類型化ができるため、モラハラチェックリストで可視化できます。

次のチェックリストにあてはまる項目が多ければ、夫婦間のモラハラに該当している可能性が高いです。

  • 夫(妻)から何を言われても、反論できない。
  • 常に夫(妻)の顔色を伺いながら生活している。
  • 夫(妻)の帰宅時間になると体調が悪くなる。
  • 理由がないのに夫(妻)から無視されることが多い。
  • 夫(妻)が悪いのに自分が我慢すればいい。自分が悪いと考える癖がついている。
  • 生活費が足りなくても夫(妻)に言い出せない。
  • 夫(妻)の許可がないと自分の物を買うことができない。
  • 夫(妻)の許可がないと自分の用事で外出できない。
  • 夫(妻)の性交渉の求めにはどんな時でも応じなければならない。
  • 実際はそうでないのに、周囲には「よい夫(妻)だ」と思われていたり、発言したりする。
  • いずれは夫(妻)が変わってくれると信じている。
  • 夫(妻)には自分がついていないとダメだと思っている。

2章:夫婦間のモラハラの改善策と対処法

夫婦間のモラハラの改善策と対処法について、次の2つを上げて解説します。

  • 夫婦間のモラハラの改善策
  • 夫婦間のモラハラ被害から自分を守るための対処法

それでは順番に見ていきましょう。

2-1: 夫婦間のモラハラの改善策

夫婦間のモラハラを改善するためには、加害者側がモラハラをしていることを自覚したうえで、行動を改めていくしかありません。

しかし、長年染みついたモラハラ体質を改善することは容易ではなく、配偶者が指摘したり、注意するくらいで治るものではありません。

モラハラに詳しい専門家のカウンセリングを受けるといった、専門的な支援を利用する必要があります。

特に、モラハラが「自己愛性パーソナリティ障害」などの精神的な疾患に起因している場合は、精神科医の診察を受けることも検討しなければなりません。

いずれにしても、加害者側がモラハラを自覚し、改めようという強い意志を持つことが大切で、被害者側の力だけで夫婦間のモラハラを改善することはできません。

2-2: 夫婦間のモラハラ被害から自分を守るための対処法

夫婦間のモラハラは、加害者側がモラハラを自覚し改善に向けた努力をしない限り治りません。

加害者側が、精神科医の診察やカウンセリングを受けることを拒否しているなら、被害者側はモラハラ被害から自分の心身を守ることに専念するしかありません。

まず、一人で抱え込まず、第三者に相談することが大切です。

自治体が相談窓口を用意していることもありますし、NPO法人やカウンセラーが独自に支援策を講じていることもあります。

離婚問題専門の弁護士に相談することもできます。

離婚問題専門の弁護士に相談すると、即離婚を提案されるのではないかと心配になるかもしれませんが、離婚を望まない方に離婚を押し付けることはありません。

離婚以外にも様々な対処法を紹介してくれます。

また、一旦、別居して距離を置くことも大切です。

別居した場合、生活費が心配になるかもしれませんが、離婚しない限り、相手方に婚姻費用を請求することができます

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、養育費、医療費などを指します。

この婚姻費用は、夫婦である以上別居しても受け取れるもので、別居後すぐに請求することができます。

もちろん、モラハラをするような相手がすんなり渡すことはないかもしれませんが、夫婦なら当然に認められる権利なので、弁護士に依頼したり、裁判所の調停手続を利用したりすることで、確実な回収が可能です。

一旦、距離を置くことで、夫婦の双方がモラハラに気付くこともありますし、冷静に判断できるようになれば、夫婦関係を見直せるようになります。

離婚は、夫婦間のモラハラに対する最終段階の対処法です。

一旦、別居してみて、夫婦関係を冷静に見直せるようになると、離婚した方がよいことに気付くこともあります。

加害者側が自覚して改善に向けた努力をしない限り、夫婦関係の改善はできません。

離婚して自分の人生をやり直すことも検討しましょう。

3章:夫婦間のモラハラで離婚する方法

夫婦間のモラハラで離婚するためのポイントを紹介します。

  • 夫婦間のモラハラは話し合いでの離婚が難しい
  • 夫婦間のモラハラで離婚する方法
  • 夫婦間のモラハラの慰謝料相場

それでは順番に見ていきましょう。

3-1:夫婦間のモラハラは話し合いでの離婚が難しい

夫婦間のモラハラが改善されない場合、最終的には離婚を検討することになります。

夫婦間のモラハラが原因で離婚する場合も、始めは話し合いによる協議離婚を目指しますが、モラハラ加害者から合意を得ることは難しいケースが多いです。

モラハラの加害者側は、モラハラの自覚がなく、むしろ良い夫(妻)であると思い込んでいるため、離婚を切り出されても、相手の心情を理解できず、拒絶することが多いからです。

また、モラハラの被害者側は、加害者に対して恐怖心を抱いていて、とても自分から離婚を切り出せる状況にはありません。

そのため、協議離婚を試みるなら、夫婦だけで話し合うのではなく、弁護士を代理人に立てて、話し合うのが現実的です。

3-2:夫婦間のモラハラで離婚する方法

夫婦間のモラハラで離婚するには、協議離婚だけでは難しいため、裁判手続の利用も検討すべきです。

具体的には、調停離婚、裁判離婚といった手続きになります。

夫婦間のモラハラで離婚するには、調停離婚が最善の方法です。

調停離婚の手続きは、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てることで利用できます。

調停離婚も当事者同士で協議を行い、合意に至った場合に、調停調書が作成されて離婚が成立する点では協議離婚と同じです。

ただ、裁判所では、当事者が直接顔を合わせて話し合う訳ではありません。

直接、話す相手は、調停委員なので、モラハラの被害者でも相手に萎縮することなく思いを伝えることができます。

モラハラの被害を受けていることを証拠と共に調停委員に伝えれば、調停委員も配慮し、離婚への道筋をつけてくれることもあります。

調停は裁判とは違うため、法律の専門知識は必要ないですし、必ずしも弁護士を代理人に立てなくても自分で進めることもできます。

ただ、弁護士に代理を頼んだり、サポートをお願いしたほうが、調停を有利に進めやすいです。

裁判離婚は、調停離婚を試みたものの離婚に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。

裁判なので、証拠を基に民法で定める法定離婚事由があることを主張しなければならず、弁護士への依頼が必要になります。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するほどの、モラハラ行為の確かな証拠を掴んでいれば、有利に裁判を進められます。

3-3:夫婦間のモラハラの慰謝料相場

夫婦が離婚する場合は、離婚の原因を作った側に対して慰謝料を請求できます。

夫婦間のモラハラが原因で離婚する場合は、モラハラの加害者側に対して、慰謝料を請求する形になります。

モラハラの慰謝料相場は、50万円〜300万円程度が目安とされていますが、次のような点を考慮して決められます。

  • モラハラの程度や内容
  • モラハラの被害を受けていた期間
  • モラハラの被害者側に非があるかどうか
  • モラハラにより精神疾患を発症したかどうか

例えば、モラハラの程度や内容が酷かったり、被害を受けていた期間が長ければその分、慰謝料は高くなります。

一方、被害者側にも非がある場合は、その程度に応じて減額されます。

どの程度の額が、モラハラの慰謝料として適切なのかは、判断が難しいため、弁護士などの専門家に相談しましょう。

4章:夫婦間のモラハラで離婚する場合にやるべきこと

夫婦間のモラハラで離婚するに当たりやるべきことは、次の3つです。

  • モラハラの証拠を集めておく
  • 離婚後の準備をする
  • モラハラ離婚に強い弁護士に依頼する

それでは順番に見ていきましょう。

4-1:モラハラの証拠を集めておく

夫婦間のモラハラを理由に離婚を試みるならば、モラハラの証拠が必要です。

夫婦間のモラハラは、家庭内の密室で行われることが多く、第三者からは分かりにくいものです。

調停離婚を試みるにしても、「モラハラ被害を受けています」という口頭の説明だけでは、調停委員を納得させることはできません。

次のような証拠を集めて、第三者にも夫婦間のモラハラの実態が分かるようにすることがポイントです。

  • モラハラの現場を録音・撮影したデータ

最も客観的で確実な証拠になります。加害者にバレてしまうと暴行などの被害を受ける危険もあるので慎重に行いましょう。

  • モラハラの内容を記載した日記やメモ

録音・撮影のデータだけでは、具体的な状況が分かりにくいことがあります。データを補強する形で日記やメモを書いておくと有効です。

  • モラハラ加害者からのメールやSNS

メールやSNSによるモラハラが行われているなら、そのまま証拠になります。

  • 精神科などへの通院履歴や診断書

モラハラ被害が原因で精神科などに通院するようになった場合は、通院履歴や医師の診断書が有力な証拠になります。

  • 公的機関への相談履歴

警察などにモラハラ被害の相談をしている場合は、情報開示請求を行うことで、証拠として利用できることもあります。

4-2:離婚後の準備をする

夫婦間のモラハラを理由に離婚を決意したならば、離婚後に備えて計画を立てておくことが大切です。

具体的には、

  • 住居の確保
  • 仕事の確保
  • 子どもの養育

この3つについて、計画し準備する必要があります。

まず、離婚に先立って、別居するのが身の安全を守るためにも有効ですが、いつどこに引っ越すか、相手方にバレないように計画し実行することが大切です。

別居後の生活費は、婚姻費用として相手に請求できるとは言え、相手に支払わせるためには、調停手続きが必要になることも多いため、当面の資金は確保しておく必要があります。

引っ越しの費用、引っ越し先の物件の費用、生活費なども考えると、少なくとも100万円単位のお金を用意したいところです。

さらに、離婚成立後は、相手の収入に頼ることなく生活しなければならないので、専業主婦の方であれば、仕事を見つける必要があります。

また、子供を連れて別居する場合は、子どもの面倒をどう見るのか、学校はどうするのかといったことも検討しなければなりません。

こうした計画をモラハラ被害を受ける中で、一人で冷静に立てることはなかなか難しいので、弁護士などの専門家に相談しながら、着実に進めていきましょう。

4-3:モラハラ離婚に強い弁護士に依頼する

夫婦間のモラハラを理由に離婚するには、モラハラの証拠を集めておくことが最も大切です。

具体的にどういう証拠を集めるのが有効なのかは、モラハラの状況により異なります。

自分ではモラハラの有力な証拠だと思って集めても、専門家から見れば、証拠として弱いこともあります。

そのため、証拠の集め方については、モラハラ離婚に強い弁護士に相談することが大切です。

また、夫婦間のモラハラを理由に離婚するにあたり、どの程度の慰謝料を請求すべきなのか。

さらに、協議離婚を試みるべきか、調停離婚を利用すべきかという点も、夫婦の関係やモラハラの程度により異なるため、この点も、モラハラ離婚に強い弁護士に相談して決めることが大切です。

まとめ:夫婦間のモラハラの特徴と対処法

最後に今回の内容を振り返ります。

夫婦間のモラハラは、

  • 家庭内の密室で行われるためエスカレートしやすい。
  • モラハラ被害を受ける側は、逃げ場がないために追い詰められやすい。

という特徴があります。

夫婦間のモラハラと夫婦喧嘩の違いは、

  • 夫婦がお互いに対等の関係にあるかどうか。
  • 夫婦がお互いに相手に恐怖心を抱いているかどうか。

の点で異なります。

夫婦間のモラハラの改善策と対処法は、

  • 加害者側がモラハラを自覚し、改めようとしない限り難しい。
  • 被害者側は自分の心身を守るために、第三者に相談、別居、離婚をすべき。

夫婦間のモラハラでの離婚については

  • 夫婦間のモラハラは話し合いでの離婚が難しい。
  • 夫婦間のモラハラで離婚するには調停離婚が最善。
  • 夫婦間のモラハラの慰謝料相場は50万円〜300万円程度。

夫婦間のモラハラで離婚する場合にやるべきことは、

  • モラハラの証拠を集めておく
  • 離婚後の準備をする
  • モラハラ離婚に強い弁護士に依頼する

この記事を参考に、夫婦間のモラハラについて理解し、あなたの心身を守るために弁護士などの第三者に相談し、別居、離婚を検討してください。

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