【適切な対処法】デリヘル本番で罰金を請求されたら?弁護士が解説

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住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

デリヘルの本番で罰金を請求された場合のポイント

あなたは、

デリヘルで本番行為の罰金を請求されたらどうすべき?」

「デリヘルの高額な罰金は払いたくない」

「本番行為で罰金を請求されたが示談で解決したい」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、デリヘルでの本番トラブルで罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、デリヘル店から本番行為を警察に訴えると脅されたり、罰金と称して不当な違約金や慰謝料を繰り返し要求されることもあるからです。 

さらに、デリヘル店や警察からの連絡で、家族や会社に知られてしまう可能性もあります。

また近年では実際に、被害直後に警察に通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕される事例が増えています。

デリヘルでの本番トラブルに巻き込まれた場合は、早めに弁護士に相談して、法外な慰謝料を払わされたり、警察沙汰になる前に、示談を成立させることが重要です。 

この記事では、1章では、デリヘル店の罰金に法的な支払義務はないことを、2章では、デリヘルトラブルでお店ともめたときの4つの注意点を解説します。

さらに、3章では、デリヘルトラブルを弁護士に依頼するメリットと、4章では、弁護士に依頼した後の流れについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

デリヘルでの本番トラブルで罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

    風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありませんが、弁護士に依頼することによって、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

      また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

        もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。 

          デリヘルの本番で罰金を請求された場合のポイント

          刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

          1章:デリヘル店の罰金に法的な支払義務はない

          デリヘルを利用した際に、本番行為をしてしまって高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

          デリヘル店では、ホームページの規約などに禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めています。

          これは、本番行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。

          しかし、そもそも罰金とは刑事罰であり、デリヘル店が請求できるものではありません。

          罰金と称していますが、内容としては違約金や損害賠償金、慰謝料といった意味合いで金銭を要求してきます。

          ここで、次の2つについてそれぞれ解説していきます。

          • 不当な違約金・損害賠償金を支払う必要はない
          • 不当な慰謝料を支払う必要はない

          1-1:不当な違約金・損害賠償金を支払う必要はない

          デリヘル店が定めた禁止行為や禁止事項に違反したとして、罰金と称して不当な違約金や損害賠償金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

          本番行為であっても、デリヘル店が勝手に取り決めた高額な違約金や損害賠償金を請求された場合は、暴利行為にあたり法律上無効となる可能性があります。

          さらに、脅迫や暴行によって要求されたものであれば、恐喝罪や強盗罪が成立する可能性があります。

          1-2:不当な慰謝料を支払う必要はない

          デリヘル店から女性従業員の精神的苦痛に対する不当な慰謝料を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありません。

          そもそも、本番行為の被害者は女性従業員個人であり、デリヘル店に対しての賠償責任は発生しないからです。

          デリヘル店が勝手に取り決めた高額な慰謝料を請求された場合は、暴利行為にあたり法律上無効となる可能性があります。

          さらに、脅迫や暴行によって要求されたものであれば、恐喝罪や強盗罪が成立する可能性があります。

          【コラム】デリヘルで本番行為をした場合の罪と罰則

          女性従業員に対して、本番行為を強要した場合は、強制性交等罪に問われる可能性があります。

          さらに、本番行為を強要した際に相手に怪我を負わせた場合は、強制性交等致傷罪に問われる可能性があります。

          強制性交等罪の罰則としては、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となり、強制性交等致傷罪の罰則としては、無期又は6年以上の懲役となります。

          刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

          2章:デリヘルでの本番行為によるトラブルの4つの注意点

          デリヘルでの本番行為によるトラブルの注意点としては、次の4つがあげられます。

          • 慰謝料を請求されてもその場で支払わない
          • 示談を強要されてもその場でサインしない
          • 暴行を受けた場合は証拠を残す
          • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

          それぞれ解説していきます。

          2-1:慰謝料を請求されてもその場で支払わない

          デリヘルでの本番行為によってトラブルになった場合、デリヘル店の店長や従業員から、罰金と称して高額な慰謝料や損害賠償金等の支払いを迫られることがあります。

          あなたが本番行為を実際に行った場合や、やってはいないけど怖くて逆らえない場合でも、相手の主張する慰謝料や損害賠償金等を、その場では支払わないことが大事です。

          なぜなら、1章で説明したように、デリヘル店や女性従業員の請求する慰謝料や損害賠償金等が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、法外な金額ではなく妥当なものなのか判断する必要があるからです。

          どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

          2-2:示談を強要されてもその場でサインしない

          慰謝料や損害賠償金等を要求される際に、デリヘル店から示談書にサインを強要される場合があります。

          また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書などを書けと強要されることもあります。

          これらの場合は、どちらも相手に有利なように不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。

          そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、絶対に避ける必要があります。

          弁護士
          弁護士

          デリヘルでの本番行為によるトラブルを示談交渉で解決する場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

          不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

          示談を弁護士に依頼するメリットについて、この後3章で解説します。

          2-3:暴行を受けた場合は証拠を残す

          デリヘルでトラブルになって、デリヘル店の店長や従業員に殴る蹴るなどの暴行を受けた場合は、写真や診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

          診断書は、身体的な傷だけでなく、精神的なストレスや不調などでも、デリヘル店の暴行や脅迫行為によって身体的障害が生じたという証拠となるものであれば有効です。

          こうした証拠を残すことによって、示談交渉の際に有利となるだけでなく、後で警察から事情を聴かれたときには有力な証拠として活用できます。

          2-4:脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

          デリヘルでのトラブルの際に、あなたの個人情報を握られて、「慰謝料を払わなければ、会社や家に押し掛けるぞ」など言って、脅迫・恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に依頼されることが重要です。

          デリヘルでのトラブルによるこうした悪質な行為は、脅迫罪・恐喝罪にあたる可能性があります。

          会社や家族に、できれば知られないで済むようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図ることが大事です。

          刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

          3章:デリヘルでのトラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

          デリヘルでのトラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

          • 罰金などの不当な請求を拒否できる
          • 適正な示談(示談書)を結べる
          • トラブルが蒸し返されるのを防げる
          • 刑事事件になるのを防げる
          • 家族や職場に知られずに解決できる

          それぞれ解説していきます。

          3-1:罰金などの不当な請求を拒否できる

          弁護士に依頼することによって、デリヘル店が罰金と称して不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

          1章で解説したように、トラブルの相手(被害者)はデリヘルの女性従業員であり、デリヘル店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

          また、被害にあった女性従業員からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

          3-2:適正な示談(示談書)を結べる

          示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

          示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

          デリヘルトラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

          弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

          もし、デリヘル店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張した上で改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。 

          3-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

          弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

          弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

          この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

          また、デリヘル店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

          3-4:刑事事件になるのを防げる

          本番行為による被害を受けた女性従業員が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

          しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

          また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

          3-5:家族や職場に知られずに解決できる

          依頼を受けた弁護士は、代理人としてデリヘル店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

          もし、この弁護士の警告に反してデリヘル店や女性従業員が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

          デリヘル店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

          そのため、弁護士が代理人としてデリヘル店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

          刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

          4章:弁護士に依頼した後の流れ

          風俗トラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。

          1. 事実関係の確認
          2. 風俗店に連絡
          3. 示談交渉
          4. 示談書の作成

            それぞれ解説していきます。

            4-1:事実関係の確認

            弁護士は、まず事実関係の確認をします。

            依頼者が、女性従業員(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為を実際に行ったのかなどを確認します。

            また、依頼者が強要して行ったものか、女性従業員の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。

            弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。

            4-2:デリヘル店に連絡

            依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士はデリヘル店側に連絡を入れます。

            依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性従業員(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。

            このとき、3-5で解説したように、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。

            あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。

            4-3:示談交渉

            依頼人やデリヘル店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。

            このときすでに、デリヘル店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返還等も併せて求めていきます。

            示談交渉は、できるだけ女性従業員(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。

            示談金は、本番行為の内容によって相場は変わりますが、デリヘル店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。

            また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。

            4-4:示談書の作成

            示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。

            • 行為・示談相手の特定
            • 示談金額・支払方法・支払時期
            • 被害届を出さない条項
            • 接触禁止条項
            • 清算条項
            • 守秘義務条項
            • 違約金条項

            この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。

            以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。

            これに合わせて、デリヘル店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。

            ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。

            弁護士
            弁護士
            デリヘルトラブルで困った場合は、決して一人で悩まず、すぐに弁護士にご相談ください。
            弁護士があなたの心強いパートナーとして、全力でトラブルの解決にあたります。
            刑事事件解決に関するトラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください

            まとめ

            この記事では、デリヘルでの本番行為による罰金について解説してきました。 

            最後に今回の内容をまとめます。

            デリヘルでの本番トラブルで罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

              風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありませんが、弁護士に依頼することによって、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

                また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

                  もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。 

                      この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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