【薬物で逮捕】弁護士に依頼すべきケース、依頼メリット、費用相場などを解説
この記事を読んで理解できること
- 薬物事件で弁護士に相談すべき3つのケース
- 薬物事件の刑罰と特徴、逮捕後の流れ
- 薬物事件で逮捕後、弁護士にできること
- 弁護士費用の相場と費用を抑えるポイント
- 薬物事件に強い弁護士の選び方
- 弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
あなたは、
「家族が薬物で捕まったが弁護士に相談するべきか?」
「過去にも逮捕されたので弁護士に相談したい」
などの、不安やお悩みをお持ちではないですか?
結論から言うと、あなたやあなたの家族が薬物を使用した場合や、薬物事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
薬物事件で逮捕され起訴されてしまうと、ほとんどのケースが有罪となり前科がついてしまうので、本人や家族の生活にとっては大きなデメリットとなります。
早期の解決とその後の生活への影響を最小限に抑えるには、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが重要です。
特に、次のような場合は、弁護士の適切なアドバイスや素早い弁護活動が必要です。
- 家族が薬物で逮捕された場合
- 過去にも犯罪を行っている場合
- 家族が誤認逮捕された場合
薬物事件の解決は、時間との勝負になります。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
薬物で逮捕された場合のリスクとしては、主に次の4つです。
- 長期間身柄を拘束される可能性が高い
- 初犯でも起訴される可能性が高い
- 内容によっては重い処分になる可能性がある
- 会社や学校で解雇や処分を受ける可能性がある
リスクを避けるためには、逮捕後すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士にできることは、主に次の5つです。
- 逮捕直後から面会(接見)して助言する
- 身柄の解放、勾留阻止を求める
- 不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
- 再犯防止のための活動をする
薬物事件については、薬物事件の経験が豊富で詳しい弁護士を、私選弁護人として選任するのがオススメです。
薬物事件に強い弁護士に依頼することによって、逮捕後のリスクを最小限に抑えることができます。
目次
1章:薬物事件で弁護士に相談すべき3つのケース
あなたやあなたの家族が薬物を使用した場合や、薬物事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
ここで、弁護士に相談すべき3つのケースについて解説します。
- 家族が薬物で逮捕された場合
- 過去にも犯罪を行っている場合
- 家族が誤認逮捕された場合
1-1:家族が薬物で逮捕された場合
家族が逮捕された場合は、すぐに詳しい事実関係を「警察」に確認して、「弁護士」に依頼されることをお勧めします。
確認内容としては、主に次の3つです。
- いつ逮捕されたのか?
- どのような容疑(事件)で?
- どこの警察署に?
これら事件の概要が確認できたら、すぐに自分で探して弁護士を選ぶか、または当番弁護士を頼んで、面会(接見)を依頼することが重要です。
当番弁護士とは、当番弁護士制度によって、逮捕後一度だけ無料で依頼することのできる弁護士のことです。(※5章で詳しく解説します)
弁護士に依頼することで、事件の状況から今後の取り調べや見通しに対する説明や助言などを得ることができます。
薬物事件で逮捕された場合は、勾留期間中身柄は拘束され、初犯でもそのまま起訴される可能性が高くなっています。
さらに、起訴されてしまうと、ほとんどのケースが有罪となり前科がついてしまいます。
そのため、会社や学校を解雇や退学にされたり、場合によっては実名報道されるなど、本人や家族の生活にとっては大きなデメリットとなります。
家族が薬物で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談して、本人だけでなく家族への影響も最小限で済むようにすることが重要です。
1-2:過去にも犯罪を行っている場合
過去の犯罪による前科や前歴がある場合や、あるいは、現在執行猶予中の場合には、すぐに弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、そのまま起訴されるだけでなく、さらに重い刑罰を受ける可能性が高いからです。
薬物を常用している場合は、再犯の可能性が高いので専門家による診断や治療等、さらには医療機関や更生施設等との連携が必要な場合も多くなります。
このような場合は、再犯を防止するための家族の協力だけでなく、ぜひ薬物事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
1-3:否認事件や誤認逮捕された場合
薬物事件においては、使用した薬物や食品等が違法薬物だという認識が全くないまま逮捕されることがあります。
これは、犯罪事実を認めていない、薬物の故意を否定する否認事件となります。
否認事件や誤認逮捕された場合は、逮捕直後から弁護士に面会を依頼して、不利な供述を残さないように助言を受けることが重要です。
薬物で逮捕された場合は、身柄の拘束(勾留)が決定するまでの72時間は、家族でも面会することができません。
さらには、共犯者や犯罪組織とのつながりを疑われて、接見禁止となる場合もあります。
犯罪の嫌疑をかけられ、警察の取り調べというプレッシャーの中で、しかも自分一人で自身の無実を証明することは、大変難しいです。
さらに、一度でも適切な対応を誤ったり、間違った供述をしてしまうと、無実を証明することは非常に困難になります。
確実に無実を証明し、早期解決を目指すためには、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
コラム
薬物事件として疑いをかけられて逮捕されると、捜査・取り調べを受けて起訴されるまで、法律では被疑者(ひぎしゃ)として扱われます。
そして、被疑者が検察官によって起訴されると被告人になります。
ニュースや新聞などメディアでは、被疑者でなく容疑者と呼ばれていますが、これは「被疑者」が「被害者」と紛らわしいので使われているようです。
2章:薬物事件の刑罰と特徴、逮捕後の流れ
この章では、薬物を取り締まる各種法律とその主な刑罰、薬物事件の特徴、さらに、逮捕後の流れについてそれぞれ解説していきます。
2-1:薬物事件の各種法律と主な刑罰
薬物を禁止する法律として、主に次の4つがあります。
- 覚せい剤取締法
- 大麻取締法
- あへん法
- 麻薬及び向精神薬取締法
さらに、最近インターネットなどの通信販売で巧妙に売買されている「危険ドラッグ」を禁止する「医薬品医療機器等法」があげられます。
また、禁止される行為としては次の6つがあげられます。
- 輸出入
- 製造
- 栽培
- 譲渡・譲受
- 所持
- 使用
これらは、それぞれの薬物によって禁止される行為が異なり、違反した場合は営利目的かも含めて個々の罰則が科せられます。
ここで、薬物事件の刑罰として主な例を、下の表で示します。
各法ともに、薬物の営利目的での違反に対しては、罰則が重くなっています。
※併科とは、刑事裁判で同時に二つ以上の刑(懲役刑と罰金刑)を科することです。
2-2:薬物事件の特徴
薬物事件は、被疑者本人の健康を害するだけでなく、幻覚等による傷害・殺人などの凶悪犯罪に発展する恐れがあります。
また、その薬物の売買には、暴力団などの反社会勢力の関与も疑われるために、その捜査も厳しく起訴される確率も他の事件に比べてかなり高くなっています。
2-2-1:原則勾留される
薬物事件で逮捕された場合は、検察官による勾留請求によって逮捕後もそのまま身柄を拘束される場合が多くなっています。
薬物事件での逮捕では、通常、現場や家宅捜査において薬物の所持や、尿検査による薬物の陽性反応など、犯罪を裏付ける証拠が十分そろっている場合が多いです。
しかし、薬物の入手先などの証拠隠滅の恐れや、薬物依存による再犯の恐れがあるため、逮捕後も勾留される場合が多くなっています。
さらに、10日間の勾留期間に捜査が終わらない場合は、共犯者や入手先の捜査の継続や鑑定結果が出ていないなどの理由で、勾留延長が認められるケースもあります。
2-2-2:不起訴処分は難しい
先に説明した通り、薬物事件で逮捕された場合は、犯罪を裏付ける証拠が十分そろっている場合が多いため、初犯でも不起訴処分を得るのは難しいです。
「平成30年版 犯罪白書」によると、平成29年における起訴率は、覚せい剤取締法違反では77.7%、大麻取締法違反では51.6%、麻薬取締法違反では59.1%となっています。
同じく、平成29年における刑法犯の起訴率は、37.5%となっているので、薬物事件での起訴率が高いことがわかります。
さらに、平成29年の覚せい剤取締法違反者の再犯者率は66.2%と高いので、これも起訴率が高い要因となっています。
2-3:薬物事件で逮捕後の流れ
この章では、薬物事件で逮捕された後の流れについて説明します。
逮捕から判決までの流れは、上図のようになります。
2-3-1:逮捕から勾留決定までの72時間
薬物事件で逮捕されると、警察では取り調べを行い、逮捕から48時間以内に、被疑者本人や事件の証拠・資料などを検察官に引き継ぐ手続き「送致」をします。
送致後、検察官の判断で引き続き身柄拘束が必要な場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留請求されます。
逮捕から72時間後に勾留が決定されると、引き続き身柄は拘束されることになります。
出来ればこの72時間の間に、弁護士を通して被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがないことや、初犯で再犯の恐れもないことを検察官に訴えて、身柄の解放を求めることが重要です。
2-3-2:起訴・不起訴の判断が下される
逮捕後の勾留期間である最長23日間までに、検察官によって被疑者を起訴するか不起訴とするか判断されます。
先に説明した通り、薬物事件で逮捕された場合は、初犯でも不起訴処分を得ることは大変難しくなっています。
それでも、この23日間の弁護士による起訴をされないための弁護活動は、被疑者本人にとっては最も重要なものとなります。
なぜなら、不起訴になると刑事裁判にはならず、原則として罪に問われることなくそのまま身柄を解放されますが、起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪となり前科がついてしまうことになるからです。
2-3-3:起訴から裁判まで
起訴された場合には、略式裁判(略式起訴)または刑事裁判が行われます。
略式裁判(略式起訴)とは、懲役刑を求めるほどの事件内容ではなく、さらに被疑者が罪を認めている場合に、検察官の判断によって裁判所に対して罰金刑を請求することです。
しかし、薬物事件の多くは、懲役刑が妥当と判断され、刑事裁判として公判が開かれます。
起訴された後、薬物の使用・所持事件で初犯の場合には、身元引受人を用意することで保釈が許可されることもありますが、通常、判決が出るまではそのまま身柄を拘束されます。
刑事裁判の場合は、被疑者は必ず出廷し、検察、弁護人それぞれの証拠等をもとに、裁判官が判決を下すことになり、最終的に有罪の判決を受けた場合は前科がつくことになります。
3章:薬物事件で逮捕後、弁護士にできること
薬物事件で逮捕された場合、弁護士にできることとして、次の5つがあげられます。
- 逮捕直後から面会(接見)して助言をする
- 検察に早期釈放を求める
- 検察に不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
- 再発防止のための活動をする
3-1:逮捕直後から面会(接見)して助言をする
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して助言することができます。
家族が被疑者と面会できるのは、警察から連絡があってから捜査が進み、勾留が決定された後になります。
つまり、逮捕直後から勾留が決定されるまでの約3日間は、家族でも面会は認められていません。
場合によっては、共犯者や犯罪組織とのつながりを疑われて、勾留期間中も接見禁止となることもあります。
弁護士による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。
さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。
これに対して、家族や一般人の面会は、警察署の定める面会時間に合わせて事前に連絡を取り、10分~20分程度面会できるだけです。
その他にも、被疑者と面会するにはいろいろな制限が定められています。
弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。
3-2:検察に早期釈放を求める
2-2-1で解説した通り、薬物事件で逮捕された場合は、薬物の入手先などの証拠隠滅の恐れや、薬物依存による再犯の恐れがあるため、そのまま身柄を拘束される場合が多くあります。
しかし、弁護士による検察官・裁判所に対しての、意見書の提出や勾留決定に対する準抗告によって、釈放される場合もあります。
釈放してもらうための主な条件としては、次のようなものがあげられます。
- 初犯である
- 薬物の単純使用・所持である
- 薬物の押収、家宅捜索なども終え、鑑定結果も既に出ている
- 入手先などの信用できる供述をしている
釈放された後も捜査は続きますが、被疑者は普段通りの生活ができるので会社や学校にも行くことができます。
これだけでも、逮捕されたことを周囲に知られる心配を、少なからず抑えることができます。
3-3:検察に不起訴処分を求める
弁護士に依頼することで、検察官に働きかけて不起訴処分を得られる可能性が高まります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。
不起訴処分の理由としては、下図の3種類があります。
被疑者が犯行を否認している否認事件の場合は、被疑者に有利となる証拠を集めて、検察官に無実の主張が合理的であることを訴えていきます。
そして、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」として不起訴処分が得られるように求めていきます。
被疑者の犯行が証拠上明らかな場合は、事件内容によって様々ですが、主に次のような事情を訴えて、「起訴猶予」による不起訴処分を求めていきます。
- 薬物の所持量が微量なこと
- 使用回数が少なく依存性が低いこと
- 同種犯罪の前科前歴の有無
- 反省の度合い
- 更生に協力できる身元引受人の存在
不起訴処分の獲得を目指すには、早い段階からの弁護活動が大変重要となります。
3-4:執行猶予、減刑を求める
被疑者の犯行が証拠上明らかで起訴された場合は、執行猶予又は減刑を求める弁護活動を行います。
不起訴処分を求めた時と同様に、被疑者にとって有利となる実情を裁判官に対して訴えていきます。
薬物の使用や所持の場合、初犯で営利目的がなければ、執行猶予付きの判決が出る可能性は高いです。
ここで、執行猶予について簡単に解説します。
執行猶予とは、有罪の判決を下されたが、その刑の執行を猶予する期間を与えるという意味です。
例えば、「懲役3年・執行猶予5年」の場合は、執行猶予期間中の5年間は、刑務所に入れられることはなく、通常の生活を送ることができます。
その執行猶予の5年間に罪を犯さなければ、懲役3年の刑は消滅します。
しかし、期間中に罪を犯すと執行猶予は取り消され、懲役3年の刑と犯した罪の懲役刑と合わせた期間、刑務所に入れられることになります。
裁判によって懲役刑が下されるか、執行猶予つきの判決が下されるかでは、被告人の今後の人生にとっては大きな違いがあります。
弁護士による執行猶予を求める弁護活動は、被告人にとってはとても重要なものとなります。
3-5:再犯防止のための活動をする
薬物事件においては、弁護活動の中でも重要なものとして、再犯防止のための活動があげられます。
再犯防止のための活動は、被疑者・被告人にとっての有利な情状として検察官や裁判官にアピールするだけでなく、本人の将来を正常な状態にするためにはどうしても必要なものです。
薬物事件では再犯率がとても高いので、被疑者本人の自覚や反省はもちろんですが、家族や医療機関等の更生に向けた協力がとても重要となります。
弁護士は、本人の社会復帰後の再犯防止のために、本人や家族に対するアドバイスをはじめ、各種医療機関や施設等の紹介などの支援活動を行います。
4章:弁護士費用の相場と費用を抑えるポイント
ここで、弁護士に依頼する際の弁護士費用とその相場、そして費用を抑えるためのポイントについて解説します。
4-1:弁護士費用の内訳と相場
弁護士費用の内訳としては、主に次表の6つがあげられます。
4-1-1:相談料
弁護士に相談する際の費用で、面談・電話・メール等の相談方法や相談料金は、各法律事務所によって違いがあります。
電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている事務所も増えていますが、1時間当たり1万円としているところが多いようです。
いずれの事務所でも時間当たりの相談料となっているので、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
4-1-2:着手金
弁護士に依頼した段階で支払う費用で、30万~50万円程度のようです。
着手金は、事件の結果には関係ないので、依頼者の望む結果にならなかった場合でも返金されることはなく、成功報酬の一部(内金・手付)でもありません。
また、法律事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に、さらに自白事件・否認事件では別の設定になっている事務所もあります。
否認事件の場合は、被疑者が容疑または容疑の一部を否認しているため、検察側の立証を不十分とするための高度な弁護活動が必要となります。
4-1-3:接見費用
弁護士は、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することによって、助言や今後の弁護方針を伝えることができます。
この接見費用の相場は、1回当たり3万円程度となっています。
事件解決のために何度も接見を必要とする場合は、接見費用がかさむ可能性もあります。
4-1-4:成功報酬
弁護活動が成功した際の報酬として、次のように個別に成功報酬を設定している事務所が多いようです。
- 示談が成立した場合
- 不起訴が得られた場合
- 執行猶予付き判決が得られた場合
- 減刑された場合
さらに自白事件・否認事件では別の設定になっている事務所もあります。
相場としては、おおむね30万~80万円程度ですが弁護活動が不成功になった場合は、支払う必要はありません。
4-1-5:実費
弁護士が被疑者と接見する時の交通費や、弁護活動上の事務経費等の実費となります。
4-1-6:日当
日当とは、弁護士が検察や裁判所などの事務所以外の場所に出向いて、弁護活動を行う際にかかる弁護士に対する費用のことです。
日当は、弁護士を拘束する時間で計算されるので、移動の時間も含まれており、相場としては1時間当たり1万円~となるようです。
各法律事務所によって、料金体系や金額は様々です。
示談が成立したときは、示談金だけでなく示談成立の報酬金が必要となる場合が多いですが、示談交渉にも着手金が必要な事務所もあるようです。
4-2:弁護士費用を抑えるためのポイント
弁護士費用を抑えるポイントとして、次の2つがあげられます。
- 無料相談を利用する
- 無料見積もりを利用する
それぞれ解説していきます。
4-2-1:無料相談を利用する
法律事務所では、電話での無料相談や初回相談料0円など、相談しやすい設定にしている事務所も増えています。
まずはそういった事務所を利用することをおすすめします。
また、弁護士に相談する際は、事前に事情・相談内容等を整理して的確に伝えられるように準備されることをお勧めします。
なぜなら、相談内容や希望する結果を明確にしておくことで、その可能性について検討しやすくなり、相談時間を有効に使うことができるからです。
4-2-2:無料見積もりを利用する
無料相談をするときに、法律事務所にお願いして、必ず見積もりを取られることをお勧めします。
弁護士は、事件の見通しや処理の方法だけでなく、弁護士報酬や費用について適切に説明する義務があり、無料見積もりを行っている事務所も多くなっています。
事件の内容はもとより、各事務所によって料金体系も違っているので、具体的な金額や支払い方法などを事前に確認することが大事です。
各法律事務所との相談結果や見積もりなどを、しっかり比較・検討することによって、より納得した形で自分に合った弁護士が選べるようにしてください。
5章:薬物事件に強い弁護士の選び方
弁護士の弁護活動は多岐にわたり、様々な依頼に対応していますが、その中には今まで実績を積んできたそれぞれの得意分野があります。
ここで、薬物事件を得意分野とする、「薬物事件に強い弁護士」の選び方について解説します。
5-1:薬物事件の3種類の弁護士
まず、薬物事件の弁護士には「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の3種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットは、上図のようになります。
結論から言うと、費用はかかりますが、自由に選任できて早い段階から弁護活動をおこなえる、私選弁護人を選ぶのが最もオススメです。
ここでは、これら3種類の弁護士について1つずつ解説していきます。
5-1-1:当番弁護士
当番弁護士制度によって、依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士で、通常は最初の取り調べの際に捜査官から説明されます。
逮捕された直後の早い段階で依頼することで、これからの捜査の流れや予想される処分や刑罰、さらに今後の対処法など無料で相談できるので大変有用です。
ただし、担当する弁護士は選べず、相談は一度だけですから、弁護士の良し悪しも含めて満足のいく相談ができるとは限りません。
5-1-2:国選弁護人
国選弁護制度によって、経済的理由で弁護士を依頼できない勾留中の被疑者・被告人に対して、国が選任した弁護士です。
弁護士費用は国が負担するので無料ですが、資産が50万円未満でなければ国選弁護人を請求できません。
また、逮捕段階では国選弁護制度は利用できず、勾留決定後となるので、刑事事件において逮捕後すぐに弁護士に相談できないことは大きなデメリットになります。
5-1-3:私選弁護人
被疑者本人や家族が、依頼した弁護士です。
逮捕される前からでも自由に選んで依頼することができますが、弁護士費用は負担することになります。
弁護士費用はかかりますが、複数の弁護士に相談して弁護士との相性や弁護方針、見積もりなどを検討して、最も適していると思える人に依頼することができます。
私選弁護人は、契約後速やかに不起訴や早期釈放を目指して弁護活動を開始します。
刑事事件においては初動のスピーディな活動が重要になるので、対応の早い私選弁護人を依頼することは大きなメリットとなります。
5-2:弁護士の探し方
薬物で逮捕された場合の、弁護士の探し方について解説します。
〇当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士は、先に解説したように依頼すれば逮捕後一度だけ無料で呼べる弁護士です。
接見(面会)の時に、相談してそのまま私選弁護人として依頼することもできます。
逮捕されて身柄を拘束され、家族に頼ることもできず、外部との連絡も難しい場合には、一番確実な方法です。
〇地元の弁護士会に連絡する
ネットやスマホで「〇〇県 弁護士会」と検索して、地元の弁護士会に連絡すると、当番弁護士または他の弁護士を紹介してもらうことができます。
当番弁護士の場合は無料ですが、他の弁護士の場合は、接見での相談を依頼すると相談料、日当などが発生します。
〇法律事務所を個別にインターネットで検索する
現在もっとも簡単な方法は、インターネットで検索して探すことです。
地元の各法律事務所のホームページ上には、様々な情報や過去の実績などが紹介されているので、比較検討しやすくなっています。
当然、被疑者本人にはできないので、家族が探して直接相談し、依頼することになります。
5-3:薬物事件に強い弁護士の選び方
薬物事件に強い弁護士の選び方としては、次の5つがあげられます。
- 薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・法律事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
それぞれ解説していきます。
5-3-1:薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士
薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士を、選ぶことが重要です。
弁護士の弁護活動は多岐にわたるため、ベテランの弁護士であっても薬物事件の経験が少ない場合があります。
警察や検察を相手に弁護活動を行い、初動のスピーディな行動が重要な薬物事件においては、その経験が重要となります。
5-3-2:対応が早い弁護士・法律事務所
薬物事件では、逮捕から勾留されるまでの最大72時間の弁護活動が最も重要です。
被疑者との接見、家族との対応の相談、被害者との示談交渉、警察・検察との必要なやり取りなど、対応の早い弁護士でないと務まりません。
さらに、弁護士自身が忙しくて迅速な行動が取れないような法律事務所では、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
5-3-3:依頼人の利益を最優先に考えているか
私選弁護人として依頼するうえで重要なのは、弁護士の能力を見極めることです。
事件の詳細を踏まえて、今後の見通しや弁護方針を具体的に説明できるだけでなく、被疑者や家族の不安や疑問に対して的確な回答を行い、依頼人の利益を最優先に考えているかを判断することです。
5-3-4:相性の良い弁護士
弁護士を選ぶ時のポイントとしては、相性が良いかどうかも重要な要素となります。
弁護士に対して希望や要望が言いづらかったり、一方的に自分の意見を通してくる弁護士の場合は、その後の弁護活動にもデメリットが生じる可能性が高いので避けたほうが賢明です。
5-3-5:妥当な料金設定になっているか
私選弁護人を依頼すると、当然弁護士費用が生じます。
事前の見積もりは、他の法律事務所と比べて妥当な金額か、料金設定はきちんと説明されているかなど比較検討することが必要です。
ただし、不起訴や執行猶予を得られるかなどの最終的な結果を求めるには、費用はかかっても刑事弁護に強い相性のあった弁護士を選ぶことが重要だと言えます。
6章:弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
ここで、弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由について解説します。
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
6-1:理由①刑事事件に強い弁護士が対応
弁護士法人新橋第一法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が豊富なキャリアと実績で、ご依頼者様を強力に弁護していきます。
逮捕や前科を避けるための法律の知識や、早期釈放のための交渉のテクニック、不起訴処分を得るための豊富なノウハウとポイントを抑えた弁護活動で、ご依頼者様の悩みを解決していきます。
6-2:理由②安心の”初回無料”法律相談
弁護士法人新橋第一法律事務所では、弁護士との法律相談も初回無料です(※)。
電話・来所どちらでも対応可能ですが、刑事事件はスピードが重要なため、特に電話での弁護士相談に力を入れて取り組んでいます。
(※)初回相談は60分間となります。
6-3:理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
弁護士法人新橋第一法律事務所では、電話での法律相談を実施しているため、わざわざ事務所に来ていただく必要はありません。
契約書も郵送対応を行いますので、一度も来所することなく解決も可能です。
6-4:理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
電話での相談を受けて、すぐに弁護士が動くことが可能なため解決スピードが早いです。
ご家族がすでに留置所に勾留されている場合は、弁護士がすぐに警察まで駆け付け、弁護活動を開始します!
その結果、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性が高まります。
まとめ
ここまで、薬物事件で逮捕された後はどうなるのか、弁護士にできることは何かについて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■薬物事件で弁護士に依頼すべき3つのケース
- 家族が薬物で逮捕された場合
- 過去にも犯罪を行っている場合
- 否認事件や誤認逮捕された場合
■薬物事件の刑罰と特徴、逮捕後の流れ
薬物を禁止する法律として、主なもの。
- 覚せい剤取締法
- 大麻取締法
- あへん法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 医薬品医療機器等法
薬物事件の特徴
- 原則勾留される
- 不起訴処分は難しい
■薬物事件で逮捕後、弁護士にできること
- 逮捕直後から面会(接見)して助言をする
- 検察に早期釈放を求める
- 検察に不起訴処分を求める
- 執行猶予・減刑を求める
- 再発防止のための活動をする
■弁護士費用の内訳と相場
■弁護士費用を抑えるためのポイント
- 無料相談を利用する
- 無料見積もりを利用する
■薬物事件に強い弁護士の選び方
- 薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士
- 対応が早い弁護士・法律事務所
- 依頼人の利益を最優先に考えているか
- 相性の良い弁護士
- 妥当な料金設定になっている
■弁護士法人新橋第一法律事務所が選ばれる4つの理由
- 理由①刑事事件に強い弁護士が対応
- 理由②安心の”初回無料”法律相談
- 理由③依頼者の手間を最小限に、来所しなくても大丈夫な体制
- 理由④電話相談後、至急対応するので解決スピードが早い
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。