不倫で会社をクビになる6つのケースと不倫がバレたときの適切な対処法

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫で会社をクビになる6つのケースと不倫がバレたときの適切な対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫では会社をクビにはならないのが原則
  • 不倫で会社をクビになる可能性がある6つのケース
  • 不倫がバレたとき、一般的に会社から受ける処分
  • 不倫で会社からクビを言い渡されたときの対処法

あなたは、

  • 不倫がバレて会社をクビになることはあるのか知りたい
  • 不倫がバレたらどのような処分を受けるのか知りたい
  • もし不倫でクビと言われた場合の対策を知りたい

などとお考えではありませんか?

社内で不倫をしていると、「もしバレたら会社をクビになるのではないか」と不安になりますよね。

結論から言えば、原則として、不倫のせいで会社をクビにはなりません。

なぜなら、クビ(懲戒解雇処分)は、企業の秩序維持を目的とした制裁であり、プライベートな行為である不倫は対象とならないからです。

この記事を読むことで、

会社に不倫がバレたらどのような処分を受けるのか

もし不倫により会社をクビになってしまった場合の対処法

がわかります。

さらに、この記事では、

1章で「不倫では会社をクビにはならないのが原則」

2章で「不倫で会社をクビになる可能性がある6つのケース」

3章で「不倫がバレたとき、一般的に会社から受ける処分」

4章で「不倫で会社からクビを言い渡されたときの対処法」

について説明します。

この記事を読んで、会社に不倫がバレたときにも、落ち着いて適切に対応しましょう。

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1章:不倫では会社をクビにはならないのが原則

不倫がバレると会社をクビになるのでは?と心配する方は多いですが、原則として、不倫は会社を解雇される理由にはなりません。

この章では、次の3つのポイントを解説します。

  • 不倫はあくまで私生活上の問題
  • 懲戒解雇には相応の理由と手続きが必要
  • 他の不正行為がクビの原因になることもある

それぞれ解説します。

1-1:不倫はあくまで私生活上の問題

社内での不倫であったとしても、不倫はあくまでプライベートな問題です。

一方で、クビ(懲戒解雇処分)は、企業秩序に違反したことに対する制裁です。

そのため、たとえ不倫が人から非難されるような行為であったとしても、会社とは無関係な問題であり懲戒処分の対象とはなりません

1-2:懲戒解雇には相応の理由と手続きが必要

会社が社員を解雇するためには、以下の2つが必要です。

  • 相応な理由がある
  • 適正な手続を経る

そのため、会社としても社員を簡単にクビにはできません。

もし、就業規則に「社内不倫は禁止、違反した場合は懲戒解雇処分とする」といった記載があったとしても、それだけでは不十分です。

「不倫のせいで企業秩序が乱れ、会社に損害が出た」という客観的な証明がなければ、解雇されません。

さらに適切な手続きのためには、不倫の当事者に弁明の機会も与えられなければなりません。

1-3:他の不正行為がクビの原因になることもある

社内で不倫をしている人の中には、他の不正行為もしている場合があり、そのような行為が解雇につながるケースもあります。

たとえば、

  • 会社のメールシステムを使って不倫相手と連絡していた
  • 会議室など会社の施設で密会していた
  • 経費を使い、必要のない出張をして密会していた

といった場合、以下のように不倫とは別の問題が生じます。

  • 会社施設管理の侵害
  • 職務専念義務違反
  • 経費の不正請求

このような不正行為を繰り返していると、懲戒処分になることもあります。

2章:不倫で会社をクビになる可能性がある6つのケース

1章で解説したとおり、原則として、不倫のせいで会社をクビになることはありません。

しかし、以下6つのケースでは懲戒処分を受ける恐れがあります。

  • 不倫で業務に支障がある
  • 不倫がセクハラに発展した
  • 会社の名誉・信用を侵害した
  • 職場の風紀や人間関係に悪影響を及ぼした
  • 社内の内部通報制度で報告があった
  • 業務メールなどを使用していた

ただし、処分が認められるためには、「不倫のせいで業務に支障をきたし、企業に損害を与えた」と客観的に証明できなければなりません。

それぞれ解説します。

2-1:不倫で業務に支障がある

不倫で会社をクビになる可能性がある1つ目のケースは、不倫のせいで業務に支障がある場合です。

社内不倫のせいで部署内の雰囲気が悪くなったり、上司が他の部下より不倫相手を優遇したりすると、業務が滞ってしまいます。

さらに影響が大きくなり、会社の業績を悪化させるような事態になると、処分の対象になる場合もあるでしょう。

2-2:不倫がセクハラに発展した

不倫で会社をクビになる可能性がある2つ目のケースは、不倫がセクハラ問題に発展した場合です。

とくに上司と部下が不倫をしていた場合に多いものとして、不倫が発覚した際に相手が「本当は交際したくなかったが立場上、断れなかった」と主張するケースがあります。

不倫はプライベートな問題ですが、不倫ではなくセクハラだったと認識されると、解雇される可能性が高くなってしまいます。

2-3:会社の名誉・信用を侵害した

不倫で会社をクビになる可能性がある3つ目のケースは、会社の名誉・信用を侵害した場合です。

社内での不倫関係について外部にも広まってしまうと、会社の信頼性が大きく損なわれてしまいます。

不倫の事実が世間に広まったせいで会社の名誉や信頼性が下がり、業績に悪影響を及ぼしてしまうと、処分の対象となる場合もあるでしょう。

2-4:職場の風紀や人間関係に悪影響を及ぼした

不倫で会社をクビになる可能性がある4つ目のケースは、職場の風紀や人間関係に悪影響を及ぼした場合です。

就業時間内に公然と親密な態度をとる、職場内で性的な行為を行う、などの行動をとると、社内の風紀を大きく乱してしまいます。

また、不倫のせいで職場の人間関係が悪くなり、業務ができないことで業績にも悪影響が出てしまうと、処分の対象となりえます。

2-5:社内の内部通報制度で報告があった

不倫で会社をクビになる可能性がある5つ目のケースは、社内の内部通報制度で報告があった場合です。

内部通報制度とは、社内の問題や不正行為を発見した社員が、社内の窓口へ報告できる制度のことです。

内部通報制度を通して報告があった場合、会社は対応をおろそかにできません。

そのため、懲戒処分の対象となる可能性が高まります。

2-6:業務メールなどを使用していた

不倫で会社をクビになる可能性がある6つ目のケースは、不倫に業務メールなどを使用していた場合です。

社内不倫では、不倫相手との私的なやり取りに、社内のメールシステムを使っているケースが多くみられます。

しかし、

  • 社内メールを使って業務に無関係なやり取りを不倫相手とする
  • 会議室など会社の施設を使って密会を重ねる

などの行為は、「会社施設管理の侵害」や「職務専念義務違反」に問われる可能性があります。

その場合、不倫だけよりも重い処分を受ける場合もあるでしょう。

3章:不倫がバレたとき、一般的に会社から受ける処分

不倫が会社にバレてしまったとき、一般的に会社から受ける処分としては、以下の2つが考えられます。

  • 懲戒処分の可能性はある
  • 自主退職になるケースもある

それぞれ解説します。

3-1:懲戒処分の可能性はある

不倫が発覚すると、会社にどれだけ損害を与えたかなどに応じて、懲戒処分を受ける可能性があります。

一般的に、まずは不倫について注意を受けるでしょう。

それでも改善がみられない場合はさらに、

  • 戒告(厳重注意)
  • けん責(始末書提出)
  • 減給

などの懲戒処分を受けることが考えられます。

その他、ある程度の規模がある企業であれば、配置転換により男女どちらかが別の職場に異動される場合があります。

3-2:自主退職になるケースもある

不倫が発覚した際に、自主退社になるケースもあります。

たとえば、不倫相手の配偶者との話し合いの中で、慰謝料の減額と引き換えに、自分から会社を辞めるというケースが考えられます。

ただし、法律上は不倫相手を直ちに退職や異動させることはできないため、退職や異動などを求められても無条件に従う義務はありません。

4章:不倫で会社からクビを言い渡されたときの対処法

原則として、不倫で会社をクビにはなりませんが、もしクビを言い渡されてしまった場合は以下の対処法があります。

  • 退職の合意は拒否する
  • 不倫関係を解消する
  • 不当解雇を争う
  • 弁護士に相談する

それぞれ解説します。

4-1:退職の合意は拒否する

不倫を理由に退職を求められても、会社に残りたければ決してその場で合意はしないでください。

もし合意してしまうと、同意のうえで退職したことになり、取り返しがつかなくなってしまいます。

原則として、不倫は会社とは無関係なプライベートな問題であり、懲戒処分の根拠にはなりません。

「自主退職しないならクビにする」と言われても、合意せずにはっきりと拒否しましょう。

4-2:不倫関係を解消する

不倫により懲戒処分を受けた場合は、速やかに不倫関係を終わらせましょう。

懲戒処分にもかかわらず不倫関係を続け、職場に悪影響を与え続けると、改善の見込みなしとして懲戒解雇の理由となる可能性があります。

しっかり不倫関係に区切りをつけることも、退職を避けるために必要な対策の1つです。

4-3:不当解雇を争う

 不倫を理由に解雇されたら、労働法上の問題があることを伝え、不当解雇を争いましょう。

不当解雇を争う際は、「会社側が不倫を理由に解雇した」という事実を主張するために、

  • 解雇通知書
  • 解雇理由証明書

を会社から発行してもらうことが有効です。

4-4:弁護士に相談する

不倫は原則として解雇の理由にならないものの、会社の業務内容や状況によっては解雇や懲戒処分が認められてしまう可能性もあります。

自身で交渉するのが難しい場合は、弁護士に依頼するのも有効です。

まとめ:不倫で会社をクビになることは考えにくい

不倫はあくまでもプライベートな問題であり、不倫のせいで会社を解雇されることは考えにくいと言えます。

ただし、以下のような場合は懲戒処分の対象となる可能性があります。

  • 不倫で業務に支障がある
  • 不倫がセクハラに発展した
  • 会社の名誉・信用を侵害した
  • 職場の風紀や人間関係に悪影響を及ぼした
  • 社内の内部通報制度で報告があった
  • 業務メールなどを使用していた

いずれの場合も、「業務に支障をきたし、会社に損害を与えた」と客観的に立証できる必要があります。

もし不倫で会社をクビにならなかった場合にも、以下のような軽微な懲戒処分を受ける可能性があります。

  • 戒告(厳重注意)
  • けん責(始末書提出)

また、不倫がクビの原因になることは稀ですが、万が一、不倫で会社をクビになってしまった場合は以下の対策をとりましょう。

  • 退職の合意は拒否する
  • 不倫関係を解消する
  • 不当解雇を争う
  • 弁護士に相談する

大切なのは、不倫を理由に退職を求められても合意しないことです。

不倫は解雇の理由にならないことを理解し、落ち着いて対処しましょう。

不倫を理由とした解雇は、不当解雇として争える可能性があります。

しかし、自分で交渉するのが難しい場合には、弁護士に依頼するのもひとつの方法です。

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