- 更新日:2024.10.10
- #社内不倫
社内不倫が発覚!共通する4つのきっかけと不倫相手にやってはいけないこと
この記事を読んで理解できること
- 社内不倫が始まるきっかけとバレてしまうきっかけ
- 社内不倫の慰謝料請求
- 社内不倫の慰謝料相場と3つの要素
- 慰謝料請求で失敗しないための3つのポイント
- 不倫相手に対してやってはいけないこと
あなたは、
「社内不倫が始まるきっかけが知りたい」
「社内不倫の相手に慰謝料を請求できる?」
「慰謝料を請求して不倫問題を早く解決したい」
などとお考えではないですか?
結論から言うと、不倫相手との出会いの場としては社内(職場)が一番多いと言われていますが、社内不倫が始まるきっかけとしては、次の4つがあげられます。
- 残業で2人きりになる
- 会社の飲み会やイベント・社員旅行
- 一緒に外回りの仕事や出張をする
- 同じプロジェクトチームになる
また、社内不倫の相手に対して、慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)の事実を証明するだけでなく、夫婦関係の状況などいくつかの条件を満たしている必要があります。
不倫の慰謝料を請求できる条件としては、次の5つがあげられます。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- もともと夫婦関係は破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
この記事では、1章で社内不倫が始まるきっかけとバレてしまうきっかけを、2章では社内不倫の慰謝料請求について、3章では社内不倫の慰謝料相場と3つの要素などを解説します。
さらに4章では、慰謝料請求で失敗しないための3つのポイントを、5章では不倫相手に対してやってはいけないことについて解説します。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■社内不倫が始まるきっかけ
- 残業で2人きりになる
- 会社の飲み会やイベント・社員旅行
- 一緒に外回りの仕事や出張をする
- 同じプロジェクトチームになる
■社内不倫がバレてしまうきっかけ
- 仕事後に2人でいるところを目撃される
- SNSの投稿や休みが不倫相手と被っていてバレる
- 親しげに話をしている姿を見て怪しまれる
- 関係を知っている人にバラされる
■社内不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)の事実を明らかにする証拠や、不倫相手の故意・過失、夫婦関係の状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。
■社内不倫の相手に対してやってはいけないこと
- 脅したり退職するよう強要する(脅迫罪、強要罪)
- 会社に嫌がらせをする(威力・偽計業務妨害罪)
- 「慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと告げる(恐喝罪)
- ネットに不倫の事実を暴露する(名誉毀損罪)
目次
1章:社内不倫が始まるきっかけとバレてしまうきっかけ
通常、1日の3分の1の時間は仕事をしているため、不倫相手との出会いの場は、社内(職場)が一番多いと言われています。
この章では、社内不倫が始まるきっかけとバレてしまうきっかけをそれぞれ解説していきます。
1-1:社内不倫が始まる4つのきっかけ
社内不倫が始まるきっかけとしては、次の4つがあげられます。
- 残業で2人きりになる
- 会社の飲み会やイベント・社員旅行
- 一緒に外回りの仕事や出張をする
- 同じプロジェクトチームになる
それぞれ解説していきます。
1-1-1:残業で2人きりになる
普段から残業で2人きりになる機会が多い場合は、社内不倫が始まるきっかけになることが多いです。
例えば、残業中に一緒にお茶を飲んだり会話を交わすことによって、徐々に連帯感や親密度が増していき、恋愛感情が芽生えてそのまま不倫関係に発展することがあります。
1-1-2:会社の飲み会やイベント・社員旅行
会社の飲み会やイベント・社員旅行などでは、上司や同僚が普段会社や仕事中には見せない素の部分を垣間見て、好感を持ったり惹かれていくことがあります。
例えば、会社では怖そうな上司が、料理が得意で気さくにみんなに振舞ってくれたり、仕事では頼りない同僚が、イベントでは細かい心遣いでフォローしてくれるなど、普段との大きなギャップに気付いたときなどです。
1-1-3:一緒に外回りの仕事や出張をする
2人で一緒に外回りの仕事や出張をすることによって、移動中の会話や食事などで次第に親近感を覚えて、いつしか恋愛感情が芽生えて社内不倫に発展することがあります。
特に宿泊を伴う出張では、普段とは違う解放感を共有し、食事のあとお酒を飲む機会もあるため、そのまま肉体関係を持ってしまう可能性もあります。
1-1-4:同じプロジェクトチームになる
同じプロジェクトチームになった場合などは、プロジェクトが終了するまでの期間一緒にいる時間が長くなるため、より親密度が増し恋愛感情が芽生えて社内不倫へと発展することがあります。
なぜなら、プロジェクトを成功させるまでには失敗やトラブルも多く、お互いに協力し助け合い、励ましあって乗り越えていくことが必要となる場面が多いからです。
プロジェクトチームとして連帯感を持って業務に当たるだけでなく、チームとしてのイベントや飲み会などを通して、さらに特定の相手との関係が親密になる可能性があります。
1-2:社内不倫がバレてしまう4つのきっかけ
社内不倫がバレてしまうきっかけとしては、次の4つがあげられます。
- 仕事後に2人でいるところを目撃される
- SNSの投稿や休みが不倫相手と被っていてバレる
- 親しげに話をしている姿を見て怪しまれる
- 関係を知っている人にバラされる
それぞれ解説していきます。
1-2-1:仕事後に2人でいるところを目撃される
仕事が終わった後に2人でいるところを、職場の人に目撃された場合は、社内不倫がバレる可能性があります。
例えば、帰宅中にどこかで待ち合わせをしていたり、一緒に食事をしていた場合などは、社内不倫を疑われることになります。
1-2-2:SNSの投稿や休みが不倫相手と被っていてバレる
2人のSNSの投稿でその内容や画像が被っていたり、希望する休日がよく重なる場合は、社内不倫がバレる可能性があります。
社内に2人のSNSをフォローしている同僚がいる場合や、社員の勤務表が共有されている職場では、重なる回数が増えるほどより社内不倫を疑われることになります。
1-2-3:親しげに話をしている姿を見て怪しまれる
以前に比べて2人が親しげに話をしている姿を見られた場合、社内不倫を怪しまれることになります。
2人の不倫関係が続くにしたがって、社内での会話や行動にも男女関係を匂わせる雰囲気が出てくるため、周囲の人にも自然にバレることになります。
1-2-4:関係を知っている人にバラされる
社内不倫について職場の同僚に相談している場合、いつの間にか2人の関係をバラされてしまうことがあります。
例えば社内不倫を相談された同僚が、どうしても黙っていられずに、「ここだけの話」とつい他の同僚に口を滑らせてしまうことも少なくはありません。
このように会社や職場は、仕事をするための場でありながら、同時に社内不倫が始まるきっかけも多いため、いつのまにか恋愛感情が芽生え社内不倫に陥る可能性があります。
ただし同じように、社内不倫がバレてしまうリスクもかなり高いと言えます。
2章:社内不倫の慰謝料請求
社内不倫の慰謝料請求について、不倫の慰謝料を請求できる相手と、慰謝料を請求するための条件について解説します。
2-1:慰謝料を請求できる相手
社内不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手それぞれが慰謝料を全額支払う責任を負うことになるため、両方に対して慰謝料全額を請求することができます。
なぜなら、配偶者と不倫相手は、不貞行為を行った共同不法行為者となるため、共に慰謝料の支払い義務「不真正連帯債務」を負うからです。
例えば、不貞行為の正当な慰謝料が200万円とした場合、配偶者に対して200万円を請求することもできますし、不倫相手に対して200万円を請求することもできます。
つまり不真正連帯債務の場合は、一方の支払いを免除しても他方の支払い義務は免除されないため、夫婦関係を継続する配偶者には請求せず、不倫相手に慰謝料の全額を請求することができます。
2-2:慰謝料を請求するための条件
不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)の事実を明らかにする証拠や、不倫相手の故意・過失、夫婦関係の状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる条件としては、次の5つです。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- もともと夫婦関係は破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
まず不貞行為の慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手に肉体関係(不貞行為)があることを、証明あるいは推認できる十分な証拠が必要です。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる肉体関係を不倫相手が認めない場合、不貞行為があったことを証明する証拠がなければ、相手が慰謝料の請求に応じることはないからです。
さらに不倫相手が、自分の交際相手は既婚者だと知っていて、不貞行為を故意に行っていた場合は当然不法行為となり、故意ではなかったが知ることができた場合も、過失が認められるため不法行為が成立します。
社内不倫の場合は、当然不倫相手は既婚者と知りながら交際していると考えられます。
また、もともと夫婦関係は破綻していなかったが、不倫(不貞行為)によって夫婦関係が悪化または破綻したことを示す必要があります。
最後に、不倫の慰謝料の請求には、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間という消滅時効があるため、時効が成立していないことが条件となります。
3章:社内不倫の慰謝料相場と3つの要素
この章では、社内不倫の慰謝料相場と、慰謝料請求の金額を決める3つの要素について解説していきます。
3-1:社内不倫の慰謝料相場
不倫の慰謝料の一般的な相場としては、不倫によるその後の夫婦(婚姻)関係に応じて、次のような相場となっています。
不倫が原因で離婚に至った場合の方が、被害者の精神的苦痛が大きいため、慰謝料金額の相場も高額になる傾向にあります。
また次の図で示すように、社内不倫の相手が既婚者でいわゆるダブル不倫を行っていた場合は、不倫による被害者がC郎とD美の2人いるため、それぞれの夫婦の不倫後の婚姻関係によって請求の目安となる慰謝料相場が変わってきます。
3-2:慰謝料の金額を決める3つの要素
慰謝料請求の金額を決める3つの要素は、次のようになります。
- 不貞行為の期間や頻度
- 不貞行為の主導者はどちらか
- 婚姻期間と子供の有無
それぞれ解説していきます。
3-2-1:不貞行為の期間や頻度
社内不倫の不貞行為の期間が長い場合や頻度・回数が多い場合は、悪質性が高く常習的と判断されるため、高額な慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
そのため、配偶者の不倫(不貞行為)を調べる場合は、頻度や回数だけでなくいつから続いているのか、その期間も含めて明らかにする証拠を集める必要があります。
3-2-2:不貞行為の主導者はどちらか
社内不倫の慰謝料は、どちらが不貞行為を主導していたかによって、請求できる慰謝料の金額が変わってくる場合があります。
例えば、社内不倫の相手が既婚者でいわゆるダブル不倫を行っていて、会社の上司であるA男が主導して部下のB子に迫り不貞行為を行っていたと認められる場合は、A男の方がB子より責任が重くなります。
この場合は、C郎がA男に対して請求できる慰謝料の金額の方が、D美がB子に請求できる慰謝料の金額より高額になる可能性があります。
ただし、最近の裁判例では、配偶者と不倫相手はそれぞれが慰謝料を全額支払う責任を負うことになるので、どちらが主導者であるのかは関係ないと判断された事例もあります。
3-2-3:婚姻期間と子供の有無
不倫の慰謝料の金額は、婚姻期間が長い方や子供がいる場合の方が、高額になる傾向にあります。
特に子供がいる場合は、子供の人数が多いほど、また子供の年齢が低いほど高額になる傾向にあります。
そのため、社内不倫でさらにダブル不倫の場合は、お互いの婚姻期間や子供の人数・年齢など、しっかり確認することが重要です。
4章:慰謝料請求で失敗しないための3つのポイント
社内不倫の慰謝料請求で失敗しないためのポイントは、次の3つです。
- 慰謝料を請求できる条件を確認する
- 離婚するかどうか決断する
- できるだけ早い段階から弁護士に依頼する
それぞれ解説します。
4-1:慰謝料を請求できる条件を確認する
先に説明したように、不倫相手に慰謝料を請求できる条件としては、次の5つがあげられます。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- もともと夫婦関係は破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
社内不倫の場合は、これらの条件と、3章で説明した慰謝料請求の金額を決める3つの要素を確認する必要があります。
なぜならそれぞれの条件と3つの要素が、社内不倫の慰謝料請求の可否や、請求できる慰謝料金額に大きく影響してくるからです。
4-2:離婚するかどうか決断する
社内不倫による配偶者の不貞行為は、法的に認められた離婚事由となるため、離婚するかどうかを決断することが重要です。
なぜなら、社内不倫の慰謝料相場の表にあるように、不倫が原因で離婚に至った場合の方が、被害者の精神的苦痛が大きいため、慰謝料金額の相場も高額になる傾向にあるからです。
また、社内不倫の相手が既婚者でいわゆるダブル不倫を行っている場合は、自分自身が離婚を決断することによって、配偶者に対する慰謝料請求による経済的ダメージを直接受けなくて済むことになります。
そのため、離婚をするかどうかをはっきり決断し、今後の対処法をしっかり見極めることが重要です。
4-3:できるだけ早い段階から弁護士に依頼する
社内不倫が発覚した場合は、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、配偶者の社内不倫が会社に知られた場合、懲戒解雇になる可能性は低いとしても、減給処分や人事評価に影響が出たり、会社自体に居づらくなる可能性が高いからです。
そのため、不倫相手に慰謝料請求できたとしても、離婚しない場合は、あなたも経済的に苦しくなるリスクが生じてきます。
不倫問題の解決と慰謝料請求で失敗しないためには、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することが最も重要です。
5章:不倫相手に対してやってはいけないこと
社内不倫の相手に対してやってはいけないことは、次の4つです。
- 脅したり退職するよう強要する(脅迫罪、強要罪)
- 会社に嫌がらせをする(威力・偽計業務妨害罪)
- 「慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと告げる(恐喝罪)
- ネットに不倫の事実を暴露する(名誉毀損罪)
それぞれ解説していきます。
5-1:脅したり退職するよう強要する(脅迫罪、強要罪)
社内不倫の相手に対して、
「退職しなければ会社にバラすぞ」
「会社にバラされたくなかったら土下座して謝れ」
などと脅した場合は、強要罪に問われる可能性があります。
なぜなら、不倫された怒りに任せて不倫相手に対して退職を求めることは、法的に強制することはできないため、脅迫行為によって義務のないことを求めていることになるからです。
また、退職を強要しない場合であっても、
「不倫を会社にバラすぞ」
などと脅しただけで脅迫罪に問われる可能性があります。
5-2:会社に嫌がらせをする(威力業務妨害罪)
不倫相手の会社に嫌がらせの電話を何度もかけ続けたり、社内に中傷するビラを撒いたりした場合は、会社の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
5-3:「慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと告げる(恐喝罪)
社内不倫の相手に対して、
「慰謝料を支払わなければ、会社にバラすぞ」
などと告げた場合は、恐喝罪に問われる可能性があります。
なぜなら、相手(不倫相手)を脅してお金(慰謝料)を払わせる行為は、相手を畏怖させて(恐怖を与えて)財物を交付させるという恐喝罪の要件に該当するからです。
また、恐喝未遂罪に当たる可能性があります。
5-4:ネットに不倫の事実を暴露する(名誉毀損罪)
SNSなどのネット上や会社・職場内に、不倫相手が特定できる形で不倫の事実を暴露した場合は、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
なぜなら、不特定または多数が知り得る状況で、不倫という具体的な事実を告げて、相手の社会的評価を低下させたことになるからです。
また、ネット上で「不倫女」「クソ野郎」などと罵っただけでも、侮辱罪となる可能性があります。
まとめ
ここまで、社内不倫が始まるきっかけとバレてしまうきっかけや、社内不倫の慰謝料請求などについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■社内不倫が始まるきっかけ
- 残業で2人きりになる
- 会社の飲み会やイベント・社員旅行
- 一緒に外回りの仕事や出張をする
- 同じプロジェクトチームになる
■社内不倫がバレてしまうきっかけ
- 仕事後に2人でいるところを目撃される
- SNSの投稿や休みが不倫相手と被っていてバレる
- 親しげに話をしている姿を見て怪しまれる
- 関係を知っている人にバラされる
■社内不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)の事実を明らかにする証拠や、不倫相手の故意・過失、夫婦関係の状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。
■社内不倫の相手に対してやってはいけないこと
- 脅したり退職するよう強要する(脅迫罪、強要罪)
- 会社に嫌がらせをする(威力業務妨害罪)
- 「慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと告げる(恐喝罪)
- ネットに不倫の事実を暴露する(名誉毀損罪)
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。