不倫相手の奥さんを妊娠させた場合の対処法と慰謝料請求を徹底解説!
この記事を読んで理解できること
- 他人の奥さんと不倫をして妊娠させてしまった場合の慰謝料相場と過去の判例を紹介!
- 他人の奥さんと不倫をして妊娠させてしまった場合にやるべき4つのこと
- 慰謝料を免除・減額する流れ
- 慰謝料請求されたら弁護士に相談しよう!
あなたはこのような状況に陥ってはないでしょうか?
不倫は、婚約・婚姻・内縁関係がある男女いずれかが他人と肉体関係を持つ行為を指します。
そのため、不倫相手の奥さんが妊娠をしてしまう可能性も十分に考えられるのです。
相手の奥さんの妊娠の有無にかかわらず、肉体関係を持つだけで不法行為に該当し、慰謝料を請求されることは間違いないでしょう。
そのため、相手の奥さんを妊娠させてしまった場合は、さらに高額な慰謝料を請求される可能性もあります。
そこでこの記事では、まずは不倫で他人の奥さんを妊娠させた場合の慰謝料相場を紹介します。
そして、あなたがすぐに行うべきことや、慰謝料請求される可能性について、さらに、場合によっては弁護士に頼る必要性があることなども説明します。
ご自身の状況を把握して、知りたいところから読んでください。
もしあなたが、より高額な慰謝料を請求したい場合や、不倫の慰謝料を左右する要因について詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
不倫相手の奥さんを妊娠させてしまった場合、下記のポイントを知った上で行動を始めることが大事です。
■慰謝料に影響する8つの要素
- 浮気(不貞行為)の年数の長さ
- 浮気(不貞行為)の回数
- 婚姻関係の長さ
- 離婚の有無
- 幼い子供の有無
- 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
- 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
- 反省の姿勢の有無
■不倫相手を妊娠させた場合の慰謝料相場
- 被害者が離婚した場合・・・200万円〜500万円
- 被害者が別居する場合・・・100〜200万円
- 被害者が離婚、別居しない場合・・・50〜100万円
■不倫相手を妊娠させた場合にやるべき4つのこと
- 本当に自分と不倫相手の奥さんとの子どもなのか確認
- 出産するのか中絶するのか決める
- 認知・離婚に向けて動き始める
- 請求される慰謝料を減額する
目次
1章:他人の奥さんと不倫をして妊娠させてしまった場合の慰謝料相場と過去の判例を紹介!
それではまず、他人の奥さんと不倫して妊娠させてしまった場合の慰謝料相場と過去の判例を紹介します。
慰謝料は、一般的に過去の判例を基に決められることも多いです。
たとえば、今回のように他人の奥さんを妊娠させてしまった場合は、過去に他人の奥さんを妊娠させた判例があれば、それを参考に慰謝料が決められます。
とはいえ、慰謝料に影響する要素はさまざまで、次の8つの要素が慰謝料に主に影響しています。
【慰謝料に影響する8つの要素】
- パートナーと浮気相手の不倫期間の長さ
- パートナーと浮気相手の不倫回数
- あなたとパートナーの婚姻期間の長さ
- あなたとパートナーの離婚の有無
- あなたとパートナー間の幼い子供の有無
- 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
- 不倫発覚後にパートナーと不倫相手が不倫をやめてくれたかどうか
- パートナーや不倫相手の反省の有無
これらの要素をはじめとして、慰謝料の請求額については、リーガルクエストラボ内の別の記事で解説しています。
慰謝料に影響する要素について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
1-1:他人の奥さんが不倫で妊娠した場合の慰謝料相場は50~500万円!
他人の奥さんと不倫をして、妊娠させてしまった場合の慰謝料は次の通りです。
- 被害者が離婚した場合・・・200万円〜500万円
- 被害者が別居する場合・・・100〜200万円
- 被害者が離婚、別居しない場合・・・50〜150万円
これらはあくまでも相場であるということを、覚えておきましょう。
場合によっては、さらに高額な慰謝料を請求できるケースも少なくありません。
それでは、婚姻関係にない他人を妊娠させてしまい慰謝料請求がされた過去の判例を紹介します。
1-2:判例1.慰謝料請求額が260万円の場合
平成24年東京地裁では、婚姻期間8年半の夫婦の夫A(原告)から、妻Bの不倫相手である男Cに対して、260万円の慰謝料請求が認められた。
BはAとの婚姻関係があるにもかかわらず、Cとの間に2歳の子どもがいる。
ABの間には子どもはいなかったが、BはCとの子どもを、Aとの子どもとして出生届を出した。
そのため、Aは親子関係不存在確認の調停申立を余儀なくされたことなどが要因となり、260万円の慰謝料請求が認められた。
1. 不倫期間の長さ
|
約1年 |
2. パートナーと浮気相手の不倫回数
|
不明 |
3. 婚姻期間の長さ
|
約8年半 |
4. 離婚の有無
|
〇 |
5. 幼い子供の有無
|
× |
6. 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
|
不明 |
7. 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
|
不明 |
8. パートナーや不倫相手の反省の有無
|
不明 |
1-3:判例2.慰謝料請求額が150万円の場合
平成24年東京地裁では、婚姻期間5年の夫婦の夫D(原告)から、妻Eの不倫相手である男Fに対して、150万円の慰謝料請求が認められた。
EはDとの婚姻関係があるにもかかわらず、Fとの不貞行為が原因で妊娠・中絶をしている。
もっとも,婚姻関係が破綻した原因が不貞行為だけではなく他にもあると評価されたため,前記「1―2判例1」に比べると,低い金額である150万円の慰謝料請求が認められた。
1. 不倫期間の長さ
|
約3年 |
2. パートナーと浮気相手の不倫回数
|
不明 |
3. 婚姻期間の長さ
|
約5年 |
4. 離婚の有無
|
× |
5. 幼い子供の有無
|
〇 |
6. 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
|
不明 |
7. 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
|
不明 |
8. パートナーや不倫相手の反省の有無
|
不明 |
1-4:判例3.慰謝料請求額が0円の場合
平成26年東京地裁では、婚姻期間11年で離婚した夫婦の夫X(原告)から、妻Yの不倫相手である男Zに対して、2970万円の慰謝料が請求されたが、慰謝料の請求は認められなかった。
XはYとの子どもが2人いたが、その子供はYとZとの間に生まれた子供だったことが判明。
それと同時にYとZの不貞関係が発覚し、Xは慰謝料を請求した。
しかし、Xが不貞行為を知ったときから,3年経過していたため消滅時効となり,慰謝料の請求が認められなかった。
1. 不倫期間の長さ
|
約6年 |
2. パートナーと浮気相手の不倫回数
|
不明 |
3. 婚姻期間の長さ
|
約11年 |
4. 離婚の有無
|
〇 |
5. 幼い子供の有無
|
× |
6. 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
|
不明 |
7. 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
|
不明 |
8. パートナーや不倫相手の反省の有無
|
不明 |
2章:他人の奥さんと不倫をして妊娠させてしまった場合にやるべき4つのこと
他人の奥さんを妊娠させてしまった事実は、誰にとっても大きな出来事です。
そのため、できるだけ早く適切な対処をすることが求められるでしょう。
他人の奥さんを妊娠させてしまった場合に、やるべきことは4つあります。
【他人の奥さんと不倫をして妊娠させてしまった場合にやるべき4つのこと】
- 本当に自分と不倫相手の奥さんとの子どもなのか確認
- 出産するのか中絶するのか決める
- 認知・離婚に向けて動き始める
- 請求される慰謝料を減額する
それぞれについて詳しく解説します。
2-1:本当に自分と不倫相手の奥さんとの子どもなのか確認
不倫相手の奥さんの妊娠させてしまった場合、まずは本当に自分との子どもなのかを確認しましょう。
浮気相手が既婚者の場合や、複数の男性と不倫をしている場合には、あなたと不倫相手との子どもではないケースもあります。
もしあなたとの子どもではない場合は、慰謝料を減額されたり、請求されないケースもあります。
そのため、妊娠予定日から逆算して、本当にあなたとの子どもなのかを確認しましょう。
2-2:出産するのか中絶するのか決める
不倫相手の奥さんを妊娠させて、自分の子どもだと確認できた場合、出産するのか中絶するのかを相手と話合いをして決めましょう。
中絶は法律で「妊娠から21週6日まででなければできない」と決められています。
つまり、この期間を超えてしまうと、中絶はできないのです。
もしあなたが、出産か中絶で迷っている場合は、この期間内に結論を出しましょう。
ただし、なるべく早く決断することをおすすめします。
中絶時の妊婦の負担は胎児が成長するほど大きくなります。
また、妊娠12週目以降は、胎児も「死産」としての手続きが必要になるからです。
冷静な判断をすることは大切ですが、当事者同士での話合いをなるべく早く行い、なるべく早い決断をしましょう。
2-2-1:不倫相手の奥さんが不倫で妊娠した子どもを出産する場合の親権
不倫相手の奥さんが不倫で妊娠して、子どもを出産する場合、親権は浮気をしていた男性と、その浮気相手の奥さんが話し合って決められます。
両者が親権を譲らない場合は、調停や裁判で親権を争うことになるでしょう。
その際には、調停員や裁判官が両者の話を聞き、親権がどちらにあるべきなのかを判断します。
2-2-2:中絶する場合の費用は10~50万円
不倫相手を妊娠させてしまった場合、中絶する費用相場は10~50万円です。
中絶する場合の費用は、交渉・調停・裁判のいずれかの方法で、不倫当事者のどちらが負担するかを決めることになるでしょう。
ただし、あなたが不倫をしていたとして、浮気相手の奥さんに中絶するように発言して、中絶した場合、あなたは少なくとも,中絶費用の半額を負担することになります。
- 「避妊している」と言って性行為をしたが、実際には避妊していなかった
- 結婚を前提に交際していて、性交渉したが、実際には既婚者で中絶を求めた
このように妊娠・中絶が余儀ない場合は、男性が原因で妊娠・中絶が起きたと判断され、中絶費用の半額を負担することになるのです。
2-3:認知・離婚に向けた行動をはじめる
あなたの妻や不倫で浮気させてしまった奥さんとの話合いが終わり、双方の意思が決まったら、それに向けて行動し始めましょう。
特に次の2つに向けて行動することは重要です。
- 認知をする
- 離婚をする
それぞれについて詳しく解説します。
2-3-1:認知をする
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもと親子関係を結ぶ場合には、役所に認知届を提出しなければいけません。
これを「認知」といいます。
あなたが不倫相手の奥さんとの子どもを認知する場合、「認知届」を役所に提出しなければいけません。
これを「任意認知」と言います。
母親は出産の事実で、子どもとの関係を証明できるため、認知を行うのは基本的には父親です。
とはいえ、認知は強制ではないため拒否をすることもできます。
ただし、仮にあなたが認知を拒否している場合は、あなたが妊娠させてしまった奥さんが、家庭裁判所で「認知の訴え」を申し立て、手続きをすることで、強制的に認知させられる可能性もあります。
これを「強制認知」と言います。
認知についてさらに詳しく知りたい場合は以下のページをご覧ください。
2-3-2:離婚をする
離婚をする場合、次の画像の流れで進められます。
夫婦間の話合いで離婚が成立すれば協議離婚、協議離婚で離婚が成立せず、裁判所で話し合って離婚が決まれば調停離婚です。
調停離婚も成立しない場合は、裁判を行い、離婚を請求する裁判離婚が行われます。
離婚での話合いは、親権や慰謝料の内容もあるため、交渉が決裂しやすいです。
自分たちだけでは話し合いが進まなくなることも多く、調停離婚や裁判離婚まで進行することも珍しくありません。
そのため、離婚の際にも弁護士に相談することをおすすめします。
2-4:請求される慰謝料を減額する
不倫相手の奥さんを妊娠させた場合、不倫相手の旦那から慰謝料を請求されることは間違いないでしょう。
慰謝料を請求された場合、次のようなケースでは慰謝料を減額できることもあります。
- 請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁の関係がない
- 故意・過失がない
- 時効が過ぎている
それぞれについて詳しく解説します。
2-4-1:請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁の関係がない
不倫によって慰謝料請求が認められるのは、婚姻・婚約・内縁のいずれかの関係がある場合です。
そのため、不倫相手が婚約・婚姻・内縁のいずれの関係にもない場合は、慰謝料が免除される可能性が高いです。
もしあなたが、交際関係にある彼女から浮気を理由に慰謝料を請求された場合には、慰謝料を支払う必要はないのです。
2-4-2:故意・過失がない
不倫が故意・過失でない場合も、慰謝料の免除・減額が認められるケースがあります。
不倫の慰謝料請求は、故意・過失であることがあることが条件の一つです。
そのため、不倫相手が既婚者だと知らなかった場合は慰謝料の請求が認められないケースもあります。
2-4-3:時効が過ぎている
実は慰謝料請求には時効があります。
時効には3年と時効以外にも,時効と同じく慰謝料請求権が消滅してしまう除斥期間(20年)というものもあります。
民法724条には、不法行為の慰謝料請求について次のように記されています。
第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
この2つの時効のどちらかが過ぎている場合、慰謝料の支払いは免除されるでしょう。
不倫の場合は、不倫が発覚してから3年が経過すれば時効と判断されます。
もしくは、最初に不貞行為が行われた日から20年経過すれば時効とされています。
時効については、当サイト内の別記事で詳しく解説しています。
時効についてさらに詳しく知りたい場合や、不倫が原因で離婚を経験している方は、ぜひ参考にしてください。
3章:慰謝料を免除・減額する流れ
それでは慰謝料を免除・減額する流れについて解説いたします。
全体の流れは、次の画像の通りです。
それぞれについて詳しく解説します。
3-1:相手の要求、不倫の根拠の確認
不倫で慰謝料請求をされたら、まずは以下のことを確認しましょう。
- 不倫についての証拠
- 婚姻関係の有無
- 慰謝料の金額や支払い期限
- 時効は過ぎていないか
もし、これらのいずれかが確認できない場合は、慰謝料が免除される可能性があります。
仮に請求されたとしても、次のような場合には減額ができる可能性もあるでしょう。
- 相場より高い金額を請求されている
- 証拠が少ない
これから何をすべきか把握するために、まずはご自身の状況をしっかり確認をしましょう。
3-2:弁護士に依頼して適切な対処をとる
相手の要望や証拠が確認出来たら、弁護士に依頼し、適切な対処をとりましょう。
弁護士に依頼することで、慰謝料請求に関することを弁護士があなたの代わりに対応してくれます。
慰謝料の減額交渉には法律上の専門知識や、交渉のテクニックが必要になることも少なくありません。
たとえば次のような知識やテクニックです。
- 不倫慰謝料請求に関する、法的な知識
- 不倫慰謝料請求の過去の判例に関する知識
- 不倫慰謝料の減額、増額要素に関する知識
- 交渉テクニック
弁護士に依頼することで、これらの知識やテクニックを駆使し、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。
また、弁護士に慰謝料の交渉を依頼するメリットはそれだけではありません。
弁護士に依頼することで、交渉をトラブルなくスムーズに進めることができるのです。
当事者同士の交渉では感情的になってしまい、交渉が進まないことも少なくありません。
そのため、弁護士に依頼をすることで、交渉から裁判まで、今後の手続きを任せてしまうことをおすすめします。
3-3:示談書を作成する
双方が慰謝料の金額に合意したら、合意した内容を記載した「示談書」を作成しましょう。
示談書とは「この内容でお互いに合意しました」ということを示す書面のことです。
示談書を作成することで、次のようなメリットがあります。
- 後から「やっぱり納得できない」と話を蒸し返されることを避けられる
- 慰謝料を支払ったのに、後になって再び慰謝料を請求されることを避けられる
- 後にトラブルになった時に、互いに合意していたことを弁護士や裁判官に示すことができる
示談書を作成することで、さまざまなトラブルを未然に防ぐことができるのです。
そのため、慰謝料の金額に双方が同意したら、なるべく早く示談書を作成することをおすすめします。
4章:慰謝料請求されたら弁護士に相談しよう!
慰謝料を請求されたら弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に依頼することをおすすめする理由は2つあります。
- 相談に的確に答えてくれる
- 相手や弁護士に会わずに減額も可能
それぞれの理由について詳しく解説します。
4-1:相談に的確に答えてくれる
慰謝料を請求された場合、弁護士に依頼をすることで、相談に的確に答えてもらえます。
たとえば、今回のように不倫相手の奥さんを妊娠させてしまった場合などは、一般的な不倫よりもさまざまなしがらみがあるでしょう。
- 子どもの命
- 妊娠中の奥さんの体
- 家族の心境
弁護士に依頼をすることで、これらの莫大な情報を一つひとつ的確に処理をして、適切に対応してもらえます。
4-2:請求者や相手の弁護士に会わずに減額も可能
慰謝料請求された場合、弁護士に依頼をすることで、慰謝料の請求者や相手の弁護士に合わずに慰謝料の減額ができるケースもあります。
弁護士に依頼をすると、交渉や裁判などには弁護士が出廷するため、あなたは裁判所などに足を運ぶ必要はありません。
- 気まずいから請求者と会いたくない
- 交渉に時間をかけたくない
- 裁判に行きたくない
このような場合には、弁護士に依頼をすることで請求者や相手の弁護士に合わずにすべてを解決することができます。
まとめ:不倫相手の奥さんが妊娠した場合は
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【慰謝料に影響する8つの要素】
- 浮気(不貞行為)の年数の長さ
- 浮気(不貞行為)の回数
- 婚姻関係の長さ
- 離婚の有無
- 幼い子供の有無
- 慰謝料請求される側の年齢、立場、資産
- 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
- 反省の姿勢の有無
【不倫相手を妊娠させた場合の慰謝料相場】
- 被害者が離婚した場合・・・200万円〜500万円
- 被害者が別居する場合・・・100〜200万円
- 被害者が離婚、別居しない場合・・・50〜100万円
【不倫相手を妊娠させた場合にやるべき4つのこと】
- 本当に自分と不倫相手の奥さんとの子どもなのか確認
- 出産するのか中絶するのか決める
- 認知・離婚に向けて動き始める
- 請求される慰謝料を減額する
【慰謝料を免除・減額できる4つのケース】
- 請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁の関係がない
- 証拠が一切ない
- 故意・過失がない
- 時効が過ぎている
【慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するべき2つの理由】
- 相談に的確に答えてくれる
- 相手や弁護士に会わずに減額も可能
正しい知識を身につけてから、これからの行動を開始してください。