【不倫慰謝料の肩代わりはできる】求償権トラブルについて弁護士が解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【不倫慰謝料の肩代わりはできる】求償権トラブルについて弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫の慰謝料は配偶者も不倫相手も肩代わりできる
  • 不倫相手だけに慰謝料を請求すると肩代わり分を請求される
  • 不倫慰謝料の肩代わりトラブルを弁護士に相談するメリット

あなたは、

  • 不倫の慰謝料を配偶者が肩代わりできるか知りたい
  • 不倫相手に請求した慰謝料を配偶者に肩代わりさせたくない
  • 不倫相手から慰謝料の肩代わり分として配偶者が請求されないか心配

などとお考えではないですか?

配偶者が不倫した場合、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できますが、配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりして払うケースがあります。

「不倫の代償として、不倫相手にしっかり慰謝料を払ってもらいたい!」

と思っていたのに、配偶者に慰謝料を肩代わりされては、どうしても許せないでしょう。

また、不倫相手だけに慰謝料を全額請求した場合、不倫相手は配偶者が負担すべき金額について、配偶者に請求することも考えられます。

そこで、この記事では、

1章では、不倫の慰謝料は配偶者も不倫相手も肩代わりできる

2章では、不倫相手だけに慰謝料を請求すると肩代わり分を請求される

3章では、不倫慰謝料の肩代わりトラブルを弁護士に相談するメリット

について詳しく解説します。

この記事を読んで、不倫慰謝料の肩代わりについて理解し、慰謝料をしっかり得られるように行動してください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫の慰謝料は配偶者も不倫相手も肩代わりできる

不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手の両方に請求できますが、不倫相手の分を配偶者が肩代わりすることもできます。

「不倫相手にもしっかり慰謝料を支払ってもらいたい!」

と思っても、配偶者が肩代わりするケースもあるのです。

そこで、

  • 不倫の慰謝料の肩代わりとは
  • 配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりしても法律上問題はない
  • 配偶者が不倫相手と肩代わりの合意書を交わしていた場合は有効

それぞれ解説します。

1-1:不倫の慰謝料の肩代わりとは

不倫の慰謝料は、不倫の当事者である配偶者と不倫相手が負う連帯債務になるため、両方に請求することができます。

不倫の慰謝料の肩代わりとは、当事者のいずれかが片方の負担分も合わせて、全額を支払うことを言います。

もし、不倫相手に請求した慰謝料を配偶者が肩代わりして払った場合、離婚していなければ同じ家計から慰謝料が支払われることになります。

なにより、不倫相手は金銭的ダメージを全く負っていないため、事実上は不倫の責任を取っていないともいえます。

1-2:配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりしても法律上問題はない

不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手の連帯責務となるため、当事者のいずれかが全額を支払っても、法律上は問題ありません。

そのため、配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりしても、当事者間の問題であるため止めることはできません。

1-3:配偶者が不倫相手と肩代わりの合意書を交わしていた場合は有効

配偶者と不倫相手の間で、不倫が発覚した際に配偶者が慰謝料を肩代わりする約束をしているケースもあります。

慰謝料を肩代わりする合意書などを交わしていた場合は、原則として有効となります。

ただし、不倫関係を続ける目的の場合は、公序良俗に反する契約と判断され無効になることもあります。

2章:不倫相手だけに慰謝料を請求すると肩代わり分を請求される

不倫の慰謝料は、不倫した当事者2人の連帯責務であることから、不倫相手だけに全額請求した場合、配偶者が負うべき慰謝料を不倫相手が肩代わりすると解釈できます。

  • 不倫相手は慰謝料の肩代わり分を配偶者に請求できる(求償権)
  • 求償権で請求できる慰謝料の割合
  • 不倫相手から慰謝料の負担を求められた場合は注意が必要

それぞれ解説します。

2-1:不倫相手は慰謝料の肩代わり分を配偶者に請求できる(求償権)

不倫相手だけに慰謝料を全額請求するときは、求償権に注意が必要です。

求償権とは、他人の債務を肩代わりした人が、肩代わりした分を返してもらう権利です。

不倫相手だけに慰謝料を全額請求した場合、配偶者の分も不倫相手が肩代わりして支払っているため、不倫相手は配偶者に対して肩代わりした分を請求できます。

慰謝料を請求する側からすれば、理解しがたい行動でも、肩代わりした慰謝料を請求することは違法ではなく、法律でも認められている権利なのです。

2-2:求償権で請求できる慰謝料の割合

求償権で請求できる金額は、不倫慰謝料の負担割合によって決まります。

負担割合とは、不倫にどちらが積極的だったかなど責任が重い方が大きくなります。

たとえば、負担割合が5:5の場合、200万円の慰謝料を不倫相手が全額支払ったとすると、配偶者に100万円を請求できます。

2-3:不倫相手から慰謝料の負担を求められた場合は注意が必要

慰謝料を請求したときに、不倫相手から慰謝料の負担を配偶者が求められた場合は、請求した側にとって受け取る慰謝料の金額が減ってしまいます。

配偶者と離婚しない場合は、配偶者の財産から、不倫相手の分の慰謝料を支払うことになります。

配偶者と家計を同じくしている場合、実質的には、慰謝料を値引きしたような状態になるでしょう。

こうした場合は、慰謝料を請求する前に、不倫相手に求償権を放棄させることが大切です。

ただし、求償権を放棄する代わりに、慰謝料の金額を抑えるなどの交渉が必要な場合もあるので、慎重に対応しなければなりません。

3章:不倫慰謝料の肩代わりトラブルを弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料の肩代わりトラブルが発生した際は、個人で交渉するよりも、弁護士に相談することがオススメです。

  • 代理人として配偶者や不倫相手と交渉できる
  • 不倫相手に求償権の放棄を交渉できる
  • 調停や訴訟も任せられる

それぞれ解説します。

3-1:代理人として配偶者や不倫相手と交渉できる

弁護士に依頼すれば、代理人として交渉の窓口になってくれるほか、配偶者や不倫相手とのやり取りを任せることができます。

不倫した当事者と直接交渉することは、精神的に負担が大きく、冷静に交渉できない場合も考えられます。

弁護士であれば法律の専門家として冷静に対処してくれるだけでなく、精神的な負担を軽減することにもつながるでしょう。

不倫慰謝料を請求したい方は、弁護士への依頼を検討することをオススメします。

3-2:不倫相手に求償権の放棄を交渉できる

弁護士であれば、不倫相手に慰謝料を全額請求するときのポイントや、注意点なども熟知しているため、不倫相手に求償権の放棄を求める交渉も任せることができます。

不倫・離婚問題解決の実績が多い弁護士は、慰謝料請求に対するノウハウも豊富にあります。

もし、配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりするおそれがある場合は、早めに弁護士に相談することをオススメします。

3-3:調停や訴訟も任せられる

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、交渉がまとまらず調停や訴訟に進んだ場合も、全て任せることができます。

不倫の被害者が法的な知識・経験がない中で、慰謝料請求を進めるのは大変な作業です。

不倫に対するショックに、精神的負担を上乗せするようなものとなるでしょう。

不倫慰謝料の請求交渉だけでなく、調停や裁判に移行したときのことも考えると、弁護士に依頼するのがオススメです。

まとめ:不倫慰謝料の肩代わりトラブルは弁護士に相談

最後に、今回の内容を振り返ります。

■不倫の慰謝料は配偶者も不倫相手も肩代わりできる

  • 配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりしても法律上問題はない
  • 慰謝料を肩代わりする合意書などを交わしていた場合は、原則として有効となる

■不倫相手だけに慰謝料を請求すると肩代わり分を請求される

  • 不倫相手は慰謝料の肩代わり分を配偶者に請求できる(求償権)
  • 不倫相手から慰謝料の負担を求められた場合は注意が必要

■不倫慰謝料の肩代わりトラブルを弁護士に相談するメリット

  • 代理人として配偶者や不倫相手と交渉できる
  • 不倫相手に求償権の放棄を交渉できる
  • 調停や訴訟も任せられる

この記事の内容を参考にして、配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりする際に役立ててください。

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