不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきこと4つと分割払いのリスク
この記事を読んで理解できること
- 不倫慰謝料はできるだけ一括で払ってもらうべき
- 不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきこと4つ
- 不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスク3つ
- 分割払いに応じざるを得ないケース
- やむを得ず分割払いに応じる際の注意点5つ
- 不倫慰謝料の不払いが発生したときの対処法
あなたは、
- 不倫慰謝料を請求して、分割払いの申し入れを受けたが一括で払わせたい
- 不倫慰謝料を一括で払ってもらい、早く不倫問題から解放されたい
- 不倫相手から、より高額な慰謝料を獲得したい
と、お考えではありませんか?
不倫慰謝料は一括で払ってもらい、不倫相手とは早く縁を切りたいですよね。
不倫相手から分割払いの申し入れがあり、不安になっている方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことは、以下の4つです。
- 親に立て替えてもらうことを提案する
- 不倫慰謝料を減額して一括で払ってもらう
- できるだけ多くの頭金を一括で払ってもらい、残りを分割払いにする
- 裁判を起こして裁判所に一括払いを命じてもらう
この記事を読めば、不倫慰謝料を一括で払わせる方法や分割払いにするリスク、分割払いに応じざるを得ないケースなどが分かり、今後の参考にできます。
また、やむを得ず分割払いに応じざるを得ない場合でも、不払いを防ぐための対策が取れるでしょう。
さらにこの記事では、
1章では、不倫慰謝料はできるだけ一括で払ってもらうべき、
2章では、不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきこと4つ、
3章では、不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスク3つ、
4章では、分割払いに応じざるを得ないケース、
5章では、やむを得ず分割払いに応じる際の注意点5つ、
6章では、不倫慰謝料の不払いが発生したときの対処法
について、詳しく解説します。
この記事を読んで、不倫慰謝料を一括で払ってもらうための適切な対応を取りましょう。
目次
1章:不倫慰謝料はできるだけ一括で払ってもらうべき
不倫慰謝料は、一括払いが原則で分割払いに応じる義務はありません。
ただ、不倫慰謝料の相場は、50万~300万円と高額です。
そのため、不倫相手に支払い能力がない場合などは、分割払いにせざるを得ないことがあります。
しかし、分割払いにはリスクがあるため、できるだけ一括で払ってもらうべきです。
2章:不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきこと4つ
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことは、以下の4つです。
- 親に立て替えてもらうことを提案する
- 不倫慰謝料を減額して一括で払ってもらう
- できるだけ多くの頭金を一括で払ってもらい、残りを分割払いにする
- 裁判を起こして裁判所に一括払いを命じてもらう
それぞれ説明します。
2-1:親に立て替えてもらうことを提案する
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことの1つ目は、「親などの親族に立て替えてもらう方法もある」と提案することです。
合意のうえであれば、第三者が不倫慰謝料を立て替えるのは法律上問題ありません。
ただし、以下3つに注意しましょう。
- あくまで慰謝料の請求対象は当事者のみ
- 親などの親族が支払う「義務」はない
- 脅迫や強要にならないように注意する
相手方が親などの親族に立て替えてもらった後の返済方法などは、相手方と親などの親族同士で話し合うことです。
そのため、あなたが関与する必要はありません。
減額せずに一括で払ってもらえるため、1番手っ取り早い方法と言えます。
2-2:不倫慰謝料を減額して一括で払ってもらう
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことの2つ目は、不倫慰謝料を減額することです。
分割払いで不払いが生じるリスクを抱えるよりは、減額してでも一括で払ってもらった方が安心できる場合もあるためです。
当初は相手方が支払いを拒んでいた場合でも、減額することで一括払いに応じる可能性があります。
納得できる金額であれば、減額するのも1つの手でしょう。
2-3:できるだけ多くの頭金を一括で払ってもらい、残りを分割払いにする
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことの3つ目は、できるだけ多くの頭金を一括で払ってもらい、残りを分割払いにすることです。
不倫慰謝料は、分割払いと一括払いの両方を取り入れることが可能です。
そのため、不倫相手が支払える最大額を頭金として受け取り、不足分を分割払いにする方法もあります。
できるだけ多くの頭金を受け取っておくことで、最終的な金額が減るリスクを回避できるでしょう。
2-4:裁判を起こして裁判所に一括払いを命じてもらう
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことの4つ目は、裁判を起こして裁判所に一括払いを命じてもらうことです。
裁判で勝訴判決を得た場合は、原則一括払いが命じられます。
したがって、分割払いを選択する余地がなくなるのです。
また、勝訴後に不倫相手が支払いに応じない場合、強制執行で給料や財産などから差し押さえができます。
ただし、相手方が本当に支払える財産を持っていない場合は、慰謝料を受け取れません。
そのため、支払い能力があるにも関わらず、慰謝料の支払いを拒んでいる場合には有効な手段でしょう。
3章:不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスク3つ
不倫慰謝料を分割払いで受け取るのは、リスクがあります。
それは以下の3つです。
- 不倫相手の経済状況の変化で不払いとなる可能性がある
- 不倫相手に途中で逃げられる可能性がある
- 不倫相手との関係が長引く
それぞれ説明します。
3-1:不倫相手の経済状況の変化で不払いとなる可能性がある
不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスクの1つ目は、不倫相手の経済状況の変化で不払いとなる可能性があることです。
分割払いの場合、支払い期間が長期に渡ることから、途中で不倫相手の経済状況が変わる可能性もあります。
そのような場合、不倫慰謝料の受け取りがストップしてしまうのです。
そのため、他の手段を講ずる手間が発生します。
さらに、不倫相手の支払い能力が本当になくなってしまった場合、慰謝料の受け取りを諦めなければならない可能性も出てくるでしょう。
3-2:不倫相手に途中で逃げられる可能性がある
不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスクの2つ目は、不倫相手に途中で逃げられる可能性があることです。
分割払いの場合、途中で支払いが滞ったと思い連絡したが、音信不通になり、そのまま断念せざるを得ない状況になったというケースが少なくありません。
弁護士や探偵事務所に依頼するなど、居場所を探す手段はあります。
しかし、費用や労力がかかってしまいます。
3-3:不倫相手との関係が長引く
不倫慰謝料を分割払いで受け取るリスクの3つ目は、不倫相手との関係が長引くことです。
分割払いに応じると、完済されるまで「きちんと振込まれているか」を確認しなければなりません。
また、期日までに支払われていないときには、督促の手間も発生します。
一刻も早く忘れてしまいたい不倫問題を思い出すきっかけとなり、精神的な負担を感じる方も多いです。
4章:分割払いに応じざるを得ないケース
不倫慰謝料は、分割払いに応じざるを得ない場合があります。
それは以下のような場合です。
- 不倫相手に貯金がない
- 不倫相手の収入が低い
- 不倫相手に借金がある
- 第3者による立て替えが期待できない
「無い袖は振れない」ように、相手方に支払い能力がなければ、一括払いは不可能だからです。
そもそも不倫相手に支払い能力がない場合には、分割払いに応じざるを得ません。
5章:やむを得ず分割払いに応じる際の注意点5つ
不倫相手に支払い能力がなく、やむを得ず分割払いに応じる際は、以下5つの注意点があります。
- 頭金を受け取っておく
- 金額・支払い方法・期限などを明確に定める
- 連帯保証人をつける
- 相手の居場所や連絡先を正確に把握しておく
- 示談成立後に「公正証書」を作成する
それぞれ説明します。
5-1:頭金を受け取っておく
やむを得ず分割払いに応じる際の注意点1つ目は、頭金を受け取っておくことです。
先述したように、一括払いと分割払いの両方を取り入れることも可能です。
そのため、やむを得ず分割払いに応じる場合でも、最大限の頭金を受け取っておくことをオススメします。
頭金の交渉について不安がある場合は、交渉のプロである弁護士に相談することで、より高額な頭金を受け取れる可能性があります。
5-2:金額・支払い方法・期限などを明確に定める
やむを得ず分割払いに応じる際の注意点2つ目は、金額・支払い方法・期限などを明確に定めることです。
これは支払いの遅延や滞納などのトラブルを防ぐ目的があります。
さらに、以下のようなペナルティーを定めておくと、遅延や滞納を防ぐ効果が期待できます。
- 遅延損害金
- 滞納があった際には一括で残金を支払う
トラブルがあった際に、泣き寝入りすることなく対応できるようにしましょう。
5-3:連帯保証人をつける
やむを得ず分割払いに応じる際の注意点3つ目は、連帯保証人をつけることです。
親や親族などが連帯保証人になってもらえると、不倫相手による支払いが滞った場合でも、連帯保証人に請求できます。
ただし、連帯保証人になる義務はない点に注意が必要です。
あくまで、親などの親族が連帯保証人になることを、「自発的に応じた場合」にのみ使える手段です。
不倫慰謝料の一括払いを立て替えることには合意してもらえなくても、連帯保証人にはなってくれる場合もあるため、提案してみる価値はあるでしょう。
5-4:相手の居場所や連絡先を正確に把握しておく
やむを得ず分割払いに応じる際の注意点4つ目は、相手の居場所や連絡先を正確に把握しておくことです。
なぜなら、万が一支払いが滞った際に、以下のような対応がスムーズにできるためです。
- 督促の連絡を入れる
- 裁判を起こす
- 強制執行をする
そのため、
- 連絡先に変更があった場合
- 引っ越した場合
- 勤務先が変更した場合
など、「変更があった際は報告を義務づける」といった条項を盛り込んでおくと良いでしょう。
5-5:示談成立後に「公正証書」を作成する
やむを得ず分割払いに応じる際の注意点5つ目は、示談成立後に「公正証書」を作成することです。
※公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことです。全国にある公証役場で作成できます。
公正証書を作成するメリットは、以下のとおりです。
- 裁判をせず、ただちに強制執行ができる
- 意見の食い違いなどの2次トラブルを防げる
- 公証役場で20年間保管してもらえる
公正証書を作成するためには費用がかかります。
しかし、トラブルを防ぐために作成しておくことをオススメします。
公正証書は、後から内容を変更することはできません。
そのため、盛り込むべき条項について不安がある場合は、不倫問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
6章:不倫慰謝料の不払いが発生したときの対処法
不倫慰謝料の不払いには、以下のような理由が考えられます。
- やむを得ず支払えなくなっている
- 故意に支払いをやめている
そのため、不倫相手の状況に合わせた対処法を使い分ける必要があります。
- 督促をする
- 裁判を起こす
- 強制執行をする
状況に合わせた対処法について、判断に迷った際は弁護士に相談しましょう。
まとめ:不倫慰謝料を一括で払わせたいときは弁護士に相談して解決しよう
不倫慰謝料を一括で払わせたい場合にすべきことは、以下の4つです。
- 親に立て替えてもらうことを提案する
- 不倫慰謝料を減額して一括で払ってもらう
- できるだけ多くの頭金を一括で払ってもらい、残りを分割払いにする
- 裁判を起こして裁判所に一括払いを命じてもらう
分割払いに応じると、支払いについて長期に渡って確認する必要があるため、不払いや関係が長引くなどのリスクがあります。
なかなか一括払いに応じてもらえない場合は、不倫問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 不倫相手に効果的な圧力をかけられる
- 一括払いに応じてもらえる可能性が高まる
- 正確な公正証書を作成してもらえる
やむを得ず分割払いに応じる必要がある場合でも、弁護士に相談することで、不払いを避けるためのアドバイスが受けられます。
不倫相手から不倫慰謝料を確実に受け取るために、弁護士に相談しましょう。