婚約破棄の慰謝料は50万~300万!高額請求のポイントとこれからの流れ
この記事を読んで理解できること
- 婚約破棄に対して慰謝料が請求できる場合
- 婚約破棄の慰謝料の種類と慰謝料相場
- 婚約破棄による慰謝料請求が高額になる8つの要素
- 婚約破棄による慰謝料が高額になった判例
- 婚約破棄に対する慰謝料請求の流れ
- 婚約破棄に対する慰謝料請求は弁護士に依頼しよう
あなたは、
「婚約破棄で慰謝料請求できるのか知りたい」
「婚約破棄されたため、慰謝料請求の具体的な方法が知りたい」
等の悩み、疑問をお持ちではありませんか?
婚約破棄されると将来設計が変わり、精神的なショックも大きく、今後のことが不安でいっぱいになりますよね。
結論から言えば、婚約破棄された場合は慰謝料請求が可能です。
慰謝料相場は50万円~300万円ですが、状況によって慰謝料の額は大きく変わってきます。
そのため、今後の生活のためにも、ポイントを押さえて行動し慰謝料請求を成功させることが大事です。
そこでこの記事では、まずは婚約破棄で慰謝料請求できるケースと、慰謝料相場について、そして慰謝料が高額になる要素について説明します。
それから、慰謝料請求の具体的な行動方法についても解説します。
ぜひ知りたいところから読んで、これからの行動に活用してください。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
■婚約破棄の慰謝料相場は50万円~300万円
■婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合
- パートナーと話し合い、相手が慰謝料の支払いに合意した場合
- 正当な理由がない婚約破棄であったことを裁判所が認めた場合
■婚約破棄で慰謝料が請求できる典型例
- 正当な理由がないのに婚約破棄された場合は、慰謝料請求できる
- パートナーが他の異性と肉体関係を持った
- パートナーからモラハラ・DVを受けていた
■婚約破棄で請求できる慰謝料の内訳
- 精神的損害の慰謝料
- 財産的損害の慰謝料:結婚式、披露宴、結婚指輪の購入、新居の購入や賃貸契約、引っ越し、家具や家電の購入、新婚旅行などにかかった費用
■婚約破棄による慰謝料請求が高額になる8つの要素
- 交際期間が長かった
- 結婚のために退職していた
- 同棲していた
- 結婚の準備を進めていた
- 妊娠・中絶した
- 健康状態が悪化した
- 相手の年収が高い
- 相手の不倫やDV
目次
1章:婚約破棄に対して慰謝料が請求できる場合
それではさっそく、婚約破棄の慰謝料について、
- 婚約破棄とは
- 慰謝料請求できるケース
- 慰謝料請求が認められない可能性が高いケース
を順番に説明します。
慰謝料相場から知りたい場合は、2章をお読みください。
1-1:婚約破棄とは
そもそも婚約破棄とは、結婚に先立ってパートナー間で結んだ結婚の約束を、一方的に解消する行為のことです。結婚の約束は書面があると確実ですが、口約束でも証明ができれば成立します。
婚約破棄されると一方が精神的に傷つくだけでなく、結婚に向けて行った下記のような準備が無駄になってしまう、という損失もあります。
- 退職
- 転居
- 結婚式の準備
したがって、精神的な損害だけでなく金銭的な損害も発生することが多いです。
このように婚約破棄では損害を被る可能性があるため、正当な理由のない婚約破棄には、慰謝料を請求できる場合があるのです。
ただし、慰謝料請求できるのは、下記のような場合です。
- パートナーと話し合い、相手が慰謝料の支払いに合意した場合
- 正当な理由がない婚約破棄であったことを裁判所が認めた場合
そのため、婚約破棄されたからと言ってどのような場合でも慰謝料請求できるというわけではないのです。
1-2:婚約破棄で慰謝料が請求できる典型例
婚約破棄で慰謝料が請求できる典型例は、下記のものです。
- 正当な理由がないのに婚約破棄された場合は、慰謝料請求できる
- パートナーが他の異性と肉体関係を持った
- パートナーからモラハラ・DVを受けていた
順番に説明します。
1-2-1:正当な理由がないのに婚約破棄された場合は、慰謝料請求できる
繰り返しになりますが、正当な理由がないのに婚約破棄された場合は、慰謝料請求が可能です。
具体的には、下記のようなケースが考えられます。
- 「好きじゃなくなった」「結婚したくなくなった」などの相手の気変わり
- 他に好きな異性ができてしまった
- 婚約時にも知っていたのに、あなたが外国籍であることを理由にした婚約破棄
- 被差別部落出身であることを理由にした婚約破棄
このような場合は、正当な理由がないと考えられ、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
1-2-2:パートナーが他の異性と肉体関係を持った(浮気)
あなたの婚約者が他の異性と肉体関係を持ち、婚約が破談になってしまった場合は、慰謝料請求が可能です。
パートナーの浮気によって婚約破棄に至った場合は、婚約していたことを証明できる証拠に加えて、相手の浮気の証拠も必要になります。具体的な方法は5章で解説します。
1-2-3:パートナーからモラハラ・DVを受けていた
パートナーから暴力、虐待、侮辱行為などを受けており、それを理由に婚約破棄に至った場合も、慰謝料請求が可能です。
これらの行為で婚約破棄に至った場合は、暴力による怪我や精神的なダメージを示せる医療機関の診断書、傷を撮影した写真、メモなどの記録が証拠として有効です。
詳しくは5章で説明します。
1-3:婚約破棄で慰謝料請求が認められない可能性が高いケース
下記のような場合は、婚約破棄でも慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
- あなたが相手にモラハラ・DVをしていた
- あなたが浮気をした
- あなたが社会常識を逸脱するような異常行動をしていた
- あなたが結婚するにあたって重大な事実を隠していた(犯罪歴、多額の借金など)
簡単に言えば、婚約破棄の原因があなた側にあった場合は、相手に慰謝料請求しても認められない可能性が高いということです。
これらの場合、婚約破棄されても、相手側に正当な理由があるとみなされてしまうためです。
2章:婚約破棄の慰謝料の種類と慰謝料相場
婚約破棄の慰謝料は、50万円~300万円程度とされています。
慰謝料の金額は、あなたの精神的損害の程度や結婚に向けて行った準備の損害(結婚式、指輪など)の大きく2種類の慰謝料から決まります。
なお、「慰謝料」とは精神的損害の賠償金であるため、厳密に言うと財産的損害の賠償金は慰謝料とは異なりますが、今回はわかりやすく理解していただくために、2種類の慰謝料として説明します。
これから詳しく解説します。
2-1:財産的損害の慰謝料(新居、指輪、結婚式のキャンセル料など)
財産的損害とは、結婚に向けて行った準備にかかった費用のことです。
具体的には、
- 結婚式、披露宴の開催
- 結婚指輪
- 新居の購入や賃貸契約
- 引っ越し費用
- 家具や家電の購入
- 新婚旅行
などの費用です。
新たな結婚生活に向けて、先だった出費があった場合、婚約破棄によってそれらが無駄になってしまいます。
そのため、パートナーに対してその費用を請求することが可能なのです。
2-2:精神的損害の慰謝料
精神的損害とは、婚約破棄によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
精神的損害の慰謝料は、交際期間の長さや妊娠・出産の有無、結婚に伴う退職など、複数の要素から決められます。
また、婚約破棄の原因となった「浮気」「暴力・DV」などの行為があった場合は、慰謝料の増額要素となります。
【コラム】婚約破棄による慰謝料請求の時効について
婚約破棄の慰謝料請求には時効があります。
ただし、慰謝料請求の時効はその請求根拠をどうとらえるかによって変わります。
■債務不履行にもとづく慰謝料請求の時効
①慰謝料請求できることを知った時から5年間
➁慰謝料請求することができる時から10年間
■不法行為に基づく慰謝料請求の時効
①被害者かその法定代理人が、損害および加害者を知った時から3年間
➁不法行為があった時から20年間
時効の判断には専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
とにかく早めに行動することが大事です。
3章:婚約破棄による慰謝料請求が高額になる8つの要素
婚約破棄の慰謝料は、下記の8つの要素があるとより高額請求できる可能性があります。
- 交際期間が長かった
- 結婚のために退職していた
- 同棲していた
- 結婚の準備を進めていた
- 妊娠・中絶した
- 健康状態が悪化した
- 相手の年収が高い
- 相手の不倫やDV
順番に説明します。
具体的な慰謝料請求の方法を知りたい場合は、5勝をお読みください。
3-1:交際期間が長かった
婚約破棄に至るまでの交際期間が長かったという場合は、慰謝料の増額要因になります。
なぜなら、交際期間が長いほど、婚約破棄になった場合の精神的負担が大きくなると考えられるからです。
ただし、交際期間が長かったことを理由に慰謝料を増額させるためには、交際期間の長さを示すことができる証拠が必要です。
いつから交際していたかが分かるメール・LINEの文面や画像などを証拠として集めておくことが大事です。
3-2:結婚のために退職していた
結婚後に専業主婦(主夫)になることを考えて、仕事を退職していたのに婚約破棄された、という場合は慰謝料の増額要素になります。
特に女性の場合、キャリアや年齢の問題から再就職にも影響する場合があります。
また、退職していたということは、婚姻を成立させることに高い期待を持っていたと考えられ、その期待が裏切られた場合の精神的苦痛が大きいと思われるためです。
この場合は、退職したことを示す証拠として会社とのやり取りのメール・LINEや退職に関連する書類などを証拠として集める必要があります。
3-3:婚約が周知の事実となっている
婚約したら周囲の友人、知人、仕事関係者、家族・親族などに知らせることが少なくありません。
こうして婚約が周知の事実になっている場合は、婚約破棄の慰謝料が増額される要素になることがあります。
婚約が周知の事実となっているために、婚約破棄の精神的苦痛も大きくなると考えられますし、今後の他の異性との交際や結婚にも影響を及ぼすと考えられるからです。
この場合は、婚約したことを周囲に知らせたことが分かるメール・LINEのやり取りの文面などが必要です。
3-4:結婚の準備を進めていた
2章でも説明したように、結婚に向けて「結婚式・披露宴」「結納」「転居」などの準備を進めていた場合は、慰謝料が高額になる場合があります。
これらの場合は、財産的損害も大きくなると考えられる上、真剣に婚約成立に向けて準備を進めていたため婚約破棄による精神的苦痛も大きいと考えられるからです。
これらの場合は、結婚に向けて行っていた準備が分かる証拠を集めることが大事です。
詳しくは5章で説明します。
3-5:妊娠・中絶した
女性の場合、婚約破棄の時点ですでに妊娠していた場合や、婚約破棄によって中絶せざるを得なくなった、という場合もあります。
妊娠・中絶の影響は非常に大きいため、婚約破棄による慰謝料も高額になる傾向にあります。
3-6:健康状態が悪化した
婚約破棄による精神的苦痛で、何らかの精神疾患を発症してしまったり、睡眠障害、食欲不振などの身体の症状が出ている場合は、慰謝料が高額になることがあります。
このような場合は、医療機関にかかった診断書やカウンセリングを受けたことが分かる資料を証拠として集めておくことが大事です。
3-7:相手の年収が高い
パートナーの年収が高い場合は、婚約破棄の慰謝料も高くなることがあります。
3-8:相手の不倫やDV
1章でも説明したように、下記のように相手側に明らかな問題行動があった場合は、婚約破棄の慰謝料が高額になる傾向にあります。
- 他の異性と肉体関係を持った、交際していた(浮気)
- 暴力、侮辱、DVなどの行為があった
浮気の場合は、相手が浮気していたことが分かる証拠が、暴力・DVなどの場合は、実際の行為が分かるメモなどの記録や怪我の画像、病院の診断書などが証拠として有効です。
詳しくは5章で説明します。
4章:婚約破棄による慰謝料が高額になった判例
婚約破棄による慰謝料が、高額になった判例を紹介します。
具体的な行動方法を先に知りたい場合は、5章をお読みください。
4-1:妊娠していたのに婚約破棄され、300万円の慰謝料が認められた事例
この事例では、交際期間が8年にわたっており、女性はパートナーと同居しており妊娠もしていました。
結婚と出産に向けて職場を休職しており、周囲にも結婚を周知していました。それなのに妊娠後に男性から一方的に婚約破棄されてしまったため、女性は中絶しなければならなくなりました。
これらの事情から、女性は大きな精神的苦痛を受けたと考えられます。
そのため、300万円という高額の慰謝料が認められました。
(東京地裁平成21年3月25日)
4-2:5年間の交際後に婚約破棄され、300万円の慰謝料が認められた事例
この事例では、女性は元妻や実子と同居中の男性と5年間にわたって交際しており、婚約破棄されています。
男性は元妻や子の存在を隠しながら交際を続けていたのですが、女性には結婚することに前向きな態度を見せていました。
しかし、女性が妊娠したことが分かると、男性は突然結婚を拒否したのです。そのため、女性はやむを得ず中絶をすることになりました。
5年間という交際期間や、中絶を余儀なくされたことなどから、300万円の慰謝料が認められました。
(東京地裁平成22年3月30日)
4-3:17年の交際の末婚約破棄され、200万円の慰謝料が認められた事例
この事例では、女性は男性と17年もの間交際していたのですが、男性が他の女性と入籍して婚約破棄しました。
しかも、男性は他の女性と入籍した後も、原告の女性に対して肉体関係を持つために連絡を取っており、非常に悪質な態度を取っていたことが分かります。
17年という長期間の交際期間と、他の女性と入籍したことを理由に婚約破棄するという悪質さから、200万円の慰謝料が認められました。
(東京地裁平成25年9月20日)
5章:婚約破棄に対する慰謝料請求の流れ
婚約破棄に対する慰謝料請求は、下記の流れで行います。
- 証拠集め
- 話し合い・交渉
- 調停
- 裁判
順番に説明します。
ただし、これらの行動を自分だけで行うのは大きな手間、時間、精神的負担があるものです。
また、自分だけでは慰謝料請求に失敗する可能性もありますので、慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
詳しくは6章で説明しています。
5-1:証拠集め
婚約破棄で慰謝料請求するためには、まずは証拠を集めることが大事です。
集めるべき証拠としては、主に下記の2つのタイプのものがあります。
5-1-1:婚約の事実を示す証拠
まず、婚約破棄で慰謝料請求するためには、婚約していた事実を第三者に示せる証拠が必要です。
婚約そのものは口約束などで交わされ、書面などに残されることは少ないです。そのため、下記のように婚約していたことを示せる証拠が必要になります。
- 結婚式場の予約に伴うメールや書面のやり取り、契約書、案内状
- 職場を寿退社したことを示せるメール、画像など
- 新居を契約した際の契約書、ローンなどの資料
- 結納式を行った領収書や結納金の支払いをした通帳の記録
- 婚約指輪の支払いをした領収書
- 両親や親族に婚約者として紹介していたことを示せるやり取りの文面
など
このような証拠があることで、パートナーから「婚約はしていなかった」などと言い逃れされそうになっても、証拠を示して反論できるのです。
5-1-2:婚約破棄の事実を示す証拠
婚約していたことを示す証拠の他に、相手から不当な婚約破棄をされたことを示す証拠も必要です。
具体的には下記のようなものです。
- 浮気された証拠:浮気現場の写真や浮気相手とのLINEを撮影した画像など
- 暴力やDVを受けていたことを示す証拠:怪我を撮影した写真、やられた行為を記録したメモ、病院の診断書など
- その他:「差別」「他に好きな人ができた」などパートナーの不当な理由による婚約破棄であることが分かるやり取りの記録
これらの証拠があることで、あなたが不当な理由で婚約破棄されたことが分かります。
これらに加えて、あなたが中絶した場合や、精神的苦痛から精神疾患になってしまった場合などは、病院の診断書も取っておくことが非常に大事です。
浮気の証拠については、以下の記事も参考にしてください。
【こんなものも証拠に!?】浮気の証拠になりうるものとその集め方を弁護士が解説
これらの証拠はなるべく早い段階から集めておくことをおすすめします。
自分だけで集めることが難しい場合は、お気軽に弁護士にお問い合わせください。
5-2:話し合い・交渉
証拠を集めたら、相手に慰謝料請求していくことになりますが、慰謝料請求したところで相手が直ちに支払ってくれるとは限りません。
それどころか、
- 相手から無視される
- 支払いを拒否される
- 相手が支払うと言ったのに支払わない
というように慰謝料請求は円滑に進まないことも多いのです。
そのため、慰謝料請求の書面を送った上で、多くの場合は交渉が行われることが多いです。
交渉の段階では、
- 慰謝料の金額
- 支払い方法や支払い期限
などを決めた上で、合意した内容を示談書に記載します。
※示談書の作成方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
ただし、慰謝料請求や交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士から慰謝料請求の書面や電話が来ると、相手も真剣に対応しようとしますし、無視されたり拒否されたりしても、経験豊富な弁護士なら対応可能だからです。
また、自分だけで婚約破棄してきた相手と交渉し、慰謝料を支払わせようとするのは心理的負担や時間、手間の負担も大きいです。
弁護士に依頼すれば、手続きや交渉を任せることができるため、あなたの負担は最小限になります。
交渉で慰謝料の支払いを拒否されたり、慰謝料の金額で合意できなかった場合などは、調停または裁判という手続きを行うことになります。
5-3:調停
交渉で合意できない場合、裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を提起する必要があります。
調停という手続きでは、裁判所の裁判官と調停委員が、公平な立場から双方の意見を聞き、条件面の話し合いが行われます。
婚約破棄の慰謝料の申し立ては、
- 収入印紙
- 切手代
の費用だけで可能です。
調停では、裁判官や調停委員は公平な立場で話し合いを進めようとするため、必ずしもあなたの味方になってくれるとは限りません。
そのため、しっかりと婚約破棄に関する慰謝料を集めて、慰謝料請求が妥当であることを認めてもらう必要があります。
しっかりとした証拠があれば、調停はあなたに有利に進む可能性が高いです。
調停でも、あなたの求める慰謝料が必ず認められるとは限りません。より高額な慰謝料の支払いを認めさせたい場合は、弁護士への依頼が大事です。
5-4:裁判(訴訟)
交渉や調停でも互いに合意できなかった場合に、訴訟を提起し裁判の場で解決を目指すことになります。
ただし、裁判は最終手段と考えておくことをおすすめします。
裁判になれば、裁判所に支払う印紙代が調停より多く必要になり、また解決までにかかる時間や手続きの手間も大幅に増えます。
さらに、より専門的な知識が求められるため、自分だけで有利に手続きを進めることが難しいです。
そのため、裁判になる前に弁護士に依頼しておくことが大事です。
経験豊富な弁護士であれば、交渉の段階で解決できる可能性が高いですし、仮に裁判にまでなっても、あなたに有利に解決できるよう行動してくれます。
6章:婚約破棄に対する慰謝料請求は弁護士に依頼しよう
婚約破棄で慰謝料請求したい場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットと、婚約破棄のトラブルに強い弁護士の選び方について説明します。
6-1:弁護士に相談するメリット
婚約破棄で慰謝料請求したい場合に、弁護士に相談するメリットは下記のものです。
- 財産的損害も含めて慰謝料の金額を正確に計算してくれる
- 必要な証拠をアドバイスしてくれる
- 代理人として交渉や手続きを行ってくれる
- 交渉を有利に進め、高額の慰謝料を請求可能
慰謝料請求の手続きや相手との交渉は、あなた一人で行うと大きな手間、時間がかかることになり、また精神的ストレスも大きいです。
弁護士に依頼すれば、依頼後の手続きや交渉を代理人として行ってくれるため、手間、時間、ストレスが最小限になります。
また、あなたに最大限有利な条件で交渉してくれます。
ただし、弁護士なら誰でもいいわけではありません。
婚約破棄で慰謝料請求したい場合は、婚約破棄のトラブルに強い弁護士に依頼することが大事です。
6-2:相談は婚約破棄トラブルに強い弁護士にしよう
婚約破棄で慰謝料請求したい場合は、婚約破棄のトラブルに強い弁護士に依頼することが大事です。
婚約破棄のトラブルに強い弁護士は、下記のポイントから選んでください。
- 男女問題や慰謝料請求の解決実績が多い
- 依頼前に請求できる相場を教えてくれる
- 相談に的確に答えてくれる
新橋第一法律事務所では、法律相談を無料で受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
最後にこの記事の内容をまとめます。
■婚約破棄の慰謝料相場は50万円~300万円
■婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合
- パートナーと話し合い、相手が慰謝料の支払いに合意した場合
- 正当な理由がない婚約破棄であったことを裁判所が認めた場合
■婚約破棄で慰謝料が請求できる典型例
- 正当な理由がないのに婚約破棄された場合は、慰謝料請求できる
- パートナーが他の異性と肉体関係を持った
- パートナーからモラハラ・DVを受けていた
■婚約破棄で請求できる慰謝料の内訳
- 精神的損害の慰謝料
- 財産的損害の慰謝料:結婚式、披露宴、結婚指輪の購入、新居の購入や賃貸契約、引っ越し、家具や家電の購入、新婚旅行などにかかった費用
■婚約破棄による慰謝料請求が高額になる8つの要素
- 交際期間が長かった
- 結婚のために退職していた
- 同棲していた
- 結婚の準備を進めていた
- 妊娠・中絶した
- 健康状態が悪化した
- 相手の年収が高い
- 相手の不倫やDV
■婚約破棄で慰謝料請求する流れ
- 証拠集め
- 話し合い・交渉
- 調停
- 離婚
この記事を参考に、できることから始めてみてください。