離婚問題を弁護士に依頼すべき5つのケースとメリット、費用相場も解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

離婚問題を弁護士に依頼すべき5つのケースとメリット、費用相場も解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 弁護士への離婚相談をおすすめする5つのケース
  • 離婚問題を弁護士に依頼する6つのメリット
  • 離婚問題を弁護士に依頼するタイミング
  • 離婚問題を弁護士に依頼する費用と相場
  • 弁護士費用を安く抑える4つのポイント

あなたは、

離婚したいけど不安だ。弁護士に相談できるかな?

「離婚したいけど弁護士に依頼するメリットは?

「離婚問題を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかな?

などの、不安やお悩みをお持ちではないですか?

結論から言うと、離婚を考えられた場合は、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、離婚の問題は夫婦間で様々ですが、決めなければならない項目がたくさんあり、さらには法律的にも手続等を含めて認められる必要があるからです。

一番身近にいる配偶者との離婚交渉は、お金や子供のことなどが絡んでくると、感情的になりやすく難しい場合が多くあります。

まずは、離婚に関する不安やお悩みを、各法律事務所の「弁護士との無料相談」などを利用して相談してみましょう。

この記事では、1章で弁護士への離婚相談をおすすめする5つのケースを、2章では離婚問題を弁護士に依頼するメリットを、また3章では、弁護士に依頼されるタイミングについて解説していきます。

さらに、4章では離婚問題を弁護士に依頼する費用と相場、5章では弁護士費用を安く抑えるポイントについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

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1章:弁護士への離婚相談をおすすめする5つのケース

離婚の原因としては、性格の不一致や相手の不倫、DV、モラハラなど様々ですが、自分一人ではどうしても解決が難しい問題が多くあります。

その中でも、弁護士への離婚相談をおすすめするケースとして、主に次の5つのケースなどがあります。

  • 夫婦間で離婚問題を話し合えない
  • 子供の親権で争いがある
  • 婚姻費用養育費で争いがある
  • 財産分与で争いがある
  • 慰謝料を請求したい

それぞれ解説していきます。

1-1:夫婦間で離婚問題を話し合えない

弁護士に依頼することで弁護士を自分の代理人として、相手と話し合い(協議)を進めてもらうことができます。

例えば、DVやモラハラなどで、どうしても相手に会いたくない、相手が離婚に応じず話し合いを拒否しているなど、夫婦間で離婚問題が話し合えない場合です。

弁護士があなたの代理人となることで、あなたの離婚の意志が固いことを示すことができ、相手が話し合いに応じる可能性も高まります。

また、夫婦間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。

さらに、離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判によって離婚を争うことになります。

弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として、離婚調停や裁判を有利に進める活動を行うことができます。

1-2:子供の親権で争いがある

離婚の際に、20歳未満の子供がいる場合は、必ずどちらかに親権を決める必要があり、子供の親権を争う場合は、弁護士のアドバイスがとても重要となります。

親権は子供のためにある制度ですから、調停や裁判の場では、子供の監護状況や子供の意向、親権者の適格性などが調査されて総合的に判断されることになります。

しかし、お互いに子供の親権を求めて調停や裁判によって争われる場合は、未成年の子供には母親の愛情が大切だとして女性に有利となる傾向があるようです。

ただし、母親でも母親の不倫によって子供に悪影響がある場合や、長時間労働をしているなど十分な養育環境が築けず、親権獲得が難しい場合もあります。

それぞれ子供の親権を争う場合は、弁護士に依頼することで、あなたの親権を求める気持ちや主張を正しく理解してもらえる可能性が高くなります。

1-3:婚姻費用や養育費で争いがある

弁護士に依頼することで、婚姻費用養育費など夫婦それぞれの収入状況などをもとに、適切な金額を算定してもらうことができます。

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、医療費、子供の学費などを指します。

夫婦が別居する際に、収入の少ないほうが収入の多い相手に、離婚までの婚姻費用を請求することができます。

ただし、養育費については、子供を養育している間は、離婚後も認められることになります。

婚姻費用を得ることによって、現状収入のない専業主婦でも別居して相手に離婚を求めることができるようになります。

また、養育費は、離婚後の将来にも必要となるお金ですが、支払う側、親権者のそれぞれの経済状況の変化によって養育費の増減や免除が必要となる場合もあります。

その場合は、当事者間で再度金額等を話し合う必要が生じます。

1-4:財産分与で争いがある

財産分与で争いがある場合、弁護士に依頼することで現在の財産に対する明確な算定や、相手に対する正当な要求を行うことができます。

さらに、将来の退職金や年金の扱いなどを取り決める、適確なアドバイスを受けることができます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。

ただし、特有財産と呼ばれる婚姻前からそれぞれが個別に所有していた財産や、婚姻中にそれぞれの親から相続した財産(不動産や現金など)は対象となりません。

財産分与の内容としては、ここまで説明してきた清算的財産分与のほかに、扶養的財産分与慰謝料的財産分与があります。

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の片方が生活に困窮してしまう状況の場合に、生活費を補助する扶養的目的で分与される財産のことです。

通常は、経済的に自立していない専業主婦や健康上の問題がある配偶者に対して、生活費の補助として一定の金額を定期的に支払う形が多いです。

慰謝料的財産分与とは、離婚の際に請求される慰謝料と財産分与を明確に区別せず、慰謝料的意味合いで分与される財産のことです。

また、ローンの残っている不動産の財産分与については、不動産の名義や離婚後も所有するか処分するかなど、名義変更やローンの引継ぎなどいろいろな手続きが必要となります。

さらに、不動産の場合は、税金の問題や不動産の持ち分やローンの負担分、分与の差額分の支払いなど金銭的トラブルになる可能性も多くあります。

1-5:慰謝料を請求したい

離婚の原因が、相手の不貞行為(不倫や浮気)やDVなどの不法行為にある場合は、あなたが負った精神的な苦痛(損害)に対する慰謝料を請求することができます。

弁護士に依頼することによって、相手の不法行為を明らかにする手段や証拠の集め方、相手との協議や調停の進め方などの適確なアドバイスを受けることができます。

慰謝料を請求できるケースでも、その内容・事例によって請求できる慰謝料の金額は様々ですが、大体の相場としては次の表のようになります。

離婚原因別の慰謝料相場

さらに、弁護士に依頼することで、それぞれの状況に合わせて慰謝料を増額できる可能性もあります。

離婚の慰謝料や相場について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説

2章:離婚問題を弁護士に依頼する6つのメリット

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の6つがあげられます。

  • 代理人として交渉を有利に進めてくれる
  • 親権面会交流権の相談ができる
  • 婚姻費用等の請求がスムーズにできる
  • 適正な財産分与が得られる
  • 適正な慰謝料が請求できる
  • 複雑な調停や訴訟手続きを任せられる

それぞれ解説していきます。

2-1:代理人として交渉を有利に進めてくれる

弁護士に依頼することによって、あなたの代理人として相手である配偶者や相手方の弁護士と話し合い(協議)をすることができます。

また、離婚調停の場合は、あなたと同席して法的なアドバイスやあなたに有利な実情を論理的に説明してくれます。

離婚問題は、夫婦相互の話し合いによってはじめられますが、1章で解説したように夫婦間で話し合えない場合は、弁護士の存在は大きな支えとなります。

2-2:親権や面会交流権の相談ができる

1-2で解説したように、弁護士に依頼することで、親権を獲得するための適切なアドバイスを受けることができます。

また逆に、親権が取れなかった場合には、できるだけ自分の希望する面会や交流方法を得るために、面会交流権の相談をすることができます。

面会交流権とは、離婚や別居中など親子が離れて暮らしている場合に、子供との連絡や面会によって交流を続けられる権利のことです。

面会交流権によって、離婚後も子供の成長を見守ってあげることができます。

ただし、離婚後は子供を含めてそれぞれ新しい生活を過ごしていくことになるので、なかなか容認してもらえないケースをあるようです。

離婚後に面会交流権を調停によって取り決めることもできますが、出来れば離婚前に話し合いによってきちんと取り決めて、離婚協議書に記載しておく必要があります。

2-3:婚姻費用等の請求がスムーズにできる

弁護士に依頼することで、婚姻費用等の請求がスムーズに行うことができます。

別居した際に、収入の多い相手が、生活費や養育費などの婚姻費用を支払ってくれない場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで決めることもできますが、決まらない場合は、調停を申し立てて調停での話し合いによって決められることになります。

さらには、家庭裁判所の審判という形で金額が決められます。

婚姻費用の金額は、夫婦の収入状況や子供の人数、年齢など総合的に判断して決められます。

婚姻費用は、請求したときから支払い義務が認められるため、別居後に生活費等が支払われない場合は、すぐに婚姻費用分担請求をする必要があります。

ただし、不貞行為やDVなどの別居に至った原因が、婚姻費用を請求する側にある場合は、認められない可能性もあります。

2-4:適正な財産分与が得られる

弁護士に依頼することで、多項目にわたる財産の評価額の算定や分割方法、実施期限などの交渉がスムーズに行えます。

適正な財産分与を得るためには、取り決めなければならない項目として、主に次の3つがあげられます。

  • 共有財産の評価
  • 財産の分割方法
  • 財産分与の実施期限

財産分与は、離婚時に取り決めるのが一般的ですが、離婚が成立してから2年以内であれば請求する権利があります。

ただし財産分与は、離婚問題の大事な争点でもあるので、できる限り離婚前に決めておくことが重要です。

また財産分与の支払い期限や支払い方法なども、具体的に決めて離婚協議書を作成し、さらには公正証書にしておくことが大事です。

これから、主な共有財産それぞれについて解説します。

2-4-1:現金・預貯金

現金・預貯金は、夫婦それぞれの離婚(別居)時の残高を基準として、原則として2分の1で分配されることになります。

預貯金は、婚姻後のものが対象となりますが、婚姻前の固有の財産と同一口座だった場合や、相続などによる婚姻後の特有財産との区別などが争点となる場合もあります。

2-4-2:不動産・自動車

不動産や自動車を所有している場合は、離婚時の評価額を不動産会社や自動車販売店などに査定を依頼します。

それぞれ売却する際は、売却後の金額から経費等を差し引き、残った金額を夫婦間で分配します。

片方が所有を続ける場合は、評価額の半分を所有しないほうに支払います。

ローンがあれば評価額から差し引くことになります。

また、ローン以外に、各種税金も考慮する必要があります。

また、不動産などを分与する際、分与時の評価額が購入時に比較して高い場合は、譲渡所得税を支払わなければならない可能性があります。

2-4-3:株式・国債・会員権等

株式・国際・会員権等を所有している場合は、それぞれの市場価格、時価を評価額として財産分与の対象となります。

譲渡手続きなどが必要となります。

不動産と同じように、これらの財産を分与する際も、分与時の評価額が購入時に比較して高い場合は、譲渡所得税を支払わなければならない可能性があります。

2-4-4:生命保険等の保険料

婚姻期間中に加入していた積立型の生命保険等は、財産分与の対象となります。

それぞれ解約して解約返戻金を分配するか、継続する場合は、継続しないほうに解約返戻金の半分を支払い、名義や受取人の変更が必要となります。

2-4-5:退職金・年金

熟年離婚などの場合は、すでに支払われた退職金だけでなく、近い将来支払われる退職金に対しても財産分与の対象となる可能性があります。

また、年金分割として婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料を、夫婦間で通常50%の割合で分割することができます。

これによって離婚後、将来受け取ることのできるそれぞれの老齢厚生年金額を、分割後の保険料納付実績に基づいて受給することができます。

ただし、年金分割の対象は厚生年金のみとなっており、国民年金は対象となっていません。

2-4-6:ローン・借金

原則として、結婚後に夫婦の生活を築くための借金は財産分与の対象となります。

しかし、個人のギャンブルによる借金や嗜好品等に対する借金などは、通常、共有のものとは認められず、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象となる借金としては、家や車のローンなどがありますが、それぞれ売却または分与時に評価額から差し引く形で分与されます。

そのほかの、普段の生活費としての借り入れや教育費、医療費などの借入金も、財産分与の対象となります。

これらのマイナスの財産は、プラスの財産から差し引いて、残った財産が分与されます。

しかし、住宅ローンのオーバーローンでマイナスの財産が多く債務超過となる場合は、住宅ローンの債務者である名義人以外に債務を負担させることは難しいといえます。

2-5:適正な慰謝料が請求できる

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料を請求することができます。

1-5で解説したように、相手の不法行為に対する慰謝料の相場だけでなく、その内容や期間・頻度、さらに婚姻期間や生活状況などをもとに、慰謝料を増額できる可能性もあります。

また、DVやモラハラなどで相手との直接の交渉が難しい場合は、あなたの代理人として話し合いだけでなく、調停や裁判まで手続きを含めてすべて任せることができます。

離婚の慰謝料や相場について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説

2-6:複雑な調停や訴訟手続きを任せられる

離婚問題が夫婦間での話し合い(協議)ではまとまらない場合は、離婚調停を申し立てることになります。

さらに、離婚調停や離婚審判でもまとまらない場合は、離婚裁判によって争われることになります。

これらの裁判所に対する申し立てや訴訟手続きは、複雑でまた多くの書類等が必要となります。

弁護士に依頼することで、これらの必要な書類の準備やチェックまで、煩雑な手続きをすべて任せることができます。

【コラム】自分で離婚問題を解決する際の、負担とデメリット

自分で離婚問題を解決する際には、次のような負担やデメリットが生じます。

  • 煩雑な書類の作成、事務処理が多い
  • 法律の知識不足によって不利になる可能性が高い
  • 離婚調停、裁判が長期化する恐れがある
  • 多大なストレスがかかる

2018年版弁護士白書によると、2017年の離婚調停での弁護士の関与比率は、49.0%となっています。

さらに、離婚の訴えが9割近くを占める人事訴訟事件の裁判では、弁護士選任率は、97.8%となっています。

離婚問題は、弁護士に依頼することによって、あなたに有利な形でスムーズに解決できる可能性が高まります。

3章:離婚問題を弁護士に依頼するタイミング

この章では、離婚問題を弁護士に依頼するタイミングについてみていきます。

離婚紛争の流れ

離婚紛争の流れとしては、次のようになります。

  1. 離婚協議
  2. 離婚調停
  3. 離婚審判
  4. 離婚裁判

■離婚協議

夫婦間の話し合い(協議)によって、離婚をするかどうか、離婚する際の条件を決めていきます。

■離婚調停

夫婦間の協議でまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会に離婚の話し合いの仲介を依頼する離婚調停の申し立てをします。

■離婚審判

離婚することをはじめ、重要な離婚条件などほとんど合意ができているが、些細な食い違いで調停が成立していない場合に、裁判官の審判によって離婚が決まることです。

審判離婚は、当事者の異議申し立てによって簡単に無効となるため、現在はほとんど利用されていません。

■離婚裁判

離婚調停でもまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。

離婚裁判によって、離婚が認められるか、離婚に伴う条件や慰謝料等の判決が下されます。

3-1:離婚協議前に依頼する

離婚を決意し、夫婦間で協議する前に依頼されるケースです。

離婚原因が相手の不倫やDV、モラハラなどの不法行為にある場合などに、弁護士のアドバイスを受けて、事前に証拠を集めたり、離婚の話し合いに向けた準備をすることができます。

また、始めから話し合いができず代理人が必要な場合や、財産や親権など夫婦間の話し合いだけではどうしても解決が難しい場合には、必要な選択肢としてあげられます。

早い段階から依頼されることは、早期解決のための手段としては、かなり有効だといえます。

弁護士のアドバイスを受けて、事前に証拠を集めることによって、慰謝料の請求にも大きなプラスとなります。

離婚の慰謝料について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説

弁護士
弁護士

離婚問題を弁護士に依頼された場合は、弁護士費用が必要となります。

離婚問題の弁護士費用の相場については、この後の4章で、弁護士費用を安く抑えるポイントについては、5章で解説します。

3-2:離婚協議中に依頼する

夫婦間で離婚協議を始めた場合に、お互いが希望する離婚条件にかなりの開きがある場合や、離婚そのものが承諾を得られないケースなどもあります。

この場合は、相手の要求や離婚問題の争点がはっきりとしているので、弁護士に依頼することで具体的なアドバイスを得ることができます。

さらに、話し合いが進展せず平行線の状態が続く場合は、弁護士の介入によって早期解決への糸口が得られる可能性もあります。

3-3:離婚調停のときに依頼する

離婚協議では話し合いがまとまらず、離婚調停を申し立てるときに、弁護士に依頼されるケースです。

この場合は、弁護士に依頼することによって、あなたの希望する条件での離婚を、家庭裁判所の調停委員に正しく理解してもらえる可能性が高まります。

また、調停委員の提示した離婚条件(調停条項)の内容の説明や、条件を受け入れるべきかどうか、弁護士から適確なアドバイスを受けることができます。

離婚調停の申し立ての手続きや、財産分与や婚姻費用の請求手続きなどの複雑な書面の作成、さらには、離婚調停を有利に進めるための活動をすべて任せることができます。

3-4:離婚裁判のときに依頼する

離婚問題を離婚裁判で争う場合は、専門的な知識と経験が必要なため、弁護士に依頼することは必須条件といえます。

離婚協議や調停は、あくまでも離婚問題に対する話し合いのため、お互いの合意がなければ離婚することはできません。

しかし、離婚裁判の場合は、法的に認められる離婚原因がある場合は、判決によってお互いの合意がなくても離婚が確定します。

その中で、あなたにとって最善といえる条件を得るためには、弁護士による適確な主張や明確な立証等が必要となります。

4章:離婚問題を弁護士に依頼する費用と相場

離婚の弁護士費用の相場としては、次のようになります。

こちらの弁護士費用相場は、着手金・成功報酬・経済的利益報酬の相場表となります。

弁護士費用の相場表

離婚問題のケースは様々なので、内容によって金額は変わります。

さらに、弁護士の出張による日当、調停や裁判での収入印紙代やコピー代、交通費といった実費等が発生します。

離婚問題の法律相談料は、最近では初回相談料無料、または何度でも相談料無料とする法律事務所が多くなっています。

弁護士
弁護士

弁護士に依頼する場合、どうしても費用のことが心配になると思います。

まずは、各法律事務所の無料相談などを利用して、弁護士にご相談されることをおすすめします。

これから、離婚協議、離婚調停、離婚裁判の各段階での、弁護士費用の相場について解説していきます。

4-1:離婚協議の弁護士費用と相場

離婚協議の弁護士費用相場は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、20~60万円となります。

財産分与や慰謝料、養育費などが得られた場合は、その利益に対する10~20%の報酬金が発生します。

離婚交渉が成立し、離婚協議書の作成を依頼する場合は、5~10万円ほどになります。

4-2:離婚調停の弁護士費用と相場

離婚調停の弁護士費用相場は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、40~60万円となります。

離婚協議の場合と同様に、財産分与や慰謝料、養育費などが得られた場合は、その利益に対する10~20%の報酬金が発生します。

離婚協議の段階で弁護士に依頼していて、離婚調停へと進んだ場合は、法律事務所によって離婚調停の着手金が発生しないところと、着手金を通常の半額程度とするところがあるようです。

4-3:離婚裁判の弁護士費用と相場

離婚裁判の弁護士費用相場は、裁判から弁護士に依頼した場合は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、50~100万円となります。

離婚調停を弁護士に依頼して、離婚調停では解決せずに離婚裁判に進んだ場合は、合計して70~100万円程度となります。

ただし、これらの金額は、あくまで離婚の可否のみが争点となっている場合となります。

財産分与や慰謝料、養育費等が争点となっている場合は、弁護士費用はさらに高額となる可能性があります。

5章:弁護士費用を安く抑える4つのポイント

離婚問題の弁護士費用を安く抑えるポイントとしては、次の4つがあげられます。

  • 無料相談を利用する
  • 費用の安い事務所を探す
  • 早い段階で弁護士に依頼する
  • 法テラスを利用する

それぞれ解説していきます。

5-1:無料相談を利用する

最近では、離婚問題の相談料を無料とする法律事務所が多くなっています。

複数の法律事務所の無料相談を利用することによって、離婚問題の見通しなどを説明してもらうだけでなく、あなたに合った弁護士を選ぶこともできます。

無料相談をした事務所に、必ず依頼しなければいけないというわけではないので、積極的に活用されることをおすすめします。

5-2:費用の安い法律事務所を探す

複数の法律事務所との無料相談を利用して、弁護士費用の安い法律事務所を探す方法もあります。

各法律事務所によって、弁護士報酬は様々で、着手金や成功報酬、財産分与や慰謝料等の報酬など複雑な場合が多いです。

また弁護士費用が、ただ安ければいいというものでもありません。

各法律事務所の弁護士の対応や、費用等の説明など総合的に判断して決められることが重要です。

5-3:早い段階で弁護士に依頼する

3-1で説明したように、早い段階で弁護士に依頼することで、離婚問題の早期解決が望めるので、弁護士費用を抑えることができます。

夫婦間の話し合いでまとまらず、離婚調停や裁判まで進んでしまうと、それぞれ着手金や日当、実費等が発生し、弁護士費用はだんだん高額になっていきます。

離婚問題は、離婚の成立・不成立だけでなく、財産分与や婚姻費用など金銭面の争点が多く存在します。

争点が多く法的手続きが進むほど、弁護士費用も加算されていくことになります。

5-4:法テラスを利用する

弁護士費用を負担する経済的余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の弁護士費用立替制度を利用することができます。

そのため、下記の表のような「資力基準」(収入基準と資産基準)が定められています。

法テラス:資力基準

弁護士費用立替制度は、上図の資力基準を満たしている利用者に対して、弁護士に依頼した場合の着手金や実費などの費用を立て替えるものです。

利用者は、法テラスに立て替え払いしてもらった弁護士費用を、原則として月々1万円(月々5000円に減額も可)ずつ返済していくことになります。

法テラスの基準による弁護士費用は、通常の弁護士報酬の相場よりかなり低く、またその分割返済には利息が付かないという大きなメリットがあります。

【コラム】弁護士法人QUEST法律事務所が選ばれる3つの理由

理由①:離婚問題に強い弁護士が対応

当事務所では、離婚問題に弱い弁護士が担当になることはありません。

離婚問題に関する法律・判例の知識や交渉のテクニックなど、豊富なノウハウを持った弁護士が、あなたを担当します。

理由②:安心の無料相談

ご相談は無料です。

電話やメールでも、気軽に無料相談を受けられます。

「平日や日中は仕事で忙しくて相談できない」という場合も、当事務所では、土日も24時間電話受付可能です。

理由③:相手と会う必要はありません

弁護士が、ご依頼いただいた方の代理人となって、相手と離婚問題の話し合いをします。

「相手には絶対に会いたくない」というご希望がある場合は、相手と直接会わずに離婚することができます。

※ご相談後の契約は必須ではありませんので、いつでもお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、弁護士への離婚相談をおすすめするケース、弁護士に依頼するメリットとタイミング、弁護士費用などついて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

■弁護士への離婚相談をおすすめするケースとしては、主に次の5つのケースなどがあります。

  • 夫婦間で離婚問題を話し合えない
  • 子供の親権で争いがある
  • 婚姻費用や養育費で争いがある
  • 財産分与で争いがある
  • 慰謝料を請求したい 

■離婚問題を弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の6つがあげられます。

  • 代理人として交渉を有利に進めてくれる
  • 親権や面会交流権の相談ができる
  • 婚姻費用等の請求がスムーズにできる
  • 適正な財産分与が得られる
  • 適正な慰謝料が請求できる
  • 複雑な調停や訴訟手続きを任せられる

■弁護士に依頼するタイミングと、弁護士費用相場

こちらの弁護士費用相場は、着手金・成功報酬・経済的利益報酬の相場表となります。

弁護士費用の相場表

さらに、弁護士の出張による日当、調停や裁判での収入印紙代やコピー代、交通費といった実費等が発生します。

■離婚問題の弁護士費用を安く抑えるポイントとしては、次の4つがあげられます。

  • 無料相談を利用する
  • 費用の安い事務所を探す
  • 早い段階で弁護士に依頼する
  • 法テラスを利用する

いかがでしたか。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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