【離婚した方がいい夫婦】6つのチェックポイントと迷ったときの対処法

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【離婚した方がいい夫婦】6つのチェックポイントと迷ったときの対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 離婚した方がいい夫婦の特徴とは?
  • 離婚に踏み切れない6つのよくある理由
  • 離婚した方がいいか迷った時の3つの対処法
  • 離婚を決意したら始める4つの準備

あなたは、

「私は離婚した方がいいのか迷っている」
「離婚する夫婦について知りたい」
「離婚に迷った時はどうすればいいの?」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、離婚した方がいい夫婦の特徴をよく理解して、もしあなたの今の夫婦関係が当てはまる場合は、離婚を真剣に検討したうえで必要な準備を始めることが重要です。

なぜなら、すでに夫婦関係が冷めきっている場合は、今後夫婦関係が改善する可能性は極めて低いからです。

さらに、相手と顔を合わせることも苦痛に感じている場合は、離婚を真剣に検討すべき時期だと言えます。

この記事では、1章では離婚した方が良い夫婦の6つのチェックポイントを、2章では離婚に踏み切れない6つのよくある理由について解説します。

さらに、3章では離婚に迷った時の3つの対処法を、4章では離婚を決意した時に始める4つの準備について解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

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1章:離婚した方がいい夫婦の特徴とは?

離婚した方がいい夫婦のチェックポイントとして、次の8つがあげられます。

  • DV・モラハラがある
  • 子供を虐待している
  • ストレスから体調不良を引き起こしている
  • 浮気・不倫癖がある
  • 借金癖やギャンブル依存症がある
  • 子どもに影響が及んでいる
  • 性交渉に応じない
  • 仮面夫婦に耐えられない

特に、現在の夫婦関係が最初の3つのチェックポイントに当てはまる場合は、早急に離婚に向けての行動を起こす必要があります。

離婚に迷った時の対処法や準備については、この後の3、4章で解説していきます。

1-1:DV・モラハラがある

夫婦関係において日常的にDVやモラハラが行われている場合は、できるだけ早く離婚を検討すべきだと言えます。

なぜなら、DVやモラハラを我慢しながら夫婦生活を続けていると、肉体的にも精神的にも疲弊してしまう危険性があるからです。

特に、相手からの暴力がひどい場合は、あなた自身の安全を考えてすぐに避難し、離婚を前提に別居することも必要です。

また、このようなケースでは、夫婦間で冷静に話し合うことはできず、暴力がエスカレートする可能性もるため、最悪の場合は刑事事件となる危険性をはらんでいます。

そのためできるだけ早く、弁護士あるいは各自治体の公的な支援センターなどに、相談することをおすすめします。

1-2:子供を虐待している

子供を虐待する行為がある場合は、見過ごすことのできない重大な問題なので、すぐに離婚を検討すべきだと言えます。

例えば、子供のちょっとした失敗に対して激しく叱責するだけでなく、殴ったり蹴ったりする場合、虐待を受けた子供は体だけでなく心にも大きな傷を負うことになります。

さらには、子供への虐待がエスカレートし、子供の命にも危険が及ぶ可能性があります。

そのため、子供への虐待がある場合は、大切な子供を守るためにも、素早い決断をする必要があります。

この場合もできるだけ早く、弁護士あるいは各自治体の公的な支援センターなどに、相談することをおすすめします。

1-3:ストレスから体調不良を引き起こしている

夫婦生活のストレスから体調不良を引き起こしている場合は、すぐに離婚を検討すべきだと言えます。

例えば、先にあげたDVやモラハラの場合だけでなく、相手の言動によるストレスからうつ・パニック障害など精神的な不調が見られる場合は、そのまま我慢して夫婦生活を続ける必要はありません。

体調不良であるにもかかわらず、無理を続けて取り返しのつかない事態になる前に、できるだけ早目に別居または離婚して、相手と距離を置くことでストレスの軽減を図ることが重要です。

1-4:浮気・不倫癖がある

相手に浮気・不倫癖がある場合は、離婚を検討すべきだと言えます。

なぜなら、1度や2度だけでなく何回も浮気・不倫を繰り返して不倫癖になっている場合や、反省の色が全く見られない場合は、こちらが何を言っても状況が改善される可能性が低いからです。

そのため、そういう人だと割り切って夫婦生活を継続させるか、潮時を見極めて離婚し自分や子供の幸せを最優先にするか選択する必要があります。

もし、相手への仕返しとして自分も不倫した場合は、さらに負の連鎖を生むことになるため、間違ってもしないように注意することが重要です。

1-5:借金癖やギャンブル依存症がある

相手に借金癖やギャンブル依存症がある場合は、離婚を検討すべきだと言えます。

なぜなら、自分のお小遣いの範囲を超えて生活費まで使い込んだり、最悪の場合は内緒で借金を重ねたり、取り返しのつかない金額になってしまう場合があるからです。

そのため日常の生活においても、相手の金使いや金銭感覚、ギャンブルなどの趣味嗜好に注意して、できるだけ早い段階で対処することが重要です。

1-6:子供に影響が及んでいる

日頃からDVやモラハラなどの加害行為がある場合は、子供に直接暴力や暴言がなくても、子供に悪い影響が及んでいる可能性があります。

例えば、常に親の顔色を伺うようになったり、切れやすく暴力的になってきたりする場合は、子供が悪影響を受けているサインです。

「子どものために離婚は避けたい」という方もいますが、このような場合は、子どもの人格形成や社会生活にも悪影響を及ぼすおそれがあるので、むしろ子どものためにも離婚を視野に入れるべきでしょう。

1-7:性交渉に応じない

「疲れているから」「そういう気分じゃないから」など、明確な理由もなく相手が性交渉に応じない場合は、離婚を検討するポイントとしてあげられます。

性交渉は、健全な婚姻関係にある夫婦であればごく自然な営みです。

セックスレス解消に努めようとせず、長期間にわたって拒否され続けていると、拒否されている側はショックを受け深く傷つくものです。

性交渉に対する価値観が合わないという意味では、離婚を検討する理由のひとつになります。

ただし、配偶者が仕事や家事の疲労・ストレスで性交渉を行う体力や精神的余裕がない場合も少なくありませんので、頭ごなしに否定するのではなく、丁寧に話し合いをすることが必要です。

1-8:仮面夫婦に耐えられない

実際は冷え切った夫婦関係であっても、子供や友人、親戚、周囲の人の前ではお互いに「仲の良い夫婦」を演じ、仮面夫婦を続けている夫婦が存在します。

そういった仮面夫婦の状態に耐えきれなくなった場合は、離婚を検討すべきだと言えます。

なぜなら、お互いに仮面夫婦を演じている夫婦関係は、決して健全な関係とは言えず、長期間続けていくほど本当の夫婦関係とのギャップが生じて、気付かないうちにストレスが溜まっていくからです。

そのため、仮面夫婦を続けていくことに疑問を感じ耐え切れなくなった場合は、弁護士あるいは各自治体の公的な支援センターなどに、相談することをおすすめします。

2章:離婚に踏み切れない6つのよくある理由

離婚に踏み切れないよくある理由としては、次の6つがあげられます。

  • 経済的に自立できないから
  • 離婚の準備や手続きがわからないから
  • 相手が応じてくれないから
  • 子供の将来を考えて迷っているから
  • 世間体が気になるから
  • 一人になるのが不安・怖いから

それぞれ解説していきます。

2-1:経済的に自立できないから

離婚した後、経済的に自立できない、自立する自信がない場合は、離婚に踏み切れない大きな理由となります。

特に女性に多いのは、それまで夫の収入だけに頼って生活していた専業主婦の方や、子供がいるため自分の収入だけでは生活に不安がある方などです。

このような場合は、経済的に自立することは、離婚するためには避けては通れない問題となります。

離婚後も経済的に自立できる環境を作るためには、離婚を決意した段階から十分な準備を始める必要があります。

離婚を決意した時に始める準備については、この後4章で解説していきます。

2-2:離婚の準備や手続きがわからないから

離婚を決意しても、どういった準備や手続きが必要なのか分からない場合は、離婚に踏み切れない1つの理由となります。

離婚後に自立するための準備や、離婚交渉をスムーズに進めるための準備、離婚の手続きなど、生活に関することから法的に認められるための手続きまで、離婚するために必要な準備は多岐にわたります。

そのため、一人で考えているだけでは、

「何から始めていいか分からない」
「なかなか行動に移せない」

といった悩みが解決できないため、離婚に踏み切れない大きな壁となります。

2-3:相手が応じてくれないから

離婚したいが相手が離婚に応じてくれない場合は、離婚に踏み切れない1つの理由となります。

例えば、不倫やDVなど相手の行為が法的に定められた離婚事由に当たる場合は、相手の同意がなくても離婚することができますが、そうでない場合は、相手の同意が必要となります。

法的に定められた離婚事由としては、次の5つがあげられます。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(民法第770条)

 

悪意の遺棄とは、例えば「生活費を一切渡さない」「家庭を捨てて省みない」「同居を拒否する」など、正当な理由もなく夫婦間の義務を履行しないことをいいます。

そのため、法的離婚事由がなく相手が離婚に応じてくれない場合は、離婚を求めて相手と話し合いを進めていく離婚協議が重要となります。

2-4:子供の将来を考えて迷っているから

子供の将来を考えて迷っている場合は、離婚に踏み切れない1つの理由となります。

特に子供がまだ小さい場合は、父親もしくは母親と離れて暮らすことになるため、子供に悲しい思いをさせてしまうことになります。

また離婚することによって、生活環境だけでなく保育園・学校なども変わる場合があるため、子供に大きなストレスを与えてしまう可能性があります。

このように、離婚が子供に与える影響を考えた場合、離婚に踏み切れない大きな理由となり得ます。

2-5:世間体が気になるから

世間体が気になることも、離婚に踏み切れない1つの理由となります。

今では離婚は珍しいことではありませんが、家族や友人だけでなく、会社や周囲の人の目が気になったり、子供に対するいじめなどを心配したりして離婚できない人も多いです。

もちろん、世間体が気になるという単独の理由だけで離婚に踏み切れない訳ではありませんが、その結果「仮面夫婦」を続けているケースもあります。

2-6:一人になるのが不安・怖いから

一人になるのが不安・怖いからということも、離婚に踏み切れない1つの理由となります。

子供がいない場合は、離婚すると一人の生活が始まるため、一人になる寂しさや孤独を恐れて離婚できない人も多いです。

特に年齢を重ねている場合は、再婚できる可能性が低いことや老後の心配などもあるため、離婚が決断できない大きな理由となります。

3章:離婚した方がいいか迷った時の3つの対処法

離婚した方がいいか迷った時の対処法として、次の3つがあげられます。

  • 家族や友人に相談する
  • 弁護士や専門家に相談する
  • 一時的に別居する

それぞれ解説していきます。

3-1:家族や友人に相談する

離婚に迷った場合は、家族や信頼できる友人に相談することも、1つの対処法としてあげられます。

自分の信頼する人に悩みを打ち明けることで、心の負担が軽くなることもありますし、良いアドバイスや離婚後の手助けなどを受けられる場合もあります。

一人で悩むだけでなく、信頼できる人に素直に助けを求めることも、有効な解決法となる可能性があります。

3-2:弁護士や専門家に相談する

離婚問題を誰に相談すればいいのか分からない場合や、複雑な事情がある場合は、弁護士や離婚問題の専門家に相談することも、1つの有効な対処法としてあげられます。

特に弁護士であれば、法律の専門家として離婚問題解決のためのアドバイスや交渉、各種手続きや必要書類の作成など、離婚問題に対するさまざまな活動をまとめて行うことができます。

離婚問題の専門家は、離婚するべきか悩んでいる人に対しての助言や質問に対する回答だけになるため、離婚問題の具体的な解決策や、離婚協議・離婚調停の有利な進め方などは、弁護士に相談すべき内容となります。

3-3:一時的に別居する

離婚に迷った時の対処法として、一時的に別居することも1つの対処法としてあげられます。

一時的に別居することによって、離婚に迷っている場合は、冷却期間の意味合いも込めてお互いに離婚について真剣に考える時間が取れますし、離婚に向けての積極的な意味合いとしては、離婚に向けての準備としても有効です。

その結果、これまでの夫婦関係やお互いの存在を見直すことができるため、夫婦関係を修復するきっかけとなる場合もあります。

また逆に、実際に離婚に進んだ場合は、離婚が成立するまでの間の、同居中に受ける直接的なストレスから解放されるというメリットがあります。

4章:離婚を決意したら始める4つの準備

離婚を決意した場合に始める準備としては、次の4つがあげられます。

  • 経済的に自立する準備
  • 離婚の理由をはっきりさせる
  • 離婚後に貰えるお金や資産のリストアップ
  • 使用する証拠・資料の収集

それぞれ解説します。

4-1:経済的に自立する準備

離婚を決意した場合に始める準備として、まずは、離婚後に経済的に自立する準備が必要です。

そのためには、離婚後の仕事での収入、財産分与や慰謝料、養育費などの貰えるお金、公的な助成金などを合計して、生活が成り立っていけるのか試算することが重要です。

例えば、厚生労働省の調査によれば、母子家庭の平成27年の平均年間収入は243万円で、この平均年間収入には、養育費や児童手当などの助成金も含まれています。

その内、母親自身が働いて得た平均就労収入は年間200万円となっています。※

母子家庭で、母親が1ヶ月働いて得られる平均収入としては、16万円程となります。

※厚生労働省の「平成28年度ひとり親世帯等調査結果」

また、母子家庭(子供1人)の1ヶ月当たりの生活費を概算すると、次の図のようになります。

母子家庭の生活費

母子家庭の1ヶ月の平均収入である16万円から、上図の最低費用の14万円を引くと、毎月2万円程貯蓄に回せることになります。

ただし、子供の成長とともに教育費がかさんだり、子供の数が多かったりする場合は、費用がかさみ生活は厳しい状況になると考えられます。

ここで紹介した数値は、収入の平均値や費用の概算なので、実際の生活状況によっては当然変わってきます。

離婚後、経済的に自立できるか試算する際の、参考として活用してください。

4-2:離婚の理由をはっきりさせる

離婚を決意した場合は、2章で解説したように、あなたの離婚したい理由が、法的に定められた離婚するための理由(離婚事由)に当てはまるのか、確認しておくことが大事です。

通常、離婚は、夫婦双方の話し合いや離婚調停によって合意が得られれば成立しますが、合意が得られない場合は、離婚訴訟へと進んでいきます。

離婚訴訟を提起した場合は、法的に定められた離婚するための理由(離婚事由)が必要となります。

離婚事由としては、次の5つが定められています。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(民法第770条)

これらの離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判において離婚が認められる可能性が高くなります。

ただし、原則として離婚事由にあたる不法行為を行った側からの離婚請求は認められません。

また、離婚の理由としてよくあげられる「性格の不一致」が理由の場合は、離婚訴訟を提起しても、離婚は認められない可能性が高いです。

もしあなたの離婚したい理由が、離婚事由に当てはまるのかわからない場合は、弁護士に相談されるといいでしょう。

4-3:離婚する際に貰えるお金や資産のリストアップ

離婚をする際に、夫婦の共有財産を分け合うだけでなく、慰謝料や養育費など請求できるお金があります。

離婚の準備として、そうしたお金や資産のリストアップをしておくことが重要です。

主にあげられるものとしては、次の6つがあげられます。

  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 年金分割
  • 公的な助成金

離婚の際に貰えるお金について、詳しくは次の記事で解説しています。

離婚にかかるお金と貰えるお金、弁護士に依頼するメリットと弁護士費用

4-4:使用する証拠・資料の収集

離婚の際に、相手の財産や退職金、年金分割、公的な助成金などもよく調べて、資料を準備しておく必要があります。

また、不倫やDV、セックスレスなどの離婚原因の証拠となる画像や音声、詳細な記録なども集めておく必要があります。

集めておく資料としては、次のようになります。

  • 預貯金通帳(通帳のコピー)
  • 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
  • 不動産登記簿
  • 証券口座の明細
  • 生命保険に関する書類
  • 夫の会社の就業規則の規定や現在の退職金支給実態
  • 厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)

離婚の財産分与について、詳しくは次の記事で解説しています。

【財産分与で損したくない人向け】基本の知識をやさしく解説

また、不倫やDV、セックスレスなどの証拠の集め方について、詳しくは次の記事で解説しています。

【早見表あり】離婚慰謝料の相場はどのくらい?請求できる条件と多く受け取るポイント

まとめ:離婚した方がいい夫婦

ここまで、離婚した方がいい夫婦の6つのチェックポイント、離婚に踏み切れない6つのよくある理由などついて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

■離婚した方がいい夫婦の8つのチェックポイントに、あなたの夫婦関係が当てはまる場合は、離婚に向けて行動を起こすべきだと言えます。
  • DV・モラハラがある
  • 子供を虐待している
  • ストレスから体調不良を引き起こしている
  • 浮気・不倫癖がある
  • 借金癖やギャンブル依存症がある
  • 子どもに影響が及んでいる
  • 性交渉に応じない
  • 仮面夫婦に耐えられない
■離婚に踏み切れない6つのよくある理由
  • 経済的に自立できないから
  • 離婚の準備や手続きがわからないから
  • 相手が応じてくれないから
  • 子供の将来を考えて迷っているから
  • 世間体が気になるから
  • 一人になるのが不安・怖いから

■離婚した方がいいか迷って一人で悩みを抱え込んでいる場合は、家族や信頼のおける友人に相談したり、弁護士に相談したりすることが重要です。

また、一時的に別居することも1つの対処法となります。

■離婚を決意した場合は、経済的に自立する準備だけでなく、離婚に必要な手続きや流れ、離婚に関する各条件の決め方等をよく理解して準備を整えておくことが重要です。

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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