【離婚とお金】離婚にかかるお金と貰えるお金、離婚の弁護士費用相場
この記事を読んで理解できること
- 離婚にかかるお金
- 離婚で貰えるお金
- 弁護士に依頼する場合にかかるお金と相場
あなたは、
「離婚にかかるお金について知りたい」
「離婚で貰えるお金はあるの?」
「離婚で損をしたくない」
などとお考えではないですか。
結論から言うと、離婚にかかる費用や貰えるお金などは、離婚の原因や夫婦の収入・財産、子供の有無などによって、慰謝料や財産分与・養育費などといった形でそれぞれ発生します。
また、離婚後の生活に向けて準備するお金や、離婚後の生活にかかるお金も必要となります。
さらには、離婚自体は市役所で離婚届をもらって記入し提出するだけなのでお金はかかりませんが、離婚の話し合いが揉めた場合は、解決に向けて弁護士の助けが必要となることもあります。
そのため、離婚の話し合いを行う場合は、離婚にかかるお金や離婚で貰えるお金をしっかり検討し、離婚後の生活が困ることのないように話し合いを進めていくことが重要です。
この記事では、1章で離婚にかかるお金を、2章では離婚で貰えるお金について解説していきます。
さらに、3章で弁護士に依頼する場合にかかるお金と相場について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
目次
1章:離婚にかかるお金
この章では、離婚にかかるお金について解説していきます。
離婚にかかるお金としてあげられるのは、次の3つです。
- 相手と揉めた時にかかるお金
- 離婚の準備にかかるお金
- 離婚後にかかるお金
それぞれ解説していきます。
1-1:離婚自体に必要なお金は0円
まず、離婚自体に必要なお金は、市役所で離婚届をもらって記入し提出するだけなので「0円」、つまりお金はかかりません。
日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトによると、2019年の離婚した総件数の内「88.1%」が話し合いによる「協議離婚」で離婚を成立させています。
そのため、多くの方が離婚調停や離婚訴訟を申し立てることなく、離婚していることになりますが、離婚にかかるお金が「0円」だったわけではありません。
1-2:相手と揉めた時にかかるお金
協議離婚を目指して相手と話し合いを続けた際に、離婚の可否や条件等で相手と揉めた場合は、離婚調停や離婚訴訟を申し立てる費用が必要となります。
離婚調停の場合は、収入印紙や郵便切手等を合わせて3000円程度となり、離婚訴訟の場合は、離婚のみを請求すると印紙代の13,000円と郵券代の6,000円前後が必要となります。
さらに、離婚に合わせて財産分与や養育費・慰謝料等を請求する場合は、それぞれ印紙代や手数料が必要となります。
また、離婚を有利な条件で解決するために、弁護士への依頼が必要となる場合もあります。
なぜなら、弁護士に依頼することによって、夫婦間では難しい話し合いでも根気よく行い、離婚交渉を有利に進められる可能性が高いからです。
そのため、弁護士費用がかかることになりますが、早い段階から依頼することによって、協議離婚が成立する可能性が高まるため、離婚調停・訴訟まで進んだ場合より、時間はもちろん弁護士費用も抑えることができます。
1-3:離婚の準備にかかるお金
離婚を決意した場合、離婚の準備にかかるお金が必要となります。
主な費用としてあげられるのは、次の2つです。
- 引っ越し費用(家賃・引っ越し代など)
- 家具・家電品
離婚して別れて暮らすためには、実家に戻るか、または新しい住居を見つける必要があります。
実家に戻る際は引っ越し費用だけで済みますが、新しく賃貸物件を契約する際は、敷金や礼金、仲介手数料、前払い家賃、火災保険料などが必要となります。
例えば、家賃6万円の賃貸住宅に引っ越しする場合は、家賃の4.5倍~5倍の約27万~30万円、引っ越し費用としては、3月~4月の繁忙期を入れると5万~10万円ほどになります。
また引っ越しに際しては、新しく家具や家電品も必要となるため、20万~30万円程必要になります。
1-4:離婚後にかかるお金
離婚後にかかるお金としては、当面の生活費や子供にかかるお金があげられます。
例えば、月15万~20万円の生活費が必要な場合であれば、当面3ヶ月間の生活費としては、45万~60万円となります。
また子供にかかるお金としては、子供が小さい場合であれば幼稚園や保育園の保育料や、小学生以上の場合は制服代や教科書代などが必要となる場合があります。
ここまで上げた新生活を始めるための初期費用の概算は、次の表のようになります。
上の表はあくまで概算ですが、新しい住居の初期費用、家具・家電の購入代、当面の生活費などを考えると、97万~130万円程度のお金が必要となります。
離婚後に自立した生活を送るためには、安定した仕事を確保する必要があり、経済的な自立が早期に実現できるかが、離婚後の生活を左右する大きな要因となります。
2章:離婚で貰えるお金
離婚で貰えるお金としては、次の5つがあげられます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 別居中の婚姻費用
- 離婚後に受けられる助成金等
それぞれ解説していきます。
2-1:慰謝料
離婚の原因が、相手の不倫やDV、モラハラなどの不法行為にある場合は、慰謝料を請求することができます。
離婚の慰謝料を請求できるケースとしては、次の5つがあげられます。
- 不倫・浮気をした場合
- DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、他)の場合
- セックスレスの場合
- 借金がある場合
これらの慰謝料を請求できるケースでも、その内容・事例によって請求できる慰謝料の金額は様々ですが、大体の相場としては次の表のようになります。
離婚の際に、相手に慰謝料を請求するためには、不倫やDV、セックスレスなどの離婚原因の証拠となる画像や音声、詳細な記録などを集めておく必要があります。
また、セックスレスや借金などの場合、直ちに慰謝料が認められるわけではありませんので、たとえば性交渉を拒否する際に侮辱的なことを言われたことや、配偶者の悪質な浪費によって多額の借金が生じたことなどの証拠も必要です。
離婚の慰謝料や、不倫やDV、セックスレスなどの証拠の集め方について、詳しくは次の記事で解説しています。
離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説
2-2:財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。
共有財産の主なものとして、次の5つがあげられます。
- 現金・預貯金
- 不動産・自動車
- 株式・国債・会員権等
- 生命保険等の保険料
- 退職金
財産分与によって、離婚理由にかかわらず所有する資産の少ない方が、資産の多い相手から一定の財産を離婚時に得られることになります。
ただし、婚姻前からそれぞれが個別に所有していた財産や、婚姻中にそれぞれの親から相続した財産(不動産や現金)等は対象となりません。
離婚の財産分与について、詳しくは次の記事で解説しています。
【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント
2-3:養育費
離婚の際に、未成年の子供がいる場合は、子供と一緒に暮らす親(親権者)が、相手に対して養育費を請求することができます。
養育費とは、親が離婚した未成年の子供が自立するまでの、食費、学費、医療費、家賃などの子供の生活全般にかかる費用のことです。
養育費の決め方としては、現在子供を育てるのにかかっている費用や、今後の成長に伴って必要とされる費用、お互いの財産や今後の収入の増減などを想定して決めていくことになります。
そのため、双方の親の収入をもとに、裁判所が養育費の金額を算定した「養育費算定表※」を基準として、決められるのが一般的です。
この養育費算定表では、夫婦それぞれの収入や子の人数、年齢に応じて、標準的な養育費が算出されています。
※平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
離婚の養育費について、詳しくは次の記事で解説しています。
【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント
2-4:別居中の婚姻費用
離婚が成立していないまま別居中の場合は、収入の少ないほうが婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、養育費、医療費などを指し、夫婦間でこれらの費用は分担することになります。
そのため、別居中の場合であっても夫婦であれば、収入が多い方が少ない方に生活費を分け与える義務があります。
2-5:離婚後に受けられる助成金等
離婚後に母子家庭になるような場合は、児童扶養手当や児童手当、児童育成手当といった公的な助成金を受け取ることができます。
その他にも、ひとり親世帯を対象とした住宅手当や、国民健康保険料の軽減や免除を認められる可能性があります。
こうした、ひとり親向けの公的な支援制度がたくさんありますので、お住まいの市区町村などの自治体にお尋ねになることをおすすめします。
3章:弁護士に依頼する場合にかかるお金と相場
離婚の弁護士費用の相場としては、次のようになります。
こちらの弁護士費用相場は、着手金・成功報酬・経済的利益報酬の相場表となりますが、離婚問題は様々なケースがあるため、内容によってその金額は変わります。
さらに、弁護士の出張による日当、調停や裁判での収入印紙代やコピー代、交通費といった実費等が発生します。
これから、離婚協議、離婚調停、離婚裁判の3つの段階における、弁護士費用の相場について解説していきます。
3-1:離婚協議の場合
離婚協議では、夫婦間の話し合い(協議)によって、離婚をするかどうか、離婚する際の条件等を決めていきます。
離婚協議の弁護士費用相場は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、20万~60万円となります。
財産分与や慰謝料、養育費などが得られた場合は、その利益に対する10~20%の報酬金が発生します。
離婚交渉が成立し、離婚協議書の作成を依頼する場合は、5万~10万円ほどになります。
3-2:離婚調停の場合
夫婦間の協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員会に離婚の話し合いの仲介を依頼します。
離婚調停の弁護士費用相場は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、40万~60万円となります。
離婚協議の場合と同様に、財産分与や慰謝料、養育費などが得られた場合は、その利益に対する10~20%の報酬金が発生します。
離婚協議の段階ですでに弁護士に依頼し、そのまま離婚調停へと進んだ場合は、法律事務所によっては離婚調停の着手金が発生しないところと、着手金を通常の半額程度とするところがあります。
3-3:離婚訴訟の場合
離婚調停でもまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てることができます。
離婚裁判によって、離婚を認める判決のほか、離婚に伴う条件や慰謝料等の判決が下されます。
離婚訴訟の弁護士費用相場は、訴訟を申し立てる段階から弁護士に依頼した場合、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、50万~100万円となります。
すでに離婚調停を弁護士に依頼して、離婚調停では解決せずに離婚裁判に進んだ場合は、合計して70万~100万円程度となります。
ただし、これらの金額は、あくまで離婚の可否のみが争点となっている場合となります。
財産分与や慰謝料、養育費等が争点となっている場合は、弁護士費用はさらに高額となる可能性があります。
【コラム】新橋第一法律事務所が選ばれる3つの理由
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まとめ:離婚にかかるお金
ここまで、離婚にかかるお金、離婚で貰えるお金、弁護士に依頼する場合にかかるお金と相場などついて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■離婚にかかる費用や貰えるお金としては、離婚の原因や夫婦の収入・財産、子供の有無などによって、慰謝料や財産分与・養育費などがあげられます。
■離婚の話し合いを行う場合は、離婚にかかるお金や離婚で貰えるお金をしっかり検討し、離婚後の生活が困ることのないように進めていくことが重要です。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。