【借金で離婚は成立する】離婚を有利に進めるための3つのポイント

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【借金で離婚は成立する】離婚を有利に進めるための3つのポイント
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 「借金で離婚」は離婚の正当な理由になる
  • 借金が原因で離婚する場合のメリット・デメリット(後悔)
  • 借金が原因の離婚を有利に進める3つのコツ
  • 借金が原因で離婚した場合に貰えるお金

あなたは、

  • 配偶者の借金で離婚すべきか迷っている
  • 借金は離婚の正当な理由になるのか知りたい
  • 借金で離婚する具体的な流れを知りたい

このようにお考えではありませんか?

また、いざ離婚を視野に入れて考えた場合、

  • (元)配偶者の借金の返済義務はあるか
  • スムーズに離婚するにはどうすればよいのか
  • 離婚時にもらえるお金

についても気になりますよね。

結論から言うと、借金は離婚の正当な理由になる可能性があります。

なぜなら、多額の借金は、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当し得るからです。

ただし離婚を成立させるためには、知っておくべき知識や条件があります。

予期せぬトラブルを未然に防ぐためにも、可能な限り弁護士に相談し、離婚に臨むようにしましょう。

この記事を読むことで、「借金での離婚が成立するかどうか」、離婚する場合のメリットとデメリット、さらに離婚を有利に進めるためのコツがわかります。

そこでこの記事では、

1章では、「借金で離婚」は離婚の正当な理由になること、

2章では、借金が原因で離婚する場合のメリット・デメリット(後悔)、

3章では、借金が原因の離婚を有利に進める3つのコツ、

4章では、借金が原因で離婚した場合に貰えるお金

について、詳しく解説します。

この記事を読んで、借金で離婚する際に必要な工程を漏れ落ちなくクリアしていきましょう。

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1章:「借金で離婚」は離婚の正当な理由になる

結論から言うと、「借金」は離婚の正当な理由になり得ます。

ただし、すべてのケースで離婚が認められるわけではないので注意しましょう。

この章で解説するのは、次の2つのポイントです。

  • 借金で離婚が成立する理由
  • 離婚するための3つの方法

それぞれ説明します。

1-1:多額の借金は「婚姻を継続し難い重大な事由」だから

ここからは、

  • 配偶者の借金は離婚の正当な理由になる
  • 配偶者の借金を返済する義務はない

ことについて解説します。

通常、法的に離婚が認められるには、民法によって定められた法定離婚事由が必要です。

この法定離婚事由とは、以下の5つのように定められています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者の借金は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すれば離婚が認められます。

ただし、借金が離婚の正当な理由として認められるには、「夫婦関係が継続できない」と判断される条件が必要です。

具体的には、

  • 相手の了解を得ないで多額の借金をした、または借金自体を隠していた
  • 借金の理由が夫婦2人のためではなく、個人的なものである
  • ギャンブル依存症などで生活費を使い込んでしまう
  • 借金の取り立てで平穏な生活が送れなくなった

などが挙げられます。

「夫婦関係が継続できない」かどうかは、各家庭の状況を総合的に見て判断されるため注意しましょう。

1-2:配偶者に借金の返済義務は発生しない

続いて、「離婚した後に配偶者の借金の返済義務は発生するか」について見ていきます。

結論からいうと、配偶者に借金の返済義務はありません。

ただし、連帯保証人になっている場合や、家のローンなど借金が夫婦の生活のためである場合は、負債の責任を負うことになります。

配偶者が、いったい何のために借金をしたのか、内容をあらかじめ把握しておきましょう。

1-3:借金が原因で離婚する方法は3つ

離婚する方法は、以下の3つです。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

後になるほど難易度が高く、離婚が成立するまでの時間もかかります。

それぞれ解説します。

1-3-1:協議離婚

理由が何であったとしても、双方、つまり当事者である夫と妻が合意すれば離婚は成立します。

これを「協議離婚」といい、話し合いのうえで離婚の可否や条件を決めるだけのシンプルな作業です。

ただし、どちらかが応じなければ、協議離婚は成立しません。

話し合いが破綻した場合、次のステップに移ることになります。

1-3-2:調停離婚

協議のうえで話がまとまらなければ、次は「調停離婚」という方法です。

これは、第三者である調停委員が双方の言い分を聞き、離婚の条件について意見を調整してくれるため、落とし所が見つけられます。

したがって、夫婦間のみの場合よりも冷静に、感情を排除した話し合いが可能です。

調停でも離婚が成立しなかった場合は、最後の段階である裁判離婚へと発展します。

1-3-3:裁判離婚

協議や調停を行っても合意に至らなかった際、裁判所に判決を委ねるのが「裁判離婚」です。

裁判離婚では、離婚の明確な理由が求められるため、配偶者の借金が「婚姻を継続し難い重大な事由」であると証明しなければなりません。

離婚の可否は、借金の目的や常習性、家計の事情など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。

また裁判離婚には、法律の知識も必要です。

満足する結果を得たいのであれば、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

2章:借金が原因で離婚する場合のメリット・デメリット(後悔)

まずは、後悔することのないよう、離婚後のことを具体的にイメージしてみましょう。

この章では、離婚するメリットとデメリットを説明します。

2-1:借金が原因で離婚する場合のメリット

離婚には、ネガティブなイメージが付きものです。

しかし借金が原因の場合、別れたことで得られるメリットもあります。

具体的には、以下のようなものです。

  • 借金のストレスから開放される
  • 信用情報に傷がつくリスクを減らせる

それぞれ説明します。

2-1-1:借金のストレスから開放される

1つ目の離婚するメリットは、借金がもたらしていたさまざまなストレスから開放されるというものです。

毎月の返済が家計を圧迫するストレスに加え、「なぜこのような借金を作ってしまったのか」と配偶者に抱いてしまう苛立ちもあるでしょう。

さらに浪費癖やギャンブル依存症などが重なると、返済どころか借金が増え続けることにもなりかねません

借金がもたらすストレスから開放されるのは、離婚の大きなメリットだと言えるでしょう。

2-1-2:信用情報に傷がつくリスクを減らせる

2つ目のメリットは、借金のある相手と離婚することで、自身の信用情報を守れるというものです。

配偶者に借金があり、クレジットヒストリーがネガティブになっている場合、生計を共にする妻もしくは夫であるあなたの信用情報もネガティブだと判断されるかもしれません。

信用情報に傷がつくとクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなくなったりといったリスクが出てきます。

また、「子供が進学する際、奨学金の保証人になれなかった」という事例もあるため、注意が必要です。

離婚して婚姻関係を解消すれば、あなたの信用情報がネガティブになることはありません。

2-2:借金が原因で離婚する場合のデメリット(後悔)

離婚するデメリットももちろん存在します。

  • 金銭的に苦労する
  • 子供をひとり親にしてしまう

それぞれ説明します。

2-2-1:金銭的に苦労する

1つ目のデメリットは、お金のことです。

婚姻中は夫婦2人でやりくりができた家計も、離婚後は1人でやっていかなければなりません。

働き手が1人しかいないというのは、急な病気や怪我で収入がゼロになってしまうことを意味します。

さらに、子供がいると生活や教育にかかってくる費用もかさむため、より経済的な苦労が増えるでしょう。

離婚して養育費をもらうことは可能ですが、借金が原因で離婚するような相手だと、大した金額は見込めないのが実情です。

2-2-2:子供をひとり親にしてしまう

2つ目のデメリットは、子供がいた場合にその子供をひとり親にしてしまうことです。

親の離婚をネガティブに捉え、落ち込んでしまう子も少なくありません。

離婚で名字が変わったり、転校を余儀なくされたりすることも、子供にとっては大きなストレスといえるでしょう。

親が働いていて食事の時間に不在だと、コンビニ弁当やファストフードばかり食べてしまい、栄養バランスが偏るといった問題もあります。

また1人で父親と母親の両方の役目をこなさなければならないため、親権を持つ親の負担も大変なものです。

仕方がないとはいえ、離婚には決して少なくないデメリットがあることを知っておきましょう。

【コラム】借金が原因で離婚してよかった実例

「夫の借金で離婚したが、結果的によかった」という実例を紹介します。

30代前半のAさんは、0歳と3歳の子育て中。

結婚後に夫のリボ払いでの借金が発覚。

親に肩代わりしてもらって何とか完済するが、結婚5年目にFXで300万の借金ができたと告げられる。

子供のことを考えるとなかなか決断できなかったものの、2回目の借金ということもあり離婚を決意。

夫の債務整理や養育費のこともあったため、あらかじめ大手の弁護士事務所に相談。

円満離婚が成立し、借金のストレスもなくなったことで、子育てに励みながら第2の人生をスタートさせている。”

Aさんの場合、離婚に踏み切ったことがプラスに働き人生が好転しました。

今まさに配偶者の借金で悩んでいるあなたも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

3章:借金が原因の離婚を有利に進める3つのコツ

相手の借金が原因であれば、財産分与や親権に関して自分にとって有利な条件で離婚できます。

この章では、離婚を有利に進めるための3つのコツを見ていきましょう。

3-1:借金の額や借入先を整理

離婚するにも一定の時間が必要です。

その間に督促状が届いたり、手続きに追われていたりすると気が休まりません。

また、配偶者が借金返済を抱えていると、慰謝料の請求は現実的に難しくなります。

離婚前に少しでも解決の目処を立たせるためにも、どこからどれだけの金額を、どのような目的で借り入れているのかについて整理しましょう。

借金の状況を正確に知ることで、次に取るべき対策がわかるはずです。

3-2:相手の収入や共有財産を把握

離婚時に行われる財産分与養育費の算出には、相手の収入が関わってきます。

本来貰えるはずの額を確実に回収するために、相手の収入や財産はきちんと把握しておきましょう。

もし配偶者が収入を教えてくれなかったり、財産を隠したりする場合には、法的な手段をとらなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、収入が証明できる書類を提出するよう相手側に求めます。

中には虚偽の資料を提出する配偶者もいるため、少しでもおかしいと感じた場合は専門家に相談しましょう。

3-3:弁護士に相談

何か他に理由がないのであれば、借金を整理する段階で弁護士を頼る方が得策です。

それには、以下3つの理由が挙げられます。

  • 法的な観点からのアドバイスが得られる
  • 第三者が入ることでトラブルを未然に防ぐ
  • 必要な手続きや交渉を代行して貰える

それぞれ解説します。

3-3-1:法的な観点からのアドバイスが得られる

借金にも離婚にも、法律の知識が求められます。

借金を適切に処置したり、離婚時の相手の言い分が妥当かを確認したりするのは、専門家でないと難しいでしょう。

どうしたらよいか迷ったときに、最短で答えを導き出せるのが、弁護士に相談する大きなメリットだといえます。

3-3-2:第三者が入ることでトラブルを未然に防ぐ

離婚は当事者同士で話し合いを重ねていきますが、主張が折り合わないことも珍しくありません。

そういった場合の仲裁役には、やはり弁護士が最適です。

完全に第三者であるため、感情を排除して冷静に話し合いを進められます。

また弁護士は論点を客観的に整理し、こじれた話を軌道修正してくれる点も見逃せません。

弁護士の早期介入は、トラブルを未然に防ぐことにつながるでしょう。

3-3-3:必要な手続きや交渉を代行して貰える

そもそも必要な手続きの多い離婚も、借金が関わってくるとなおさら複雑になります。

法律の専門家でない一般人にとって手続きは難解で、ストレスに感じてしまう人も少なくありません。

しかし弁護士は、最適な方法で各種手続きを行い、配偶者との交渉まで行ってくれるのです。

また協議離婚がうまくいかなかった場合、調停の場に同席してもらうことも可能です。

話を有利な方向へ誘導するスキルは、弁護士ならではといえるでしょう。

4章:借金が原因で離婚した場合に貰えるお金

この章では、借金が原因で離婚した場合に得られるお金について解説します。

  • 慰謝料
  • 養育費
  • 公的支援制度

それぞれ解説します。

4-1:慰謝料

慰謝料は、貰えるケースと貰えないケースがあるので、注意してください。

一般的に離婚の原因が相手にあり、「精神的損害を被った」ことが明らかな場合に請求が可能です。

配偶者の借金が原因で離婚する場合に、配偶者の落ち度により精神的苦痛を被ったのであれば、慰謝料を請求できる可能性はあります。

しかし、そもそも借金をしていることから支払い能力は乏しいため、あまり期待はできないでしょう。

慰謝料で多くを望まない代わりに、財産分与で有利な条件を提示するといった方法もあります。

4-2:養育費

離婚したとしても、子供を養う義務があることに変わりはありません。

養育費の支払い期間は話し合いで決めますが、「子供が成人するまで」とするのが一般的です。

また、養育費は、収入に応じて適正な金額が決められるため、たとえ借金があっても免除とはなりません。

ただし、未払いになるケースも少なくないようです。

確実に回収するためにも、養育費に関する取り決めを行い、離婚時に公正証書化しておきましょう。

4-3:公的支援制度

離婚すると経済的な不安はついて回りますが、ひとり親家庭のためのさまざまな支援があることも知っておきましょう。

離婚や死別などを理由に、ひとり親になった子供を対象とした児童扶養手当や、所得控除、各種減免制度がそれにあたります。

また自治体によっては、独自の支援を設けていることもあるため、役所で確認してみましょう。

まとめ:「借金で離婚」は離婚の正当な理由になる

借金は、離婚の正当な理由になり得ます。

また、配偶者の借金の返済義務はありません。

ただし、条件次第で責任を負うこともあるので注意しましょう。

借金が原因で離婚する際のメリットは、以下の2つです。

  • 借金のストレスから開放される
  • 信用情報に傷がつくリスクを減らせる

さらに借金が原因で離婚する場合のデメリットには、以下の2つが挙げられます。

  • 金銭的に苦労する
  • 子供をひとり親にしてしまう

後悔しないためにも離婚がもたらす影響を考え、あなたの状況に応じてベストな選択をしましょう。

別れることを決断した際、離婚を有利に進める3つのコツは、以下のとおりです。

  • 借金の額や借入先を整理
  • 相手の収入や共有財産を把握
  • 弁護士に相談

借金も離婚も、弁護士に早めに相談することが解決の近道であり、話を自分に有利に進めるコツです。

また、借金が原因で離婚した場合に貰えるお金もあります。

  • 慰謝料
  • 養育費
  • 公的支援制度

経済的に不安定になるシングルだからこそ、得られるお金についても知識を持つことが大切です。

借金や離婚は1人で悩まず、弁護士のアドバイスを聞きながら、一つひとつなすべきことをクリアしていきましょう。

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