
あなたは、
「離婚裁判(離婚訴訟)を起こすには、どうすればいいの?」
「離婚裁判はどのくらいの費用と期間がかかるのかな?」
「離婚裁判を弁護士に依頼するメリットは?」
などの、不安や疑問をお持ちではないですか。
結論から言うと、あなたがご自身で離婚裁判を起こして、あなたが望む条件の判決を勝ち取ることは、簡単ではありません。
裁判における法律の知識はもちろんのこと、離婚原因を明らかにする書面の作成など煩雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼されることをおすすめします。
また、
「どうしても早く離婚したいので、すぐに離婚裁判を起こして解決したい。」
と思っても、離婚裁判を起こすには、調停前置主義といって、まず離婚調停を申し立てて調停による合意を目指す必要があります。
離婚調停による合意が得られなかった場合に、初めて離婚裁判を起こすことができます。
この記事では、1章で離婚裁判に至るまでの3つの段階と離婚裁判の内容について、2~4章では離婚裁判の流れと要する期間、費用について解説します。
さらに、5章では離婚裁判を弁護士に依頼するメリットを、6章では離婚裁判を短期間で終わらせるポイントについて解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
目次
1章:離婚裁判(離婚訴訟)とそれまでの離婚の形
離婚の形には次の4種類があります。
- 協議離婚:夫婦間の話し合い(協議)による離婚
- 調停離婚:家庭裁判所の調停委員会による仲介を受けての離婚
- 審判離婚:裁判官の審判による離婚
- 裁判離婚:裁判の判決による離婚
通常、夫婦間の話し合い(協議)によって離婚に合意する協議離婚に始まり、合意が得られなかった場合は、調停離婚、審判離婚へと進み離婚の合意を目指します。
それでも離婚の合意が得られない場合は、離婚裁判(離婚訴訟)を起こして裁判による解決を求めることになります。
この裁判によって成立した離婚を、裁判離婚と言います。
裁判離婚は、平成16年から「和解離婚」「認諾離婚」という新しい離婚の形が加わり、「判決離婚」と合わせて3種類の離婚の形が選択できるようになりました。
これからそれぞれ解説していきます。
1-1:協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の話し合い(協議)によってお互い離婚に合意し、離婚届を市町村役場に提出し成立した離婚です。
協議離婚の流れとしては、次のようになります。
- 夫婦の話し合いで、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権など)を決める
- 離婚条件を離婚協議書にまとめる
- 作成した離婚協議書を公正証書にまとめる
- 離婚届を作成し、役場に提出する
離婚の方法としては最も多い形ですが、話し合い、口頭で離婚条件を決めて、離婚届けを出すだけでは、後から問題が生じる可能性もあります。
特に、離婚後に養育費など金銭による支払いを受けるときには、支払われない場合に備えて、できれば公正証書を作成されることをおすすめします。
1-2:調停離婚
夫婦間の話し合い(協議)がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。
夫婦双方が合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され、調停離婚が成立することなります。
申立人は、調停成立の日から10日以内に、離婚届に離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。
もし、相手が離婚を拒否したり、金銭面や子供の親権等で合意が得られない場合は、調停不調となります。
その場合は、離婚をあきらめるか、離婚を再度協議するか、あるいは家庭裁判所に離婚訴訟するか選択することになります。
1-3:審判離婚
離婚することをはじめ、重要な離婚条件などほとんど合意ができているが、些細な食い違いで調停が成立していない場合に、裁判官の審判によって離婚が決まることです。
ただし、些細な食い違いであれ合意できない条件があれば、離婚裁判を起こすことになります。
また、審判離婚は、当事者の異議申し立てによって簡単に無効となるため、現在はほとんど利用されていません。
1-4:裁判離婚
離婚調停でもまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
裁判によって、離婚が認められるかどうか、また離婚に伴う条件や慰謝料等の判決が下されます。
1-4-1:裁判を行う為の条件
裁判を行うための条件としては、次の2つがあげられます。
- 調停前置主義
- 法的離婚事由
調停前置主義では、家庭裁判所で調停が行える事件は、訴訟を起こす前に調停を申し立てなければいけないと定められています。
そのため、離婚調停による合意が得られなかった場合に、初めて離婚裁判を起こすことができます。
また、離婚訴訟を起こすためには、法的離婚事由(理由・原因)が必要となります。
法的離婚事由としては、次の5つが定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(民法第770条)
原則として、法的離婚事由にあたる不法行為を行った側からの離婚請求は、認められません。
これらの離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判において離婚が認められる可能性が高くなります。
1-4-2:和解離婚
和解離婚とは、離婚訴訟中の夫婦が互いの話し合いによって、離婚に合意した場合の離婚方法です。
協議離婚、調停離婚と同様にお互いの合意による離婚であり、裁判の途中であっても和解離婚が成立します。
和解離婚の場合、合意された財産分与や親権、養育費などの離婚条項が裁判官に伝えられ、和解条項に記載されます。
離婚訴訟の長期化を避ける目的で、被告から原告に対して和解金が支払われる場合もあります。
1-4-3:認諾離婚
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こされた被告が、訴訟を起こした原告の要求をすべて受け入れると、裁判の席で述べることによって成立します。
認諾離婚は、離婚をするかどうかという問題以外に、親権や財産分与などの審理がされている場合は、認諾できません。
離婚訴訟は、一般的に離婚だけでなく、親権や財産分与などが合わせて審理されている場合が多いので、認諾離婚の件数は少なくなっています。
1-4-4:判決離婚
判決離婚は、離婚訴訟の判決によって成立した離婚のことで、通常は裁判離婚と呼ばれています。
判決離婚は、明確な離婚事由がなければ認められません。
しかし、夫婦双方が離婚に同意している場合は、夫婦関係がすでに破綻しているとして、離婚が認められることが多いです。
判決離婚では、離婚だけでなく申し立てによる親権や財産分与、慰謝料など離婚にかかわる様々な条項に対して、判決が下されます。
2章:離婚裁判の流れ
離婚調停でも離婚の合意が得られなかった場合は、離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことができます。
離婚裁判の流れとしては、次のようになります。
- 家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出
- 裁判所から口頭弁論期日の呼出状
- 第1回口頭弁論が開かれる
- 第2回目以降も口頭弁論が開かれる
- 判決、裁判の終了
さらに、弁護士に依頼しない場合の最大のデメリットは、離婚裁判が不利に進む可能性が極めて高くなることです。
2-1:家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出
家庭裁判所に、離婚裁判(離婚訴訟)の訴状を提出します。
必要な書類は、以下の通りです。
- 離婚裁判の訴状(2部)
- 離婚調停不成立調書
- 夫婦それぞれの戸籍謄本及びその写し
- 年金分割を申し立てる場合は、年金分割のための情報通知書及びその写し
- その他(源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部)
訴状に記載する事項は、次のようになります。
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 請求を理由づける事実
請求の趣旨とは、裁判によって被告(相手方)に示して欲しい結論になります。
例えば、「原告と被告とを離婚する。」「被告は原告に対し、財産分与として金○○万円を支払え。」というようになります。
請求の原因とは、請求の趣旨の理由となる部分です。
例えば、被告の不倫が離婚の原因である場合は、被告の不貞行為の事実や、そのために別居し婚姻関係は破綻するに至ったことなどの具体的な内容です。
請求を理由づける事実とは、例えば財産分与でいえば、「原告の財産が〇万円で被告の財産が〇万円であり、合計額の2分の1から原告の財産額を控除した分与額金〇万円を求める。」など事実に基づいた具体的な記載となります。
2-2:裁判所から口頭弁論期日の呼出状
裁判所に提出した訴状に不備もなく認められると、裁判所は原告(あなた)と日程調整を行い、第1回口頭弁論の期日を指定します。
第1回口頭弁論の期日は、訴状を提出してから30日以内とされていますが、1ヶ月以上あとに指定されることも珍しくはありません。
被告(相手方)に対しても、第1回口頭弁論の期日の呼出状、訴状の写しが郵送されます。
被告は、訴状に記載されている原告の主張に対する反論「答弁書」を作成し、裁判所に提出します。
2-3:第1回口頭弁論が開かれる
第1回口頭弁論では、裁判官によって原告側の訴状と被告側の答弁書が読み上げられ、お互いの主張の食い違う点が確認されます。
主張が食い違う点に対してそれぞれ反論があれば、次回の口頭弁論期日までに提出するように、双方に促されます。
また、双方の提出したそれぞれの主張を証明する証拠が確認され、必要な証拠が不足している場合は、同じく次回期日までに準備するように促されます。
もし、被告が第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも出席しなかった場合は、訴状等に書いてあることを認めたものとみなされます。
裁判官によって、原告の請求をそのまま認めるという判決が下されて裁判が終了します。
2-4:第2回目以降も口頭弁論が開かれる
第2回口頭弁論は、第1回口頭弁論が終わって、約1か月後に開かれます。
第2回目以降の口頭弁論では、月1回ほどのペースで口頭弁論が続けられ、夫婦双方から出された主張と証拠をもとに、裁判官が争点を詰めていきます。
書面による争点の確認が終盤に来ると、当事者双方から直接話を聞く当事者尋問が行われます。
裁判官と原告、被告双方の弁護士によって、原告本人尋問、被告本人尋問が行われ、必要な際は証人尋問も行われることになります。
2-5:判決、裁判の終了
本人尋問、証人尋問が終了し、訴状の争点についての全ての証拠が出そろうと、裁判官から判決が下されます。
判決によって、離婚だけでなく訴状で請求された親権や財産分与、慰謝料など離婚にかかわる様々な条項に対しての判断が下されます。
もし、判決に不服がある場合は、判決後14日以内に高等裁判所に控訴することもできます。
離婚を認める判決が確定したら、原告は確定後10日以内に離婚届けに「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。
3章:離婚裁判の期間
裁判所が発表しているデータ※によると、離婚訴訟を起こされてから裁判が終了するまでの審理期間の平均は、13.4ケ月となっています。
離婚裁判の内容はもちろん様々ですが、裁判にかかる期間は1年以上と言えます。
3-1:離婚裁判の期間は1年以上
先にあげたように、離婚裁判の審理期間の平均は、13.4ヶ月となっているので、離婚裁判は通常1年以上かかることになります。
離婚裁判は、離婚の成否を争うだけでなく、親権や財産分与、慰謝料など、その案件によって争点は様々です。
単に、離婚の成否だけが争点となっている場合は、離婚原因の判断だけとなるので、半年もかからず判決が下されることもあります。
しかし、離婚以外に親権が争われる場合は、家庭裁判所の調査官調査が入るので、それだけでも1~2ヶ月かかることもあり、裁判期間も延びることになります。
また、争点となる事案が複雑だったり、裁判官が求める証拠の準備が長引く場合などは、さらに裁判期間が延びる可能性があります。
3-2:離婚裁判を早く終わらせるためには
離婚裁判を早く終わらせるためには、こちらの主張が事実であるということを証明する証拠を、準備段階からしっかりと用意していくことが重要です。
例えば、不倫の証拠なら、写真や会話の音声データ、メールなど、DVの証拠としては、ケガを撮影した画像や病院の診断書などがあげられます。
こうした、離婚裁判の際に提出する証拠を十分に揃えることによって、裁判官も判断がしやすくなり、こちらの請求が認められるだけでなく、裁判期間も短くなる可能性が高くなります。
また、審理中に裁判官または被告側から提示される和解案に合意することができれば、離婚裁判を早く終わらせることもできます。
【コラム】婚姻費用分担請求
離婚を決意して、別居中の生活費や養育費などの費用(婚姻費用)が必要な場合は、すぐに相手に請求(婚姻費用分担請求)されることをおすすめします。
なぜなら、離婚調停から離婚裁判へと離婚紛争が長期化する中で、婚姻費用を得ることができれば、経済的に大きな支えとなるからです。
あなたの収入が、相手の収入より低い場合は、 別居中の婚姻費用を収入の多い相手に請求することができます。
この婚姻費用は、請求した時点から離婚するまでの期間支払わなければならないので、負担する相手が譲歩し、離婚裁判の解決を早める可能性もあります。
自分で婚姻費用分担請求の申し立てが難しい場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。
4章:離婚裁判の訴訟費用
離婚裁判にかかる基本的な費用としては、上図のようになります。
4-1:離婚裁判を自分で行う場合と費用
離婚裁判を自分で行う場合(本人訴訟)は、上図の基本的な費用が裁判費用となります。
離婚のみを請求する場合は、印紙代の1万3000円と切手5,350円が必要となります。
離婚に合わせて、財産分与や養育費等を請求する場合は、それぞれ1,200円(養育費は1人につき)ずつ印紙代が追加されます。
慰謝料を請求する場合は、160万円までは離婚の手数料に含まれる形で1万3000円となり、160万円を超える場合は、慰謝料の金額に合わせて手数料が決められています。
4-2:離婚裁判を弁護士に依頼する場合と費用
離婚裁判を弁護士に依頼する場合は、上図の基本的な費用のほかに、弁護士費用が必要となります。
弁護士の費用相場としては、上図のようになります。
離婚裁判の時の弁護士費用としては、
- 着手金:20~40万円
- 成功報酬:30~60万円
- 経済的利益:10~20%
- その他の成功報酬:各10~20万円
などとなります。
さらに、弁護士の出張による日当、調停や裁判での収入印紙代やコピー代、交通費といった実費等が発生します。
各法律事務所によって、料金体系は様々で、離婚調停から継続しての契約の場合は、減額される場合もあります。
一例として、離婚裁判(離婚訴訟)を弁護士に依頼した場合の、大まかな計算例を上げると次のようになります。
- 着手金:30万円
- 離婚成立の成功報酬:40万円
- 親権の獲得:10万円
- 養育費(月5万円):18万円(例:養育費2年分の15%)
- 財産分与(300万円):30万円(10%)
合計:128万円
この他にも、慰謝料等の請求の成功報酬、日当や交通費等の実費などが加算されます。
離婚裁判の弁護士費用などについて、詳しくは次の記事で解説しています。
5章:離婚裁判を弁護士に依頼するメリット
4章で解説したように、離婚裁判を弁護士に依頼した場合は、自分で行う場合(本人訴訟)より費用がかかることになります。
しかし、弁護士に依頼することで、本人訴訟による離婚裁判に比べて、あなたに有利な形でスムーズに解決できる可能性が確実に高くなります。
離婚裁判を弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の4つがあげられます。
- 離婚裁判が有利に進められる
- 離婚裁判の手続きを任せられる
- 離婚裁判の長期化を防げる
- 離婚裁判のストレスが軽減する
それぞれ解説していきます。
5-1:離婚裁判が有利に進められる
弁護士に依頼することで、本人訴訟による離婚裁判に比べて、あなたに有利に進めることができます。
なぜなら、裁判はすべて、提出された訴状、証拠などの書面に基づいて裁判官が判断し、最終的な判決が下されるからです。
それまでの、離婚調停では、調停委員があなたの主張をじっくり聞いてくれる形でした。
しかし、離婚裁判では、2-1で解説したように訴状の段階から、請求の趣旨、原因、理由づける事実など、法的な知識をもとに明確でわかりやすく書面で伝える必要があります。
そのため、あなたの主張を正確に書面にできる十分な法的知識と、豊富な離婚裁判の経験を持つ弁護士に依頼することが、裁判を有利に進めるためには不可欠となります。
さらに、弁護士の知識と経験によって、本人訴訟に比べて親権や財産分与、慰謝料の獲得など、より有利な形であなたの請求が認められる可能性が高まります。
5-2:離婚裁判の手続きを任せられる
ここまで解説してきたように離婚裁判では、それまでの離婚調停などに比べて、多くの書面による事務処理が必要となります。
また、面倒で複雑な裁判手続きや、裁判所とのやり取りも頻繁に発生します。
さらに、訴訟中は、書面を交換するだけの短時間で終わる場合でも、平日の昼間に出頭を求められることになります。
弁護士に依頼することで、これらの事務処理や煩雑な手続き、裁判所とのやり取りなど、あなたの代理人としてすべてを任せることができます。
5-3:離婚裁判の長期化を防げる
離婚裁判を本人訴訟で行った場合に比べて、弁護士に依頼することで裁判の長期化を防ぐことができます。
離婚裁判に向けての訴状や証拠等の準備段階から、訴訟中の追加証拠等の書面の提出など、弁護士に依頼することで適確に必要なものを期間内で揃えることが可能になります。
本人訴訟で、裁判官が求める証拠等を期日までに準備できない場合は、次回期日に持ち越しとなり、それだけでほぼ1ヶ月間の期間延長となります。
弁護士に依頼することで、離婚裁判への準備期間を含めて、裁判期間の短縮が期待できます。
5-4:離婚裁判のストレスが軽減する
ここまで見てきたように、弁護士に依頼することで、離婚裁判における様々なストレスを大幅に軽減することができます。
法律のプロである弁護士が、自分の味方に付いてもらえることで安心感も増します。
さらに、離婚裁判が有利に進み、解決が早くなる可能性も高くなるので依頼者にとっては大きなメリットとなります。
6章:離婚裁判を短期間で終わらせる2つのポイント
離婚裁判を短期間でスムーズに終わらせるための、2つのポイントについて解説します。
- 主張を裏付ける決定的な証拠をそろえる
- 和解を検討する
それぞれ解説していきます。
6-1:主張を裏付ける決定的な証拠をそろえる
離婚裁判を短期間で終わらせるために必要なのは、主張を裏付ける決定的な証拠です。
争いのある事実それぞれに対して、疑問を挟む余地のないほど客観的で確実な証拠を、事前に準備しておくことが、最善の方法だといえます。
決定的な証拠によって法的離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判官の判断の決め手となり離婚が認められることになります。
同様に、親権や財産分与、慰謝料等の請求においても、弁護士のアドバイスによって、それぞれ主張を裏付ける明確な証拠を準備することで早期の解決を図ることが可能となります。
6-2:和解を検討する
離婚裁判では、離婚をはじめ争点が多いほど裁判が長期化することになります。
親権の獲得や財産分与、養育費、年金分割、慰謝料などの離婚条件に対して、ある程度の譲歩ができるのであれば、和解を検討するのも裁判の長期化を避ける有効な手段となります。
さらに、和解離婚を選択することによって、相手が譲歩して有利な条件で離婚できる可能性もあります。
また、お互いの合意によって離婚条件が取り決められるので、相手も条件に納得した形となり、条件の履行(支払い)が確実となるメリットがあります。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、離婚裁判について解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■離婚の形としては次の4つがあげられます。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
さらに、裁判離婚には、次の3つがあります。
- 裁判中に和解することによる和解離婚
- 裁判中に被告が離婚の請求を認めることによる認諾離婚
- 離婚の請求を認める判決が下ることによる判決離婚
■離婚裁判の流れ
- 家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出
- 裁判所から口頭弁論期日の呼出状
- 第1回口頭弁論が開かれる
- 第2回目以降も口頭弁論が開かれる
- 判決、裁判の終了
■離婚裁判の期間
離婚訴訟を起こされてから裁判が終了するまでの審理期間の平均は、13.4ケ月となっています。
離婚裁判の内容はもちろん様々ですが、裁判にかかる期間は1年以上と言えます。
■離婚裁判の基本的な訴訟費用
■離婚裁判を弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の4つがあげられます。
- 離婚裁判が有利に進められる
- 離婚裁判の手続きを任せられる
- 離婚裁判の長期化を防げる
- 離婚裁判のストレスが軽減する
■離婚裁判を短期間でスムーズに終わらせるための2つのポイント
- 主張を裏付ける決定的な証拠をそろえる
- 和解を検討する
いかがでしたか。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。
【この記事で紹介した関連記事】
不倫慰謝料計算機で算出された数値は、
あなたが請求できる、または請求される慰謝料の相場額です。
実際の金額は、不倫の程度や証拠の有無などにより増額・減額します。
不倫相手への慰謝料請求やスムーズな支払いを希望される場合は、
弁護士への相談・依頼を検討してください。