【慰謝料請求の無料相談先】4つの相談先の特徴と、確認事項や対処法
この記事を読んで理解できること
- 不倫慰謝料の無料相談4つの相談先とそれぞれの特徴
- 慰謝料請求された場合に確認すること
- 慰謝料請求された場合の対処法
- 慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼する3つのメリット
あなたは、
「不倫慰謝料を請求されたので無料相談を利用したい」
「相手の不倫慰謝料の請求が正当で適正な金額か知りたい」
「不倫慰謝料を請求されたので拒否・減額したい」
などとお考えではないですか。
結論から言うと、不倫慰謝料を請求された場合は、不倫とされる内容や慰謝料の請求者・金額等を確認し、早めに法律事務所・地方自治体などの無料相談を利用することをおすすめします。
なぜなら不倫慰謝料は、不貞行為(肉体関係)の有無や不倫相手の夫婦の状況など、様々な要素から総合的に判断されるため、慰謝料の減額や支払いを拒否できる可能性もあるからです。
そのためには、自分だけで判断し相手に言われるままに承諾したり、支払いに応じてしまう前に、不倫の慰謝料に詳しい法律の専門家に相談することが重要です。
不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万~300万円
この記事では、1章で不倫慰謝料の無料相談7つの相談先とそれぞれの特徴を、2章で慰謝料請求された時に確認することを、3章で慰謝料請求されたときの対処法について解説します。
さらに、慰謝料を請求された場合に弁護士に相談する3つのメリットについて解説します。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
1章:不倫慰謝料の無料相談4つの相談先とそれぞれの特徴
不倫慰謝料の相談先として、次の6つがあげられます。
- 法律事務所(弁護士)の無料相談
- 法テラスの無料相談(一定の収入条件あり)
- 地方自治体(無料法律相談)
- NPO・民間の離婚相談所
それぞれの特徴や無料相談等について解説していきます。
1-1:法律事務所(弁護士)の無料相談
不倫問題・不倫慰謝料問題に積極的に対応している法律事務所では、電話やメールでの無料相談を受け付けているところが多くなっています。
なぜなら弁護士は、法律の専門家として不倫慰謝料問題解決のための、アドバイスや相手との交渉、各種手続きや必要書類の作成など、不倫問題に対するさまざまな活動をまとめて行うことができるからです。
特に、高額な不倫慰謝料を請求された場合であっても、その正当性や慰謝料額が妥当な金額かどうかを判断し、交渉によって減額あるいは不倫慰謝料の支払い義務がないことを主張できる場合もあります。
このように、不倫の慰謝料請求された場合の相談先としては、弁護士を選ばれることが、あらゆる問題に対処できる最善策だと言えます。
また、各地の弁護士会では、不倫問題を含めた様々な悩みに対して、無料または有料の弁護士による法律相談をそれぞれ実施しています。
全国の弁護士会の法律相談センターにつながる、「ひまわりお悩み110番」(電話番号:0570-783-110)で、無料相談の案内や面談の受付を行っていますのでご利用ください。
弁護士に離婚の相談をするメリットについては、この後の4章で解説します。
1-2:法テラスの無料相談(一定の収入条件あり)
法テラスでは、収入と資産が基準を下回る場合は、法テラスを通じて弁護士による無料相談や、弁護士費用の立替制度(代理援助制度)を受けることができます。
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」で、全国に支店があります。
また、法律相談をすることはできませんが、「法テラス サポートダイヤル」(電話番号:0570-078374)では、専門のオペレーターが、相談窓口を紹介してくれます。
1-3:地方自治体の相談窓口(無料法律相談)
各地方自治体では、地元の弁護士や専門家に、様々な問題を無料で相談できる窓口を設けているところが多くあります。
不倫の慰謝料問題を取り上げている窓口がない場合でも、問い合わせてみることで無料相談できる場合もあります。
ただし、相談窓口が開催される日時が決まっていたり、予約が必要な場合が多く、相談できる弁護士・専門家も不倫や離婚問題を得意としているとは限りません。
1-4:NPO・民間の離婚相談所
NPOとは、営利を目的とせず社会的活動を行う民間団体のことで、男女間の悩みや問題の相談を、カウンセラーが受け付けているところもあります。
民間の離婚相談所と同じく弁護士ではないので、不倫や離婚の法的な相談は行えません。
主に、不倫や離婚問題で悩んでいる人に対して、夫婦関係の向き合い方や、夫婦関係を修復するためのアドバイスなど、離婚以外の選択肢も併せてカウンセリングをしていきます。
NPOも民間の離婚相談所も、不倫や離婚相談の際に有料となる場合もあるので、事前によく確認する必要があります。
司法書士・行政書士ともに、弁護士のように不倫の相手と慰謝料の金額などを交渉することはできないので、自分で交渉するしかありません。
特別な研修を終えた認定司法書士であれば、140万円以下の慰謝料請求など代理人を務めることは可能ですが、それを超える請求では代理人を務めることはできません。
2章:慰謝料請求された場合に確認すること
慰謝料を請求された場合に確認することは、次の4つです。
- 慰謝料の請求者と請求書を作成した弁護士や行政書士
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 請求された慰謝料の金額
- 支払いや返事を求められている期限
それぞれ解説していきます。
2-1:慰謝料の請求者と請求書を作成した弁護士や行政書士
慰謝料の請求は、口頭やメール・手紙などで行われますが、手紙が送られた場合は、まずは慰謝料の請求者を確認し、続いてその請求書を作成した弁護士や行政書士などを確認します。
弁護士が手紙を作成している場合は、請求者の代理人として弁護士が交渉に当たるため、あなた一人で慰謝料などの交渉が難しい場合は、弁護士に依頼する必要があります。
なぜなら、請求された慰謝料が高額な場合や、請求自体がどうしても納得できない場合でも、相手に不倫の証拠などがそろっている場合は、最終的には訴訟を提起される可能性もあるからです。
行政書士が手紙を作成している場合は、交渉する相手は行政書士ではなく請求者本人になるため、請求内容・金額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼することで有利に交渉できる可能性も高くなります。
2-2:慰謝料を支払う必要があるか
慰謝料を請求された場合、そもそもあなたが慰謝料を支払う必要があるのか、次の4つを確認することが重要です。
- 不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
- 浮気・不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 浮気・不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
- 自らの意思で肉体関係を持ったのか
それぞれ解説していきます。
2-2-1:不貞行為(肉体関係)の事実はあったか
不倫の慰謝料を請求された場合、記載されている不貞行為の内容が事実かどうかを確認する必要があります。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる相手との肉体関係がない場合は、あなたが慰謝料を支払う必要はないからです。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていた場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければいけない場合もあります。
2-2-2:浮気・不倫相手が既婚者であることを知っていたか
あなたが、浮気・不倫相手が既婚者であることを知らなかった、さらに知らなかった点においてあなたに落ち度がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合などがあげられますが、もし注意すれば知り得たと指摘できる場合は、慰謝料を支払う義務が生じることもあります。
2-2-3:浮気・不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
不倫をする前から浮気・不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。
例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられますが、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単は認められません。
2-2-4:自らの意思で肉体関係を持ったのか
強姦や脅迫によって自らの意思に反して肉体関係を持たされた場合は、あなたに責任はないため慰謝料を支払う必要はありません。
逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して、慰謝料を請求することができます。
ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。
2-3:請求された慰謝料の金額
不倫の慰謝料を請求された場合、当然請求された金額を確認しますが、その慰謝料は相手が一歩的に請求してきたものであり、あなたに慰謝料を支払う責任があったとしても、妥当な金額かどうかはまだ決まっていません。
そのため、請求に応じてすぐに支払う必要もまったくなく、高額な請求であれば減額交渉する余地は十分あります。
一般的に不倫慰謝料請求される場合は、300万~500万円程度の請求となりますが、実際の相場としては50万~300万円程度になります。
2-4:支払いや返事を求められている期限
請求された慰謝料の金額と同様に、その支払期限も相手が一方的に定めた期限であり、あなたに慰謝料を支払う責任があったとしても、その期日までに支払う必要はありません。
慰謝料の金額・支払期限、支払方法なども含めて、相手との示談交渉を十分行っていくことが重要です。
慰謝料の減額交渉については、この後4章で解説します。
3章:慰謝料請求された場合の対処法
慰謝料を請求された時の対処法として、次の2つがあげられます。
- 慰謝料の妥当性を確認する前に支払わない
- 不倫問題を扱う専門家に相談する
それぞれ解説していきます。
3-1:慰謝料の妥当性を確認する前に支払わない
2章でも解説したように、慰謝料の請求書の内容は、相手が一方的に決めたものであり、示談交渉によって慰謝料の減額など十分に話し合うことができます。
そのため、慰謝料の金額だけでなくその請求自体の妥当性を確認する前に、言われるままに慰謝料を支払ってしまうと、相場より高額な慰謝料となり損をしてしまう可能性があります。
3-2:不倫問題を扱う弁護士に相談する
慰謝料を請求された場合の最も確実な対処法は、不倫問題を扱う専門家である弁護士に相談することです。
なぜなら、1章で解説したように、無料相談先の中で直接不倫慰謝料の示談交渉や、適正な慰謝料額の判断が出来るのは、法律の専門家である弁護士だけだからです。
また、弁護士があなたの代理人として交渉に当たることによって、相手の心情に配慮した冷静な対応ができるので、少なからず相手の怒りも抑えることができます。
慰謝料を請求された場合に弁護士に相談するメリットは、次の3つです。
- 慰謝料を減額・免除できる可能性がある
- 家族や職場に秘密にしたまま解決できる
- 後々のトラブルを防止できる
それぞれ解説していきます。
3-2-1:慰謝料を減額・拒否できる可能性がある
2章で解説したように、不倫慰謝料の請求は、あくまで相手が一方的に定めた金額であるため、実際の相場より高額な300万~500万円程度の請求となる場合もあります。
しかし、弁護士に依頼することによって、実際の相場に合わせた妥当な金額で交渉し、慰謝料の減額を得られる可能性が高まります。
不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万~300万円
弁護士であれば、それぞれの事案に沿った相場や落としどころを熟知しているので、慰謝料を減額できる理由を主張することができます。
また、元々相手の主張する不貞行為(肉体関係)の事実はなく、不倫慰謝料の支払い義務が生じない場合は、弁護士を通して請求そのものを拒否することもできます。
3-2-2:家族や会社に知られずに解決できる
弁護士に依頼することによって、弁護士が代理人となり相手との連絡や交渉に対応するので、家族や職場に知られることなく解決することができます。
また、弁護士から今後の見通しや様々なアドバイスを受けることができるので、慰謝料を請求された精神的な負担を軽減することができます。
3-2-3:後々のトラブルを防止できる
弁護士に依頼して慰謝料や支払い方法、支払時期の合意が得られた場合は、その他の合意内容を含めて示談書を作成することが重要です。
なぜなら、弁護士が適正な内容で法的に効力のある示談書を作成することによって、示談後も慰謝料を請求されるなどの後々のトラブルを防止することができるからです。
示談書に記載すべき主な内容としては、次のようになります。
慰謝料の金額・支払方法・支払時期の他に、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、不倫トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要で必須条項と言えます。
まとめ
ここまで、不倫慰謝料を請求された場合の無料相談や、慰謝料を請求された場合に確認することと対処法、弁護士に依頼するメリットなどについて解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめます。
■不倫慰謝料を請求された場合に、無料相談できる相談先としては、法律事務所(弁護士)・法テラス・地方自治体の相談窓口・NPO・民間の離婚相談所などがあげられます。
■慰謝料を請求された場合の最も確実な対処法は、不倫問題を扱う専門家である法律事務所(弁護士)に相談することです。
■慰謝料を請求された場合に確認すること
- 慰謝料の請求者と請求書を作成した弁護士や行政書士
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 請求された慰謝料の金額
- 支払いや返事を求められている期限
■慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼することによって、慰謝料を減額したり拒否できる可能性があります。
また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後々のトラブルを防げたり、相手との連絡・交渉を任せることによって、家族や会社に知られずに解決することができます。
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。