旦那が抱いてくれない場合に離婚できるケースや離婚前に検討すること

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

旦那が抱いてくれない場合に離婚できるケースや離婚前に検討すること
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 「旦那が抱いてくれない」場合に離婚できるケース
  • 旦那が抱いてくれない場合は離婚も検討しよう
  • 旦那が抱いてくれないことに耐え続けるリスク
  • 離婚に踏み切る前に考えるべきこと

あなたは、

  • 「旦那が抱いてくれない」ために離婚を考えるほどつらい
  • 「旦那が抱いてくれない」ことを理由に離婚できるのか?
  • 「旦那が抱いてくれない」ことに耐え続けるべきなのか?

とお悩みではありませんか。

結論から言うと、「旦那が抱いてくれない」つまり、セックスレスが原因で夫婦関係を継続していくことが困難な場合は、離婚が認められる可能性があります。

また、旦那が一方的にセックスを長期間拒否している場合は、拒否の態様次第では慰謝料を請求できる場合もあります。

高齢の夫婦や夫がEDなどの病気ならば、セックスレスになってしまうのもやむを得ませんが、20代、30代といった若く健康な夫婦であれば、長期間のセックスレスは離婚の原因になり得ます。

子どもを望む女性にとっては、妊娠・出産の高齢化に伴うリスクなどをパートナーに理解してもらわなければ、取り返しのつかないことになります。

そこで、この記事では、

1章では、「旦那が抱いてくれない」場合に離婚できるケース

2章では、旦那が抱いてくれない場合は離婚も検討すべきこと

3章では、旦那が抱いてくれないことに耐え続けるリスク

4章では、離婚に踏み切る前に考えるべきこと

について解説します。

この記事を読んで、セックスレスを理由に離婚できることや慰謝料も請求できること、セックスレスのまま婚姻生活を続けることのリスク、離婚に踏み切る前に考えるべきことをしっかり理解し、新しい生活に向けて、今すぐに行動を開始してください。

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1章:「旦那が抱いてくれない」場合に離婚できるケース

「旦那が抱いてくれない」場合に離婚できるケースは、次のとおりです。

  • 話し合いで離婚の合意が得られた場合
  • 「婚姻継続し難い重大な事由」に該当する場合
  • 旦那に不倫など不貞行為がある場合

それぞれ見ていきましょう。

1-1:話し合いで離婚の合意が得られた場合

夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られた場合、「旦那が抱いてくれない」といったセックスレスを理由に離婚することができます。

離婚の方法は、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

協議離婚は、夫婦だけの話し合いにより離婚に合意した場合に成立します。

また、調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行いますが、最終的には、夫婦の双方が離婚する方向で納得した場合に調停成立となります。

離婚する夫婦のほとんどは、協議離婚を選択していますが、協議離婚は話し合いによって、お互いに離婚することで合意が得られれば成立します。

どのような理由で離婚するのかは問いません。

とにかく、離婚することでお互いの意見が一致すれば、離婚は成立します。

1-2:「婚姻継続し難い重大な事由」に該当する場合

お互いに身体上の問題や時間的な問題がなく、セックスができる状態にもかかわらず、旦那が一方的にセックスを拒否している場合は、離婚できる可能性があります。

裁判離婚は、夫婦のどちらかが離婚を拒否していても、裁判の結果、離婚もやむなしとなった場合に判決により離婚を命じられるものです。

判決で離婚させるからには、それなりの離婚理由がなければなりませんが、これを法定離婚事由といいます。

その中の一つに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」があります。

「旦那が抱いてくれない」といったセックスレスもこれに該当する場合があることが判例により示されています。

参考判例 (最判昭和37年2月6日 民集 第16巻2号206頁)

そのため、夫婦が若く性交できないわけではないのに、旦那が抱いてくれず妻が充実感を味わえない状況であれば、継続し難い重大な事由として、夫が拒否していても離婚できる可能性があります。

1-3:旦那に不倫など不貞行為がある場合

妻を異性として見ていない夫は、不倫をしている可能性もあります。

不倫をしている場合は、法定離婚原因の一つである「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当しますから、夫が離婚を拒否していたとしても、裁判離婚も可能です。

協議離婚の場合でも、不倫の証拠を突きつけることにより、慰謝料を請求することも可能になります。

2章:旦那が抱いてくれない場合は離婚も検討しよう

旦那が抱いてくれない場合は、離婚も検討すべきです。

その理由は次のとおりです。

  • 慰謝料を請求できる可能性がある
  • 新しい出会いが経験できる
  • 子どもを望める

それぞれ見ていきましょう。

2-1:慰謝料を請求できる可能性がある

「旦那が抱いてくれない」といったセックスレスを理由に慰謝料を請求できるのでしょうか。

まず、離婚に伴う慰謝料の請求は、配偶者が離婚原因を作った場合などに請求できるものです。

例えば、夫の不倫が発覚した場合に、妻から慰謝料請求するのが代表例です。

セックスレスの場合は夫側が一方的に拒絶し、さらに拒否の際に妻を侮辱していたり、他の女性と不貞行為に及んでいたりした場合には、慰謝料請求できる可能性があります。

一方で、完全な拒否ではなく性行為の頻度が少ないという程度だと、慰謝料請求は難しい可能性があります。

また、EDなどの病気や高齢が理由で性行為できない場合も、慰謝料請求はできません。

夫婦の双方が若く病気があるわけではないのに、夫が性行為を完全に拒絶しているのであれば、早期に離婚を切り出すとともに、慰謝料請求によりこれまで無駄に過ごした時間を償ってもらいましょう。

2-2:新しい出会いが経験できる

夫との婚姻関係が継続している場合、たとえ夫に拒絶されセックスレスの状態にあったとしても、夫以外の男性と関係を持ってしまうと、不貞行為に当たるため慰謝料を請求されたり、離婚時に不利な条件を突きつけられたりしてしまいます。

一方で、セックスレスの状態のまま、今の夫と過ごすのは時間の無駄ですから、新しい出会いを求めたくなるのは当然です。

そのためには、手順を間違えないことが大切です。

新しい出会いをきっかけに離婚するという流れだと、離婚時に不利になります。

新しい出会いは、離婚してから求めましょう。

2-3:子どもを望める

今では医学の発展もあり、高齢出産も可能になっていますし珍しいことではありません。

しかし、女性が子どもを産みやすい年齢は、20代から30代とされているのは事実で、この年代を無駄に過ごすと子どもを望めなくなる可能性が高くなります。

夫と話し合っても夫が子どもを望まない上に、性行為にも応じてくれないというのでは、子どもを望む妻としては残酷な状況です。

早期に離婚したうえで、子どもを望む男性と付き合って再婚を目指すべきです。

3章:旦那が抱いてくれないことに耐え続けるリスク

旦那が抱いてくれないことに耐え続けた場合は、次のようなリスクを背負います。

  • 女性としての自信を失う
  • 周りと自分を比べてしまう
  • 閉経が早まる可能性がある
  • 旦那が不倫する場合もある

それぞれ見ていきましょう。

3-1:女性としての自信を失う

セックスレスの原因が夫の病気や高齢ではない場合、夫が妻を女性として見ていない、妻に魅力を感じていない可能性があります。

特に、夫が妻との性行為は拒否しているのに、アダルト動画などを見ながら自慰行為をしている場合はなおさらです。

このような場合、妻は女性として見られていないことが胸に突き刺さり、自信を失ってしまうものです。

3-2:周りと自分を比べてしまう

既婚の友人や恋人のいる友人がパートナーと充実した生活をしていることを話題にしたり、実際にパートナーと仲良くしているところを見せつけられると、セックスレスの状態にある女性としては落ち込んだり、ますます自信を失ってしまうのは当然です。

本来、夫婦がどのような生活をするのかは夫婦によってそれぞれですし、他の夫婦と比較するような話ではありません。

それでも、セックスレスが長引いている場合、自分たちは異常なのではないかと感じてしまい、比較しなくて良いことまで比較したくなってしまいます。

3-3:閉経が早まる可能性がある

最近の研究では、セックスレスの女性は閉経が早い可能性があることがわかっています。

英国の研究グループの研究によると、

  • 性的活動が週1回以上の女性は、月1回未満の女性に比べて早期閉経リスクが28%低い。
  • 月1〜2回の女性でも、月1回未満の女性に比べて早期閉経リスクが19%低い。

といったことが判明しています。

つまり、セックスレスの状態が長い女性は、閉経が早くなる可能性があるわけです。

特に、早発閉経といい40歳前に閉経してしまうと、その後、骨粗しょう症や気分障害、パーキンソン病、認知症、冠動脈疾患のリスクが上昇するので、著しい健康問題に発展するおそれがあります。

3-4:旦那が不倫する場合もある

夫が妻に魅力を感じていないといった理由により、セックスレスになっている場合は、夫が外で不倫する可能性が高くなります。

性行為を拒否する夫に対して、不倫しているのかと問い詰めても否定されるのは当然ですし、不倫の証拠をつかもうとした場合、探偵事務所に依頼しなければならないなど、コストが掛かってしまうこともあります。

子を望む妻としては、セックスレスの夫と婚姻生活を続けることは、時間と金銭の無駄とも言えるわけです。

4章:離婚に踏み切る前に考えるべきこと

旦那が抱いてくれないことを理由に離婚に踏み切る前に考えることは、次のとおりです。

  • 金銭的な問題について
  • 家族について
  • 旦那と最後に話してみる

それぞれ見ていきましょう。

4-1:金銭的な問題について

女性が離婚に踏み切れない原因の一つとして、金銭面や経済的な問題が挙げられます。

特に専業主婦として生活している場合ですと、離婚したら新たに自分で働いて収入を得なければなりません。

十分な収入が得られる仕事が見つかるとは限らないことが、離婚に踏み切れない原因になっています。

そこで、離婚を切り出す前に、夫の収入に頼らずに生きていける態勢を整えることが大切になります。

高収入が期待できる資格を取ったり、パートから正社員への昇格を目指したりといったことです。

4-2:家族について

夫婦だけの家庭であれば離婚はそう難しくありませんが、子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかで大いに揉める可能性があります。

協議離婚がうまくいかず調停離婚になった場合でも、親権に関しては母親側が有利になることが多いです。

しかし、離婚の手順を間違えてしまうと親権を勝ち取れないこともあるので、子どもがいてセックスレスを理由に離婚に踏み切る場合は、弁護士とよく相談することが大切です。

4-3:旦那と最後に話してみる

「旦那が抱いてくれない」といったセックスレスを理由に離婚まで考えている夫婦であれば、妻側からも抱いてくれない理由を何度か問いただしていると思います。

しかし、夫側の反応が薄かったり、そもそも真面目に話を聞いていなかったりすることもあります。

そのために、妻が離婚を決意するほどになったのであれば、いきなり離婚を切り出すのではなく、最後に真剣に話し合うことが大切です。

「これ以上セックスレスの状態が続くなら、離婚する」とはっきり意思を示したうえで、夫の反応を確認しましょう。

もしかしたら、妻が真剣に話したことがきっかけで、夫も性行為に応じてくれるようになるかもしれません。

夫婦で本気で話し合って、改善の余地があるならば、婚姻関係を続けられるかもしれませんが、難しいようでしたら離婚に踏み切る決意を固めましょう。

まとめ:旦那に抱いてもらえない場合は離婚も選択肢の一つ!

「旦那が抱いてくれない」場合に離婚できるケースは、次のとおりです。

  • 話し合いで離婚の合意が得られた場合
  • 「婚姻継続し難い重大な事由」に該当する場合
  • 旦那に不倫など不貞行為がある場合

上記のような事由があるなら、離婚も検討しましょう。

離婚により、

  • 慰謝料を請求できる可能性がある
  • 新しい出会いが経験できる
  • 子どもを望める

といった新たな可能性も広がります。

一方で、旦那が抱いてくれないことに耐え続けると次のようなリスクがあります。

  • 女性としての自信を失う
  • 周りと自分を比べてしまう
  • 閉経が早まる可能性がある
  • 旦那が不倫する場合もある

なお、離婚に踏み切るにあたっては次の点を考慮しましょう。

  • 金銭的な問題について
  • 家族について
  • 旦那と最後に話してみる

いかがだったでしょうか。

旦那が抱いてくれない場合、婚姻生活を続けることは、特に子どもを望む女性にとっては大変な時間のロスになります。

早期に離婚して新たなパートナーを見つけることも、検討しましょう。

この記事を参考に、これからの人生を考えてみてください。

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