【婚約中に浮気してしまった】3つのリスクと慰謝料請求された時の対処法

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【婚約中に浮気してしまった】3つのリスクと慰謝料請求された時の対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 婚約中の浮気と浮気に走るよくある理由
  • 婚約中に浮気をしてしまったらどうなる?
  • 婚約中の浮気で慰謝料請求できる条件と相場
  • 慰謝料を請求された時にやるべきこと

あなたは、

婚約中に浮気してしまった」

「婚約中の浮気がバレたらどうなる?」

「婚約を破棄されて慰謝料を請求されないか心配」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、婚約中であっても浮気をした場合は、相手(婚約者)から婚約破棄や慰謝料を請求される可能性があります。

なぜなら、お互いに結婚の約束をして、客観的に婚約中と認められる段階で浮気(不貞行為)を行った場合は、結婚した夫婦と同様に貞操義務の違反にあたり、損害賠償責任が生じることになるからです。

例えば、結婚式や結婚後の新生活の準備を進めている中で、婚約者の浮気が発覚した場合は、その精神的苦痛は計り知れないほど大きなものとなります。

そのため、婚約中の浮気(不貞行為)を理由として婚約を破棄されたり、慰謝料だけでなく結婚式場のキャンセル代なども請求される可能性があります。

この記事では、1章で婚約中の浮気と浮気に走るよくある理由について、2章で婚約中に浮気をしてしまったらどうなるかを、3章では婚約中の浮気で慰謝料請求できる条件と相場について解説します。

さらに、4章では慰謝料請求されたときにやるべきことについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■婚約とは「結婚の約束をすること」ですが、結婚する時の「婚姻届」のような法的な手続きがないため、一般的には口頭での約束に加えて、客観的にも結婚する意思を明確にした状態を言います。

■婚約中に浮気をしてしまった場合のリスク

  • 婚約を破棄され慰謝料を請求される
  • 浮気相手が慰謝料を請求される
  • 交友関係やキャリアに影響が出る

■婚約中の浮気で慰謝料を請求するためには、婚約していることを証明できる証拠や、浮気(不貞行為)を示す明確な証拠が必要となります。

■慰謝料を請求された時にやるべきこと

  • 誰からの請求か確認する
  • 「請求書」なのか「訴状」なのか確認する
  • 慰謝料を支払う必要があるのか確認する
  • 請求内容と金額、支払期限を確認する
  • 慰謝料の減額交渉や、拒否することを主張する 

婚約中に浮気してしまった場合のポイント

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1章:婚約中の浮気と浮気に走るよくある理由

先にも述べたように、婚約中に浮気をしてしまった場合は、慰謝料を請求される可能性があります。

それでは、恋人同士の関係において、婚約とはそもそもどういった状態を指すのか、また婚約中であるにもかかわらず浮気に走る理由にはどういったものがあるのか、それぞれ解説していきます。 

1-1:そもそも婚約とは

そもそも婚約とは、恋人同士が「結婚の約束をすること」ですが、結婚する時の「婚姻届」のような法的な手続きは実際にはありません。

そのため一般的には、結婚の口約束をしただけではなく、客観的にも結婚する意思を明確にした状態を言います。

例えば、

  • 両家への挨拶、結納・顔合わせ
  • 結婚式場の予約
  • 結婚指輪の購入
  • 結婚生活の準備
  • 友人・会社への婚約報告

などがあげられます。

このような結婚に向けての準備が、第三者への報告と合わせて進められている状態であれば、婚約が成立していると言えます。

1-2:婚約中に浮気に走るよくある理由

婚約中にもかかわらず浮気に走ってしまうよくある理由として、次の3つがあげられます。

  • マリッジブルーや結婚するプレッシャーから
  • 結婚する前に遊んでおきたいから
  • もともとの浮気癖から

それぞれ解説していきます。

1-2-1:マリッジブルーや結婚するプレッシャーから

マリッジブルーや結婚するプレッシャーから、婚約中という現実から逃れるために、婚約者以外の相手に癒しを求めて浮気に走ってしまうことがあります。

例えば結婚前に、結婚生活に対する不安から気持ちが沈んでしまって、マリッジブルーになる方が女性に限らず男性にも少なからずいます。

また、結婚する重圧・プレッシャーに耐え切れず、結婚という責任から逃れたいと思われる方もいます。

そのため、婚約中の心理的な不安や結婚に対する責任感がプレッシャーとなって、現実から逃れるように浮気に走ってしまうことがあります。

1-2-2:結婚する前に遊んでおきたいから

結婚すると独身時代のように自由に遊べなくなるため、結婚する前に遊んでおきたいという考えから、婚約中に浮気に走ってしまうことがあります。 

また、結婚してからでは、単なる遊びとしては許してもらえず、離婚事由として扱われるため、重い責任が課される前に遊んでおきたい、と考える人もいるようです。

1-2-3:もともとの浮気癖から

婚約者にもともと浮気癖があるため、婚約中に浮気をしてしまうがことあります。

一度浮気をした人の中には、浮気のドキドキ感や背徳感が忘れられず、罪悪感をあまり感じなくなってしまう人もいます。

また、「癒されたい」「満たされたい」「必要とされたい」という欲求から、浮気を繰り返している場合もあります。

どちらにしても、浮気に対する認識が甘く罪悪感が少ないため、婚約中だけでなく結婚後も浮気を繰り返す可能性が高いと言えます。

2章:婚約中に浮気をしてしまったらどうなる?

婚約中に浮気をしてしまった場合は、次の3つのリスクがあげられます。

  • 婚約を破棄され慰謝料を請求される
  • 浮気相手が慰謝料を請求される
  • 交友関係やキャリアに影響が出る

それぞれ解説していきます。

2-1:婚約を破棄され慰謝料を請求される

婚約中に浮気をしてしまった場合は、不貞行為を理由に婚約を破棄される可能性が高いと言えます。

また、浮気(不貞行為)によって婚約者が負った精神的苦痛の損害賠償として、慰謝料を請求される可能性があります。

さらには婚約破棄によって、結婚に向けて準備した支出が無駄になるため、経済的損害にたいする賠償を請求されます。

例えば、

  • 結婚指輪・結納金
  • 結婚式・ウエディングドレス等の費用
  • 新婚生活のための住居契約や家具・日用品
  • 退職による逸失利益

などが、損害賠償の対象となる可能性があります。

2-2:浮気相手が慰謝料を請求される

浮気相手が、あなたが婚約中で浮気をしていることを知っていた場合は、浮気相手も慰謝料を請求される可能性があります。

なぜなら浮気相手は、婚約関係が成立している相手に対して、浮気(不貞行為)という不法行為によって婚約破棄という損害を与えているからです。

ただし、浮気相手が不倫の慰謝料を請求される条件としては、浮気相手が、あなたが婚約中だと知っていた、あるいは知ることができた場合となります。

浮気で慰謝料請求できる条件については、この後3章で詳しく解説します。

2-3:交友関係やキャリアに影響が出る

先に解説したように、一般的に婚約中と認められるのは、結婚の口約束をしただけではなく、客観的にも結婚する意思を明確にした状態を言います。

そのため、あなたの浮気によって婚約が破棄された場合は、両親や家族だけでなく友人や会社にまで知られることとなり、その後の交友関係やキャリアに影響が出る可能性があります。

例えば、婚約者あるいは浮気相手が同じ職場や仕事関係の場合は、社内でのあなたの評価や見られ方も厳しくなる可能性があります。

3章:婚約中の浮気で慰謝料請求できる条件と相場

婚約中の浮気で慰謝料を請求するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

また、婚約中の浮気の慰謝料相場について解説していきます。

3-1:慰謝料を請求できる条件

慰謝料を請求できる条件としては、次の2つがあげられます。

  • 婚約していることを証明できるか
  • 浮気(不貞行為)の証拠はあるか

それぞれ解説していきます。

3-1-1:婚約していることを証明できるか

婚約中の浮気に対して慰謝料を請求するためには、婚約が成立していることを立証する必要があります。

そのためには、1章で解説したような、婚約が認められる証拠を準備する必要があります。

例えば、

  • 結納や顔合わせを行った証拠
  • 結婚式場の予約・申込書
  • 結婚指輪やその注文書
  • 新婚生活のための賃貸契約書等

など、婚約が成立していることが認められる具体的な証拠などです。

3-1-2:浮気(不貞行為)の証拠はあるか

婚約中の浮気に対して慰謝料を請求するためには、あなたと浮気相手に肉体関係(不貞行為)があることを、証明あるいは推認できる十分な証拠が必要となります。

浮気の証拠を集めて、実際に不貞行為(肉体関係)があったことが明確になれば、あなたや浮気相手だけでなく弁護士等の第三者にも不貞行為を認めさせることができます。

浮気の証拠としては、次にあげるものが認められる可能性があります。

■強力な証拠

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • メールや手紙
  • SNSやブログ
  • 不貞行為を認める内容の念書興信所や探偵の調査報告書

■身近で証拠になり得るもの

  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • GPS

3-2:婚約中の浮気の慰謝料相場

婚約中の浮気の一般的な慰謝料相場としては、その後の婚約関係に応じて、次のような相場となっています。

婚約中の浮気の慰謝料相場

浮気が原因で婚約破棄に至った場合の方が、婚約者の精神的苦痛が大きいため、慰謝料金額の相場も高額になる傾向にあります。 

また、あなたと浮気相手は、不貞行為を行った共同不法行為者となるため、ともに慰謝料の支払い義務「不真正連帯債務」を負います。

そのためあなたと浮気相手それぞれが、慰謝料を全額支払う責任を負うことになるため、婚約者は両方に対して慰謝料全額を請求できます。

ただし、不貞行為の慰謝料は、あなたと浮気相手の両方に対して請求することはできますが、一方から全額を受け取った場合は、他方には請求することはできません。

浮気相手に慰謝料を請求するための条件など、詳しくは次の記事で解説しています。

慰謝料請求できる3つの条件と不倫慰謝料・離婚慰謝料を請求する方法

4章:慰謝料を請求された時にやるべきこと

慰謝料を請求された時にやるべきことは、次の5つです。

  • 誰からの請求か確認する
  • 「請求書」なのか「訴状」なのか確認する
  • 慰謝料を支払う必要があるのか確認する
  • 請求内容と金額、支払期限を確認する
  • 慰謝料の減額交渉や、拒否することを主張する 

それぞれ解説していきます。

4-1:誰からの請求か確認する

慰謝料の請求は、口頭やメール・手紙などで行われますが、手紙が送られた場合は、まずは慰謝料の請求者を確認し、続いてその請求書を作成した弁護士や行政書士などを確認します。

弁護士が書面を作成している場合は、請求者の代理人として弁護士が交渉に当たるため、あなた一人で慰謝料などを交渉するよりも、弁護士に依頼して交渉してもらうことをおすすめします。

なぜなら、請求された慰謝料が高額であったり、請求自体がどうしても納得できない状況でも、相手に不倫の証拠などが揃っている場合は、最終的には訴訟を提起される可能性があるからです。

行政書士が手紙を作成している場合は、交渉する相手は行政書士ではなく請求者本人になるため、請求内容・金額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼することで有利に交渉できる可能性も高くなります。

4-2:「請求書」なのか「訴状」なのか確認する

次に、その書面が「請求書」なのか「訴状」なのかを確認します。

「請求書」が来た場合は、差出人である本人や弁護士と交渉をすることになります。

一方、「訴状」は「請求書」と違って、裁判所から送られてくる書面です。

「訴状」が送られてきた場合は、相手がすでに「裁判を起こした」ということになるため、どこの裁判所から「訴状」が届いているかを確認して、裁判所に連絡をしたり、裁判に出席する必要があります。

「訴状」が届いたにもかかわらず無視した場合は、裁判所が相手の言い分どおりの判断をしてしまうおそれがあるため、法外な慰謝料が認められる可能性があります。

そのため、「訴状」が届いた場合は、必ず裁判所の指示に従って行動することが重要です。

また、自分で裁判の手続きを進めることはとても難しいため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

4-3:慰謝料を支払う必要があるのか確認する

慰謝料を支払う必要があるのは、浮気相手と肉体関係(不貞行為)があった場合となります。

例えば、婚約者が浮気ととらえた場合でも、2人だけで食事に行ったり、キスやハグをしただけで、不貞行為を行っていなければ慰謝料を支払う必要はありません。

また、慰謝料を請求するためには、3章で解説した写真や音声、メールなど、不貞行為があったことを客観的に示すことができる証拠が必要となります。

そのため、婚約者が不貞行為の証拠がない場合は、慰謝料を請求されても拒否することができます。

4-4:請求内容と金額、支払期限を確認する

不倫の慰謝料を請求された場合、当然請求された金額や支払い期限を確認しますが、その慰謝料は相手が一歩的に請求してきたものであり、あなたに慰謝料を支払う責任があったとしても、妥当な金額かどうかはまだ決まっていません。

そのため、請求に応じてすぐに支払う必要はまったくないため、高額な請求であれば減額交渉する余地が十分あります。

一般的に不倫の慰謝料を請求される場合は、300万~500万円程度の請求となりますが、実際の相場としては3章で示したように50万~300万円程度になります。

請求された慰謝料の金額と同様に、その支払期限も相手が一方的に定めた期限であり、あなたに慰謝料を支払う責任があったとしても、その期日までに支払う必要はありません。

慰謝料の金額・支払期限、支払方法なども含めて、相手との示談交渉を十分行っていくことが重要です。

4-5:慰謝料の減額交渉や、拒否することを主張する

相手から慰謝料を請求されても、支払う必要がない場合は、慰謝料を拒否することを主張します。

また、慰謝料を支払う必要があるとしても、請求された金額が相場より高い場合は、慰謝料の減額を交渉することが重要です。

それぞれ簡単に解説します。

■慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと

慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、相手と交渉する必要があります。

なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからといってそのまま請求を無視していると、相手が裁判を起こしてきたり、逆上して自宅や職場まで押しかけてきたりすることもあり得るからです。

そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示すことが重要です。

ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、

  • 慰謝料を支払う必要がないことを示せる法律や過去の裁判例に関する知識
  • 相手に納得させる交渉テクニック

などが必要となります。

そのため、実際に慰謝料を支払う必要がないという根拠を示し交渉を進めていくためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

どうしても自分で交渉したいという場合は、相手と話し合ったあとに「示談書」を作成する必要があります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法

■慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する

慰謝料を支払わなければならない場合は、減額交渉をすることが大事です。

なぜなら、不倫の慰謝料には3章で示したように50万円〜300万円の間に納まるという相場があるため、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いからです。

慰謝料の減額交渉をするためには、

  • 慰謝料が相場よりも高いこと
  • 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと

などを、根拠を提示して主張し、相手に認めさせることが重要です。

そのためには、法律や過去の判例に関する専門知識が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

QUEST法律事務所でも無料で相談を受け付けていますので、もし慰謝料を請求されてしまった場合は、すぐにご相談ください。

まとめ

ここまで、婚約中の浮気と浮気に走るよくある理由や、婚約中に浮気をしてしまった場合のリスクなどについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■婚約とは「結婚の約束をすること」ですが、結婚する時の「婚姻届」のような法的な手続きがないため、一般的には口頭での約束に加えて、客観的にも結婚する意思を明確にした状態を言います。

■婚約中に浮気をしてしまった場合のリスク

  • 婚約を破棄され慰謝料を請求される
  • 浮気相手が慰謝料を請求される
  • 交友関係やキャリアに影響が出る

■婚約中の浮気で慰謝料を請求するためには、婚約していることを証明できる証拠や、浮気(不貞行為)を示す明確な証拠が必要となります。

■慰謝料を請求された時にやるべきこと

  • 誰からの請求か確認する
  • 「請求書」なのか「訴状」なのか確認する
  • 慰謝料を支払う必要があるのか確認する
  • 請求内容と金額、支払期限を確認する
  • 慰謝料の減額交渉や、拒否することを主張する 

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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