不倫相手のメールアドレスしか分からない際の4つの特定方法と対処法

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫相手のメールアドレスしか分からない際の4つの特定方法と対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は個人特定できない
  • 不倫相手のメールアドレス以外に集めておきたい情報
  • 不倫相手のメールアドレスしか分からないときにできる4つの特定方法
  • 不倫相手を特定できた後の4つの対処法
  • 不倫相手に慰謝料請求できる3つのケース

あなたは、

  • 不倫相手のメールアドレスしか分からないが、個人を特定できるのか?
  • 不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は、どうすれば良い?
  • 不倫相手に慰謝料請求はできる?

などとお考えではありませんか?

結論から言えば、不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は、個人の特定はできません。

メールアドレス以外には、以下のような情報が必要です。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 勤務先
  • 年齢や外見の特徴
  • SNSアカウント

情報が多いほど、不倫相手が特定しやすくなります。

不倫相手が特定できれば、どう対処するかはあなた次第で、場合によっては慰謝料請求もできます。

この記事では、

1章では、不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は個人特定できない

2章では、不倫相手のメールアドレス以外に集めておきたい情報

3章では、不倫相手のメールアドレスしか分からないときにできる4つの特定方法

4章では、不倫相手を特定できた後の4つの対処法

5章では、不倫相手に慰謝料請求できる3つのケース

を具体的に説明します。

不倫相手のメールアドレスしか分からないと悩んでいる方が、今後どうすればいいのかが分かるはずです。

解決に向けて対応するために、参考にしてください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください

1章:不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は個人特定できない

不倫が発覚したとき、多くの人は不倫相手を特定しようとします。

しかし、不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は、個人特定は難しいと言えます。

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、個人特定が難しい理由は以下のとおりです。

  • メールアドレスは匿名で取得できるから
  • 不倫相手が個人情報を登録していない可能性が高いから
  • 個人情報の開示には本人同意が必要だから

メールアドレスは、インターネット上で誰でも簡単に取得できます。

不倫相手が個人情報を登録していなければ、氏名や住所などの個人情報を特定することはできません。

また、不倫相手が個人情報を登録していたとしても、不倫相手が開示しない限り、原則として第三者が取得することはできません。

個人情報の開示には、本人同意があることが一般的だからです。

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は、個人特定が難しいことを理解した上で対処法を考えるようにしましょう。

【コラム】LINEしか分からない場合も同様

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合と同様に、LINEしか分からない場合も個人特定は難しいと言えます。

なぜなら、LINEはメールアドレスと同様に匿名で取得でき、不倫相手が個人情報を登録していない限り、特定できないからです。

2章:不倫相手のメールアドレス以外に集めておきたい情報

不倫相手を特定するためには、メールアドレス以外の情報を集めることが大切です。

具体的には、以下のような情報を収集しておきましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 勤務先
  • 年齢や外見の特徴
  • SNSアカウント
  • 交友関係

不倫相手のメールアドレス以外にも、これらの情報を集めておけば、不倫相手を特定する可能性が高まります。

不倫相手の情報を収集する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 不倫相手にバレないように注意する
  • 違法な手段は使わない

不倫相手の情報を収集する際には、注意を払って行いましょう。

他にも以下のような意見もありました。

3章:不倫相手のメールアドレスしか分からないときにできる4つの特定方法

不倫相手のメールアドレスしか分からないときにできる特定方法は、以下の4つです。

  • 自分自身で調べる
  • パートナーに確認する
  • 興信所に依頼する
  • 弁護士に依頼する

それぞれ説明します。

3-1:自分自身で調べる

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、自分自身で調べて不倫相手を特定することも可能です。

メールアドレスから、不倫相手の名前や住所を特定するには、以下の方法があります。

  • 不倫相手の名前や会社名を特定する
  • ネットで情報を収集する
  • メール内容から相手を特定する

それぞれ説明します。

■不倫相手の名前や会社名を特定する

メールアドレスの送信者欄に不倫相手の名前が記載されている場合、その名前から不倫相手を特定できる可能性があります。

メールアドレスのドメインから、不倫相手が勤務する会社を特定できる場合もあるでしょう。

■ネットで情報を収集する

ネットで不倫相手のメールアドレスを検索することで、不倫相手のサイトやSNSを特定できる場合があります。

SNSが特定できれば、不倫相手のメールアドレス以外の情報を入手できる可能性が高く、個人情報を特定しやすくなります。

ネットで不倫相手の写真を公開しているサイトが見つかり、不倫相手の顔が判明する場合もあるかもしれません。

■メール内容から相手を特定する

メールを見られる場合は、メール内容をこまめにチェックしましょう。

やり取りの中から、名前や勤務先などの新たな情報を入手できる可能性があるからです。

自分自身で調べる場合、以下の点に注意が必要です。

  • 不倫相手に見つからないように注意する
  • 違法な手段は使用しない
  • 不倫相手のプライバシーを侵害しない

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、自分自身で調べて不倫相手を特定することは可能です。

しかし、簡単なことではありません。

慎重に調べるようにしましょう。

3-2:パートナーに確認する

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、最も簡単な方法はパートナーに確認することです。

しかし、パートナーが不倫を認めない場合や、嘘をついて隠す場合も考えられます。

パートナーに不倫を問い詰めることで、関係が悪化する可能性もあります。

パートナーに確認する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 冷静に話す
  • 感情的にならない
  • 不倫の証拠を用意する

冷静に話すことで、パートナーも冷静に話を聞いてくれる可能性が高まります。

不倫の証拠があると、パートナーも不倫を認めやすくなり、話し合いをよりスムーズに進められるでしょう。

パートナーに確認する際は、以下の点にも注意してください。

  • 脅迫や暴力に訴えない
  • 無理に問い詰めない
  • 関係悪化する可能性も考慮する

パートナーに確認することは、不倫を確かめる最も簡単な方法ですが、注意点もいくつかあります。

事前によく考えて、慎重に進めるようにしましょう。

3-3:興信所に依頼する

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、不倫相手を特定するためには、興信所に依頼するという方法もあります。

興信所は、調査のプロとして、さまざまな方法で不倫相手を特定できます。

興信所に依頼するメリット・デメリットは以下のとおりです。

 

メリット

デメリット

  • 不倫相手を特定できる可能性が高い
  • 自ら調査する必要がない
  • 調査経験豊富な調査員が調査してくれる
  • 費用がかかる
  •  調査結果が得られるまで時間がかかる

メリット・デメリットを踏まえた上で、依頼するかどうかを検討しましょう。

興信所を選ぶ際には、以下の点に注意してください。

  • 依頼する前に、契約書を交わす
  • 実績や経験が豊富な興信所選ぶ
  • 費用が明瞭な興信所を選ぶ
  • 調査内容が詳細な興信所を選ぶ
  • 口コミを参考にして、信頼できる興信所を選ぶ

興信所は多数ありますので、ご自身にあった興信所を選んでください。

3-4:弁護士に依頼する

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合、弁護士に依頼するという方法があります。

弁護士は、弁護士会照会制度を利用して、携帯電話会社やプロバイダにメールアドレスの契約者情報を照会できます。

弁護士会照会は、弁護士が職権で各機関に照会して回答を得る手続きです。

弁護士会照会で取得できる情報は、メールアドレスの契約者名、住所、電話番号などです。

これらの情報をもとに、不倫相手を特定できます。

ただし、弁護士会照会には以下の注意点があります。

  • 強制力のある制度ではない
  • 海外サービスのPCメール等の場合、情報の特定が難しい
  • 弁護士に交渉や訴訟は依頼せず、弁護士会照会のみを依頼することはできない(断られる)ことが多い

弁護士に依頼する場合には、費用がかかる点や依頼から情報取得までに時間がかかる点には注意してください。

弁護士に依頼する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 信頼できる弁護士を選ぶ
  • 依頼内容を明確に伝える
  • 費用の相場を把握しておく

不倫相手の特定に、一番確実な方法は弁護士に依頼することです。

ただし、費用や時間がかかる点も考慮しておきましょう。

4章:不倫相手を特定できた後の4つの対処法

不倫相手を特定できた後は、対処法は主に以下の4つです。

  • 知らないフリをする
  • 不倫相手と別れさせる
  • 配偶者との関係を修復する
  • 離婚する

それぞれ説明します。

4-1:知らないフリをする

不倫相手を特定後の対処法の一つ目は、知らないフリすることです。

この対処法は以下のような場合に向いています。

  • 不倫相手と直接会って話をしたくない
  • 配偶者との関係を修復したい
  • 事を荒立てたくない

「一時の気の迷い」と割り切って、知らないフリをしながら配偶者と不倫相手の関係が切れるのを待つのもいいでしょう。

ただし、知らないフリをしたからといって、必ずしも配偶者の気持ちが戻ってくるとは限りません。

最悪の場合、配偶者が不倫相手に本気になる可能性もあります。

また、いざ慰謝料請求しようと思っても、十分な証拠が得られず泣き寝入りする可能性もゼロではありません。

不倫相手を特定できたら、冷静に状況を判断し、自分にとって最善の方法を選択しましょう。

4-2:不倫相手と別れさせる

不倫相手を特定後の対処法の二つ目は、不倫相手と別れさせることです。

不倫相手と別れさせる主な方法は、大きくわけて以下の3つです。

  • 話し合い
  • 内容証明郵便
  • 第三者の介入

それぞれ説明します。

■話し合い

最も穏便な方法は、直接不倫相手と話し合って別れてもらうことです。

不倫相手と直接会って、あなたの気持ちや不倫の被害を正直に伝えましょう。

相手の気持ちや状況によっては、別れてくれるかもしれません。

■内容証明郵便

直接話し合いができない場合は、内容証明郵便で別れてもらう方法もあります。

内容証明郵便は、郵便局で受理印を押印してもらうことにより、相手に確実に届いた証拠となるものです。

内容証明郵便には、以下のような内容を記載します。

  • 不倫の事実
  • 不倫によって受けた被害
  • 別れてほしいという意思

■第三者の介入

自分自身で不倫相手と別れさせるのが難しい場合は、第三者に介入してもらう選択肢もあります。

確実な方法は、弁護士に依頼する方法です。

弁護士は、不倫の事実を証明するための調査や、慰謝料請求などの交渉を代行してくれます。

不倫相手と別れさせることは、簡単なことではありません。

相手の状況や性格などに合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。

4-3:配偶者との関係を修復する

不倫相手を特定後の対処法の三つ目は、配偶者との関係を修復することです。

不倫相手を特定できたとしても、必ずしも配偶者との関係を修復できるとは限りません。

関係を修復したいという気持ちがあるなら、以下のような対処法が考えられます。

  • 話し合う
  • 専門家の助けを借りる
  • 時間と距離を置く

それぞれ説明します。

■話し合う

不倫相手と配偶者の間に何があったのか、話し合いの場を設けましょう。

不倫相手の話を聞いた上で、配偶者の気持ちや考えを理解し、自分自身の気持ちも伝えることが大切です。

話し合いでは、感情的にならず、冷静に話し合うように心がけましょう。

不倫相手を責め立てたり、暴言を吐いたりすると、逆効果になる可能性もあるので注意してください。

■専門家の助けを借りる

話し合いがうまくいかない場合や、自分一人で対処するのが難しい場合は、専門家の助けを借りるのも一つの方法です。

夫婦カウンセラーや離婚カウンセラーに相談することで、夫婦関係の修復に向けたアドバイスやサポートを受けられます。

■時間と距離を置く

話し合いやカウンセリングで関係修復の糸口が見つからない場合は、時間と距離を置いてみるのも一つの方法です。

離れて過ごす中で、お互いの気持ちを整理し、冷静に物事を考えられます。

色々試しても関係修復が困難な場合は、離婚を決断することも検討しましょう。

関係を修復する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 無理に修復しようとしない
  • 相手の気持ちや立場を尊重する
  • 自分の気持ちや考えをしっかりと伝える

関係を修復するのは簡単なことではありません。

慎重に検討し、自分の気持ちを整理した上で、対処を進めることが大切です。

4-4:離婚する

不倫相手を特定後の対処法の四つ目は、離婚することです。

配偶者との信頼関係が完全に失われ、関係修復が困難な場合は、離婚を決断する場合もあるでしょう。

離婚する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 慰謝料請求
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費

それぞれ説明します。

■慰謝料請求

慰謝料請求は、不倫によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償請求です。

慰謝料の相場は、50万円~300万円程度ですが、不倫の期間や内容によって異なります。

■財産分与

財産分与は、離婚時に夫婦で築いた財産を分け合うことです。

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚後に取得した財産です。

財産分与の割合は、夫婦の収入や資産、年齢、子供の有無などによって異なります。

■親権

親権は、子供の監護・教育・養育を担う権利です。

親権は、原則として母親が持つとされています。

しかし、父親の方が経済的に安定している場合や、母親に問題がある場合は、父親が親権を持つこともあります。

■養育費

養育費は、親権を持たない親が、子供の生活費や教育費を負担することです。

養育費の金額は、子供の年齢や収入などによって異なります。

離婚する場合、これらの問題を解決するためには、弁護士に相談することをオススメします。

弁護士に相談することで、法律に基づいた適切な対処をアドバイスがもらえるでしょう。

離婚する決意ができたら、弁護士に相談して離婚の手続きを進めましょう。

5章:不倫相手に慰謝料請求できる3つのケース

不倫相手に慰謝料請求できるのは、主に以下の3つのケースです。

  • 肉体関係があったと推察できる
  • 不倫相手に「故意・過失」があった
  • 不倫により夫婦関係が破綻した

それぞれ説明します。

5-1:肉体関係があったと推察できる

不倫の慰謝料請求できるケースの一つ目は、肉体関係があったと推察できる場合です。

有効な証拠は、以下のとおりです。

  • メールやLINEのやり取り
  • 2人でホテルに出入りする写真や動画
  • ホテルを利用した領収書(ただし、これだけでは不倫の確たる証拠にはならないので、ほかの証拠と組み合わせて用いる必要があります)

不倫の慰謝料請求するためには、不貞行為にあたることを証明しなければなりません。

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外と自由な意思のもとに肉体関係を結ぶことです。

5-2:不倫相手に「故意・過失」があった

不倫の慰謝料請求できるケースの二つ目は、不倫相手に「故意・過失」があった場合です。

故意とは、配偶者が既婚者であることを知って、不倫行為に及んだことを指します。

過失とは、配偶者が既婚者であることを知りえたのに、不注意で知らなかったことを指します。

故意・過失の具体的な立証方法には、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者と不倫相手が交わしたメールやLINEのやり取り
  • 配偶者が不倫相手に結婚指輪を見せていたなどの証言
  • 不倫相手が配偶者の職場や友人に接触していたなどの証言

不倫相手に故意・過失がない場合、慰謝料請求は認められません。

5-3:不倫により夫婦関係が破綻した

不倫の慰謝料請求できるケースの三つ目は、不倫により夫婦関係が破綻した場合です。

配偶者が他の異性と不倫関係を築いた場合、パートナーと不倫相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。

いずれのケースでも、知識のない状態で慰謝料請求をするのは、失敗する可能性もあります。

不倫相手が特定していて、慰謝料請求したいのであれば、弁護士に相談することをオススメします。

まとめ:不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は個人を特定できない

不倫相手のメールアドレスしか分からない場合は、不倫相手を特定することは、基本的にはできません。

相手を特定したいのであれば、メールアドレス以外に以下のような情報が必要です。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 勤務先
  • 年齢や外見の特徴
  • SNSアカウント

メールアドレスしか分からない場合は、以下のような4つの対応法があります。

  • 自分自身で調べる
  • パートナーに確認する
  • 興信所に依頼する
  • 弁護士に依頼する

どの方法を選ぶかは、現状によっても違います。

自分に合った方法を探ってみましょう。

ただし、不倫相手を特定できたからと言って、必ずしも慰謝料請求できるわけではありません。

自分一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談し、最善な解決策を見つけてください。

『不倫の慰謝料トラブルに強い弁護士』があなたの悩みを解決します

弁護士法人QUEST法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

不倫の慰謝料に関するお悩みは、弁護士法人QUEST法律事務所へお任せください!

今すぐお電話ください!

tel. 0120-649-026 電話で問い合わせる

携帯・PHS可

相談無料土日祝受付

24時間365日対応

  • lineシェア
  • twitterシェア
  • facebookシェア
  • hatenaシェア
  • pocketシェア

関連記事
Related article