不倫相手が複数いる場合は全員に慰謝料請求できる!金額と注意点も
この記事を読んで理解できること
- 不倫相手が複数いる場合は、配偶者と不倫相手全員に慰謝料請求できる
- 不倫相手が複数いる場合の慰謝料3つのパターンを解説
- 不倫相手が複数いる場合の2つの注意点
- 不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめ
あなたは、配偶者が複数の人と不倫している場合に、
- 全員に慰謝料を請求できるのか知りたい
- 請求できる慰謝料の金額を知りたい
- もし慰謝料請求する相手を選べるならば、どのように請求するのがよいのか知りたい
このようにお考えではありませんか?
配偶者の不倫が発覚し、さらに相手が複数人いた場合には、怒りと悲しみでいっぱいになりますよね。
中には「パートナーだけでなく、すべての不倫相手に慰謝料を払ってほしい」と思う方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、不倫相手が複数いるケースでは配偶者および、すべての不倫相手に慰謝料を請求できます。
この記事を読めば、配偶者に不倫相手が複数いる場合の「慰謝料の相場」「慰謝料請求3つのパターン」「慰謝料を請求する際の注意点」までわかります。
さらにこの記事では、
1章で不倫相手が複数いる場合は、配偶者と不倫相手全員に慰謝料請求できる、
2章で不倫相手が複数いる場合の慰謝料3つのパターンを解説、
3章で不倫相手が複数いる場合の2つの注意点、
4章で不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめ
について、詳しく解説します。
この記事を読んで、パートナーに不倫相手が複数いた場合にも、状況に合わせて適切な対応を取りましょう。
目次
1章:不倫相手が複数いる場合は、配偶者と不倫相手全員に慰謝料請求できる
配偶者が複数の相手と不倫している場合は、配偶者および、すべての不倫相手に慰謝料を請求できます。
この章では、配偶者が複数の相手と不倫している場合の慰謝料について、以下2つのポイントを解説します。
- 慰謝料の相場は総額で50万~300万円
- 誰に慰謝料を請求するかは選べる
それぞれ解説します。
1-1:慰謝料の相場は総額で50万~300万円
不倫の慰謝料相場は50万~300万円で、「不倫が原因で夫婦関係がどのくらい破綻したか」によって以下のように金額が異なります。
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万~300万円
他にも慰謝料の金額は、
- 婚姻期間
- 不倫の期間や回数
- 子どもの有無
などによっても変わります。
ただし、不倫相手の人数は慰謝料の金額に直接影響しません。
たとえば、不倫相手が3人いたからといって慰謝料は3倍にはならないのです。
一方で、不倫相手が複数いることで「行為態様が悪質である」と認定される可能性があり、認定されると慰謝料が増額するケースもあります。
1-2:誰に慰謝料を請求するかは選べる
不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手全員に請求でき、その中の「誰に請求するか」は慰謝料を請求する側が自由に選べます。
配偶者だけに慰謝料を請求してもよいですし、不倫相手だけに請求も可能です。
また、不倫相手に慰謝料を請求するケースでも、すべての不倫相手に請求するのか、とくに悪質だった1人に絞って請求するのかなどを選べます。
誰に慰謝料を請求するかは、「相手への感情」「相手の資力」「今後、配偶者と離婚を考えているか」などの事情をふまえて判断しましょう。
コラム:「他にも相手がいたので減額してほしい」という主張は認められるのか?
不倫相手が複数いるケースでみられるのが、「自分以外の人とも不倫していたのだから、支払う慰謝料を減らしてほしい」といった不倫相手の主張です。
「不倫相手が複数いた」という事実が慰謝料を減額する理由になるかについては、裁判所の判断が分かれています。
不倫相手が複数人いたことを慰謝料の減額事由として考慮したとみられる判例もあれば、他に不倫相手がいることは減額事由にならないとした判例もあります。
「不倫相手が複数人いたことで、個々の不倫相手の慰謝料が減額される可能性はある」と考えておきましょう。
2章:不倫相手が複数いる場合の慰謝料3つのパターンを解説
配偶者が複数の相手と不倫している場合、どのように慰謝料請求したらよいのか、以下3つのパターンに分けて解説します。
- 【パターン1】配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求する
- 【パターン2】不倫相手にのみ慰謝料を請求する
- 【パターン3】配偶者にのみ慰謝料を請求する
それぞれ、メリット・デメリットも含めて解説します。
2-1:【パターン1】配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求する
1つ目は、配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求するパターンです。
配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求するメリットは、今ある不倫関係を断ち切れることです。
慰謝料を請求して示談が成立した際には、示談書を作成します。
この示談書には、慰謝料の金額や支払い期限と一緒に「二度と会わない」「二度と連絡しない」といった文言も記載できます。
さらに「誓約を破ったら違約金を支払う」といった記載をしておくと、不倫の再発防止に役立つでしょう。
一方で、全員に請求するデメリットには、以下の点があげられます。
- 複数の相手と交渉するため時間と労力がかかる
- 認められる慰謝料の総額は変わらないことが多い
複数の不倫相手と慰謝料を交渉するのは大変ですが、時間と労力をかけて複数人に請求しても、最終的に認められる慰謝料の総額は変わらないことが多いです。
労力や時間をかけてでも配偶者の不倫をやめさせたい気持ちが強い場合は、配偶者とすべての不倫相手へ慰謝料を請求することも検討しましょう。
また、不倫相手が複数いた場合であっても、不貞行為や発覚の時期が違う場合には、別々の損害が発生したものとして慰謝料の総額が変わる可能性もあります。
2-2:【パターン2】不倫相手にのみ慰謝料を請求する
2つ目は、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求するパターンです。
配偶者との離婚を考えていない場合は、不倫相手だけに慰謝料を請求するパターンが向いています。
また、不倫相手のうち1人に絞って慰謝料を請求することで、
- 慰謝料の請求・交渉する手間を減らせる
- 全員に請求するより早く解決できる
というメリットがあります。
慰謝料の金額は、全員に請求しても、不倫相手1人に請求しても変わりません。
不倫問題を早急に解決し、夫婦関係の修復に時間を使いたい方は、不倫相手にのみ慰謝料を請求するとよいでしょう。
2-3:【パターン3】配偶者にのみ慰謝料を請求する
3つ目は、配偶者にのみ慰謝料を請求するパターンです。
不倫のために離婚を考えているのであれば、配偶者にだけ慰謝料を請求するパターンが向いている場合もあります。
複数の相手と不倫していたことで「行為様態が悪質である」と判断された場合、配偶者からの慰謝料が増額される可能性があるからです。
また、交渉相手は配偶者だけで済むため、複数人と交渉するより労力もかかりません。
実際に慰謝料が増えるかは状況により変わりますが、離婚後の生活を考え、少しでも多く慰謝料を受け取りたい方は配偶者にのみ慰謝料を請求することも検討しましょう。
3章:不倫相手が複数いる場合の2つの注意点
配偶者が複数の相手と不倫しているケースにおいて、慰謝料を請求する際は以下の2点に注意しましょう。
- 不倫相手が複数いても慰謝料の金額は倍増しない
- 不倫相手全員への慰謝料請求が難しい場合もある
それぞれ解説します。
3-1:不倫相手が複数いても慰謝料の金額は倍増しない
不倫相手が複数いる場合の注意点の1つ目は、不倫相手が複数いても慰謝料の金額は倍増しないことです。
慰謝料の金額が倍増しないのは、配偶者と不倫相手は慰謝料に対して連帯して責任を負うためです。
たとえば、慰謝料が200万円であった場合、配偶者と不倫相手は全員で連帯して慰謝料200万円の債務を負っているのであって、それぞれが200万円の債務を負っているわけではありません。
つまり、慰謝料が200万円のケースで、もし配偶者から200万円の支払いを受けた場合には、不倫相手には慰謝料を請求できません。
不倫相手が複数いたとしても、慰謝料の金額は倍増しないことを理解しておきましょう。
ただし、不貞行為や発覚の時期が異なる場合には、別々の損害が発生したと認められ、慰謝料の総額が増える可能性はあります。
3-2:不倫相手全員への慰謝料請求が難しい場合もある
不倫相手が複数いる場合の注意点の2つ目は、不倫相手全員への慰謝料請求が難しい場合もあることです。
たとえば不倫相手が2人いた場合に、1人に対する請求は認められたが、もう1人に対する請求は認められないというケースもあります。
慰謝料を請求するためには、以下の要件を満たしている必要があるためです。
- 夫または妻と第三者との間で不倫・不貞行為があった
- 不倫・不貞の相手方が、夫または妻が婚姻していることを知っていた、または過失により知らなかった
- 不倫された人が、不倫・不貞行為および相手方を知ったときから3年を経過していない
- 夫婦関係が破綻していなかった
そのため、配偶者が「自分は独身だ」と偽って不倫していたケースでは、相手に慰謝料を請求できません。
必ずしも、不倫相手全員に慰謝料を請求できるわけではないことを知っておきましょう。
4章:不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめ
不倫相手が複数いるケースで慰謝料請求をするのであれば、以下3つの理由から弁護士へ相談するのがおすすめです。
- 慰謝料請求の方針を相談できる
- 複数人と交渉する労力を軽減できる
- 請求相手が複数でも弁護士費用は倍増しない
それぞれ解説します。
4-1:慰謝料請求の方針を相談できる
不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめである理由の1つ目は、誰にどのように慰謝料を請求するのか、方針を相談できるためです。
不倫相手が複数いるケースでは、慰謝料の請求も複雑になり、以下のように1人では判断できず悩む場面も出てきます。
- 慰謝料を全員に請求すべきか、だれか一人に絞って請求すべきかわからない
- 誰に請求するのが1番よいのか判断できない
- 慰謝料の請求・交渉をどう進めればよいのかわからない
弁護士に相談すれば、誰に・どのように請求していけばよいのかアドバイスを受けられます。
4-2:複数人と交渉する労力を軽減できる
不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめである理由の2つ目は、複数の相手と交渉する労力を軽くできるためです。
複数の不倫相手と交渉する場合、大幅に時間や労力がかかります。
また、相手が不倫の事実を否定したり、慰謝料の支払いを拒否したりするケースもあり、精神的な負担も大きくなるでしょう。
慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、弁護士が不倫相手と交渉してくれます。
複数人と交渉する労力を減らせるうえに、精神的な負担も軽くなります。
4-3:請求相手が複数でも弁護士費用は倍増しない
不倫相手が複数いるなら弁護士へ相談するのがおすすめである理由の3つ目は、請求相手が複数人いても弁護士費用は倍増しないためです。
慰謝料請求を依頼した場合の弁護士費用は、おもに獲得した慰謝料の金額によって決まります。
そのため、請求相手が2人や3人の場合も、弁護士費用は単純に倍増するわけではありません。
請求相手が増えた場合にどのくらい費用が変わるかは、弁護士事務所によって異なります。
まずは相談してみましょう。
まとめ:不倫相手が複数いる場合は状況に合わせて誰に慰謝料請求するか決めよう
不倫相手が複数いる場合は、配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求できます。
不倫相手が複数いる場合に慰謝料を請求する際は、以下2つのポイントを理解しておきましょう。
- 慰謝料の相場は総額で50万~300万円
- 誰に慰謝料を請求するかは選べる
また、不倫相手が複数いるケースの慰謝料請求には、以下3つのパターンがあります。
- 【パターン1】配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求する
- 【パターン2】不倫相手にのみ慰謝料を請求する
- 【パターン3】配偶者にのみ慰謝料を請求する
慰謝料の総額は、不倫相手が複数いても大きく変わりません。
誰に慰謝料を請求するかは、相手への感情や相手の資力、今後離婚するか否かなどの事情に合わせて判断しましょう。
複数の不倫相手に慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談すると負担を軽減できます。
まずは、離婚や慰謝料に詳しい弁護士に相談してみましょう。