プラトニック不倫とは?慰謝料の請求や離婚可否について弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- プラトニック不倫で慰謝料は請求できるのか
- プラトニック不倫で離婚はできるのか
- プラトニック不倫を弁護士に相談すべき3つの理由
- 不倫調査を探偵事務所に依頼するのもオススメ
あなたは、配偶者のプラトニック不倫が発覚した際に、
- プラトニックな関係は不倫になるのか知りたい
- プラトニック不倫で慰謝料を請求できるか知りたい
- プラトニック不倫で離婚できるか知りたい
などとお考えではないですか?
プラトニックとは、「純粋に精神的であるさま」のことです。
つまり、プラトニック不倫とは、「肉体関係を伴わない不倫」を意味します。
結論から言うと、プラトニック不倫は、基本的には不貞行為と認められないため、原則として慰謝料の請求や離婚の要求はできません。
しかし、プラトニック不倫が、婚姻関係の破綻につながる場合は、慰謝料の請求や離婚を要求できる可能性があります。
慰謝料の請求や離婚を要求できるケースは、以下のとおりです。
- 二人で旅行に行ったりした事実がある
- 許容される限度を超えて親密な交際がわかるメールやLINEのやりとりがある
- 不倫相手との交際を前提に離婚を求められた
- 不貞行為があったと認められた
- 婚姻を継続し難い重大な事由がある
いくらプラトニックな不倫と言っても、不倫された側からすると、つらいものです。
慰謝料の請求や離婚を要求できる場合があるため、あきらめずに弁護士など専門家に相談しましょう。
この記事では、
1章では、プラトニック不倫で慰謝料は請求できるのか
2章では、プラトニック不倫で離婚はできるのか
3章では、プラトニック不倫を弁護士に相談すべき3つの理由
4章では、不倫調査を探偵事務所に依頼するのもオススメ
について解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めて、最善の行動がとれるよう確認していきましょう。
目次
1章:プラトニック不倫で慰謝料は請求できるのか
冒頭で、プラトニック不倫では、慰謝料の請求は難しいと述べました。
なぜ慰謝料の請求ができないのか、また、慰謝料が請求できるケースとはどのような場合かを確認していきましょう。
1-1:基本的には慰謝料の請求はできない
プラトニック不倫は、肉体関係がなく不貞行為にはあたらないため、原則として不法行為とは言えません。
そのため基本的には、不倫相手に対して、不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできません。
肉体関係を伴う不倫は不貞行為にあたり、夫婦間の「貞操義務」に違反した不法行為として認められます。
不法行為と認められる場合は、損害賠償請求として配偶者や不倫相手に対して慰謝料の請求ができます。
プラトニック不倫の場合は、肉体関係がないため不法行為と認められず、慰謝料の請求が難しいのです、
1-2:夫婦関係の破綻につながると慰謝料を請求できるケースもある
一方で、慰謝料を請求できる場合もあります。
それは、プラトニック不倫が、夫婦関係の破綻につながると認められるケースです。
具体的には、以下のとおりです。
- 二人で旅行に行くなど
- 許容される限度を超えて親密な交際がわかるメールやラインのやりとり
- 不倫相手との交際を前提に離婚を求められた
それぞれ解説します。
1-2-1:①二人で旅行に行くなど
あなたの配偶者が、不倫相手と二人で旅行に行ったりした場合は、夫婦関係を破綻させたとして、慰謝料が請求できる可能性があります。
具体的には、次のような理由からです。
- 配偶者であるあなたに秘密で旅行に行った
- 肉体関係があった可能性を否定できない
上記のような場合には、夫婦間の信頼関係が損なわれ、夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の請求が認められるケースがあります。
1-2-2:②許容される限度を超えて親密な交際がわかるメールやLINEのやりとり
過度に親密な交際がわかるメールやLINEのやりとりがあった場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。
たとえば、
- 肉体関係があったことを想像させるやりとりがあった
- 肉体関係がなくても、過度に性的なやりとりがあった
などです。
上記のような事実が発覚し、あなたの精神的苦痛が著しい場合には、夫婦関係の破綻につながると判断され、慰謝料の請求が認められる場合があります。
1-2-3:③不倫相手との交際を前提に離婚を求められた
配偶者が、不倫相手との交際を前提に、あなたに離婚を求めてきた場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。
不倫により、あなたと配偶者との夫婦関係が破綻し、あなたが多大な精神的苦痛を受けたと認められる可能性が高いからです。
とはいえ、慰謝料請求が認められるかどうかは、個々のケースによって大きく異なります。
- 夫婦間の信頼関係を侵害した程度
- 該当行為の社会的受容度
- あなたの精神的・経済的損害の程度
以上の内容等を考慮して、総合的に判断されることを理解しておきましょう。
2章:プラトニック不倫で離婚はできるのか
プラトニック不倫で離婚を求めることは、慰謝料の請求と同じく難しいのが現実です。
しかし、プラトニック不倫でも離婚を要求できるケースもあるため、確認しておきましょう。
2-1:プラトニック不倫が理由での離婚は認められにくい
そもそも、夫婦双方が離婚に同意した場合は、いかなる理由でも離婚は可能です。
しかし、配偶者が離婚を拒否した場合には、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
プラトニック不倫は、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」に該当しないため、離婚が認められにくいのです。
法定離婚事由は、民法770条1項で定められている次の5つをさします。
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一、配偶者に不貞な行為があったとき。 二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由であっても、一切の事情を考慮して継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
肉体関係のないプラトニック不倫は、いずれにも該当しないと判断され、離婚が認められないケースが多いのです。
2-2:プラトニック不倫で離婚できるケースもある
プラトニック不倫で離婚できるケースは、次にあげる法定離婚事由に該当する可能性がある場合です。
- 不貞行為があったと認められたとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
それぞれ解説します。
2-2-1:不貞行為があったと認められたき
不貞行為とは、「配偶者以外の人と性的関係を結ぶこと」です。
不貞行為があったと認められれば、法定離婚事由に該当するため、離婚が認められます。
あなたがプラトニックな関係だと聞かされていた不倫でも、証拠をかき集めてみると、不貞行為があったと認められる場合があります。
どのような証拠が、不貞行為が認められる証拠となるか判断できない場合は、弁護士に相談するのがオススメです。
2-2-2:配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者から悪意で遺棄されたとは、民法に規定されている、「同居・協力・扶助義務に反する行為」をさします。
具体例は、以下のとおりです。
- 正当な理由なく同居を拒否し、今後の話し合いに応じない
- 長期間、生活費を支払わない
- 別居して不倫相手と長期間、同棲している
上記のような場合は、プラトニック不倫でも、配偶者から悪意で遺棄されたとして離婚が認められるケースがあります。
2-2-3:婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破綻し、修復が難しい状態をさします。
婚姻を継続し難い重大な事由の具体例は、以下のとおりです。
- DVやモラハラがある
- 家庭内別居をしている
- 深刻な金銭的な問題がある
上記のような場合は、プラトニック不倫にかかわらず「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚が認められるケースがあります。
3章:プラトニック不倫を弁護士に相談すべき3つの理由
慰謝料請求や離婚が難しいプラトニック不倫は、発覚した時点で弁護士に相談することをオススメします。
その理由は、以下のとおりです。
- 専門家の立場から慰謝料請求の可能性を探ってくれるから
- 慰謝料が請求できる場合、より高額な請求が可能となるから
- 離婚や裁判になった場合でも安心して任せられるから
それぞれ解説します。
3-1:専門家の立場から慰謝料請求の可能性を探ってくれるから
プラトニック不倫を弁護士に相談すべき理由の1つ目は、「専門家の立場から慰謝料請求の可能性を探ってくれる」からです。
先で述べたように、肉体関係のないプラトニック不倫は、不法行為とは言えないため慰謝料の請求が難しいです。
しかし、弁護士は、慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要か熟知しています。
- クレジットカードの明細書
- メールやSNSでのやりとり
- 不貞行為を示す第三者からの証言
上記のような証拠など、弁護士であれば、集められた証拠から慰謝料請求の可能性を判断できます。
3-2:慰謝料が請求できる場合、より高額な請求が可能となるから
プラトニック不倫を弁護士に相談すべき理由の2つ目は、「慰謝料が請求できる場合、より高額な請求が可能となる」からです。
不倫の慰謝料相場は、50万〜300万円程度になります。
しかし、不貞行為を示す証拠がないプラトニック不倫では、慰謝料の請求が認められたとしても、相場より低い金額になることが一般的です。
弁護士であれば、相手と直接交渉することによって、より高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
また、慰謝料の金額は、次のような事情によって高額になる場合があります。
- 夫婦関係が破綻した
- 不倫の期間が長い
- 未成年の子どもがいる
- 被害者の精神的ダメージが大きい
弁護士であれば、上記の他にも有効な慰謝料の増額理由を主張できます。
弁護士に依頼することで、あなた自身が慰謝料を請求するより、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高いと言えます。
3-3:離婚や裁判になった場合でも安心して任せられるから
プラトニック不倫を弁護士に相談すべき理由の3つ目は、「離婚や裁判になった場合でも安心して任せられる」からです。
先に述べたように、プラトニック不倫を理由にした離婚は認められにくく、配偶者が拒否した場合は、裁判に発展する可能性があります。
裁判になった場合、弁護士に相談しておくと以下のようなメリットがあります。
- 離婚に有利な証拠の集め方をアドバイスしてくれる
- 配偶者の主張に対して的確に反論できる
- 書類の作成や必要な手続きを任せられる
離婚を検討している場合は、早めに弁護士に相談しておくと、裁判の際に代理人として安心して任せられます。
4章:不倫調査を探偵事務所に依頼するのもオススメ
プラトニック不倫は、不倫調査を探偵事務所に依頼するのもオススメです。
その理由は、以下のとおりです。
- 肉体関係がないか調査できる
- あやしまれずに調査ができる
- 詳しい内容であれば調査報告書が証拠として扱われる
それぞれ解説します。
4-1:肉体関係がないか調査できる
プラトニック不倫で、あなたが最も気になるのは、配偶者と不倫相手が「本当にプラトニックな関係かどうか」ではないでしょうか。
肉体関係がある事実をうまく隠しているだけで、本当は不貞関係がある可能性も十分に想像できるため、探偵事務所に不倫調査を依頼することで、不貞行為の証拠を見つけられる可能性があります。
不貞行為の証拠がある場合は、慰謝料の請求や離婚交渉が有利に進められます。
そのため、プラトニック不倫の調査を、探偵事務所に依頼するのはオススメです。
4-2:あやしまれずに調査ができる
不倫調査をする際に気をつけたいのが、配偶者にあやしまれることです。
調査していることを配偶者にあやしまれると、不貞行為を示す証拠を隠される可能性があるため、プラトニック不倫の調査において絶対に避ける必要があります。
探偵事務所に所属する探偵は、調査のプロであるため、特殊な機器の使用や計画された行動により、対象にあやしまれずに調査が可能です。
4-3:詳しい内容であれば調査報告書が証拠として扱われる
探偵事務所が作成した調査報告書が、詳しい内容であれば不倫の証拠として扱われ、慰謝料の請求や離婚交渉の際に有利に進められます。
たとえば、不貞行為を示す以下のような内容です。
- 動画や写真
- 音声データ
- 第三者からの証言
上記をもとに探偵事務所が作成した調査報告書は、不倫の事実を裏付ける重要な証拠となります。
「慰謝料請求や離婚交渉を有利に進められる証拠がほしい」という方は、探偵事務所に調査を依頼するのがオススメです。
まとめ:プラトニック不倫は弁護士に相談しよう
最後に、本記事の内容を振り返ります。
■プラトニック不倫で慰謝料は請求できるのか
- 基本的には慰謝料の請求はできない
- 夫婦関係の破綻につながると慰謝料を請求できるケースもある
- 二人で旅行に行くなど
- 許容される限度を超えて親密な交際がわかるメールやLINEのやりとり
- 不倫相手との交際を前提に離婚を求められた
■プラトニック不倫で離婚はできるのか
- プラトニック不倫が理由での離婚は認められにくい
- プラトニック不倫で離婚できるケースもある
- 不貞行為があったと認められたとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
■プラトニック不倫を弁護士に相談すべき3つの理由
- 専門家の立場から慰謝料請求の可能性を探ってくれるから
- 慰謝料が請求できる場合、より高額な請求が可能となるから
- 離婚や裁判になった場合でも安心して任せられるから
■不倫調査を探偵事務所に依頼するのもオススメ
- 肉体関係がないか調査できる
- あやしまれずに調査ができる
- 詳しい内容であれば調査報告書が証拠として扱われる
不倫に関するさまざまな問題についてお悩みの人は、当法律事務所にご相談ください。
弁護士法人新橋第一法律事務所は、
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