パートナーの浮気相手に連絡する3つのリスク!やってはいけない5つの行動

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

パートナーの浮気相手に連絡する3つのリスク!やってはいけない5つの行動
Share
  • lineシェア

    lineでシェアする

  • twitterシェア

    twitterでシェアする

  • facebookシェア

    facebookでシェアする

  • hatenaシェア

    hatenaでシェアする

  • pocketシェア

    pocketでシェアする

チェック
この記事を読んで理解できること
  • パートナーの浮気相手に連絡すると発生しうる3つのリスク
  • 浮気相手に連絡する際にやってはいけない5つの行動
  • 浮気相手に連絡する前に弁護士に相談しよう!

あなたは、

  • パートナーの浮気相手が許せない
  • 浮気相手に連絡して怒りをぶつけたい
  • でも浮気相手に直接連絡しても大丈夫かな?

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、パートナーの浮気が発覚した場合、パートナーの浮気相手に連絡することは決しておすすめできません。

浮気相手が許せない気持ちは理解できますが、感情的になって直接連絡すると様々なリスクがともなうからです。

そのため、パートナーの浮気が発覚した後の行動には、冷静な判断が必要です。

そこでこの記事では、

1章で浮気相手に連絡すると発生しうる3つのリスク

2章で浮気相手に連絡する際にやってはいけない5つの行動

3章でパートナーと浮気相手の関係を解消したいときの対処法

4章で浮気相手への対応を弁護士に依頼すべき理由

について解説します。

パートナーの浮気を知った場合、どうしても感情的になって浮気相手に連絡したい気持ちは理解できますが、直接連絡することは避け冷静な対応を心がけることをおすすめします。

目次

  1. 1章:浮気相手に連絡すると発生しうる3つのリスク
    1. 1-1:あなたが訴えられるリスクがある(名誉毀損・脅迫罪など)
    2. 1-2:示談交渉や慰謝料請求で不利になる可能性がある
    3. 1-3:パートナーとの関係修復がさらに困難になる
  2. 2章:浮気相手に連絡する際にやってはいけない5つの行動
    1. 2-1:感情的になったまま電話やメール・LINEする
    2. 2-2:浮気相手の家を訪ねる
    3. 2-3:浮気相手の会社に連絡する
    4. 2-4:浮気相手の家族に連絡する
    5. 2-5:SNSで実名を出して浮気の事実を拡散する
  3. 3章:パートナーと浮気相手の関係を解消したいときの対処法
    1. 3-1:当事者間で誓約書を交わす
    2. 3-2:浮気相手に慰謝料を請求してけじめをつける
  4. 4章:浮気相手への示談交渉は弁護士に依頼すべき理由
    1. 4-1:感情的な行動によるリスクを未然に防げる
    2. 4-2:将来的なトラブルを防ぐ誓約書・示談書を作成してもらえる
    3. 4-3:交渉のプロが対応することで早期解決が期待できる
  5. 5章:浮気相手への連絡に関してよくある質問と回答
    1. Q1: パートナーの浮気相手に怒りの気持ちを伝えるために連絡してもいいですか?
    2. Q2: 浮気相手に連絡せずに、パートナーと浮気相手の関係を確実に解消するにはどうすればいいですか?
    3. Q3: 浮気相手の会社や家族に連絡して、浮気の事実を知らせることはできますか?
  6. まとめ:浮気相手に連絡する前に弁護士に相談しよう!
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください

1章:浮気相手に連絡すると発生しうる3つのリスク

パートナーの浮気が発覚した場合、浮気相手に連絡することで発生しうる主なリスクは次の3つです。

  • あなたが訴えられるリスクがある(名誉毀損・脅迫罪など)
  • 示談交渉や慰謝料請求で不利になる可能性がある
  • パートナーとの関係修復がさらに困難になる

それぞれ解説します。

1-1:あなたが訴えられるリスクがある(名誉毀損・脅迫罪など)

パートナーの浮気相手に連絡すると、あなた自身が法的責任を問われる可能性があります。

特に感情的になっている状態では、気づかないうちに違法行為に及んでしまうことがあるからです。

考えられる主な違法行為や犯罪は以下の通りです。

  • 名誉棄損
  • プライバシーの侵害
  • 脅迫罪
  • 住居侵入罪
  • 不退去罪

それぞれの犯罪や不法行為については、刑法で次のように記載されています。

【名誉棄損】
第二百三十条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【脅迫罪】
第二百二十二条 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

【住居侵入罪・不退去罪】
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

参照:民法|e-Gov法令検索

また、プライバシーの侵害については、法律上で定められている定義はありませんが、一般的には次のように言われています。

【プライバシーの侵害】
公開していない私生活の情報を当人の希望がないにもかかわらず、第三者が開示・公表すること

これらの違法行為や犯罪は、悪意がないまま行ってしまうというケースも少なくありません。

特に浮気発覚の場合は、自分は大丈夫と思っていても、パートナーの浮気相手に対面すると感情が抑えられなくなることもあるでしょう。

1-2:示談交渉や慰謝料請求で不利になる可能性がある

浮気相手に直接連絡することで、将来的な示談交渉や慰謝料請求に不利な影響を与える可能性があります。

■証拠隠滅のチャンスを与えてしまう

浮気の証拠が十分に確保できていない段階で浮気相手に連絡してしまうと、証拠の隠滅や言い逃れの対策を練る時間を与えてしまうおそれがあります。

■不適切な対応により減額要求の根拠となる

感情的になって不適切な発言や行動をしてしまうと、それが記録され、後に慰謝料請求の際に減額を求められる根拠となる可能性があります。

■誤った相手に連絡するリスク

確実な証拠がない段階で連絡すると、浮気の事実がなかった場合に、逆に相手から名誉毀損で損害賠償を請求される可能性もあります。

慰謝料請求を検討している場合は、まず証拠を十分に集め、弁護士などの専門家に相談してから行動することをおすすめします。

1-3:パートナーとの関係修復がさらに困難になる

浮気相手に直接連絡することは、パートナーとの関係修復をさらに難しくする可能性があります。

■信頼関係のさらなる崩壊

浮気相手に連絡したことでパートナーの信頼を失う可能性があります。特に、スマートフォンを無断で確認して浮気相手を特定したような場合、パートナーからの信頼をさらに失うことになりかねません。

■問題の複雑化

浮気問題は本来、パートナーとの間で解決すべき問題です。第三者に連絡することで問題が複雑化し、解決がさらに困難になる可能性があります。

■パートナーの反発

浮気相手に連絡したことで、パートナーが反発し、関係修復の意思を失ってしまう可能性もあります。

浮気が発覚した場合、感情的になるのは自然なことですが、冷静に対応することが重要です。

パートナーとの関係を修復したい場合は、まずパートナーとの対話を優先し、必要に応じてカウンセリングや専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。

ここまで解説したように、パートナーの浮気相手に連絡することは、リスクがあるため絶対にやめましょう。

連絡して直接怒りをぶつけたい気持ちはわかりますが、浮気相手に反省させたい場合は、弁護士を通して連絡することをおすすめします。

不倫トラブルを弁護士に依頼することについては、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

もしあなたが不倫トラブルを弁護士に依頼することについて、詳しく知りたい場合はこちらの記事を参考にしてください。

不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説

2章:浮気相手に連絡する際にやってはいけない5つの行動

ここからは、前の章で解説したリスクを回避するために、具体的にどのようなことをやってはいけないのかを解説します。

パートナーの浮気が発覚し、浮気相手に連絡する方法はさまざまですが、いずれの方法も絶対におこなわないでください。

【浮気相手と連絡するためにやってはいけない5つのこと】
  1. 感情的になったまま電話やメール・LINEする
  2. 浮気相手の家を訪ねる
  3. 浮気相手の会社に連絡する
  4. 浮気相手の家族に連絡する
  5. SNSで実名を出して浮気の事実を拡散する

それぞれについて詳しく解説します。

2-1:感情的になったまま電話やメール・LINEする

浮気相手と連絡を取るために、感情的になったまま電話やメール、LINEをしてはいけません。

冒頭で解説しましたが、パートナーの浮気が発覚した際に、感情的になり罵声を浴びせてしまったり、誹謗中傷を行ってしまったりすると、脅迫罪にあたる可能性があります。

これは電話やメール、LINEでも同様です。

具体的には

「殺す」
「殴る」
「SNSで晒す」
「自宅に火をつける」

このような発言をしてしまうと、脅迫罪にあたる可能性があります。

浮気が発覚して間もない時は、感情的になりやすく、浮気相手に怒りをぶつけたくなる気持ちも理解できます。

しかし、感情のままに口走っては、あなたが罪に問われることもあるため十分注意する必要があります。

2-2:浮気相手の家を訪ねる

浮気相手の家を訪ねることもやってはいけません。

浮気相手の家を訪ねた際に、退去をお願いされた場合、退去をしなければ不退去罪にあたる可能性があります。

また、浮気相手の家に無理に入ろうとした場合、住居侵入罪にあたる可能性もあります。

浮気相手を懲らしめてやろうと、住居を特定しようとする方は多いです。

しかし、罪に問われる場合もあるので私的に浮気相手の家を訪ねることはやめておきましょう。

2-3:浮気相手の会社に連絡する

浮気相手の会社に連絡することもやってはいけません。

浮気相手の会社を特定し、浮気の事実を知らせることは、名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

たとえば、旦那の浮気が発覚した際、浮気相手への仕返しに浮気相手の勤める会社へ、電話やメールで浮気の事実を伝えようとする方がいます。

しかし、これは相手の社会的地位を下げる可能性がある行為のため、名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があるのです。

そのため、浮気相手の会社に浮気の事実があったことを伝えることは絶対にやめてください。

浮気をされたことで、さまざまな感情が浮き上がってきます。

しかし、あなたが罪を犯してしまうと、慰謝料を請求するどころか請求されるケースもあることも知っておきましょう。

2-4:浮気相手の家族に連絡する

浮気相手の家族に連絡することもやってはいけません。

浮気相手の家族に浮気の事実を知らせることも、名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があるのです。

相手の会社に浮気の事実を知らせる場合と同様に、相手の社会的地位を下げてしまう恐れがあるため、相手の家族に知らせることもやってはいけません。

浮気の事実を浮気相手の家族に伝えると、プライバシーの侵害や名誉棄損にあたる可能性があります。

2-5:SNSで実名を出して浮気の事実を拡散する

SNSで浮気相手の実名を出して浮気の事実を拡散することも絶対にやめましょう。

SNSで浮気相手の実名を出して浮気の事実を拡散することも、名誉棄損やプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

インターネットが普及している近年、浮気が発覚して感情的になり、浮気相手の実名を出して拡散してしまうケースは珍しくありません。

顔が見えないインターネットだからと言って、罪に問われないと思っていると、あなたが訴えられることになる可能性もあるのです。

浮気されるとショックな気持ちや、怒りがこみあげてきます。

しかし、SNSに浮気相手の実名を出して浮気の事実を拡散することは絶対にやめましょう。

3章:パートナーと浮気相手の関係を解消したいときの対処法

浮気が発覚した後、パートナーと浮気相手の関係を確実に解消したいと考えるのは自然なことです。

効果的な対処法としては、次の2つがあげられます。

  • 当事者間で誓約書を交わす
  • 浮気相手に慰謝料を請求してけじめをつける

それぞれ解説します。

3-1:当事者間で誓約書を交わす

パートナーと浮気相手の関係解消を望む場合、当事者間で誓約書を取り交わすことが有効な手段となります。

■誓約書の効果

誓約書には浮気の事実を明確に記載することで、客観的な証拠を書面として残すことができます。また、再度浮気があった場合のペナルティを記載することで、再発防止の効果も期待できます。

■誓約書に記載すべき内容

  • 浮気の事実と時期
  • 関係解消の意思表示
  • 今後の個人的な接触や連絡の禁止
  • 約束を破った場合の措置(慰謝料の支払いなど)
  • 日付と署名

誓約書を作成する際は、法的に有効な内容となるよう、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

3-2:浮気相手に慰謝料を請求してけじめをつける

浮気相手に慰謝料を請求することは、関係解消の意思を明確にし、けじめをつける効果があります。

■慰謝料請求の法的根拠

浮気(不貞行為)は民法第709条に定める不法行為にあたります。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参照:民法第709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov法令検索

浮気によって被った精神的苦痛に対する賠償を請求できます。

■離婚しない場合でも請求可能

慰謝料はパートナーとの離婚を選択しない場合でも、浮気相手に請求することが可能です。パートナーとの関係を修復しつつ、浮気相手との関係を明確に終わらせるためには、けじめとして慰謝料請求を行うことが効果的です。

■慰謝料請求の効果

慰謝料請求は単に金銭的な補償を得るだけでなく、浮気関係に明確な終止符を打ち、夫婦関係の再構築に向けた重要なステップとなります。

4章:浮気相手への示談交渉は弁護士に依頼すべき理由

浮気相手への慰謝料請求や示談交渉を行う場合、弁護士に依頼することには次の3つのメリットがあります。

  • 感情的な行動によるリスクを未然に防げる
  • 将来的なトラブルを防ぐ誓約書・示談書を作成してもらえる
  • 交渉のプロが対応することで早期解決が期待できる

それぞれ解説します。

4-1:感情的な行動によるリスクを未然に防げる

浮気問題は感情的になりやすい問題です。

弁護士に依頼することで、以下のリスクを回避できます。

■直接対面する必要がない

弁護士が代理人として交渉を行うため、当事者同士が直接対面したり、連絡を取り合ったりする必要がありません。これにより、感情的な対立や衝突を避けられます。

■冷静な判断に基づく対応

法律の専門家である弁護士は、感情に左右されず、客観的な立場から最適な対応を行います。これにより、前述した名誉毀損や脅迫などの法的リスクを回避できます。

4-2:将来的なトラブルを防ぐ誓約書・示談書を作成してもらえる

弁護士に依頼することで、法的に有効かつ将来のトラブルを防止する内容の文書を作成してもらえます。

■法的効力のある文書作成

弁護士は法的知識に基づいて、抜け道のない誓約書や示談書を作成することができます。これにより、将来的な争いを防げます。

■必要な条項の網羅

弁護士は慰謝料の支払い条件だけでなく、関係解消の誓約、再発防止策、違反時のペナルティなど、必要な条項を漏れなく盛り込んだ文書を作成します。

4-3:交渉のプロが対応することで早期解決が期待できる

弁護士は交渉のプロフェッショナルです。

その専門性を活かすことで、問題の早期解決が期待できます。

■効率的な交渉

弁護士は多くの類似案件を扱った経験から、効率的に交渉を進めることができます。これにより、長期化しやすい浮気問題を早期に解決に導くことが可能です。

■精神的負担の軽減

交渉や手続きを弁護士に一任することで、あなた自身の精神的負担を最小限に抑えられます。問題解決に時間や労力を費やす代わりに、パートナーとの関係修復やご自身の心のケアに集中できます。

■適切な慰謝料額の設定

弁護士は過去の判例や類似案件の知識から、適切な慰謝料額を設定できます。過大な要求で交渉が決裂することも、過小な要求で納得のいかない結果になることも避けられます。

浮気相手に連絡したい気持ちは理解できますが、ここまで解説してきたような様々なリスクを考慮すると、直接連絡することは避け、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

法律の専門家のサポートを受けることで、感情的な対応を避け、冷静かつ効果的に問題を解決できるでしょう。

慰謝料請求については、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

高額な慰謝料を請求したい方や、浮気トラブルに巻き込まれている方は、ぜひご一読ください。

【保存版】1円でも多く不倫慰謝料を請求するためのポイントを徹底解説

さらに、不倫の慰謝料相場について知りたい方は以下の記事も読んでみてください。

内縁の妻の浮気慰謝料相場は50~300万円!慰謝料に影響する7つの要素

5章:浮気相手への連絡に関してよくある質問と回答

Q1: パートナーの浮気相手に怒りの気持ちを伝えるために連絡してもいいですか?

A: パートナーの浮気相手に怒りを伝えるために連絡したい気持ちは理解できますが、絶対におすすめできません。連絡すると以下のリスクがあります:

  1. 名誉毀損、脅迫罪などの法的責任を問われる可能性があります
  2. 将来的な慰謝料請求で不利になることがあります
  3. パートナーとの関係修復がさらに難しくなります

感情的になっている状態では、気づかないうちに違法行為に及んでしまうことも少なくありません。怒りや悲しみを感じるのは自然なことですが、冷静になってから弁護士に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。

Q2: 浮気相手に連絡せずに、パートナーと浮気相手の関係を確実に解消するにはどうすればいいですか?

A: パートナーと浮気相手の関係を確実に解消するには、以下の方法が効果的です:

  1. 誓約書を交わす: 浮気の事実、関係解消の意思表示、今後の接触禁止、違反時のペナルティなどを明記した誓約書を作成します。

  2. 慰謝料請求でけじめをつける: 浮気は民法第709条の不法行為にあたるため、慰謝料を請求できます。離婚しない場合でも請求可能です。

どちらの方法も、感情的になりやすい問題なので、弁護士に依頼することで冷静な対応ができ、法的に有効な解決が期待できます。弁護士は交渉のプロフェッショナルとして、あなたの精神的負担を軽減しながら早期解決に導いてくれるでしょう。

Q3: 浮気相手の会社や家族に連絡して、浮気の事実を知らせることはできますか?

A: 浮気相手の会社や家族に連絡して浮気の事実を知らせることは避けるべきです。以下の法的リスクがあります:

  1. 名誉毀損罪: 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

  2. プライバシーの侵害: 私生活の情報を本人の希望なく第三者に開示・公表することは、法的責任を問われる可能性があります。

また、SNSで実名を出して浮気の事実を拡散することも同様のリスクがあります。浮気問題を解決したい場合は、感情的な行動を避け、弁護士などの専門家に相談して適切な対応を取ることが重要です。法的に正しい方法で問題解決を目指しましょう。

まとめ:浮気相手に連絡する前に弁護士に相談しよう!

最後に、今回の内容を振り返ります。

【浮気相手に連絡することで発生しうる主なリスク】

  • あなたが訴えられるリスクがある(名誉毀損・脅迫罪など)
  • 示談交渉や慰謝料請求で不利になる可能性がある
  • パートナーとの関係修復がさらに困難になる
【浮気相手と連絡するためにやってはいけない5つのこと】
  1. 感情的なまま浮気相手に電話・メール・LINEする
  2. 浮気相手の家に訪ねる
  3. 浮気相手の会社に連絡する
  4. 浮気相手の家族に連絡する
  5. SNSで実名を出して浮気の事実を拡散する
【浮気相手への示談交渉は弁護士に依頼すべき理由】
  • 感情的な行動によるリスクを未然に防げる
  • 将来的なトラブルを防ぐ誓約書・示談書を作成してもらえる
  • 交渉のプロが対応することで早期解決が期待できる

正しい知識を身につけてから、これからの行動を開始してください。

『不倫の慰謝料トラブルに強い弁護士』があなたの悩みを解決します

弁護士法人新橋第一法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

不倫の慰謝料に関するお悩みは、弁護士法人新橋第一法律事務所へお任せください!

今すぐお電話ください!

tel. 0120-649-026 電話で問い合わせる

携帯・PHS可

相談無料土日祝受付

24時間365日対応

Share
  • lineシェア

    lineでシェアする

  • twitterシェア

    twitterでシェアする

  • facebookシェア

    facebookでシェアする

  • hatenaシェア

    hatenaでシェアする

  • pocketシェア

    pocketでシェアする