- 2024.02.22
- 2024.11.11
- #夫以外の子を妊娠した
夫以外の子を妊娠した場合にやるべきことと4つのリスクや対処法を解説
この記事を読んで理解できること
- 夫以外の子を妊娠したときすぐにやるべき3つのこと
- 夫以外の子を妊娠した場合の4つのリスク
- 夫以外の子を出産した場合の親子関係
- 不倫の慰謝料を請求される2つのケース
- 不倫相手が責任をとらない場合の3つの対処法
あなたは、
- 不倫で夫以外の子を妊娠したらどうすればいいの?
- 不倫で夫以外の子を妊娠した場合のリスクが知りたい
- 不倫で夫以外の子を妊娠したけど、相手が責任を取ってくれるか心配
などとお考えではないでしょうか。
結論からお伝えすると、夫以外の子を妊娠したときにすぐやるべきことは、以下のとおりです。
- 病院で妊娠の事実を確認する
- 自分はどうしたいのか出産・中絶も含めて考える
- 夫・不倫相手に妊娠の事実を打ち明けるか決める
また、夫以外の子を妊娠すると、以下の4つのリスクを伴います。
- 隠していてもバレる可能性がある
- 離婚をつきつけられる
- 慰謝料を請求される可能性がある
- 中絶した場合は心身の負担や費用がかかる
夫以外の子を出産すると、法律上は夫の子と推定されますが、夫以外の子と発覚した場合、以下の方法で、親子関係がくつがえる可能性があります。
- 嫡出否認
- 親子関係不存在
さらに、あなたの夫や不倫相手の妻に、慰謝料を請求されるおそれもあります。
この記事では、
1章では、夫以外の子を妊娠したときすぎにやるべきことを、
2章では、夫以外の子を妊娠した場合のリスクを、
3章では、夫以外の子を妊娠した場合の親子関係を、
4章では、不倫の慰謝料を請求されるケースを、
5章では、不倫相手が責任をとらない場合の対処法
について、詳しく解説します。
夫以外の子を妊娠した場合のリスクや、対処法について理解を深めましょう。
目次
1章:夫以外の子を妊娠したときすぐにやるべき3つのこと
夫以外の子を妊娠した場合、まず何をするべきか分からず、戸惑いますよね。
夫以外の子を妊娠したときすぐにやるべきことは、以下のとおりです。
- 病院で妊娠の事実を確認する
- 自分はどうしたいのか出産・中絶も含めて考える
- 夫・不倫相手に妊娠の事実を打ち明けるか決める
それぞれ解説します。
1-1:病院で妊娠の事実を確認する
「夫以外の子を妊娠したかもしれない」と感じた場合、病院で妊娠の事実を確認しましょう。
妊娠の事実が確認できなければ、対策の打ちようがないからです。
心身の不調などで生理が遅れたとしても、妊娠の根拠にはなりませんが、妊娠5週目以降に産婦人科を受診すれば、確実に妊娠の事実を確認できます。
夫以外の子を妊娠したかどうかで、今後のやるべきことが変わり、あなたや周りの人たちの人生を大きく変える可能性があるため、病院で妊娠の事実を確認しましょう。
1-2:自分はどうしたいのか出産・中絶も含めて考える
夫以外の子の妊娠が判明した際、あなたがどうしたいのか、出産・中絶も含めてじっくりと考えましょう。
あなたの気持ちや考えが定まらなければ、今後のとるべき行動が不明瞭となり、対応が遅れる可能性があるからです。
妊娠の事実が判明した場合、夫や不倫相手に妊娠を打ち明け、今後についての話し合いが必要です。
その際に、あなたの気持ちや考えが整理され定まっていると、あなたが希望する方向に話が進む可能性があります。
夫や不倫相手の主張も重要ですが、あなた自身の気持ちが最も重要です。
夫や不倫相手と話し合う前に、まずはあなただけで今後どうしたいのか、じっくり整理しながら考えて、話し合いに臨みましょう。
1-3:夫・不倫相手に妊娠の事実を打ち明けるか決める
妊娠が判明した場合、夫または不倫相手に妊娠の事実を打ち明けるか決めることも重要です。
あなたが出産すると決めた場合には、夫と不倫相手両方に事実を知らせる必要がありますが、中絶すると判断した場合、夫の同意は必要ですが不倫相手の同意は必ずしも必要ではありません。
そのため、認知してほしくない場合には、あえて不倫相手に知らせる必要がないのです。
また、中絶には基本的にあなたと配偶者(夫)の同意書が必要ですが、配偶者の同意を得られない特別な事情がある場合は、あなたの同意だけで中絶できる可能性があります。
判断は個々の医師によって異なるため、気になる場合は産婦人科を受診し、相談してみるとよいでしょう。
夫以外の子の妊娠を打ち明ける際は、慎重に行動しましょう。
2章:夫以外の子を妊娠した場合の4つのリスク
あなたが夫以外の子を妊娠した場合の4つのリスクは、以下のとおりです。
- 隠していてもバレる可能性がある
- 離婚をつきつけられる
- 慰謝料を請求される可能性がある
- 中絶した場合は心身の負担や費用がかかる
それぞれ解説します。
2-1:隠していてもバレる可能性がある
夫以外の子を妊娠した場合、妊娠を隠そうと考える人もいるでしょう。
しかし、以下の理由で、妊娠がバレる可能性はあります。
- つわりがひどい
- 食べ物の好みが大きく変わった
- 体型が変わってきた
また、不倫相手の子である事実を隠して、出産を考えるケースもあるかもしれません。
しかし、こちらも以下のような理由でバレる可能性があります。
- 性行為をしたタイミングが合わない
- 夫に全く似ていない
- 血液型が合わない
夫に事実を隠してバレた場合、離婚請求や慰謝料請求をされる可能性があります。
あなたの健康や将来のことを考えると、妊娠が発覚した時点で、正直に打ち明ける方がよいかもしれません。
2-2:離婚をつきつけられる
夫以外の子の妊娠が発覚すると、夫から離婚をつきつけられる可能性があります。
夫以外の子を妊娠したことと、あなたが不倫していた事実を知ってショックを受け、離婚を決意する可能性が高いからです。
仮に、あなたが夫との離婚を拒否しても、肉体関係を伴った不倫は不貞行為にあたるため、離婚が認められる可能性が高いです。
夫以外の子を妊娠すると、夫から離婚をつきつけられるリスクは高いと言えます。
2-3:慰謝料を請求される可能性がある
夫以外の子を妊娠すると、慰謝料を請求される可能性があります。
不倫や妊娠によって、あなたの夫や不倫相手の妻が精神的苦痛を受けた代償として、慰謝料を請求してくる可能性があるからです。
Xでも以下のような投稿があります。
離婚したら男はすぐに結婚出来て女は無理って、そりゃ妊娠してる可能性あるしねぇ。
— れいじ (@reiji0305p) January 30, 2024
離婚しました、不倫相手?と結婚しました。
前の旦那の子供を妊娠してました。
産んだけど望まれない子なので捨てました。
こうならんようにやろ。
不倫相手の子だとしても不貞で慰謝料に関わってくるやろ。
不倫相手の子の妊娠・出産は、慰謝料請求される可能性が高いだけではなく、生まれてくる子どもの育児環境にも影響するため、さまざまなリスクがあることを理解しておきましょう。
また、実際に慰謝料を請求された場合、もしくは慰謝料請求されそうな場合は、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
2-4:中絶した場合は心身の負担や費用がかかる
夫以外の子を中絶した場合は、あなた自身の心身の負担や費用がかかります。
中絶できる時期は、21週6日目までと決まっており、12週未満の妊娠初期と、妊娠期間が経過している中期・後期の場合では、中絶方法に違いがあります。
中絶時期が遅くなるほど心身の負担が大きく、何日も起き上がれないほど体調を崩す可能性があります。
そして、中絶の費用は、妊娠初期で大きな手術が必要でなければ、10万円から15万円が一般的な費用となります。
妊娠後期の場合、手術を伴う場合が多いため、入院費や退院後の通院費なども重くのしかかってきます。
Xでも以下のような投稿があります。
妊娠に関しては「妊娠したら相手に逃げられた」あるいは「結婚して妊娠したが妊娠と同時に夫が不倫、離婚することに」「妊娠して体調が激変、仕事が続けられなくなる」みたいなリスクがつきまとうわけですが、男女の給与格差が大きい上、一人での育児を考えると…リスク自体避ける方にもいきますよね。
— ちらいむ (@chilime) April 19, 2021
中絶には心身の負担や費用がかかるため、もし中絶することを決めた場合は、早めに医療機関に相談するようにしましょう。
3章:夫以外の子を出産した場合の親子関係
夫以外の子を出産した場合、法律上では夫の子と推定されます。
しかし、夫以外の子と発覚した場合、親子関係がくつがえる可能性があります。
そこでこの章では、以下について解説します。
- 嫡出推定について
- 嫡出否認と親子関係不存在
それぞれ確認していきましょう。
3-1:法律上は夫の子と推定される(嫡出推定)
たとえば、夫以外の子を妊娠し、そのまま夫の子として出産した場合、法律上は夫の子と推定されます。
なぜなら、夫婦の間に生まれた子どもは、夫の子と推定するように法律で定められているからです。
この制度を「嫡出推定」と言います。
また、嫡出推定によって法律上の親子関係が成立すると、以下の2点によって、子どもの地位や身分を守ることにもつながります。
- 子どもの扶養義務が発生する
- 親子間で相続人の関係が発生する
そのため、夫以外の子を、そのまま夫の子として出産すると、嫡出推定によって、法律上は夫の子と推定されます。
3-2:夫以外の子と発覚した場合はくつがえる可能性がある
すでに解説したように、夫以外の子を妊娠し、そのまま夫の子として出産した場合、法律上は夫の子と推定されます。
しかし、夫以外の子と発覚した場合、以下のような方法で親子関係がくつがえる可能性があります、
- 嫡出否認
- 親子関係不存在
それぞれ解説します。
3-2-1:嫡出否認
夫以外の子と発覚した場合、夫が嫡出否認を行うと、法律上の親子関係をくつがえす可能性があります。
嫡出否認とは、嫡出推定による法律上の親子関係を否定するための制度です、
嫡出否認を行うには、夫から家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てて、調停で解決できない場合は、嫡出否認の訴えを起こす流れです。
嫡出否認の手続きは、夫が子どもの出生を知ってから、1年以内に行うことが条件となっています。
3-2-2:親子関係不存在
親子関係をくつがえす2つ目の方法が、親子関係不存在です。
親子関係不存在は、以下のケースに該当する子どもとの親子関係を否定することができます。
- 推定されない嫡出子
- 推定の及ばない嫡出子
推定されない嫡出子とは、結婚後200日以内に出産した嫡出推定されない子どものことです。
そして、推定の及ばない嫡出子とは、明らかに夫の子どもではない場合や、嫡出推定が及ばない子どものことです。
親子関係不存在を行うには、嫡出否認と同じ流れで、家庭裁判所へ調停を申し立て、不成立になった場合は、親子関係不存在の訴えを起こします。
嫡出否認や親子関係不存在によって、法律上の親子関係がくつがえるため、扶養義務や相続人の関係が解消されることにもつながります。
4章:不倫の慰謝料を請求される2つのケース
夫以外の子を妊娠した場合、あなたの夫や不倫相手の妻から、不倫の慰謝料を請求される可能性があります。
この章では、以下について解説します。
- 夫から慰謝料請求されるケース
- 不倫相手の妻から慰謝料請求されるケース
それぞれ解説します。
4-1:夫から慰謝料請求されるケース
不倫相手の子を妊娠すると、あなたの夫から慰謝料を請求される可能性があります。
不貞行為によって、不倫の被害者である夫が慰謝料を請求した場合、慰謝料を支払う責任を負わなければならないからです。
基本的には、不貞行為は民法上の不法行為に該当するため、被害者である夫が不貞行為に対する慰謝料を請求した場合、あなたには慰謝料を支払う義務が生じます。
また、不貞行為は共同不法行為であり、あなたと不倫相手に責任があるとして、2人で慰謝料を負担することになります。
さらに、不貞行為だけではなく不倫相手の子を妊娠した場合は、より夫が精神的苦痛を受けることになるため、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。
4-2:不倫相手の妻から慰謝料請求されるケース
もう1つのケースとして、不倫相手が既婚者の場合、相手の妻からあなたへ慰謝料を請求されるケースがあります。
不倫相手の妻も不倫の被害者であり、加害者であるあなたに対して慰謝料を請求する権利があるからです。
基本的には夫から慰謝料を請求された場合と同様に、不倫相手の妻が慰謝料を請求した場合、あなたと不倫相手には慰謝料を支払う義務が生じます。
また、不倫相手の子を妊娠した場合は、不倫相手の妻も精神的苦痛をより受けることになるため、慰謝料が高額となる可能性があります。
このように、夫や不倫相手の妻から慰謝料を請求される可能性があるため、請求された際は弁護士に相談しましょう。
5章:不倫相手が責任をとらない場合の3つの対処法
あなたが不倫相手の子を妊娠しても、不倫相手は責任逃れをする可能性もあります。
不倫相手が責任をとらない場合の対処法は、以下のとおりです。
- 中絶費用や慰謝料を請求する
- 認知調停を申し立て養育費を請求する
- 弁護士へ相談する
それぞれ解説します。
5-1:中絶費用や慰謝料を請求する
夫以外の子を中絶した場合や不倫相手が不誠実な対応をした場合は、中絶費用や慰謝料を請求しましょう。
妊娠・中絶は、あなたと不倫相手2人の責任であるため、あなただけで全て負担する必要はありません。
そして女性の場合、中絶を決断するまでにさまざまな葛藤や悩みを抱えますが、不倫相手は責任を逃れようとし、中絶を強要する可能性があります。
このような不誠実な言動を受けた場合、態様によっては慰謝料を請求できる可能性もあります。
あなただけがさまざまな負担を抱え込まないように、注意しましょう。
5-2:認知調停を申立て養育費を請求する
不倫相手が子どもを認知せず、責任を逃れようとしている場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てて養育費を請求しましょう。
認知調停とは、父親になるべき男性に子どもを認知してもらうための法的手続きで、以下の2種類があります。
- 任意認知
- 強制認知
強制認知は裁判上の手続きを通じて、強制的に子どもを認知させる方法なので、責任を逃れようとする不倫相手には効果的です。
そして、養育費を請求しても不倫相手が応じない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることが可能です。
不倫相手にはしっかりと責任をとってもらうように、認知調停や養育費請求調停を検討しましょう。
5-3:弁護士へ相談する
不倫相手が責任逃れをしている、慰謝料を請求されて困っている場合は、弁護士へ相談しましょう。
慰謝料の減額や、不倫相手からの協力を得られるように、法律の専門家である弁護士による手厚いサポートを受けられるからです。
具体的なサポート内容は、以下のとおりです。
- 不倫相手への中絶費用・養育費などの交渉
- 慰謝料を請求された際の減額交渉
- 必要な事務処理や手続き
夫以外の子を妊娠したことによって、さまざまなトラブルが発生し、数多くの手続きや交渉が必要となります。
弁護士に相談すると、あなたに代わって交渉や手続きを行うため、あなたの負担を最小限にしてくれるでしょう。
夫以外の子を妊娠して困っている場合は、弁護士に相談しましょう。
まとめ:夫以外の子を妊娠した場合は、すぐに弁護士に相談を
■夫以外の子を妊娠したときすぐにやるべき3つのこと
- 病院で妊娠の事実を確認する
- 自分はどうしたいのか出産・中絶も含めて考える
- 夫・不倫相手に妊娠の事実を打ち明けるか決める
■夫以外の子を妊娠した場合の4つのリスク
- 隠していてもバレる可能性がある
- 離婚をつきつけられる
- 慰謝料を請求される可能性がある
- 中絶した場合は心身の負担や費用がかかる
■夫以外の子を出産した場合の親子関係
- 法律上は夫の子と推定される(嫡出推定)
- 夫以外の子と発覚した場合は、くつがえる可能性がある
- 嫡出否認
- 親子関係不存在
■不倫の慰謝料を請求される2つのケース
- 夫から慰謝料請求されるケース
- 不倫相手の妻から慰謝料請求されるケース
■不倫相手が責任をとらない場合の3つの対処法
- 中絶費用や慰謝料を請求する
- 認知調停を申立て養育費を請求する
- 弁護士へ相談する
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